個人で仕事をされている方にとって、避けては通れないのが「個人事業主のままでいるのか?」それとも「組織として働くために、法人化、会社化していくのか?」という問題。これは「今後どのような人生を歩んでいくか?」を決定づけるかなり切実な問題といっても過言ではありません。
個人事業主は、ある程度、自由に仕事をすることができるうえに、社員や部下に気を使うことなくストレスのない環境で売上を上げていくことができます。
一方で、
- いつまでも個人事業主のままでよいのか?
- そろそろ法人化(法人成り)したほうが、よいのでははいか?
- 組織化し、より大きい工事にチャレンジできたほうが、生活が安定するのではないか?
- 株式会社として仕事を請負ったほうが、取引先からの信頼にもつながるのではないか?
といったように、個人事業主としての自分に別れを告げ、組織として道を歩んでいく決断が必要になってくる場面もあるのかもしれません。
とくに建設業者の場合、建設業許可の取得が絡んできます。個人事業主からの新たなステージとして法人化や会社設立をするにしても、個人事業主として建設業許可を取得しておいたほうが良いのか、それとも会社設立後に建設業許可を取得したほうが良いのか、
- どのタイミングでするのがベストなのか?
- どういった流れでするのが負担がすくないのか?
- 誰に頼めば、滞りなくやってくれるのか?
といった判断には、わからないことが多く、一人で決断するのはとても難しいことだと思います。
書籍を読んでもわからない、ネットで調べてもわからない、他人に聞いてもわからない…まさに、わからないことだらけなわけです。
そこでこのページでは、建設業許可取得のスペシャリストである行政書士法人スマートサイドの横内賢郎先生にインタビュー。建設業者(個人)が法人成り、会社設立を行う場合に、どういった部分に気を付ければよいのか?何が必要なのか?手続きはどうすればよいのか?といった、さまざまな質問をぶつけてみました。
これから法人化しようと検討している建設業者の方、取引先や元請に建設業許可取得を催促されている個人事業主の方は、必見です。
どういった方たちが、相談にくるのでしょうか?
ー今日は「会社設立と建設業許可取得について」と題して、横内先生にいろいろとインタビューをさせて頂ければと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
「個人事業主の方が法人化して、建設業許可を取得する際には、どこに気をつければよいのか?」というのは、情報が極端に少ないので、私としても、とても話がいがあるテーマです。
ー横内先生は「建設業許可取得の専門家」として有名ですが、建設会社の会社設立手続きも行っているといった認識で間違いないでしょうか?
はい。
うちの事務所は、開業当初より建設業支援を専門分野にしており、建設業許可取得や経営事項審査、公共工事の入札申請などを行ってきました。建設業許可を取得することはもちろんのこと、1度取得した建設業許可を維持するための変更届や、公共工事に入札したい方のための手続きなど、建設業者をサポートするための幅広い業務を行っています。
そういった建設業者のサポートを行っていく中で「今いる会社を独立して自分で会社を立ち上げて、自分の会社を持ちたい!」とか「個人事業主として仕事を行ってきたが、法人成りをして、今後は株式会社として仕事をしていきたい」といったご相談を受けることが、とても多くあります。
そういった個人の建設業者さまのご期待に応えるためにも、うちの事務所では、司法書士や税理士や社労士といった各専門家と一丸となって、会社設立のための手続きをサポートをさせて頂いています。
ー会社設立のためのサポートとは具体的にはどういったことを行っているのですか?
