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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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経営業務管理責任者を変更したいとお考えの方へ

・経営業務管理責任者が死亡してしまった!!
・もうすぐ、経営業務管理責任者が退職する。

建設業許可の一番重要な要件である、経営業務管理責任者。さまざまな理由で経営業務管理責任者の変更・交代を迫られる場面が出てくると思います。死亡や事故などの予期せぬ理由や、世代交代といった事業承継に関するものなど。

経営業務管理責任者の変更は、一歩間違えると許可取消し・廃業となる危険があります。

経営業務管理責任者の変更・交代のポイントは?

・代わりの人が見つからなくて困っている!!
・手続きの仕方が分からなくて困っている!!

経営業務管理責任者の変更・交代のポイントは下記の2点に絞られます。

  1. 要件を満たしている人が、継続して存在していること。
  2. 上記のことを登記簿謄本、健康保険被保険者証から証明できること。

現在、経営業務管理責任者になっている人、またはなっていた人とこれから経営業務管理責任者になろうとする人が、継続して、御社に在籍していたことが必要です。

例えば、現在経営業務管理責任者の人が8月5日をもって退職するとすれば、これから経営業務管理責任者となる人は、遅くとも8月6日には、御社に在籍していなければなりません。

これが、例えば、現在経営業務管理責任者の人が4月3日に亡くなった場合、これから経営業務管理責任者となる人を4月5日迎え入れたのでは、「要件を満たしている人が継続して存続している」とはいえません。

この場合、経営業務管理責任者の変更手続きは認められず、許可の要件を満たしていなかったとなります。許可はいったん取り消し、廃業届を出すことになります。

経管の要件を満たす人がみつからなかったら?

経営業務管理責任者が死亡したなどの理由で、要件を満たさなくなり、かつ代わりの人が見つからないといった場合には、許可を維持できません。残念ですが、廃業届を出すほか方法はありません。

ここで、廃業届を出さずにそのまま事業を継続すると後に事態が発覚し、なんらかの不利益処分を課せられることは確実です。

いったんは、廃業届を提出し、経営業務管理責任者の要件を満たす人を自社で育てるか、外部から招いてください。そのあとに、新規許可を取得するといった手続きになります。

廃業や許可取消しといった事態を防ぐには

経営業務管理責任者の要件を満たさなくなり会社の許可が取り消されたり、廃業したりといった事態を防ぐには、

「常勤の役員を複数名登記し、不測の事態に備える」

ということに尽きます。当たり前ですが、御社に就業の実態がないのに、名義だけを借りて、経営業務管理責任者として申請するのは違法です。

こんな会社は要注意!!

  1. 経営業務管理責任者が、ご高齢である。
  2. 役員登記されているのは、代表取締役の社長1人である。
  3. 役員は複数いるけど、みんな他社の常勤となっている。
  4. 社長の後継者が育っていない。

弊所には、許可を取りたくて相談に来られる事業者様のほかに、何とか許可を維持したくて相談に訪れる事業者様もたくさんいます。上記の4つのうち、どれか1つでも当てはまる方は、早めの対策を取られることをお勧めいたします。

経営業務管理責任者の変更にかかる費用

 相談料(1時間あたり)

10,000円

役員の追加30,000円~
経営業務管理責任者の変更50,000円~

※経営業務管理責任者の要件を証明することが難しい場合など、別途お見積りをご提示させていただきます。

経営業務管理責任者の要件で困ってしまったら...

  • 新規許可を取得したいのに、経営業務管理責任者が見つからない
  • 経営業務管理責任者を交代したいのに新しい人が見つからない
  • 経営業務管理責任者が高齢で、年齢的に厳しい

など、経営業務管理責任者に関する要件は、建設業許可を取得するにも、維持するにもとても大きなウエイトをしめる大事な部分になってきます。横内行政書士法務事務所では、経営業務管理責任者の要件を満たすか否かの判断や、要件を満たす人のご紹介など、さまざまな事案に柔軟に対応していきたいと思っています。

