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建設業許可の欠格要件について

許可を受けようとする際に、次の1、2のいずれかの欠格要件に該当した場合には許可を受けられません。

建設業許可の欠格要件一覧

1.許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき

2.法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当するとき

  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法令(建設業法・建築基準法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律など)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

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行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

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