東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ

東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら

行政書士法人スマートサイド

~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
 
112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日夜間対応します。
事前にご連絡ください。

許可のメリット

建設業の許可を受けると以下のようにさまざまなメリットが生まれます。

1.工事規模の拡大

第1のメリットは何と言っても、500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1.500万円以上、木造住宅では延べ面積150㎡以上の工事)を請負施工できることです。これにより、大きな金額の請負工事が可能になり、経営規模の拡大をはかることができます。

2.信用度の向上

第2のメリットは、対外的な信用度の向上があげられます。建設業の許可を受けているということは、「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産的基盤」などの厳格な要件をクリアし、行政からのお墨付きを得たと評価されます。これにより、企業体質の改善を図ることができるとともに、発注者からの信用度も増すことになります。

3.資金調達の可能性

第3のメリットは、資金調達が容易になるということがあげられます。第2のメリットの繰り返しになりますが、建設業の許可を受けているということは、建設業法が定める厳格な要件をクリアし、信頼度の高い業者であることの証明になります。建設業ではとくに設備投資に多額の費用を要する場合が少なくありません。いざというときのためにも、資金調達に備えておく必要があります。このようなときに建設業許可を受けていることが金融機関に好印象を与えることは間違いありません(「建設業の融資について」)。

4.受注活動が有利

第4のメリットは、受注活動が有利になるということです。国土交通省は元請業者に対して公共事業では下請・孫請業者まで許可業者を使用するように指導しています。そのため、元請業者では新規の下請・孫請業者に対してはまず、許可を取得しているかどうかを確認することが多いようです。事前に許可を受けていれば、このような時でもあわてることなく受注することができます。

5.公共工事に参入可能

第5のメリットは、公共工事への参入が可能になるということです。公共工事への入札参加資格は、建設業許可を取得していて、かつ、経営事項審査を受審している会社のみ持つことができる。そもそも、建設業許可を持っていないければ、公共工事への入札参加資格を取得することは、できないのです(金額の低い工事く)「経営事項審査」について詳しく知りたい方は、こちら

メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー

メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

(例:株式会社○○)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り1時間あたり11,000円の相談料を頂いています。

「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

           事務所案内