東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
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経営事項審査を受けたい方へ~申請手続きのプロが教える全体像~

「経営事項審査を受審したい」または、「取引先から経営事項審査を受けるように言われている」といった事業者様は多いのではないでしょうか?弊所には、経営事項審査を受けて、都・区・市の公共工事を落札されている建設業者さまが、とても多くいらっしゃいます。

どの会社も、はじめは「手引きを見ても難しく、どこに問合せて良いのかもよくわからず、とても不安な思いをされている方」たちでした。皆さんの中にも、そのような思いをされている方がいるかもしれません。このページは、そんな皆さんのためにご用意させて頂きました。

ひと通りお読みいただければ、経営事項審査の全体像について、概略を理解できると思いますので、ぜひ、参考にしてみてください。

経営事項審査とは?

経営事項審査(略して「経審」と言ったりもします。)とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

たとえば、御社が東京都の入札に参加して、東京都水道局の発注する工事を受注したいと考えたり、新宿区の入札に参加して、新宿区の公立小学校の建替え工事を受注したいと考えた際には、その前提として、必ず、経営事項審査を受審していることが求められているのです。

経営事項審査の種類

この経営事項審査申請の種類には

  1. 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請する
  2. 「経営規模等評価結果通知書」の発行を申請する
  3. 「総合評定値通知書」の発行を申請する

の3種類があります。一般的には、1の「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請します

経営事項審査の有効期限

経営事項審査は、「1回受審すれば終わり」ではありません。継続して公共工事を受注したいとお考えであれば、定期的に(年に1回)受審していただく必要があります。

具体的には、「公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降」に結果通知書の交付を受けていることが必要です。

もっとも、毎年毎年、定期的に受審していれば、経営事項審査の有効期限切れを心配する必要はありません。

経営事項審査を受ける際の手続きの流れ

では、経営事項審査を受けるにはどうしたらよいのでしょうか?

ある日、突然「経審を受審したい!」といって、すぐに受審できるものではありません。経審の受審には、事前に踏まなければならない手続きがいくつかあります。

また、東京都の場合、経審は予約が必要です。混んでいるときは、予約をしても実際の申請が1カ月以上先になることも稀ではありません。以下の動画も参考にしてみてください。

決算変更届の提出


まずは、建設業の許可を受けている行政庁(東京都知事許可の場合には東京都庁)に、決算報告(決算変更届)の提出を行います。財務諸表・工事経歴書などの提出書類は、税抜きで作成することが必要です。

経営事項審査の予約(東京都の対面審査の場合)


決算変更届の提出が終わったら、経営事項審査の予約を入れることが必要です。混雑時には、審査の空きが1か月以上も先になることがあります。また、JCIPを利用した電子申請の場合、予約は必要ありません。

経営状況分析の申請


経営事項審査を受けるには、事前に国が指定した分析機関の経営状況分析を受けていなければなりません。経営状況分析の結果通知書が発行されてからでないと、経営事項審査を受けることができません。

経営事項審査の受審


必要書類を整えて、経営事項審査を受審します。経営事項審査の際には、過去の工事請負契約書、保険加入の証明書、消費税納税証明書など、さまざまな書類が必要になります。

経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の受領


経営事項審査終了後、22営業日程度で「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。なお、JCIPを利用して電子申請をした際には、結果通知書の電子発行を選択することもできます。

入札参加資格の申請へ


公共工事の入札に参加したい場合には、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受領後、各自治体への入札参加資格の申請手続きが必要になります。入札参加資格申請は、各自治体ごとに手続きが異なります。

経営事項審査の際にご用意していただきたい書類

経営事項審査に必要な書類は、多岐にわたります。「初めての申請か、そうでないか」「審査基準年度、前審査基準年度に未許可期間が含まれるか、そうでないか」等によって、書類の書き方、準備する書類の種類も変わってきます。経営事項審査において一番難しいところでもあります。

以下御社にご用意していただきたい書類の代表的なものを記載いたします。

建設業許可通知書
建設業許可申請書(現在有効な許可の副本)
決算変更届の副本
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
雇用保険・健康保険・厚生年金保険領収書もしくは納入通知書
6消費税・法人税確定申告書一式
7工事実績の裏付けとなる資料(工事請負契約書など)

