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建設業の許可を受けると以下のようにさまざまなメリットが生まれます。
第1のメリットは何と言っても、500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1.500万円以上、木造住宅では延べ面積150㎡以上の工事)を請負施工できることです。これにより、大きな金額の請負工事が可能になり、経営規模の拡大をはかることができます。
第2のメリットは、対外的な信用度の向上があげられます。建設業の許可を受けているということは、「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産的基盤」などの厳格な要件をクリアし、行政からのお墨付きを得たと評価されます。これにより、企業体質の改善を図ることができるとともに、発注者からの信用度も増すことになります。
第3のメリットは、資金調達が容易になるということがあげられます。第2のメリットの繰り返しになりますが、建設業の許可を受けているということは、建設業法が定める厳格な要件をクリアし、信頼度の高い業者であることの証明になります。建設業ではとくに設備投資に多額の費用を要する場合が少なくありません。いざというときのためにも、資金調達に備えておく必要があります。このようなときに建設業許可を受けていることが金融機関に好印象を与えることは間違いありません(「建設業の融資について」)。
第4のメリットは、受注活動が有利になるということです。国土交通省は元請業者に対して公共事業では下請・孫請業者まで許可業者を使用するように指導しています。そのため、元請業者では新規の下請・孫請業者に対してはまず、許可を取得しているかどうかを確認することが多いようです。事前に許可を受けていれば、このような時でもあわてることなく受注することができます。
第5のメリットは、公共工事への参入が可能になるということです。公共工事への入札参加資格は、建設業許可を取得していて、かつ、経営事項審査を受審している会社のみ持つことができる。そもそも、建設業許可を持っていないければ、公共工事への入札参加資格を取得することは、できないのです(金額の低い工事く)「経営事項審査」について詳しく知りたい方は、こちら。
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