会社設立のためのサポートについてですね。
実は、行政書士は、お客様に代わって会社設立手続きを代行することができません。会社設立手続きは、定款を作成し、登記申請書類を作成し、作成した登記申請書類を法務局に提出して行います。この登記申請書類の作成や法務局への提出は、法律上、司法書士の資格を持っている人しかできないことになっているんです。
また、会社を設立した後には、社会保険に加入する義務が発生します。この社会保険の加入に関する事務手続きは、社会保険労務士の資格を持っている人しかできません。
さらに、会社設立後には、税務署や都税事務所への届出も必要になってきますが、この税務署・都税事務所への届出も、税理士資格を持っている人しかできないことになっています。
本来であれば、行政書士の私が、すべての手続きを代行して行うことが出来ればよいのですが、法律の建付けが、そうはなっていません。そのため、各種手続きは、各専門家にお取次ぎし、会社設立手続き、社保加入手続き、税務署への届出がすべて終わった段階で、行政書士である私が登場し、建設業許可取得手続きを行うといった流れになっています。
おそらく一般の方たちは、あまりご存知ないかもしれないのですが、法律上は、税理士、司法書士、社労士、行政書士といった資格ごとに「やっていいことと、やってはいけないこと」が定められていているんです。
そのため、会社設立手続き及び建設業許可取得手続きといった一連の作業1つを取ってみても、資格を持っている専門家のサポートが必要ということになっています。
これが、先ほど申し上げた、会社設立のためのサポートになります。
ーなるほど、税理士、司法書士、社労士、行政書士といった4つの士業が登場するわけですね。
その通り。
だから、「会社設立」と一言で言っても、さまざまな専門家の手助けを借りないとならないわけです。これを自分でやろうとすると、なかなか難しいわけです。たまに「勉強のために自分でやってみたい…」なんていう方もいらっしゃるんですけど、決してお勧めしませんね。
プロに頼んだほうが正確で速い、しかも安心してお任せできるわけですから。この場面で「自分で頑張る」というのは、少し頑張る方向性が違うかもしれません。
建設業許可取得を見据えた会社設立の難しさ
ー会社設立のためのサポートについては、わかりました。では、会社設立後の建設業の許可取得については、どういった点に気を付ければよいのでしょうか?
良い質問です!!
会社設立のためのサポートは、建設業許可を取得するための準備段階に当たるといった位置づけになりますが、準備段階で、さまざまなことに気配りをしておかないと、建設業許可を取得する段階になって痛い目にあうことになります。
ここでもっとも注意して頂きたいのは「会社設立」と「建設業許可取得」を分断して考えてはいけませんということです。
ー「痛い目にあう?」「分断して考えてはいけない…」というのは、どういったことなんでしょうか?
少し細かく説明していきますので、ついてきてくださいね!
手続き的には、個人事業主を廃業し、会社を設立し、建設業許可を取得するといった流れになるわけですが、会社を設立する段階で、建設業許可取得を見据えて準備しておかないといけないんです。
例えば、建設業許可を取得するには「常勤等役員(旧:経営業務管理責任者)」がいなければならない。ならば、会社設立段階で、取締役に経管の要件を満たす人を入れておかなければ、会社設立後すぐに建設業許可を取得することができません。
会社を設立する際には、取締役も登記簿謄本に載せるわけです。代表取締役になる個人事業主本人が経管の要件をみたしていれば良いのですが、個人事業主本人が経管の要件を満たしていなければ、他から経管の要件を満たしているひとを連れてきて、取締役に就任してもらわなければならない。
ーということは、会社設立の登記を申請する時点で、経管の要件を満たしている人を取締役に入れておかなければ、会社を設立したとしてもすぐには建設業許可を取得することができないということですか?
おっしゃる通り。飲み込みが早いですね。
司法書士の先生に会社設立手続きをお願いする段階で、きちんと、建設業許可の要件を満たすような設立の仕方をしてもらっていればよいのですが、建設業許可取得の要件で一番大事な「常勤等役員(旧:経管)」の要件を満たさない形で、会社を設立してしまうと、会社設立後に再度、取締役(経管)の就任登記を行わなければならなくなります。
はっきり言って、2度手間ですね。
「とりあえず、会社設立だけできればよい」とか「建設業許可取得は、後からでよい」という人は、私の知る限り1人もいませんでした。すくなくとも私のお客様の中では…
みんな「急いで建設業許可を取得したい」とおっしゃいます。会社設立と建設業許可取得をセットで考えています。それなのに、会社を設立しては見たものの、「建設業許可の要件を満たしていなかったので、建設業許可を取得できませんでした」となったら、「何のために、苦労して会社を立ち上げたのか?わからない…」となってしまうわけです。
ーたしか「常勤等役員(旧:経管)」の要件については、横内先生のホームページにも色々と記事が書かれていましたね。私も少しだけ、勉強させて頂いた記憶があります。
はい。常勤等役員について、詳しく知りたいといった方は、弊所のホームページをぜひ参考にしてもらいたいです。
ですが、司法書士の先生が、会社設立のための登記申請段階で注意しなければならないのは、「常勤等役員(旧:経管)」の要件だけではありませんよ!
ほかにも、登記の申請段階で注意しなければならないのは、「会社の目的」「資本金の額」です。
ー「会社の目的」「資本金の額」というと…??
