東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
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営業時間 | 7:00~15:00 |
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臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
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「建設業許可を取得している会社の本店を移転しましたが、何か届出は必要ですか?」というお問合せを頂きました。
事務所の住所が変わっただけで、営業の実態は変わっていないので、「何も届出をする必要はないんじゃないの」と軽く考えがちですが、実は、(1)法務局へ提出する登記関係の書類と、(2)東京都建設業課に提出する変更届の書類の2種類の書類を準備する必要があります。
この(1)の手続きは、建設業者であろうとなかろうと、法人である以上やらなければならない「当たり前の手続き」といえます。
本店を移転した際には、管轄登記所内の移転か、管轄登記所外の移転かによって申請書類が異なりますが、登記所に対して 株式会社本店移転登記申請書を提出する必要があります。
必要な書類は、下記の通りです。
※登記の申請については、御本人で行っていただくか、提携している司法書士に依頼をすることになります。
・移転してから30日以内の提出が必要です。
では、(1)が終わった後、(2)東京都の建設業課には何を提出すれば良いのでしょうか?
・22号の2変更届出書
・商業登記に関する証明書(登記事項全部証明書)
・営業所の電話番号確認資料(例:名刺・封筒の写しなど)
・営業所の所在地付近の案内図
・営業所の写真(外観・営業所内)
などが必要になります。
営業所の写真については、外観・正面入口・郵便ポスト(表札)・とびら・事務所内部(あらゆる場所から)と、まんべんなく撮影することをお勧めします。個人的には、合計10枚以上は撮影するように心がけています。
また、ビルやマンションのフロアの一部に営業所を構えた際、1つのフロアに他の会社もテナントとして存在している場合には、フロア内の位置関係が分かる見取図などの提出を求められる場合があります。
これらの書類に不備があると再度提出となるので、1回で終わるように書類は慎重に準備します。
・すべての手続きを迅速に対応いたします。
本店移転のための引っ越し作業に加えて、これらの書類作成や提出もしなければならないとなると大変ですね。写真を撮ったり、地図を書いたり、法務局へ行ったり、東京都庁に行ったり。
横内行政書士法務事務所にご依頼いただければ、お客様に負担をかけることなく、建設業課への書類の提出を代行致します(登記簿の変更については提携している司法書士に依頼をいたします)。お客様の手を煩わすことなく一気に処理いたします。
届出区分 | 報酬(税抜き表示) |
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取締役会議事録作成 | 20,000円~ |
株主総会議事録作成 | 20,000円~ |
本店移転届 | 50,000円~ |
※登記の申請を司法書士に依頼する場合には、別途お見積りをご提示いたします。
「本店移転届だけを単発でお願いしてもよいのかな?」
「わざわざこっちまで来てもらうのも悪いしな・・・」
といった理由で、相談やお問合せをためらっていませんか?
そんな方は、どうぞご安心してください。
本店の移転届は、建設業の新規許可や、経営事項審査に比べると比較的簡単な申請といえますが、事務所周辺の地図や事務所内の写真を添付しなければならず、決して楽な作業ではありません。
また、ビル内の1つのフロアに、ほかの会社が同居する場合には、フロア内のレイアウトを添付するよう指示を受けたりすることもあり、せっかく都庁まで行っても1回で申請が受理されるとは限りません。
本業のほかに、このような手続きまでしなければならないとすると、とても大変ですね。そういったお客様はどうぞ安心して弊所にお問合せ下さい。あなた様からのお問合せを心よりお待ちしております。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー
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