建設業許可の一番重要な要件である、経営業務管理責任者。さまざまな理由で経営業務管理責任者の変更・交代を迫られる場面が出てくると思います。死亡や事故などの予期せぬ理由や、世代交代といった事業承継に関するものなど。
経営業務管理責任者の変更は、一歩間違えると許可取消し・廃業となる危険があります。
経営業務管理責任者の変更・交代のポイントは?
- 要件を満たしている人が、継続して存在していること。
- 上記のことを登記簿謄本、健康保険被保険者証から証明できること。
現在、経営業務管理責任者になっている人、またはなっていた人とこれから経営業務管理責任者になろうとする人が、継続して、御社に在籍していたことが必要です。
例えば、現在経営業務管理責任者の人が8月5日をもって退職するとすれば、これから経営業務管理責任者となる人は、遅くとも8月6日には、御社に在籍していなければなりません。
これが、例えば、現在経営業務管理責任者の人が4月3日に亡くなった場合、これから経営業務管理責任者となる人を4月5日迎え入れたのでは、「要件を満たしている人が継続して存続している」とはいえません。
この場合、経営業務管理責任者の変更手続きは認められず、許可の要件を満たしていなかったとなります。許可はいったん取り消し、廃業届を出すことになります。
経管の要件を満たす人がみつからなかったら?
経営業務管理責任者が死亡したなどの理由で、要件を満たさなくなり、かつ代わりの人が見つからないといった場合には、許可を維持できません。残念ですが、廃業届を出すほか方法はありません。
ここで、廃業届を出さずにそのまま事業を継続すると後に事態が発覚し、なんらかの不利益処分を課せられることは確実です。
いったんは、廃業届を提出し、経営業務管理責任者の要件を満たす人を自社で育てるか、外部から招いてください。そのあとに、新規許可を取得するといった手続きになります。
廃業や許可取消しといった事態を防ぐには
経営業務管理責任者の要件を満たさなくなり会社の許可が取り消されたり、廃業したりといった事態を防ぐには、
「常勤の役員を複数名登記し、不測の事態に備える」
ということに尽きます。当たり前ですが、御社に就業の実態がないのに、名義だけを借りて、経営業務管理責任者として申請するのは違法です。
こんな会社は要注意!!
- 経営業務管理責任者が、ご高齢である。
- 役員登記されているのは、代表取締役の社長1人である。
- 役員は複数いるけど、みんな他社の常勤となっている。
- 社長の後継者が育っていない。
弊所には、許可を取りたくて相談に来られる事業者様のほかに、何とか許可を維持したくて相談に訪れる事業者様もたくさんいます。上記の4つのうち、どれか1つでも当てはまる方は、早めの対策を取られることをお勧めいたします。
経営業務管理責任者の変更にかかる費用
相談料(1時間あたり) |
10,000円 |
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役員の追加 | 30,000円~ | ||
経営業務管理責任者の変更 | 50,000円~ |
※経営業務管理責任者の要件を証明することが難しい場合など、別途お見積りをご提示させていただきます。
経営業務管理責任者の要件で困ってしまったら…
- 新規許可を取得したいのに、経営業務管理責任者が見つからない
- 経営業務管理責任者を交代したいのに新しい人が見つからない
- 経営業務管理責任者が高齢で、年齢的に厳しい
など、経営業務管理責任者に関する要件は、建設業許可を取得するにも、維持するにもとても大きなウエイトをしめる大事な部分になってきます。行政書士法人スマートサイドでは、経営業務管理責任者の要件を満たすか否かの判断や、要件を満たす人のご紹介など、さまざまな事案に柔軟に対応していきたいと思っています。
経営業務管理責任者の要件でお困りのことがあれば、まずは、行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。