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建設業法では、建設業の業種を下記のとおり、分類しています(平成28年6月から「解体工事業」が追加され、従来の28業種から29業種に変更になりました)。建設工事を請負う上で必要となる業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
なお、土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がなければ軽微な工事以外の各専門工事を単独で請負うことができませんのでご注意ください。
工作物の解体を行う工事
※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
例・・・工作物解体工事
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
例・・・橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・灌漑水道工事の一式として請負うもの
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
例・・・建築確認を必要とする新築及び増改築
木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
例・・・大工工事、型枠工事、造作工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事
例・・・左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
例・・・とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
例・・・くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
例・・・土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
例・・・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
その他基礎的ないし準備的工事
例・・・地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締め切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事
石材(石材に類似のコンクリートブロックを含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
例・・・石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
例・・・屋根ふき工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
例・・・発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、機内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
例・・・冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事(配水小管)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
例・・・コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、ストレート張り工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
例・・・鉄鋼工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告物工事、水門等の門扉設置工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
例・・・鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事、ガス圧接工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
例・・・アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
例・・・しゅんせつ工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類される
例・・・プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
例・・・冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
例・・・電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
例・・・植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
例・・・さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
例・・・金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
例・・・取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
例・・・屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知機設備工事、漏電火災報知器設備設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
例・・・ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
『これから東京都の建設業許可を取得したい!!』とお考えであるなら、ぜひ目を通して頂きたい記事の一覧です。下記に記載されていることぐらいが、きちんと頭の中で整理されて理解できていれば、『建設業許可の取得』も難しくはないかもしれませんね。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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