どれも大事な書類で、何か1つでも欠けると「準備に余計な時間がかかってしまう」重要なものばかりです。その中で、あえて、優先順位をつけるとしたら「3」の「決算変更届の副本」と「7」の工事実績の裏付け資料としての「工事請負契約書」になります。

経営事項審査の際には、「3:決算変更届の副本」に記載されている工事経歴書の工事の実績を「7:工事請負契約書」などで、確認します。そのため、「3」と「7」の記載に不一致がある、整合性がとれないといった理由で、再来(受付不可)となるケースが非常に多いです。

行政書士法人スマートサイドの経営事項審査申請サービス

以上見てきたように、事前準備の時間といい、揃える書類といい、経営事項審査を受審するには、莫大な労力をつぎ込むことになります。無事、審査にたどり着いたとしても書類に不備があれば「再来」(不備を補正して、再度提出を求められること)になります。できるだけ早く経審を終わらせたいのに、何回も都庁に足を運び時間を無駄にするのはとてももったいないことです。

行政書士法人スマートサイドなら

  • ご用意していただきたい書類・教えていただきたい売上金額などを事前に提示し、御社の負担を最小限にいたします。
  • 十分なヒアリングのもと、御社の実態に沿った書類を作成いたします。
  • 事前の手続を踏んだうえで、予約~申請~結果通知書の到着に至るまでスケジュール管理をいたします。
  • 納税証明書などの必要な証明書類は、代理で取得いたします。
  • 御社に代わって、都庁まで申請に行ってきます。

以下の金額表は、行政書士法人スマートサイドに経審をご依頼頂いた際の、見積書です。

決算変更届55.000円行政書士報酬として
経営状況分析33.000円
経営事項審査165.000円
小計(1)253.000円行政書士報酬の合計
法人事業税納税証明書

2.200円

法定必要書類として
消費税納税証明書2.200円
小計(2)4.400円法定必要書類の合計
経営状況分析手数料13.800円申請手数料として
経営事項審査手数料1業種の場合_11.000円
10小計(3)24.800円申請手数料の合計
合計(税込)282.200円

経営事項審査は、専門的な知識と豊富な経験がものを言います。誰がやっても同じ結果になるわけではありません。つまり、「安かろう悪かろう」では、ダメです。

経審の点数を少しでもあげて、公共工事を落札できなければ、経審を受けている意味がありませんね。行政書士法人スマートサイドでは、さまざまな実績かつ経験豊富な経審のプロが御社をサポートさせて頂きます。

経審をプロの行政書士にお任せしたいと思っている方へ

経営事項審査を受けて、競争参加資格を取得すれば、公共工事を落札できるかもしれません。しかし、経営事項審査を受けるには、さまざまな手続きを経て、たくさんの書類を用意して、審査に臨まなければなりません。一言で「経営事項審査を受けたい」と言っても、なかなか前に進まず困ってしまっている方も多いのではないでしょうか?

行政書士法人スマートサイドは、経営事項審査や入札参加資格を得意とした事務所です。いままで何社もの経営事項審査をサポートしてきました。このホームページでもご紹介しているように、弊所に経営事項審査を依頼されたお客様の中には、実際に公共工事を落札されている方も入らっしゃいます。

経営事項審査を受けて、本気で公共工事を落札したいと考えている建設業者さまは、ぜひ、行政書士法人スマートサイドへご連絡下さい。


(出版書籍のご案内)

経営事項審査の手続きの流れや、申請の中身、他社の申請事例などを、まとめて1冊の本にしました。

  • 経営事項審査を初めて受けるという人
  • 事前に勉強をしたうえで、経営事項審査に臨みたいという人
  • 経審について、もっと理解を深めたい人

にお勧めです。行政書士法人スマートサイドに業務依頼をご検討中の方も、ぜひ、書籍を参考にしてみてください。


 


(ご案内資料のダウンロード)

経営事項審査の申請をお考えの方であれば、どなたでも自由にダウンロードすることができます。

  • 経営事項審査を受けるか否か検討する際の役員会議の資料として
  • 社長の決裁を得るための資料として
  • 経理担当者に予算を確保してもらうため
  • 公共工事受注に向けた社長や役員への事前説明に用いるため

など、行政書士法人スマートサイドに業務依頼をご検討中の方は、ぜひ、ダウンロードして業務案内資料をご活用ください。


 


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
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  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

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