【こんなお悩みありませんか?】
- 長年会社を支えてくれた経営業務管理責任者が、もうすぐ退職する
- 突然の事故や病気で、経営業務管理責任者が不在になってしまった
- 後継者はいるが、すぐに経営業務管理責任者の要件を満たせるだろうか
- 万が一、経営業務管理責任者が不在になったら、建設業許可はどうなるのだろう
建設業許可の根幹とも言える「経営業務管理責任者(経管)」。その不在は、最悪の場合、許可の取消し、そして廃業に直結する可能性があります。この記事では、経営業務管理責任者の変更でお悩みの建設会社の社長へ、東京都の建設業許可申請を専門とする行政書士法人スマートサイドが、許可を維持するための重要なポイントと具体的な手続き、そして今すぐ打てる対策を分かりやすく解説します。
経営業務管理責任者の変更の重要性
建設業許可における経営業務管理責任者の役割
経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する責任者を指します。建設業許可を取得・維持するためには、この経営業務管理責任者が常勤していることが法律で定められた必須要件の一つです。会社が適正な経営体制のもとで建設工事を請け負い、施工できることを担保する重要な役割を担っています。
経営業務管理責任者の変更手続きを怠った場合
経営業務管理責任者が退職、死亡、またはその他の理由で不在となった場合、速やかに後任者を選任し、変更手続きを行わなければなりません。この手続きを怠り、経営業務管理責任者が不在のまま営業を続けると、建設業法違反となり、監督官庁から指示処分や営業停止処分を受け、最終的には建設業許可の取消しに至る可能性があります。許可が取り消されれば、500万円未満の軽微な工事を除き、建設業を営むことができなくなり、事実上の廃業に追い込まれるケースも少なくありません。
経営業務管理責任者の変更・交代が必要なケース
■ 予期せぬ退職や死亡、病気など
経営業務管理責任者も一人の人間です。突然の病気、事故による死亡、あるいは急な退職といった予期せぬ事態は、どの会社にも起こり得ます。このような場合、会社は迅速に後任者を探し、変更手続きを進めなければなりません。
■ 事業承継や役員変更に伴う交代
会社の世代交代や事業承継のタイミングで、経営業務管理責任者を新しい代表者や役員に交代するケースも一般的です。また、経営体制の変更に伴い、役員構成が変わり、経営業務管理責任者を変更する必要が生じることもあります。
経営業務管理責任者変更の条件
「継続した在籍」の重要性
建設業法では、経営業務管理責任者が「常勤」であり、「継続して在籍」していることが求められます。
例えば、現在の経営業務管理責任者が8月5日をもって退職する場合。新しい経営業務管理責任者は、遅くとも8月6日には就任し、その会社に常勤役員として在籍していなければなりません。この継続性は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)や健康保険被保険者証などで証明する必要があります。
万が一、現在経営業務管理責任者の方が4月3日に亡くなられた場合に、後任の方を4月5日に迎え入れたのでは、「要件を満たしている人が継続して存続している」とは認められません。この場合、経営業務管理責任者の変更手続きは受理されず、許可の要件を満たしていなかったと判断され、適法に許可を維持することができなくなります。
後任者がすぐに見つからない場合(廃業届の検討)
経営業務管理責任者が死亡したなどの理由で不在となり、かつ代わりの方がすぐに見つからないといった場合には、残念ながら建設業許可を維持することはできません。この場合、廃業届を提出する必要があります。
ここで重要なのは、廃業届を出さずにそのまま事業を継続してしまうと、後にその事実が発覚した場合、無許可営業としてより重い行政処分や罰則を科されるリスクがあるということです。一時的に事業を中断することになったとしても、まずは正直に廃業届を提出し、その後、経営業務管理責任者の要件を満たす方を社内で育成するか、外部から招き入れ、改めて新規で建設業許可を取得するという手順を踏むことが賢明です。
経営業務管理責任者変更手続きの期限と流れ
変更届の提出期限
経営業務管理責任者に変更があった場合、その事実が発生した日から14日以内に、許可行政庁(東京都の場合は東京都庁)へ「変更届出書(様式第二十二号の二)」を提出しなければならないと定められています。この期限は非常に短いため、変更が生じたら速やかに対応準備を始める必要があります。
変更手続きの基本的な流れ
経営業務管理責任者の変更手続きは、おおむね以下の流れで進めます。
業務フロー | 詳細 | |
---|---|---|
1 | 後任候補者の要件確認 | 新しい経営業務管理責任者となる方が、建設業法で定められた経験や地位の要件を満たしているかを確認します。 |
2 | 取締役の変更登記 (必要な場合のみ) |
後任者が新たに役員に就任する必要がある場合には、法務局への役員変更登記申請を行います。 |
3 | 社会保険への加入 (必要な場合のみ) |
後任者が常勤であることを証明するため、健康保険・厚生年金保険への加入手続きを行います。 |
4 | 証明書類の収集 | 経営業務管理責任者の要件を証明するための書類(登記簿謄本、健康保険被保険者証、経験を証明する書類など)を収集します。 |
5 | 変更届出書の作成 および提出 |
東京都指定の様式である「変更届出書(様式第二十二号の二)」及び添付書類を作成し、東京都庁の担当窓口に提出します。 |
6 | 受理・審査 | 書類が受理されると、行政庁による審査が行われます。 |
7 | 副本受領(変更完了) | 審査が無事完了すると、副本が返却され、手続きは完了です。 |
このフローは一般的なものであり、個別の状況によって追加の手続きや書類が必要になる場合があります。
必要書類一覧(東京都知事許可を想定)
経営業務管理責任者の変更届出に必要な書類は多岐にわたりますが、主に以下のようなものが挙げられます(東京都の例)。
- 変更届出書(様式第二十二号の二)
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の確認資料