「会社の目的」は、法務局に登記申請書類を提出する際に、決めておかなければなりません。この「会社の目的」は、定款や登記簿謄本に記載されます。
よく考えてみてください。
これから建設業許可を取得し建設業をおこなって行こうというわけですから、「会社の目的欄」には、「内装仕上げ工事の請負及び施工」とか「解体工事の請負及び施工」といったように「○○工事の請負及び施工」といった文言が入っていないとおかしい。
なのに、上記の文言が「会社の目的」に記載されていなかったら、遅かれ早かれ登記を変更し、「○○工事の請負及び施工」といった文言を追加しなければならなくなります。これは、建設業許可取得時に、必ず注意をしておかなければならない超重要事項です。
また、建設業許可を取得するための財産的要件として「純資産500万円以上」というのがあります。会社設立直後、決算未到来の場合には、貸借対照表で純資産を確認することが出来ないので、「資本金500万円以上」が許可取得の1つの要件になります。
会社法上は、資本金1円でも会社を設立することができますが、建設業許可をスムーズに取得したいなら、資本金は、絶対に500万円以上にしておいたほうが良いわけです。
ー登記を申請する時点で、「常勤等取締役(旧:経管)」「会社の目的」「資本金」の3つに注意をしておかなければならい訳ですね。
はい。
この3つは、会社設立の登記を申請する時点で、必ず確認をしておかなければならないことです。ですが、このあたりの知識について、正確に理解されている司法書士の先生というのは、滅多にいません。
ーその他には、何かありますか?あっ、もちろん横内先生の業務に支障のない範囲で構いませんので…(笑)
大丈夫ですよ。
このインタビューは、記事を読んでくださっている皆さんへの情報提供も兼ねているので(笑)。今回の「会社設立と建設業許可取得」といったテーマは、情報がとても少なく、困っている方も多いと思うので、しっかりとお話させていただきます!
ー助かります。本当にありがとうございます!
さっきの3つ(常勤等役員、資本金、会社の目的)は、会社設立の登記を申請する時点の話、つまり司法書士の手続きに該当する部分の話でしたが、社労士の手続きについても注意しなければならない点があります。
令和2年10月の建設業法改正により建設会社の社会保険加入が、建設業許可の要件になりました。令和2年10月以前は、社会保険に加入していなくても建設業許可を取得することができましたが、現時点では、社会保険に加入していないと、建設業許可取得ができません。
そのため、司法書士の会社設立手続きが済んで、登記簿謄本が出来上がったら、社会保険労務士と連携し、会社として社会保険加入の手続きをしなければなりません。
ところで、建設業許可を取得するには、先ほど述べた、常勤等役員(旧:経管)のほかに、専任技術者が、会社に常勤していなければなりません。常勤等役員(旧:経管)と専任技術者の要件の理解については、必須ですので、「よくわからない…」といった人は、必ず勉強をしておいてください。
その経管と専技の常勤性を証明する大事な資料が、健康保険証ということになります。健康保険証に記載のある事業所名(株式会社○○)の表記をもって、経管・専技がその会社に常勤していることの証明をするのです。
ということは、会社として社会保険に加入することのほかに、「設立後の会社に、経管・専技の要件を満たした人が在籍していて、かつ、その方たちが、会社の健康保険に加入することができるか?」といったことが、建設業許可取得のために非常に重要になってきます。
もし、経管・専技が会社の社会保険に加入できないとなると、常勤性を証明することが困難となり、建設業許可取得のハードルがとても高くなります。
以上が、社労士の手続きの部分です。
続いて、税理士の手続きの部分、すなわち税務署への届出の部分でも建設業許可取得が絡んできますので、ご説明いたします。
ーえ、税理士さんにも注意しなければならないことはあるんですか?
