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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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経管・専技が出向者の場合でも、許可を取る!

建設業界の慢性的な人材不足の影響で、新規の許可を取得するのが大変難しくなっています。そもそも、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」といった要件を満たす事業者の方が少ないのではないでしょうか?

そんな中、『親会社やグループ会社の出向者を「経営業務管理責任者」や「専任技術者」として許可取得や業種追加できないか』といったお問合せを複数いただいております。

確かに自社で人材が育つのを待つよりも、親会社やグループ会社の経験者を出向社員又は出向役員として招いて、許可を取得した方が早いですね。

そもそも、許可は取れるのですか?

・そもそも、出向者を経管・専技として、許可を取れるの?

結論からいうと、経営業務管理責任者や専任技術者が「出向者」であっても許可をとることは可能です。

  1. 出向元と出向先との間で、出向契約が締結されていて
  2. 「出向」という実態を書面で証明できること

上記の要件2つを揃えていれば、出向者を経管・専技として許可を取ることは可能です。

他方、許可を取得したいがために「出向であることを作出しようとした会社」がありました。許可を取得したい気持ちはわかりますが、会社の実態に合わせて申請書類を作成するのがルールです。特殊なケースではありましたが、本当は出向していないのに出向者であるかの如く装って、書類を収集作成することはできません。

出向者を経管・専技にするのに必要な書類

・何か特別な資料は必要ですか?
・出向であることの裏付資料は、きちんとあるのですけど。

上記に述べたように(1)会社間で出向という実態があって、(2)その実態をきちんと書面で証明できるのであれば、出向者を経管や専技にして、許可を取得することは可能かと思います。

ではどんな書類が必要なのでしょうか?

 

  • 出向契約書→出向元会社と出向先会社とで出向についての詳細な条件(「出向期間」や「業務内容・配属」)について記載されている書面。

  • 出向の覚書→出向者自身が、上記の出向契約の内容について同意しましたという同意書。

  • 出向元が出向者へ給料を支払ったことが分かる資料→在籍出向の場合。継続して出向していることを証明するため3か月分以上。

  • 出向元会社から出向先会社への給料などの請求書→出向の実態があるのかを「お金の流れ」といった観点から確認します。3か月分以上。

 

  • 工事台帳や日報など→毎日出向先で業務していることが分かるもの。

上記に掲載した書類が、すべてそろっていれば、建設業許可を取得できるのか?というとそうではありません。また、1つでも欠けていれば建設業許可を取得できないか?というとそうでもありません。

基本的には「出向契約書」や「出向の覚書」というのは、出向契約を結んでいる以上、当然なければおかしいものです。また、出向者への給料が、どのように支払われているのか?という点についても、詳らかにできない理由はないでしょう。

このような書類を準備して、出向者が出向先(建設業許可を取得したい会社)に「常勤」していることを証明できれば良いわけです。

出向者を経管・専技にする場合の注意点

注意点:その1

出向者を経管・専技にする場合の注意点としては、「どうしても出向者じゃなければダメなのか?」という点です。

通常の建設業許可であれば、

  • 出向証明書
  • 出向の覚書

などの提示は必要ありません。つまり、出向者を経管・専技にして建設業許可を取得しようとすることは、それだけ、手続きが煩雑になり、提出する資料も多くなり、許可取得の可能性が、低くなる恐れがあります。

どうしても、出向者を経管・専技にしなければならない理由を今一度、考えてみてもらいたいものです。

注意点:その2

注意点その2として、出向者の出向期間が終わったらどうするのか?という視点です。

仮に、今回、出向者を経管・専技として建設業許可を取得できたとして、その出向者の出向期間が満了を迎え、出向が終わった場合。

皆さんの会社に、元出向者以外に「経管」「専技」の要件を満たす人がいなければ、建設業許可を取り下げざるを得なくなります。

「一時的に建設業許可があればよい」という会社は、多くないと思います。むしろ一度取得した建設業許可は、長く維持したいと考えるのが普通です。そのようななかで、出向者の出向期間が満了することを見据えて、自社内で「後任の」経管・専技を育成できるか?ということも、視野に入れておかなければなりません。

出向者を経管・専技にするのが不安は方へ

・一度、相談させてもらってもよいですか?
・ちょっと不安なので、見てもらいたいのですが?
・自社では処理できそうにないので、お願いしたいのですが。

「出向者を経管にしたいのだけど、なにから話せば良いのかな」「出向者の話なんかしたら、かえってややこしくなるのではないかな」と、相談やお問合せをためらっていませんか?

「出向者に経営業務管理責任者としての資格があるか?」という問題は、とてもシビアな案件で、ゆっくりと時間をかけて、お客様と私との間での十分な意思疎通が必要な事案です。1つ1つの問題がクリアになるまでに時間がかかるかもしれません。

  • どうしても建設業許可を取得しなければならない
  • 出向者を経管・専技にするしか選択肢がない

という場合には、ぜひ、弊所までご連絡をください。なお、無料でのご相談は承っておりませんので、あらかじめ、ご了承ください。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

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