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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
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「経営事項審査を受審したい」または、「取引先から経営事項審査を受けるように言われている」といった事業者様は多いのではないでしょうか?実際、弊所にも「経審」についてのお問合せをよくいただきます。
手引きを見ても難しく、どこに問合せて良いのかもよくわからず、とても不安な思いをされている方も多いと思います。
経営事項審査(略して「経審」と言ったりもします。)とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
たとえば、御社が東京都の入札に参加して、東京都水道局の発注する工事を受注したいと考えたり、新宿区の入札に参加して、新宿区の公立小学校の建替え工事を受注したいと考えた際には、その前提として、必ず、経営事項審査を受審していることが求められているのです。
この経営事項審査申請の種類には
の3種類があります。一般的には、1の「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請します。
経営事項審査は、「1回受審すれば終わり」ではありません。継続して公共工事を受注したいとお考えであれば、定期的に(年に1回)受審していただく必要があります。
具体的には、「公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降」に結果通知書の交付を受けていることが必要です。
もっとも、毎年毎年、定期的に受審していれば、経営事項審査の有効期限切れを心配する必要はありません。
では、経営事項審査を受けるにはどうしたらよいのでしょうか?
ある日、突然「経審を受審したい!」といって、すぐに受審できるものではありません。経審の受審には、事前に踏まなければならない手続きがいくつかあります。
また、経審は予約が必要です。混んでいるときは、予約をしても実際の申請が1カ月以上先になることも稀ではありません。さらに、東京都の入札の定期受付の時期と重なると、予約の時間通りに行っても2時間近く待たされることもあります。
まずは、直前事業年度の決算報告を行います。決算報告に必要とされる工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額はすべて税抜きで作成する必要があります。
決算報告が終わったら、その副本をもって、都庁で経営事項審査の予約をします。混雑時には、1カ月以上先まで予約が埋まっていることがありますので、十分な時間の余裕をもって申請することが重要です。
STEP1・2と並行して、国の指定分析機関に経営状況の分析を依頼します。この分析結果が出てからでないと、経営事項審査に進むことはできません。
必要書類を整えて、経営事項審査を受審します。過去の契約書や入金通帳が必要になるほか、社会保険の加入資料や消費税納税証明書が必要になります。
経営事項審査終了後、22営業日程度で会社の本店所在地に「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。
経営事項審査に必要な書類は、多岐にわたります。「初めての申請か、そうでないか」「審査基準年度、前審査基準年度に未許可期間が含まれるか、そうでないか」等によって、書類の書き方、準備する書類の種類も変わってきます。経営事項審査において一番難しいところでもあります。
以下御社にご用意していただきたい書類の代表的なものを記載いたします。
以上見てきたように、事前準備の時間といい、揃える書類といい、経営事項審査を受審するには、莫大な労力をつぎ込むことになります。無事、審査にたどり着いたとしても書類に不備があれば「再来」(不備を補正して、再度提出を求められること)になります。できるだけ早く経審を終わらせたいのに、何回も都庁に足を運び時間を無駄にするのはとてももったいないことです。
横内行政書士法務事務所なら
決算報告(直前1期分) | 50,000円 |
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報酬以外に 必要な費用 | 報酬額 (税抜き) | お支払い額 合計 | |
経営状況分析 | 分析機関に支払う費用 13,500円 |
30,000円 |
43,500円 |
経営規模等評価申請及び 総合評定値請求申請 | 都に支払う 費用:1業種11,000円 |
100,000円 |
111,000円 |
経営事項審査を受けて、競争参加資格を取得すれば、公共工事を落札できるかもしれません。しかし、経営事項審査を受けるには、さまざまな手続きを経て、たくさんの書類を用意して、審査に臨まなければなりません。一言で「経営事項審査を受けたい」と言っても、なかなか前に進まず困ってしまっている方も多いのではないでしょうか?
横内行政書士法務事務所は、経営事項審査や入札参加資格を得意とした事務所です。いままで何社もの経営事項審査をサポートしてきました。このホームページでもご紹介しているように、弊所に経営事項審査を依頼されたお客様の中には、実際に公共工事を落札されている方も入らっしゃいます。
経営事項審査を受けたいと思いつつも、「何から初めていいかわからない」といったような事業者様は、どうぞ遠慮なく横内行政書士法務事務所にお電話ください。皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。
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