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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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「取引先から突然、『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』を出すように言われて、困ってしまっているのですけど...」といった問合せをよく頂きます。
『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』と言われても、何のことだか、さっぱり分からず、急いでネットを検索したという方もいらっしゃるのではないでしょうか?また、なんとなく、「公共工事の入札に参加する際に必要なんだな...」といったぼんやりとした知識しか持っていない方も多いと思います。
そこで、このページでは、同じような経験をして、戸惑われたり、あせったりしている方のために、『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』の、意味や取り方、さらには、行政書士法人スマートサイドに依頼した場合に費用や手続きの流れについて、解説していきたいと思います。
『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』とは、経営事項審査という審査を受けた際の結果通知書のことを言います。『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』というと文字が多くてわかりづらいので、「経営事項審査の結果通知書」と覚えるようにしてください。
経営事項審査は、下記のような審査項目を抽出し、特殊な計算式により総合評定値(P点)を算出する手続きです。この総合評定値(P点)が記載されている通知書のことを「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」といいます。
区分 | 記号 | 審査項目 | ウエイト |
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経営規模 | X1 | 完成工事高(業種別) | 0.25 |
X2 | 自己資本額 利払前税引前償却前利益の額 | 0.15 | |
技術力 | Z | 技術職員数 元請完成工事高 | 0.25 |
社会性等 | W | 労働福祉の状況 建設業の営業継続の状況 防災活動への貢献の状況 法令順守の状況 建設機械の保有状況 | 0.15 |
経営状況 | Y | 負債抵抗力 収益性・効率性 財務健全性 絶対的力量 | 0.20 |
0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W) |
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『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』(=経営事項審査の結果通知書)には、御社の「経営規模」「技術力」「社会性」「経営状況」などが数値によってあらわされるので、健康診断の結果に例えることができます。
技術力がないとか経営状況が厳しいなど、会社の健康状態が良くないと、数値になって現れ、低い点数(P点)しか取得ができません。一方、完成工事高が大きい、技術者が充実していて、防災活動にも貢献しているとなると会社の健康状態はすこぶる良好で、高い点数(P点)を取得することが可能になります。
『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』は、経営事項審査を経ることによって、御社の状況(健康状態)を総合評定値(P点)にし、各会社の順位を客観的に表すための指標として用いられます。この指標が高ければ高いほど、より大きい公共工事の入札に参加できることになります。
それでは、経営事項審査とは具体的に「何を」言うのでしょうか?経営事項審査は、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
この経営事項審査を受けることによって、『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』(=経営事項審査の結果通知書)を取得できるようになることは上記で説明しました。
では、なぜ、公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けて『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』(=経営事項審査の結果通知書)P点を取得しないといけないのでしょうか?
民間の工事でも、もちろんそうですが、公共工事の場合は特に、手抜工事や施工ミスは絶対に許されません。公共工事は、皆さんの税金を使って、公共の道路や区立小学校や市役所・区役所といった公共の建造物を建築・改修するために行われる工事だからです。
各公共工事は、その公共工事の規模に見合った建設会社に施工されなくてはなりません。10億円規模の公共工事を年間完成工事実績が3000万円程度の会社に落札されては困りますね。また、数か月にもわたる施工が必要な工事を、技術者1名の建設会社に落札されても困ります。
経営事項審査という審査を経て、『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』に記載されているP点を取得してもらい、P点ごとのランク・格付け・順位を付与しグループ分けを行い、公共工事の規模に応じて、入札に参加できる会社を絞る必要があります。
そのため、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務付けられているのです。
なお、この経営事項審査申請の種類には
の3種類がありますが、皆さんは、通常「1」の『「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請する』ことになります。
それでは、経営事項審査を受けて、経営規模等評価通知書・総合評定値通知書を取得するには、どうしたらよいのでしょうか?ここからは、手続きの話になります。
簡単にいうと、
東京都の場合、経営事項審査は予約制となっており、特別な審査会場が設けられ、審査担当者に30分程度、書類の記載状況を審査されます。経験のない方が行うにはかなり厳しいものがあります。
まずは、直前事業年度の決算報告を行います。決算報告に必要とされる工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額はすべて税抜きで作成する必要があります。
決算報告が終わったら、その副本をもって、都庁で経営事項審査の予約をします。混雑時には、1カ月以上先まで予約が埋まっていることがありますので、十分な時間の余裕をもって申請することが重要です。
STEP1・2と並行して、国の指定分析機関に経営状況の分析を依頼します。この分析結果が出てからでないと、経営事項審査に進むことはできません。
必要書類を整えて、経営事項審査を受審します。過去の契約書や入金通帳が必要になるほか、社会保険の加入資料や消費税納税証明書が必要になります。
経営事項審査終了後、22営業日程度で会社の本店所在地に「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。
(ご案内資料のダウンロード)
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ところで、公共工事を積極的に狙っている会社ならまだしも、公共工事には一切関わってない会社が、『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』の提出を求められる場合もあるようです。なぜ「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の提出を求められたのでしょうか?
