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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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このページでは、すでに建設業許可を持っている建設会社のために、建設業許可を取得した後の手続きについて、動画で解説しています。建設業許可を持っているならば、特に理解をしておいた方がよい6つの手続きについて、ぜひ、ご覧になってみてください。
建設業許可業者の社長であれば、誰でも1度は、公共工事にチャレンジしてみたいと思うのではないでしょうか?公共工事の入札に参加するには、入札参加資格を取得することはもちろんのこと、それ以外にも、やらなければならない手続きがたくさんあります。
この動画では、手続きの流れについてはもちろんのこと、経営状況分析(Y点)と経営事項審査(P点)についても触れています。
「一般建設業許可を取得した次は、特定建設業許可に切り替える」といったように、元請として、規模の大きい工事を受注していくには、一般を特定に切り替える(般特新規申請をする)必要があります。
この動画では、特定建設業許可の取得が必要になるケース、特定建設業許可を取得するための要件、特定建設業許可を実際に取得したケースについて、わかりやすく解説しています。なお、特定建設業許可が必要な金額については、令和5年1月の改正で「4.000万円→4.500万円(建築一式工事の場合、6.000万円→7.000万円)」に変更になりましたので、ご注意下さい。
5年に1度の建設業許可の更新については、ご存知の方も多いのではないでしょうか?1度取得した建設業許可を切らさないためにも、期限内の更新が必要です。
その際に、事前に注意をしておかなければならないのが、許可要件の確認です。建設業許可の要件は、建設業許可を新たに取得する場合だけでなく、建設業許可を更新する際にも、審査の対象となります。特に、「経管」「専技」の常勤性を証明するための書類については、もっとも慎重に準備しなければなりません。
更新ができないと、新たに建設業許可を取得しなおすことになりますので、期限を迎える前に、事前に準備をしておきましょう。
建設業許可業者であるならば、必ず提出しなければならないのが「決算変更届(事業年度終了報告)」です。これは、税務署に提出する決算報告とは異なり、許可行政庁に提出する決算の報告のことです。
決算変更届の提出は、建設業法第11条2項に規定されています。
「出さなくても誰にも、何にも言われない」からと言って、決算変更届を提出しないのは、デメリットしかありません。免除や提出を免れることはないので、法律に定められている通り、事業年度終了後4か月以内に提出するように心がけましょう。
いま持っている建設業許可の業種を増やす際に必要になる申請が、業種追加申請です。「内装工事にとび工事を追加する」「電気工事に電気通信工事を追加する」といったように、さまざまパターンが考えられます。
業種追加の際に、問題になるのが、資格を持っている専任技術者が社内に常勤しているか否か?です。資格を持っている人がいなければ、指定学科の卒業経歴のある人がいないか?指定学科の卒業経歴のある人もいなければ、10年の実務経験を積んでいる人がいないか?という順で、追加したい業種の専任技術者の要件を満たす人がいないか?を確認していくことになります。
令和2年10月の改正で、事業承継(建設会社の合併・分割、事業譲渡、個人事業主の法人成り)の際に、建設業許可の番号を引き継ぐことができるようになりました。
ただし、承継元会社の建設業許可を承継先会社が引き継ぐ場合には、事業承継の事実が発生する日よりも前に「認可申請」を行い「認可」を受けていなければなりません。
この認可という制度は、建設業法の改正とともにできた比較的新しい制度ですので、事前に許可行政庁との打ち合わせや、事業承継+認可申請のスケジュールのすり合わせが必要になります。
という人も少なくないのではないでしょうか?
建設業許可を取得して一安心していたものの、会社の規模拡大とともに、必要な手続きが増えていくというが一般的な傾向です。このページでご紹介したような手続きを自社内で処理できれば越したことはありませんが、行政手続きの専門家に外注するのも一つの手段でしょう。
という方は、ぜひ、下記、このページにある問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドまで、お問い合わせください。
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横内行政書士法務事務所の過去の申請実績を一覧にしました。新規許可申請、10年の実務経験の証明に成功した実績、変更届、経営事項審査など、さまざまな実績を一覧にまとめていますので、どうぞ参考にしてみてください。
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