経営業務管理責任者の要件でお困りのことがあれば、まずは、横内行政書士法務事務所にご連絡ください。

メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちらから

建設業許可取得、経営事項審査申請、入札参加資格の取得に関する新規のご依頼は、すべて下記メールフォームから受け付けております。以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信内容を確認する」ボタンをクリックして送信してください。

「手続きの仕方が分からない」といった申請手続きに関する質問については、有料の事前相談を行っています。下記、「依頼内容」に相談事項をご記入のうえ、メール送信を行ってください。相談日時、相談費用などについて個別にご案内させていただきます。

(例:株式会社○○)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(無料での相談・質問は、受け付けておりません)

(例:東京都の建設業許可を取得したい)

ご案内資料(PDF)のダウンロードはこちら

業務内容をご案内している資料をダウンロードすることができます。

  • 建設業許可を取得するための役員会議の資料として
  • 社長の決裁を得るための資料として
  • 経理担当者に予算を確保してもらうため
  • 社長や役員への事前説明に用いるため

など、行政書士法人スマートサイドに業務依頼をご検討中の方は、ぜひ、ダウンロードして業務案内資料をご活用ください。

お電話での「業務のご依頼・お申込み」はこちらから

「手続きの仕方が分からない」「やり方を教えて欲しい」といった申請手続きに関する質問・相談については、有料の事前相談をご案内させて頂きます。

書籍出版のご案内はこちら

4冊目にして初の電子書籍にチャレンジしました。「1週間以内に建設業許可が必要な人が読む本」。特に、建設業許可の要件でお悩みの方にお勧めです。30分で読めます。

行政書士横内賢郎が書籍を出版しました。「建設会社の社長が読む手続きの本(会社設立から入札資格の取得まで)」のご案内は、こちらのページで。

東京都(物品・委託)と全省庁統一資格の申請の入門書。「入札参加資格申請は事前知識が9割」を出版しました。出版ご案内のページはこちらから。

経営事項審査を受けたい方のために書いた著書。「はじめての方のための経営事項審査入門書」を出版しました。経営事項審査を受けて公共工事を受注したい方は、必読です。

事前相談ご希望の皆様へ~初回相談料についてのご案内

弊所では、手続きに関する質問や疑問点などの相談を承っています。

  • 申請手続きをするにあたって、こんなことが不安...
  • 実際に依頼するには、どんなことに注意すればよいの?
  • うちの会社は、許可がとれるのだろうか?
  • どうやったら、申請手続きをスムーズに終わらせることができるの?

といった疑問については、すべて事前相談にてお答えさせていただきます。事前相談は、ご希望の方にのみ「弊所にて」「1時間程度」「有料にて」実施しております。

相談をご希望の方は、ぜひご連絡をください。相談日時を調整のうえ、個別にご案内させていただきます。

事前相談料(要予約)


手続に関する事前相談をご希望の方のために「弊所にて」「1時間」「有料の事前相談」を承っております。

¥11、000/1時間

建設業許可関連の申請実績一覧はこちら

横内行政書士法務事務所の過去の申請実績を一覧にしました。新規許可申請、10年の実務経験の証明に成功した実績、変更届、経営事項審査など、さまざまな実績を一覧にまとめていますので、どうぞ参考にしてみてください。

マンガで読む。建設業許可取得の成功事例

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  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
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大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

3日で終わる「無料メール講座」のご案内

「建設業の許可はとりたいけど、いきなり電話するのには抵抗があるな」とか「経営事項審査についてもう少し勉強したいな」という方のために無料メール講座を配信しています。なるべく基本的な事項に絞って、東京都建設業許可ならびに経営事項審査について解説しています。

まさに、『これから東京都の建設業許可を取得しよう!そのための準備を始めよう!』という方や『前から経営事項審査を受けてみたかった!』『公共工事の入札に興味がる!』という方にうってつけ。この無料メール講座は、3日で終わる簡単な講座です。ぜひ登録してみてください!!

1.「3日でわかる!建設業許可はじめの一歩」

2.「初心者のための日本で一番わかりやすい経審入門講座」

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