東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。
東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
---|
臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
---|
03-6912-1255
今回も実際にお客様からお問合せ頂いた事案です。他県で長い間建設業を営んでこられたので、実績・経験ともに何の問題もありません。本店を東京都に移して、オリンピック開催の流れに乗って東京都で許可を取得し、会社を大きくしていきたいとのこと。ただ1つ問題があって、他県で税金を未納しているとのことでした。さて、他県で税金を未納している場合、東京都で建設業許可を申請することはできないのでしょうか?
答えは、「他県での税金の未納」と「東京都での許可の取得」は、別問題で全く関係ないとのことでした。手引きを眺めると許可取得の際に、添付書類として「法人事業税納税証明書」が必要とされています。ですので、一見すると「税金の未納」がある以上、許可を受けることができないのではないかと心配されるのはとても自然なことですね。
しかし、今回のケースでは、東京都で税金の未納があるのではなく、これから東京都内に本店を移転しようとういう事業者様が他県で税金の未納があるというだけです。しかも、これから東京都内に本店を移転する段階ですので、当然のことながら東京都ではまだ納税期限が来ておりません。東京都建設業課に確認したところ、この場合には通常必要とされる添付書類の「法人事業税納税証明書」ではなく、「転入先の都税事務所に提出した異動届出書(事業開始等申告書その2)の写し」を添付してくださいとのことでした。
さて、税金の未納は好ましいことではありませんが、だからといって許可の取得をあきらめる必要もないですね。あきらめずに粘り強く確認したかいがありました。東京に本店を移転して許可を取得して、会社を大きくしていきたいといったお客様のお力になれる。本当に、やりがいのある仕事です。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー
行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています
大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。