東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

行政書士法人スマートサイド

東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日夜間対応します。
事前にご連絡ください。

変更届出書(別紙8)の訂正が必要な方へ!

・決算変更届に記載した金額に誤りがある!!
・「その他工事の施工金額」が『0』になっている!!
・過去の実績を使って業種追加が出来ない!
・専任技術者の変更が必要なのに、実務経験の証明が出来ない!

すでに提出している決算変更届の記載に誤りがあり、「どうしよう...」と困っている方はいらっしゃいませんか?

決算変更届は、あくまでも「届出」なので、期限内に提出していれば、記載内容について特に指摘されることはありません。そのため、どうしても、工事施工金額の割り振りや、工事件数など細かい部分については、いい加減になりがちです。

しかし、「業種追加申請」や「専任技術者の変更」など、過去の実績を利用したい場合、過去に提出した決算変更届の記載が「0」や「工事実績なし」だと、御社での過去の実績を利用することができません。

業種追加申請を行う場合

業種追加申請を行う場合、国家資格者がいれば実務経験の証明をしなくても済みます。一方で、国家資格者がいない場合、一定期間の実務経験の証明をしないと、業種追加申請を行うことができません。

例えば・・・

電気工事業の建設業許可を持っているA社が、電気工事の他に、電気通信工事業の建設業許可を追加で取得する場合について考えてみましょう。

この場合、電気通信施工管理技士(国家資格者)が在籍していればよいのですが、電気通信施工管理技士が在籍していなければ、原則として10年の実務経験の証明が必要です。

仮に、A社に10年以上にわたって古くから在籍している技術者Xさんがいた場合。本来であれば、技術者Xさんの、A社での10年の電気通信工事業の実務経験を証明することによって、Xさんを電気通信工事業の専任技術者として、A社は電気通信工事業の許可を取得することができます。

しかし、A社が毎年提出している決算変更届の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「その他(許可を持っている電気工事以外)の建設工事の施工金額」が『0』であった場合、どうでしょうか?

過去に提出した決算変更届出は、『電気工事以外の工事はやっていない』となっているのに対し、これから提出する業種追加申請では、『過去10年間の電気通信工事業の実績を証明しようとしている』ことになるのですから、整合性がとれないのがお分かりいただけると思います。

専任技術者の変更を行う場合

専任技術者の変更を行う場合も、業種追加申請を行う場合と同様です。

例えば・・・

「内装工事」「管工事」「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を持っているB社があったとします。そのB社で「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者であるYさんが、退職してしまう場合。

後任のZさんに国家資格があればいいのですが、国家資格がない場合、Zさんの10年間の「とび・土工・コンクリート工事」の実務経験を証明しなければなりません。10年の実務経験の証明が出来なければ、「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者は不在となり、廃業届を出さなければなりません。

となれば、是が非でも、「とび・土工・コンクリート工事」の10年の実務経験を証明し、Zさんに専任技術者になってもらい、許可を維持したいと考えるはずですね。

しかし、仮にB社が過去の決算変更届の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「とび・土工・コンクリート工事」の施工金額を『0円』で提出していた場合、どうでしょう?

過去に提出した決算変更届では、「とび・土工・コンクリート工事」の工事実績はないことになっているのに、これから行う専任技術者の変更では、Zさんの過去10年のB社における「とび・土工・コンクリート工事」の実務経験を証明するという、なんとも不可解な状況になることがお分かりいただけると思います。

いわば板挟みの状態に...

電気通信工事の実績を証明したいA社は、「電気工事以外の過去の実績」が0になっているため、電気通信工事の実績を証明しようとすると、過去に提出した決算変更届との整合性がとれない。

とび・土工・コンクリート工事の専任技術者をZさんに変更したいB社も、過去の「とび・土工・コンクリート工事の実績」が0になっているため、Zさんの実務経験を証明しようとすると、過去に提出した決算変更届との整合性がとれない。

いわば板挟み状態にあるのですが、ご理解いただけましたでしょうか?

変更届出書(別紙8)の訂正を!

