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建設業界の慢性的な人材不足の影響で、新規の許可を取得するのが大変難しくなっています。そもそも、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」といった要件を満たす事業者の方が少ないのではないでしょうか?
そんな中、『親会社やグループ会社の出向者を「経営業務管理責任者」や「専任技術者」として許可取得や業種追加できないか』といったお問合せを複数いただいております。
確かに自社で人材が育つのを待つよりも、親会社やグループ会社の経験者を出向社員又は出向役員として招いて、許可を取得した方が早いですね。
・そもそも、出向者を経管・専技として、許可を取れるの?
結論からいうと、経営業務管理責任者や専任技術者が「出向者」であっても許可をとることは可能です。
上記の要件2つを揃えていれば、出向者を経管・専技として許可を取ることは可能です。
他方、許可を取得したいがために「出向であることを作出しようとした会社」がありました。許可を取得したい気持ちはわかりますが、会社の実態に合わせて申請書類を作成するのがルールです。特殊なケースではありましたが、本当は出向していないのに出向者であるかの如く装って、書類を収集作成することはできません。
・何か特別な資料は必要ですか?
・出向であることの裏付資料は、きちんとあるのですけど。
上記に述べたように(1)会社間で出向という実態があって、(2)その実態をきちんと書面で証明できるのであれば、出向者を経管や専技にして、許可を取得することは可能かと思います。
ではどんな書類が必要なのでしょうか?
上記に掲載した書類が、すべてそろっていれば、建設業許可を取得できるのか?というとそうではありません。また、1つでも欠けていれば建設業許可を取得できないか?というとそうでもありません。
基本的には「出向契約書」や「出向の覚書」というのは、出向契約を結んでいる以上、当然なければおかしいものです。また、出向者への給料が、どのように支払われているのか?という点についても、詳らかにできない理由はないでしょう。
このような書類を準備して、出向者が出向先(建設業許可を取得したい会社)に「常勤」していることを証明できれば良いわけです。
出向者を経管・専技にする場合の注意点としては、「どうしても出向者じゃなければダメなのか?」という点です。
通常の建設業許可であれば、
などの提示は必要ありません。つまり、出向者を経管・専技にして建設業許可を取得しようとすることは、それだけ、手続きが煩雑になり、提出する資料も多くなり、許可取得の可能性が、低くなる恐れがあります。
どうしても、出向者を経管・専技にしなければならない理由を今一度、考えてみてもらいたいものです。
注意点その2として、出向者の出向期間が終わったらどうするのか?という視点です。
仮に、今回、出向者を経管・専技として建設業許可を取得できたとして、その出向者の出向期間が満了を迎え、出向が終わった場合。
皆さんの会社に、元出向者以外に「経管」「専技」の要件を満たす人がいなければ、建設業許可を取り下げざるを得なくなります。
「一時的に建設業許可があればよい」という会社は、多くないと思います。むしろ一度取得した建設業許可は、長く維持したいと考えるのが普通です。そのようななかで、出向者の出向期間が満了することを見据えて、自社内で「後任の」経管・専技を育成できるか?ということも、視野に入れておかなければなりません。
「出向者を経管にしたいのだけど、なにから話せば良いのかな」「出向者の話なんかしたら、かえってややこしくなるのではないかな」と、相談やお問合せをためらっていませんか?
「出向者に経営業務管理責任者としての資格があるか?」という問題は、とてもシビアな案件で、ゆっくりと時間をかけて、お客様と私との間での十分な意思疎通が必要な事案です。1つ1つの問題がクリアになるまでに時間がかかるかもしれません。
という場合には、ぜひ、弊所までご連絡をください。なお、無料でのご相談は承っておりませんので、あらかじめ、ご了承ください。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー