相談事例:専任技術者が突然退社…建設業許可を取り下げなければならないってホント?

建設業許可を取得して何年も経つと、許可があるのが当たり前になってしまい「許可を取得するために必要な要件」や「許可を維持するために必要な要件」をついつい忘れてしまいがちです。

建設業許可を取得・維持するには「経営業務管理責任者(=常勤役員等)」や「専任技術者」といった人的な要件が必要になってくるわけですが、転職などの異動はもちろんのこと、病気や家族の事情といった理由で、やむなく退職せざるを得ないケースもあるようです。

事前に退職の意向を伝えられていれば、後任人事を行うことによって、建設業許可を維持することも可能ですが、「突然の退職」や「喧嘩別れ」といった事態になると、後任者を採用する時間もなく、建設業許可をいったんは取り下げなければならないということもなくはありません。

今回は、専任技術者として登録していた従業員が突然退社してしまい「後任が見つからず困っている…」という絶対絶命のピンチに立たされてしまった田中社長(仮名)からのご相談です。

自分なりに情報収集をしていたみたいですが…!?

相談者 田中社長(仮名)50代・男性
所在地 東京都中野区
役職

代表取締役

【相談】

建設業許可を取り下げなければならないんですかね?

もし、仮に建設業許可を取り下げなければならないとしたら、えらいことになっちゃう。

建設業許可を取得して、もう、かれこれ10年以上たつけど、こんなピンチは初めてだね。だって、長年、勤めてきた工事部長が、あっさり退職しちゃったんだから。

なんで、もっと早く「退職する」って言ってくれなかったんだろうな?まじめで、責任感が強くて、後輩の面倒見も良くて、同業からも好かれていて、俺も信頼していた奴だったんだけどね。

俺よりも5つ年下で、長年の付き合いがあるから弟みたいに可愛がってきた面もあるから、なんだか裏切られたような気もしてね。なんで「退職するの?」って聞いてみたんだけど、最初は、ちゃんとした理由を話してくれなくてね。

実は、他の従業員から聞いたんだけど、青森県に住んでいるおふくろさんが、倒れちゃったんだって。他に兄弟もいないし、頼れる親戚もいないから、自分が介護するしかないと。

まあ、若いころはヤンチャしていて母親には、相当苦労させたから、最後ぐらいはきちんと面倒見てあげたいって。

家庭の事情は人それぞれだから、「そういうことだったのか~」と突然の退職の理由には納得したのだけど、やばいのは、会社のこと。

そいつは、確か建設業許可を取得する際の「専任の技術者」になっていたはずで。建設業許可を取得する当時、ちょうど2級土木の資格を持っていたから、「専任技術者になってもらっていい?」って聞いたら「いいですよ!」っていうから、その当時の付き合いのあった行政書士の先生にお願いして、「とび工事」の建設業許可を取得してもらったわけ。

まあ、その時の行政書士の先生とは、その時だけの付き合いで、それ以来、届出とかは、経理に全部任せていたんだけどね。

ある時、経理の女の子が深刻な顔して「横山さん(仮名)が会社を辞めちゃうと、とび工事の許可ってどうなるんですかね」っていうもんだから、俺も心配になってきてね。

経理が指摘してくれてなかったら、今頃、大変なことになっていたかもしれないんだけどさ。

調べてみたら、うちの会社には2級土木を持っている奴は横山以外に誰もいないから、これは「もう、やばいんじゃないか」ってなってね。だって、新しい人を採用するにしたって、人手不足で、資格者なんか簡単に見つからないでしょ。

ましてや、横山とは、信頼関係があったからこそ、「専任技術者」として登録してもらっていたわけであって、仮に新しい人を採用できたとしても、その人にすぐ「専任技術者になってね」って、なかなか、言えないでしょう。

俺は2級土木の資格なんて持ってないし、会社の中に持っている人は誰もいない。今から資格を取るって言ったって、それはそれで、難しいでしょう…

ネット上にある情報を色々収集しているんだけど、新たに資格者を採用できない以上、いったんは、建設業許可を取り下げないといけないのかな?それとも、このまま続けちゃっても問題はないのかな?

こんなことなら、若いころにもっと勉強して、資格の1つや2つ、持っておくべきだったな~!

【ご回答】

田中社長は、相当お困りの様子ですね。

従業員が退職する理由は、さまざまあると思いますが、建設業許可の要件である専任技術者の横山さん(仮名)の退職理由は「親の介護」ですから、強引に引き留めるわけにもいきません。

これが「職場環境の不満」とかだったら「環境改善」をすることによって、もう少し引き留めることもできたかもしれませんが。

さて、経理の方からの指摘で、建設業許可の維持に不安を抱えている田中社長は、ネットでの情報収集に励んでいるようですが、それでも、今後の展開をうまく見通せてないようです。インターネットの中にある情報は、間違っているものも少なくないので、きちんと判断することが必要です。

このようなケースでは、

  1. ​国家資格者
  2. 指定学科の卒業+3~5年の実務経験者
  3. 10年の実務経験者

の順番で、後任を探していくというのが、おすすめのやり方です。

【解決策】

まず、前提として、建設業許可の要件である専任技術者には「国家資格者しかなれない」というわけではありません。あくまでも「国家資格を持っていると証明が簡単」というだけであって、必ずしも、新たに国家資格者を採用しなければならないというわけではありません。

田中社長の会社には、2級土木の資格を持っている方は、退職した横山さんしかいなかったわけですから「1.国家資格者」については、ひとまず脇に置いておきましょう。

続いて「2.指定学科の卒業+3~5年の実務経験者」について、検討しましょう。

「1.国家資格者(2級土木)」がいなかったとしても、「土木工学・都市工学・衛生工学」といった特殊な学科(=指定学科)を卒業して、実務経験が3~5年以上、ある方はいらっしゃらないでしょうか?

「土木工学」には、たとえば「開発学科、海洋学科、環境土木学科、土木建築学科」といった幅広い学科が含まれます。また「都市工学」には「環境都市学科、都市システム学科」が、「衛生工学」には「衛生学科、環境学科、設備学科」などが含まれます。

このような特殊な学科を卒業している方がいれば、実務経験の証明は10年ではなく3~5年に短縮されるので、「1.国家資格者」がいなければ「2.指定学科の卒業経歴のある人」を探してみましょう。

仮に、田中社長が高校の普通科を卒業していて、かつ、会社に「2.指定学科の卒業経歴のある方」が誰もいなかったとしても、あきらめるのは、まだ早いです。

なにも専任技術者になれるのは「国家資格者」や「特殊な学科を卒業している人」だけではありません。「国家資格」や「特殊な学科の卒業経歴」がなかったとしても「3.10年の実務経験」を証明できれば、専任技術者になることができます。

田中社長は、弊所への相談の冒頭「建設業許可を取得して、もう、かれこれ10年以上たつ」とおっしゃっています。その間、田中社長は、ずっと会社の代表取締役として事業を継続されていたわけですから、田中社長ご自身に10年の実務経験があるといえそうです。

万が一、田中社長が会社に入社してから10年未満であったと仮定しても、この会社に入社して10年以上経過する従業員の方がいれば、その方を専任技術者として、横山さんの後任に置くことができそうです。

つまり、「新たな国家資格者(2級土木を持っている人)を雇う」とか「自ら2級土木の試験に合格する」といったことをしなくても、田中社長自らの経験、もしくは、10年以上前から勤務している社員の経験を使うことによって「3.10年の実務経験」を証明することができそうです。であるならば、建設業許可を取り下げる必要はないように思います。

以上、まとめると以下のようになります。

  • 田中社長ご自身が、専任技術者になることができる可能性
  • 10年以上勤めている従業員が、専任技術者になることができる可能性

の2つの可能性があるため、まずは、10年以上、勤務していることの証明資料となる健康保険証の資格取得年月日を確認してみてください。

うまくいけば、退職した横山さん(仮名)の後任として、2級土木の資格者の採用を検討することなく、建設業許可を維持することができるケースです。

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