そんな時に必要になるのが、「変更届出書(別紙8)の訂正について」という書類です。この書類は、過去に提出した決算変更届の訂正を行いたい場合に、提出する書類です。

具体的には

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・財務諸表)

の訂正が可能です。

先ほどの例でいうと、

電気工事に電気通信工事業の許可を追加したいA社の場合には、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「電気工事」の売上を「その他の建設工事の施工金額」に振り分けることになると思います。

とび・土工・コンクリート工事の許可を維持したいB社の場合も同様に、「内装工事」「管工事」の売り上げの一部を、「とび・土工・コンクリート工事」の売り上げとして、再計上しなおすことになると思います。

虚偽申請は絶対にダメ!!

上記に記載したようなやり方で、「変更届出書(別紙8)の訂正について」を利用すれば、『過去に提出した決算変更届』と『これから提出する申請書類』との不整合を解消することができます。

しかし、数字を合わせるだけの虚偽申請は絶対にやってはなりません。

実務経験は、「契約書」「注文書・請書」「請求書・通帳」を使って、1件1件証明して行かなくてはなりません。東京都知事許可の場合、ひと月あたり1件のペースでの証明が必要ですので、10年間だと最低でも120件の「請求書・通帳など」が必要になります。

先述の例でいうと、A社は技術者Xさんが在籍している10年間の「電気通信工事」の「契約書」「注文書・請書」「請求書・通帳」を、B社は技術者Zさんが在籍している10年間の「とび・土工・コンクリート工事」の「契約書」「注文書・請書」「請求書・通帳」を提示して、実務経験を証明しなければなりません。

実際に、「電気通信工事」や「とび・土工・コンクリート工事」の実績があるなら良いのですが、『電気通信工事の許可を取りたいから』、『とび・土工・コンクリート工事の許可を維持したいから』といった理由で、後から実績を作出するために「変更届出書(別紙8)の訂正」を行う行為は虚偽申請に該当します。

「変更届出書(別紙8)の訂正」は、あくまでも、決算変更届の記載に誤りがあった場合に提出するものであり、あとから工事実績を作出するために提出するものではありません。

それでも何とかしたいという方は、横内行政書士法務事務所にご相談ください。

お困りの際は、横内行政書士法務事務所へ

事業者さんの中には

  • 決算変更届の記載を間違えていた...
  • 何も考えずに、「工事実績なし」で提出していた...
  • よく見たら、工事施工金額の割り振りに誤りがあった...
  • 前任行政書士に任せっきりで、全く気付かなかった...

という方もいらっしゃいますね。決算変更届の金額の割り振りや、数字の記載などの細かい部分は把握していないほうがむしろ普通かもしれません。

一方で、

  • どうにかして業種を追加しなければならない
  • 許可を維持できなければ、会社がつぶれてしまう

といった場合には、過去に提出した決算変更届の記載を訂正しなければなりません。

残念ながら、過去に提出した決算変更届の記載を訂正して、実務経験の証明に成功し、「許可を取得」もしくは「許可を維持」できる行政書士というのは、そう多くありません。先ほど記載した通り「あとになってから工事実績を作出する虚偽申請が疑われるため、怖くてできない」ということも理由の1つとして挙げられるでしょう。

とくに審査担当者によっては、請求書の記載(工事内容や金額)や入金通帳を1つ1つチェックしていきますので、申請書類に不自然な点があれば、命取りになるかもしれません。

しかし、過去に提出した決算変更届の記載を絶対に修正できないわけではありません。「変更届出書(別紙8)の訂正」の存在を知らいない事業者さまも多いでしょうが、横内行政書士法務事務所では、過去に幾度となく「変更届出書(別紙8)の訂正」を提出し、その後の、業種追加申請・専任技術者変更届に成功している実績があります。

『請求書や通帳の金額とのすり合わせ』『虚偽申請が疑われないようにする書類作成の仕方』などかなりの経験とテクニックを要する作業になります。そのため、事業者さんにも覚悟をもって臨んでいただく必要があります。

どうしても、許可を取得したい、許可を維持しなければならないとお困りの方は、一度、横内行政書士法務事務所までご連絡をください。皆さまからのご連絡をお待ちしております。

メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちらから

建設業許可取得、経営事項審査申請、入札参加資格の取得に関する新規のご依頼は、すべて下記メールフォームから受け付けております。以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信内容を確認する」ボタンをクリックして送信してください。

「手続きの仕方が分からない」といった申請手続きに関する質問については、有料の事前相談を行っています。下記、「依頼内容」に相談事項をご記入のうえ、メール送信を行ってください。相談日時、相談費用などについて個別にご案内させていただきます。

(例:株式会社○○)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(無料での相談・質問は、受け付けておりません)

(例:東京都の建設業許可を取得したい)

ご案内資料(PDF)のダウンロードはこちら

業務内容をご案内している資料をダウンロードすることができます。

  • 建設業許可を取得するための役員会議の資料として
  • 社長の決裁を得るための資料として
  • 経理担当者に予算を確保してもらうため
  • 社長や役員への事前説明に用いるため

など、行政書士法人スマートサイドに業務依頼をご検討中の方は、ぜひ、ダウンロードして業務案内資料をご活用ください。

お電話での「業務のご依頼・お申込み」はこちらから

「手続きの仕方が分からない」「やり方を教えて欲しい」といった申請手続きに関する質問・相談については、有料の事前相談をご案内させて頂きます。

書籍出版のご案内はこちら

4冊目にして初の電子書籍にチャレンジしました。「1週間以内に建設業許可が必要な人が読む本」。特に、建設業許可の要件でお悩みの方にお勧めです。30分で読めます。

行政書士横内賢郎が書籍を出版しました。「建設会社の社長が読む手続きの本(会社設立から入札資格の取得まで)」のご案内は、こちらのページで。

東京都(物品・委託)と全省庁統一資格の申請の入門書。「入札参加資格申請は事前知識が9割」を出版しました。出版ご案内のページはこちらから。

経営事項審査を受けたい方のために書いた著書。「はじめての方のための経営事項審査入門書」を出版しました。経営事項審査を受けて公共工事を受注したい方は、必読です。

事前相談ご希望の皆様へ~初回相談料についてのご案内

弊所では、手続きに関する質問や疑問点などの相談を承っています。

  • 申請手続きをするにあたって、こんなことが不安...
  • 実際に依頼するには、どんなことに注意すればよいの?
  • うちの会社は、許可がとれるのだろうか?
  • どうやったら、申請手続きをスムーズに終わらせることができるの?

といった疑問については、すべて事前相談にてお答えさせていただきます。事前相談は、ご希望の方にのみ「弊所にて」「1時間程度」「有料にて」実施しております。

相談をご希望の方は、ぜひご連絡をください。相談日時を調整のうえ、個別にご案内させていただきます。

事前相談料(要予約)


手続に関する事前相談をご希望の方のために「弊所にて」「1時間」「有料の事前相談」を承っております。

¥11、000/1時間

建設業許可関連の申請実績一覧はこちら

横内行政書士法務事務所の過去の申請実績を一覧にしました。新規許可申請、10年の実務経験の証明に成功した実績、変更届、経営事項審査など、さまざまな実績を一覧にまとめていますので、どうぞ参考にしてみてください。

マンガで読む。建設業許可取得の成功事例

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

横内行政書士法務事務所のサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています。

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

3日で終わる「無料メール講座」のご案内

「建設業の許可はとりたいけど、いきなり電話するのには抵抗があるな」とか「経営事項審査についてもう少し勉強したいな」という方のために無料メール講座を配信しています。なるべく基本的な事項に絞って、東京都建設業許可ならびに経営事項審査について解説しています。

まさに、『これから東京都の建設業許可を取得しよう!そのための準備を始めよう!』という方や『前から経営事項審査を受けてみたかった!』『公共工事の入札に興味がる!』という方にうってつけ。この無料メール講座は、3日で終わる簡単な講座です。ぜひ登録してみてください!!

1.「3日でわかる!建設業許可はじめの一歩」

2.「初心者のための日本で一番わかりやすい経審入門講座」

行政書士法人スマートサイドにお越しの方はこちら

東京都文京区小石川1-3-23ル・ビジュー601