- 健康保険被保険者証の写し(事業所名及び資格取得年月日が記載されているもの)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書など)
- 経営業務の管理責任者の経験を証する書類(確定申告書、工事請負契約書など)
- その他、行政庁が求める書類
建設業許可の取消・廃業を防ぐために、今すぐできる対策
行政書士(専門家)への相談体制の構築
建設会社にとって、建設業許可は営業を行う際の必須のアイテムといって過言ではありません。「建設業許可はなくなっても良い」という人は、いないことでしょう。そうであるならば、許可の要件である経営業務管理責任者の引退や退職について、いつでも気軽に相談できる専門家の存在は必須です。
税務の手続きは税理士に、社会保険の手続きは社労士に、依頼されているように、建設業許可に関する手続きは専門的知識をもった行政書士にいつでも気軽に相談できる体制を構築しておくことが、いざというときのリスクの軽減につながります。
常勤の役員を複数名登記し、不測の事態に備える
最も有効な対策の一つが、「常勤の役員を複数名登記しておく」ことです。代表取締役社長お一人のみが役員として登記されている会社の場合、社長に万が一のことがあれば、即座に経営業務管理責任者不在のリスクに直面します。
複数の常勤役員がいれば、その中から経営業務管理責任者の要件を満たす方を選任できる可能性が高まり、不測の事態にも柔軟に対応できます。ただし、単に名義だけを借りて役員として登記し、実際には会社に勤務実態がない「名ばかり役員」を経営業務管理責任者として申請することは、虚偽申請であり違法行為です。必ず実態のある方を役員として選任してください。
こんな会社は要注意!リスクチェックリスト
以下の項目に一つでも当てはまる会社は、経営業務管理責任者の不在リスクが高い可能性があります。早期の対策をご検討ください。
現在の経営業務管理責任者がご高齢である。
役員登記されているのは、代表取締役社長1人のみである。
役員は複数名いるが、他の会社で常勤役員を兼務している、または実質的に経営に関与していない。
社長の後継者候補はいるが、まだ経営業務管理責任者としての経験要件を満たしていない、あるいは育成が進んでいない。
弊所には、これから建設業許可を取得したいという事業者様だけでなく、何とか許可を維持したいという切実なご相談も多く寄せられます。上記に一つでも該当するようでしたら、手遅れになる前にお早めにご相談されることを強くお勧めいたします。
経営業務管理責任者の変更手続き、当法人がお手伝いできること
行政書士法人スマートサイドのサポート内容
当事務所では、以下のようなサポートをご提供しております。
(経営業務管理責任者の要件確認・アドバイス)
新しい経営業務管理責任者候補の方が、法的な要件を満たしているか的確に判断し、アドバイスいたします。
(必要書類の収集代行・作成)
登記簿謄本や住民票の取得(委任状が必要な場合があります)から、難解な申請書類の作成まで、トータルでサポートいたします。
(東京都庁への申請代行)
御社に代わって、東京都庁への変更届出書の提出を代行いたします。
(関連する手続きのサポート)
役員変更登記や社会保険手続きなど、変更に伴い必要となる関連手続きについても、提携する司法書士や社会保険労務士と連携してサポート可能です。
(許可維持のためのコンサルティング)
経営業務管理責任者だけでなく、専任技術者の要件など、建設業許可を安定して維持していくための体制づくりについて、継続的なアドバイスもご提供いたします。
費用について
経営業務管理責任者の変更手続きに関する当事務所の標準的な費用は以下の通りです。事案の難易度により変動する場合がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(事前予約制の有料相談)
相談料(60分) | 11,000円 |
---|
(経営業務管理責任者の変更手続き)
通常のケース | 110,000円 |
---|---|
過去経験の証明が必要なケース | 165,000円 |
許可行政庁への事前確認が必要なケース | 上記の費用+110,000円 |
経営業務管理責任者の変更・交代・引退でお困りの人へ
経営業務管理責任者の交代は、建設業許可の根幹に関わる重要な問題です。変更・交代がうまく行かないと、建設業許可継続の大きな支障となることも少なくありません。会社の将来、そしてこれまで築き上げてきた事業の継続性が、この一点に左右される場面も多く見受けられます。
多くの経営者が「早急に対応すべきである」と感じている一方で、どこから手をつけるべきか、どのような選択肢が最善かを判断することが難しく、情報収集の過程でかえって混乱を深めてしまうケースもあります。そのため、複雑かつ緊急性の高い経管変更という課題を、一人で抱え込まれることは、決して珍しくありません。
そのような場合には、専門家に相談し、迅速かつ確実に対応方針を明確化し、安心して本業に注力できる体制を整えることを強くおすすめいたします。
行政書士法人スマートサイドでは、経営業務管理責任者の変更に関して具体的な解決策をご提供するため、事前予約制の有料相談(1時間・税込11,000円)を承っております。
この事前予約制の有料相談は、画一的な対応ではなく、会社ごとのそれぞれの状況に即した実務的なご提案を行うことを目的とし、十分なヒアリングの上でアドバイスを差し上げるものです。限られた時間の中であっても、課題の本質に迫り、的確な方向性を導き出すことを重視しております。1時間の対話によって、必要な選択肢が明確になり、リスク回避と将来の見通しが立てられるとしたら、その価値は決して小さくありません。ご相談いただいた多くのみなさまからも、「進むべき道が見えた」「精神的負担が大きく軽減された」とのご評価を頂戴しております。
もし、みなさんが、経営業務管理責任者の交代についてお悩みであれば、ぜひ下記問い合わせフォームから有料相談のお申込みをご検討ください。「経営業務管理責任者の変更」および「建設業許可の維持」に向けて全力でサポートいたします。