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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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相談事例:どうしても急ぎで、経審を受けなければなりません。どうしたらよいでしょうか?

  • どうしても急ぎで経審を受けたい
  • 経審の結果通知書を提出するように催促されている
  • 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を早く取得したい

このような「経審  急ぎ」もしくは「急いで  経審」といったお問合せを受けることは、少なくありません。経営事項審査は、建設業関連の申請の中でも、難易度が高く複雑であること、きちんと業務として取り扱っているプロの行政書士の数が少ないといったことが、理由として挙げられると思います。

今回は、お付き合いのある行政書士の先生に依頼しようと思ったら「経審はできないんですよ」と断られてしまった菅原さん(仮名)のケース

経理部長として、社内の重要書類の管理を一手に引き受けているとのことですが、スムーズな経審の受審には、過去の書類の保管状況が大きく影響してきます。

相談者菅原さん(仮名)50代・男性
所在地東京都新宿区
役職

経理部・部長

【相談】

とにかく急いで、経審を受けなければなりません。

実は、ここだけの話。半年以上も前から、取引先から、経審を受けて「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を提出するように言われていたのです。

経審は、やったこともなく、初めてだったので、お付き合いのある行政書士の先生にお願いしようと思っていたところ「経審は、難しくてできないんですよ」とやんわりお断りされてしまって...。

当時は、繁忙期ということもあったし、ちょうど新入社員研修なども重なり、ばたばたしていたので、申請の準備自体が億劫になり、そのまま放っておいていました。あまり深くは考えていませんでした。

取引先も忘れていると思って、そのまま放置していたんですけど。つい先日、工事の発注依頼の連絡とともに、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を出すように言われて。あれ以来、なんの準備もしていなかったので、さすがにこれはやばいと思って社長に相談したら、「何やってんだ!早くしろ!」と怒られてしまいまして。

「半年以上も前から言われているのに、今のいままで何もやってこなかったということでは、取引先に顔向けができない」と、普段は温和な社長も、激怒しまして、社員一同、震えあがっている次第です。

これは、ただ事ではないと、急いでネットでいろいろ調べたのですが、今まで経営事項審査を受けたこともなければ、経験のある人も身近にいないし、知り合いの行政書士も頼れないので、「これはプロの先生に頼むしかない」となって、行政書士法人スマートサイドのホームページを見つけたところです。

  • 経審をうけること
  • 腕の確かな専門家に依頼すること
  • スピード対応できる事務所に依頼すること

この3つは、社長命令で、予算もすでに確保できているので、多少費用が掛かったとしても、「ともかく急ぎでお願いしたい」というのが、弊社からの要望です。

無理は承知でのお願いですが、最短・最速で経審を受けて、結果通知書を取得して頂くことは可能でしょうか?

【ご回答】

社内の事情を、ざっくばらんに、お話しいただきありがとうございます。

経理部長である菅原さんの心労も察するところではありますが、さすがに6か月以上(半年以上)も放置していたとのことでは、社長のご立腹も理解できなくはありません。

菅原さん(仮名)も、経理部長として厳しい立場にあるかもしれませんので、できる限りわかりやすく、ご回答させて頂きます。

まず、東京都の場合、経営事項審査を受けるには

  1. 決算変更届の提出
  2. 経営状況分析の申請
  3. 東京都庁へ経審の予約
  4. 経営事項審査の受審

といった、手続きを踏まなければなりません。例えば、「1.決算変更届の提出」をしないで「2.東京都庁への経審の予約」をすることや、「2.経営状況分析の申請」をせずに「4.経営事項審査の受審」をすることはできません。

どんなに急いでいたとしても1~4の順に、手続きを進めていくことになります。経審を受審するには、都庁への予約が必要ですが、混雑状況によっては1か月以上、予約に「空き」がない場合もあります。経審を受審すれば、通常1か月程度で、結果通知書が郵送で届きますが、経審を無事終わらせるには、沢山の資料を準備しなければならず、そう簡単には審査が通らないのが実情です。

そのため、通常は、準備を始めてから結果通知書が届くまでには、2~3か月の期間を見て頂くのが安全なのではないかと思います。

決算変更届の提出1~2週間程度
経営状況分析の申請

1~2週間程度

経営事項審査1か月程度(予約の空き状況によります)
結果通知書の受領経審受審から1か月程度

通常、2~3か月程度の時間がかかります。

【解決策】

ただし、菅原さん(仮名)のケースのように、2~3か月も待てないという方もいらっしゃいます。

実際に弊所では、

  • 正式にご依頼を頂いた7営業日後に、経営事項審査を受審することができたケースや
  • 当初の予定より3週間以上も前倒しで、東京都の経審を受審することができたケースなど