ここはあくまでも私の推測にすぎませんが、取引先が御社の状況を見極めたいと判断したからではないでしょうか。
経営事項審査は、公共工事を発注者から直接請負うために必要な審査であり、公共工事を受注しない建設業者には関係ありません。しかし、経営事項審査をうけることによって、『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』が発行されます。
この経営事項審査の結果通知書には、会社の財務状況・技術職員の人数・社会保険や法定外労災の加入状況などが記載されます。いわば、会社のさまざまな状況を数値化した東京都お墨付きの成績表と言えます。
取引先にしてみれば、それらの成績表を吟味したうえで、これからも取引を継続するに値する会社か、これからも下請工事を任せられる会社かを判断する一つの材料として『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』の提出を求めたのかもしれません。
ただただ、漠然と 『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』を取得したいと考えているひとは、むしろ少数派です。
といったように、何らかの理由を抱えている方がほとんどです。そこで、以下では、同じような悩みを抱えながらも、弊社サービスを利用して経営事項審査を受審し、無事、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得して、公共工事の落札に成功した事例をご紹介したいと思います。
横内行政書士法務事務所なら、御社に代わって一切の手続きを代行させていただきます。例えば、
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横内行政書士法務事務所に経営事項審査の手続きをご依頼いただく際には、下記のことをご確認ください。
→決算月から1年を経過すると、その期を審査対象事業年度とした経営事項審査を受審することができなくなりますので注意が必要です。
→これは、受注したい公共工事や、取引先からの要望との兼ね合いとなりますが、一連の準備に最低でも3カ月程度は見ていただく必要があります。
→経営事項審査は建設業の許可を取得していないと受審することができません。許可を持っていないのであれば、許可を取得するところから準備が必要になります。
→経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が必要なだけでなく、その後、東京都や公共機関などの入札に参加したいという場合には、別途「入札参加資格申請」という手続きも必要になってきます。
事前相談料 | 11,000円 |
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行政書士法人スマートサイドでは「一人一人のお客様への適切な対応」「質の高い面談時間の確保」の見地から、すべての相談を有料の事前予約制とさせていただいております。
決算報告(1期分) | 55,000円 |
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別途、法人事業税納税証明書1通につき1.000円の法定必要書類取得費用をご請求させて頂きます。
経営状況分析 | 33,000円 |
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別途、分析機関に支払う分析手数料として13.800円の手数料が必要になります。
通常価格 | 165,000円 | |
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事前確認が必要な場合 | +55,000円 |
別途、証紙代として1業種11.000円が必要になります。また、消費税納税証明書1通につき、1.000円の法定必要書類取得費用をご請求させて頂きます。
建設車両が多い場合、技術職員の人数が多い場合、申請業種が多い場合など、通常価格に加えて別途55.000円を加算させて頂きます。
弊所では、過去さまざまなケースの経営事項審査に対応し、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得手続きを代行してきました。
1つ言えることは、
「経営事項審査は決して自社では行わないでください!!」
ということです。
理由はすでに述べていますが、経営事項審査には事前にたくさんの準備が必要です。予約を取ること自体が困難であったり、必要な期限まで間に合わなかったりするリスクが大変大きいです。また、数字が合わなかったり、書類に不備があったりすると、審査のやり直しといった事態になります。
審査会場で「慌ててしまっている事業者さま」を、大変多く見かけますが、経営事項審査に関しては、やはり、手続きに慣れている専門家にお任せするのが、効率のよいベストな選択かと思われます。
というかたは、ぜひ、横内行政書士法務事務所にご連絡をください。
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