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このページは、東京都文京区にある建設業許可申請手続きを専門とした行政書士法人スマートサイドが、「業種追加」や「専任技術者の交代」に伴い、過去の実績を証明するにあたって、すでに都庁に提出している「決算報告(決算変更届)」の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の修正が必要な人に向けて、記載したページです。
すでに提出している決算変更届の記載に誤りがあり、「どうしよう...」と困っている方はいらっしゃいませんか?
決算変更届は、あくまでも「届出」なので、期限内に提出していれば、記載内容について特に指摘されることはありません。そのため、どうしても、工事施工金額の割り振りや、業種ごとの施工金額など細かい部分については、いい加減になりがちです。
しかし、「業種追加申請」や「専任技術者の変更」など、過去の実績を利用したい場合、過去に提出した決算変更届の記載が「0」や「工事実績なし」だと、御社での過去の実績を利用することができません。
業種追加申請を行う場合、国家資格者がいれば実務経験の証明をしなくても済みます。一方で、国家資格者がいない場合、一定期間の実務経験の証明をしないと、業種追加申請を行うことができません。
例えば・・・
電気工事業の建設業許可を持っているA社が、電気工事の他に、電気通信工事業の建設業許可を追加で取得する場合について考えてみましょう。
この場合、電気通信施工管理技士(国家資格者)が在籍していればよいのですが、電気通信施工管理技士が在籍していなければ、原則として10年の実務経験の証明が必要です。
仮に、A社に10年以上にわたって古くから在籍している技術者Xさんがいた場合。本来であれば、技術者Xさんの、A社での10年の電気通信工事業の実務経験を証明することによって、Xさんを電気通信工事業の専任技術者として、A社は電気通信工事業の許可を取得することができます。
しかし、A社が毎年提出している決算変更届の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「その他(許可を持っている電気工事以外)の建設工事の施工金額」が『0』であった場合、どうでしょうか?
過去に提出した決算変更届出は、『電気工事以外の工事はやっていない』となっているのに対し、これから提出する業種追加申請では、『過去10年間の電気通信工事業の実績を証明しようとしている』ことになるのですから、整合性がとれないのがお分かりいただけると思います。
専任技術者の変更を行う場合も、業種追加申請を行う場合と同様です。
例えば・・・
「内装工事」「管工事」「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を持っているB社があったとします。そのB社で「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者であるYさんが、退職してしまう場合。
後任のZさんに国家資格があればいいのですが、国家資格がない場合、Zさんの10年間の「とび・土工・コンクリート工事」の実務経験を証明しなければなりません。10年の実務経験の証明が出来なければ、「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者は不在となり、廃業届を出さなければなりません。
となれば、是が非でも、「とび・土工・コンクリート工事」の10年の実務経験を証明し、Zさんに専任技術者になってもらい、許可を維持したいと考えるはずですね。
しかし、仮にB社が過去の決算変更届の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「とび・土工・コンクリート工事」の施工金額を『0円』で提出していた場合、どうでしょう?
過去に提出した決算変更届では、「とび・土工・コンクリート工事」の工事実績はないことになっているのに、これから行う専任技術者の変更では、Zさんの過去10年のB社における「とび・土工・コンクリート工事」の実務経験を証明するという、なんとも不可解な状況になることがお分かりいただけると思います。
電気通信工事の実績を証明したいA社は、「決算報告(決算変更届)」で提出した「直前3年の各事業年度における工事施工金額」という書類の「電気工事以外の過去の実績」が0になっているため、電気通信工事の実績を証明しようとすると、過去に提出した決算変更届との整合性がとれない。
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者をZさんに変更したいB社も、過去の「とび・土工・コンクリート工事の実績」が0になっているため、Zさんの実務経験を証明しようとすると、過去に提出した決算変更届との整合性がとれない。
「決算報告(決算変更届)」の際に提出した数字が原因で、これから必要になる「業種追加申請」や「専任技術者の変更」ができないことになってしまいます。
そんな時に必要になるのが、「変更届出書(別紙8)の訂正について」という書類です。この書類は、過去に提出した決算変更届の訂正を行いたい場合に、提出する書類です。
具体的には
の訂正が可能です。
先ほどの例でいうと、
電気工事に電気通信工事業の許可を追加したいA社の場合には、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「電気工事」の売上の中に含まれていた「電気通信工事」の売上を「その他の建設工事の施工金額」に振り分けることになると思います。
とび・土工・コンクリート工事の許可を維持したいB社の場合も同様に、「内装工事」「管工事」の売り上げの中に含まれていた金額を、「とび・土工・コンクリート工事」の売り上げとして、再計上しなおすことになると思います。
上記に説明したようなやり方で、「変更届出書(別紙8)の訂正について」を利用すれば、『過去に提出した決算変更届』と『これから提出する申請書類』との不整合を解消することができます。
しかし、数字を合わせるだけの虚偽申請は絶対にやってはなりません。
実務経験は、「契約書」「注文書・請書」「請求書・通帳」を使って、1件1件証明して行かなくてはなりません。東京都知事許可の場合、3か月につき1件のペースでの証明が必要ですので、10年間だと最低でも40件の「請求書・通帳など」が必要になります。
先述の例でいうと、A社は技術者Xさんが在籍している10年間の「電気通信工事」の「契約書」「注文書・請書」「請求書・通帳」を、B社は技術者Zさんが在籍している10年間の「とび・土工・コンクリート工事」の「契約書」「注文書・請書」「請求書・通帳」を提示して、実務経験を証明しなければなりません。
実際に、「電気通信工事」や「とび・土工・コンクリート工事」の実績があるなら良いのですが、『電気通信工事の許可を取りたいから』、『とび・土工・コンクリート工事の許可を維持したいから』といった理由で、後から実績を作出するために「変更届出書(別紙8)の訂正」を行う行為は虚偽申請に該当します。
「変更届出書(別紙8)の訂正」は、あくまでも、決算変更届の記載に誤りがあった場合に提出するものであり、あとから工事実績を作出するために提出するものではありません。
事業者さんの中には
という方もいらっしゃるかと思います。決算変更届の金額の割り振りや、数字の記載などの細かい部分は把握していないほうがむしろ普通かもしれません。
一方で、
といった場合には、過去に提出した決算変更届の記載を訂正しなければなりません。
残念ながら、過去に提出した決算変更届の記載を訂正して、実務経験の証明に成功し、「許可を取得」もしくは「許可を維持」できる行政書士というのは、そう多くありません。先ほど記載した通り「あとになってから工事実績を作出する虚偽申請が疑われるため、怖くてできない」ということも理由の1つとして挙げられるでしょう。
とくに審査担当者によっては、請求書の記載(工事内容や金額)や入金通帳を1つ1つチェックしていきますので、申請書類に不自然な点があれば、命取りになるかもしれません。
しかし、過去に提出した決算変更届の記載を絶対に修正できないわけではありません。「変更届出書(別紙8)の訂正」の存在を知らいない事業者さまも多いでしょうが、行政書士法人スマートサイドでは、過去に幾度となく「変更届出書(別紙8)の訂正」を提出し、その後の、業種追加申請・専任技術者変更届に成功している実績があります。
『請求書や通帳の金額とのすり合わせ』『虚偽申請が疑われないようにする書類作成の仕方』など、かなりの経験とテクニックを要する作業になります。そのため、事業者さんにも覚悟をもって臨んでいただく必要があります。
どうしても、許可を取得したい、許可を維持しなければならないとお困りの方は、一度、下記、問い合わせフォームからご連絡をください。皆さまからのご連絡をお待ちしております。
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