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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

行政書士法人スマートサイド

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経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。民間工事および下請工事のみの場合には、原則として経営事項審査を受ける必要はありません。

もっとも、民間の工事であったとしても、発注者側が「経営事項審査結果通知書」の写しの提出を求める場合もあるようです。発注者からしてみれば、契約を締結するに当たって、信用できる会社かどうかを「経営事項審査結果通知書」で客観的に判断しているようです。

1.公共工事とは

公共工事とは次のような施設・工作物を作るための工事を言います。

  1. 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上下水道
  2. 消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場
  3. 電気事業用施設(発電・配電・変電などの施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
  4. 公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)

2.経営事項審査の審査項目

経営事項審査には、建設業者の「経営規模の認定」、「技術力の評価」、「社会性の確認」及び「経営状況の分析」があります。

  1. 経営規模の認定(X)
  2. 技術力の評価(Z)
  3. 社会性の確認(W)
  4. 経営状況の分析(Y)

を行い、客観的評価が付けられます。

 

【経営状況分析】

審査項目の内訳審査機関
経営状況(Y)

・純支払利息比率

・負債回転期間

・売上高経常利益率

・純資本売上総利益率

・自己資本対固定資産比率

・自己資本比率

・営業キャッシュフロー(絶対値)

・利益剰余金(絶対値)

登録経営状況分析機関

 

【経営規模等評価】

審査項目の内訳審査機関
経営規模(X)

・完成工事高(X1)

・自己資本(X2)

・利払前税引前償却前利益(X2)

都知許可事業者

東京都知事

 

 

大臣許可業者

国土交通大臣

技術力

(Z)

・技術職員数

・元請完成工事高

その他

社会性等

審査項目(W)

・労働福祉の状況

・建設業の営業継続の状況

・防災活動への貢献の状況

・法令遵守の状況

・建設業の経理の状況

・研究開発の状況

・建設機械の保有状況

・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

 

【総合評定値】

総合評定値(P)とは、経営状況分析(Y)の結果と経営規模等評価(X、Z、W)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。総合評定値(P)は、許可行政庁(東京都)に経営規模等評価(X、Z、W)の申請をした建設業者から請求があった場合にのみ通知されます。

経営事項審査のお役立ち情報

経営事項審査に関するページ一覧

経営事項審査について、もっと詳しく知りたいという方は、「経営事項審査・徹底解説」のページをご覧ください。必要な費用や、注意する点などについて、詳細に記載しています。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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