建設業許可の取得を検討しているが、「どこから手をつければいいかわからない」という方は多いのではないでしょうか。このページでは、経営業務管理責任者(経管)・営業所技術者(営技)・特定建設業許可・事業承継など、許可取得や維持に必要な知識をテーマ別にまとめた解説動画(全14本)を掲載しています。
まずは気になるテーマの動画からご覧ください。
経営業務管理責任者の要件
建設業許可を取得するうえで、一番大事な要件。それが「経営業務管理責任者」の要件です。取締役としての経験が必要であったり、常勤性の証明資料が必要であったりと、素人の人にとって理解するのが難しいが特徴です。
新規で建設業許可を取得したい人は、ぜひ、こちらの動画を視聴して、自分の会社に「経管」要件に該当する人がいるか、確認をしてみてください。
経管になるための3つの条件をわかりやすく解説
経営業務管理責任者変更の際に「よくある質問」
執行役員を経営業務管理責任者にする方法
経営業務管理責任者の条件のひとつに「取締役としての5年以上の経験」というものがありますが、実は、取締役登記されていない「執行役員」の経験や「執行役員」としての地位を利用して、経管になることも可能です。
原則論としての「取締役であること」という条件を理解しつつ、例外的に「執行役員」で経管になるには、どういった書類が必要なのかについて、実務上の問題点をわかりやすく解説しています。
執行役員を経管にして、建設業許可を維持・取得する
執行役員を経営業務管理責任者にするメリット
経営業務管理責任者のそのほかの条件
「取締役としての経験」「執行役員としての経験」がなくても「令3条の使用人(いわゆる営業所長)」としての経験があれば、経管になることができます。また、経管になる際の常勤性の確認資料について、近年大きな改正点がありました。
馴染みのない用語である「令3条の使用人」としての経験を使って、どうやって経管要件を満たすのか?経管に必要な常勤性はどうやって証明するのか?という点について、理解したい人はぜひ、ご視聴ください。
令3条の使用人の経験を使って、経管になる方法
経管・営技の常勤性の確認資料の変更点
営業所技術者の要件
「資格がない場合どうするのか?」「実務経験は必ず10年必要なのか?」そういった疑問を抱いている人は多いのではないでしょうか?経営業務管理責任者の要件に次いで、建設業許可を取得する際に重要なのが営業所技術者(旧・専任技術者)の要件です。
「資格」「学科」「実務経験」ならびに「東京都における実務経験期間の証明方法」について、理解したい人は、ぜひ、下記動画をご視聴ください。
営技要件を理解して、建設業許可をいち早く取得する
東京都の許可を取得するための実務経験の証明方法
特定建設業許可の取得
特定建設業許可は「元請の立場で」「下請に5,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)以上の工事」を発注する場合に必要になる許可です。特定許可を取得するには、「厳しい財産的要件」と「1級技術者」の両方の要件を満たしていなければなりません。実は、この2つの要件を満たしていれば、工事の実績がなくても、特定許可を取ることができる場合があります。
特定許可の基本的な要件を知りたい方や「子会社設立・会社分割」をして、別会社に特定許可を取得させたい人などにおすすめの動画です。
新会社を設立して特定建設業許可を取る方法
特定建設業許可の要件・取得方法についての解説
建設業許可の事業承継
「建設業許可の番号」や「建設業許可業者たる地位」は、承継する(引き継ぐこと)ができます。この場合に必要なのが、許可行政庁への認可申請の手続きです。建設会社の「合併」「分割」「事業譲渡」を検討している人は、いわゆる会社法上の手続きのみならず、建設業法上の手続きも正しく履行しないと、建設業許可を承継することができません。
建設会社の事業再編に興味がある人は、ぜひ、下記、動画をご視聴ください。
許可を承継するための「認可申請」で必要な書類
「合併・分割・譲渡」の手続きをわかりやすく解説
オンラインセミナー
建設業許可の全体像を、ざっくりと理解したいという人におすすめの動画です。「会社を経営していくうえで、建設業許可が必要になった」「建設業許可を取得しないと、法律に違反しているらしい」という不安は、誰でも一度は、通る道です。
いずれも事業者さま向けの動画となっていますので、会社内での研修動画として、自己学習の動画として、活用していただくことをお勧めします。
建設業許可取得 実務上の注意点
さあ、建設業許可を取得しよう!