経審の急ぎ対応をした結果、思った以上の速さで、結果通知書を受領するに至ったケースが多くあります。

そこで、上記のような弊所の経験をもとに、菅原さんには次のような3つの対策をお勧めいたします。

まず、対策(1)としては、

  1. 経審の予約を早く入れること
  2. 経審の予約のキャンセル待ちをすること

が挙げられます。どんなに書類を早く準備したとしても、予約の空きが1か月以上先だったら、経審を受けることができません。そのため、まずは、経審の予約を早く入れるように心がけましょう。経審の予約を入れるには、決算変更届を提出していなければなりませんが、決算変更届の提出をなるべく早く終わらせ、予約をなるべく早く入れるのがポイントです。

そして、仮に経審の予約が1か月以上先だったような場合には、都庁に何回も電話し、予約に空き(キャンセル)が発生していないか?確認をするようにしましょう。

続いての対策(2)としては、

  1. 絶対に準備しなければならない書類(必須書類)
  2. 必ずしも必要でない書類(任意書類)

の区別をすることです。経審を受けるにあたってどうしても必要な書類は、たとえば「経営状況分析の結果通知書」「工事経歴書の上位5件の契約書、注文書・請書、請求書・通帳など」「消費税納税証明書」「消費税確定申告書」などが挙げられます。

これらの必須書類がない以上、経審を受けられないばかりでなく、万が一、経審を受けることができたとしても再来(訂正、補正をしたうえで、再度都庁を訪問すること)になってしまいます。ですので、これらの必須書類については、何が何でも急ぎで確実に取得するようにしてください。

一方で、たとえば「建退協の加入履行証明書」「中退共の加入証明書」「法定外労災の資料」などは、経審を受けるにあたって、必ず必要というわけではありません。もちろん、これらの書類は経審の結果であるP点に影響するものですから、あればあるに越したことはありません。しかし、「ないと経審をうけることができない」といった書類ではありませんので、

  • どうしても急ぎで経審を受けたい

という場合には、なくても経審を受けることは可能です。ある程度のP点の減点を覚悟したうえで、あえて、提出を省略するといった方法も選択肢の1つとして考慮に入れておくとよいでしょう。

最後に対策(3)としては、

  1. 経審の手引きを読み込み
  2. 手引きに忠実に書類を準備する

ということです。当たり前といえば当たり前ですが、これは、なかなか素人の方には、難しい作業です。過去に何回も経審を受けたことがあるという人ならば別ですが、初めて経審を受けるという方にとっては、とても難しい作業になるかと思います。

実は、経審の審査担当者も、審査の際には、手引きの順番通りに書類が並べられていることを前提に、審査をしています。そのため、書類は「ただ出せばよい」「ただ、用意すればよい」というのではなく、「どの順番で用意するか」といった視点も非常に重要になってきます。

経審は、「口頭審査」ではなく「書類審査」なわけですから、必要な書類を手引きに書いてある通りに、順番に過不足なく用意しなければなりません。

菅原さんは経理部長として長年の経験があり、社内の書類の管理を一手に引き受けているとのことですから、過去の「建設業許可申請書類」「決算書類」「標準報酬決定通知書」などといった重要書類も、管理できていることかと思います。

これらの書類を、手引きの記載に忠実に、順番に並べて、準備するように心がけてください。

以上が、どうしても急ぎで経審を受審したい場合の3つの対策になります。実践するのは難しいかもしれませんが、いずれも、お客様からご依頼を受けた際には、弊所で実践していることですので、まずは、騙されたと思って実行してみてください。


 

ただし、ただでさえ難しい経営事項審査を「不備」や「ミス」がないように、しかも「急ぎで」申請するとなると、なかなか素人の方には、難しいかと思います。書類作成・記入の方法には、細かいルールがありますし、過去に提出した申請書類が間違っていると、経審の審査が通らない場合もあります。

本文中にも記載しましたが、弊所には、

  • 正式にご依頼を頂いた7営業日後に、経営事項審査を受審することができたケースや
  • 当初の予定より3週間以上も前倒しで、東京都の経審を受審することができたケースなど

とりわけ難易度が高く、他の事務所では難しいスピード申請にも対応できるだけの経験や専門知識があります。

どうしても間に合いそうにない、自分ひとりの力ではどうにもなりそうにないといった場合には、弊所のような専門家に外注してみるのも1つの手段でないかと思います。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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