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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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経営事項審査の概要

経営事項審査の概要について、大まかに説明いたします。経営事項審査は、実際にやってみないと分かりにくい手続きです。そのため、事前の下調べや、手引きの読み込みがとても重要です。

以下の記載を参考にしてみてください。

経営規模等評価申請書及び総合評定値請求の方法

  1. 登録機関に経営状況分析(Y)を申請し、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
  2. 許可行政庁に経営規模等評価(X・Z・Y)を申請します。
  3. 1で受け取った経営状況分析結果通知書を添付して許可行政庁に総合評定値(P)を請求します。

※②の経営規模等評価の申請と③の総合評定値の請求は同一の様式で行うことが可能です。その場合には、①の経営状況分析結果通知書を添付することが必要となります。

※①の経営状況分析の申請、②の経営規模等評価の申請及び③の総合評定値の請求を個々にすることは可能ですが、この場合における③の総合評定値の請求は①及び②の両方を受けている場合に限って行うことができます。

総合評定値請求及び経営規模等評価申請を同時に行う場合

総合評定値(P)の請求、経営規模等評価(X・Z・W)の申請を同時に行う場合には、まず、登録経営状況分析機関に経営状況分析申請書(Y)を提出し、経営状況分析結果通知書を取得します。

その後、国土交通大臣の許可を受けている者については本店所在地を管轄する都道府県を経由して地方整備局長等に、都道県知事許可を受けている者については当該都道府県知事に、経営規模等評価申請書と総合評定値請求書を提出します。

※ほとんどがこの「1」の場合にあたります。

経営状況分析の申請のみを行う場合

経営状況(Y)の分析申請の身を行う場合には、登録経営状況分析機関に経営状況分析申請書を提出します。この場合、行政庁に提出する書類はありません。

経営規模等評価の申請のみを行う場合

経営規模等評価(X・Z・W)の申請のみを行う場合には、国土交通大臣許可を受けている者については、本店所在地を管轄する都道府県を経由して地方整備局長等に、都道府県知事許可を受けている者については、当該都道府県知事に経営規模等評価申請書を提出します。

総合評定値の請求のみを行う場合

総合評定値(P)の請求のみを行う場合は、経営状況分析及び経営規模等評価の両方を受けている場合に限られます。国土交通大臣許可を受けている者については本店の所在地を管轄する都道府県を経由して地方整備局長等に、都道府県知事許可を受けている者については当該都道府県知事に総合評定値請求書を提出します。

経営事項審査のお役立ち情報

経営事項審査に関連するページ一覧

経営事項審査について、もっと詳しく知りたいという方は、「経営事項審査・徹底解説」のページをご覧ください。必要な費用や、注意する点などについて、詳細に記載しています。


【この記事の監修・執筆責任者】


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