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他県で税金を滞納しているが、東京都で建設業許可を取れるか?

他県での税金滞納が東京都建設業許可取得に与える影響

今回も実際にお客様からお問合せ頂いた事案です。他県で長い間建設業を営んでこられたので、実績・経験ともに何の問題もありません。本店を東京都に移して、オリンピック開催の流れに乗って東京都で許可を取得し、会社を大きくしていきたいとのこと。ただ1つ問題があって、他県で税金を未納しているとのことでした。さて、他県で税金を未納している場合、東京都で建設業許可を申請することはできないのでしょうか?

答えは、「他県での税金の未納」と「東京都での許可の取得」は、別問題で全く関係ないとのことでした。手引きを眺めると許可取得の際に、添付書類として「法人事業税納税証明書」が必要とされています。ですので、一見すると「税金の未納」がある以上、許可を受けることができないのではないかと心配されるのはとても自然なことですね。

しかし、今回のケースでは、東京都で税金の未納があるのではなく、これから東京都内に本店を移転しようとういう事業者様が他県で税金の未納があるというだけです。しかも、これから東京都内に本店を移転する段階ですので、当然のことながら東京都ではまだ納税期限が来ておりません。東京都建設業課に確認したところ、この場合には通常必要とされる添付書類の「法人事業税納税証明書」ではなく、「転入先の都税事務所に提出した異動届出書(事業開始等申告書その2)の写し」を添付してくださいとのことでした。

さて、税金の未納は好ましいことではありませんが、だからといって許可の取得をあきらめる必要もないですね。あきらめずに粘り強く確認したかいがありました。東京に本店を移転して許可を取得して、会社を大きくしていきたいといったお客様のお力になれる。本当に、やりがいのある仕事です。

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【この記事の監修・執筆責任者】


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