もちろんです。建設業許可取得を舐めないでください(笑)。司法書士、社労士に続いて、税理士さんの注意しなければならない点です。
個人事業主が法人成りをして株式会社になって建設業許可を取得する場合には、税理士の先生の手助けも必要です。
まず、建設業許可を取得する際に、個人事業主の廃業届が必要になる場合があります。この点については、必要である自治体と、必要ない自治体があるようなので、申請前に必ず確認をしておく必要があります。
また、都税事務所(県税事務所)に提出した法人設置届が必要になります。これは、税務署に提出した届出ではなくあくまでも、都税事務所(県税事務所)に提出した届出になります。
知事許可の建設業許可を取得する際に必要とされる税務関係の書類は「法人事業税納税証明書」です。「法人税の納税証明書」や「消費税の納税証明書」ではなく「法人事業税の納税証明書」です(※大臣許可を除く)。
法人事業税納税証明書は、営業所が東京都内(もしくは県内)にあるのか否か?を確認するために必要な書類です。ですが、設立直後の会社は、決算をまたいでいないため、納税証明書を提出することが出来ない。
そのため、法人事業税納税証明書に代わる書類として、都税事務所(もしくは県税事務所)に提出した法人設置届の控えが必要になってくるのです。この届出は、建設業を営むであろう営業所が東京都内(東京都知事許可の場合)にあるか否かを確認するために必須の書類となっています。
税理士の先生で、ここまで理解している人はいませんよね。そのため「税理士の手続きが遅れた」とか、「自分で都税事務所に提出しようと思っていたけど忘れていた」となると、それだけで、建設業許可取得の足止めを食らうことになるわけです。
ーう~む。かなり奥が深いですね!
そうです、奥が深いんです!
さっきも言いましたが「会社設立だけできればよい」とか「建設業許可取得は、後回しで構わない」というのであれば、そこまで神経を使う必要はないんです。
ですけど、個人事業主として建設業を営んでいる方が「会社を設立したい」という場合、たいていは、取引先や元請から「急いで、会社設立をしたうえで、株式会社になって建設業許可を取得して欲しい。それでなければ、今後、仕事を回せない…」と言われているケースが大半ですから、建設業許可取得を急がないわけがないんです。
「会社設立手続きは、ただでさえ面倒。」「建設業許可取得は、ただでさえ難しい。」それなのに、その2つをセットで同時に、しかも、スピード感をもってやらなければならないわけですから、建設業許可取得を見据えた会社設立手続きは、本当に、実績や経験のある専門家に依頼したほうがよいといえるでしょう。
司法書士、税理士、社労士とのパイプ役が横内事務所
すみません。会社設立と建設業許可取得が、ここまで連動しているというのは、初めて知りました…
謝る必要はありません。
このあたりの手続きの流れについては、私たちのような専門家であったとしても、本当に何回も何回も経験してみないと身につかないものです。
いまの横内先生のお話を聞くと、この2つの手続きは、複雑に絡みあっていて、建設業の許可取得を熟知している行政書士でないと、かなり難しい分野の手続きになるのではないかと思いました!
そうですね。
まず、会社設立手続き、つまり、法務局に登記申請書類を提出する専門家は、司法書士の先生ですから、会社設立手続き単体で考えると、司法書士の先生に任せて問題ないわけです。
ところが、先ほど挙げたように『取締役の中に建設業許可取得の要件である「常勤等役員(旧:経管)」の要件を満たした人がいるか?』なんていう話は、司法書士の先生では判断できないんですね。
資本金をいくら以上にすればよいのか?とか、会社の目的にどんな文言を入れたほうが許可が取りやすくなるのか?といった話も同じです。
社会保険労務士さんにしたって、社保加入の手続きはできるかもしれませんが「社保加入が建設業許可取得の要件になったこと」も「経管・専技の要件を満たした人の健康保険証が必要になること」も知らない社労士さんのほうが普通です。
さらに、税理士さんに至っても「個人事業主の廃業届」や「都税事務所への法人設置届」が建設業許可取得の際の重要な書類になるといったアドバイスをできるひとは、皆無と言ってよいのではないでしょうか?
逆にいうと、行政書士法人スマートサイドの強みというのは、会社設立手続きと建設業許可取得手続きをご依頼して頂いた際に、お客様に代わって、司法書士、社労士、税理士とのパイプ役になれることなのかもしれません。
行政書士法人スマートサイドが、司法書士、税理士、社労士とのパイプ役になるとは、具体的にどういったことですか?
具体的に言うと…
これから法人を設立しようとする個人事業主さん、ご本人が、司法書士の先生や税理士の先生に個別に「会社設立手続き」「税務署への届出」を依頼されても、もちろん構いません。
ですが、そうすると、「建設業許可取得の際には、○○が必要」とか「ここの部分は○○にしてください」「この書類は急ぎでお願いします」といった細かい指図を、全部自分でしなければならなくなります。はっきり言ってこれは相当な負担です。
とくにプライドが高い士業の先生になると、「自分のペースでやらせろ!」とか「今忙しいから、後にして!」とかいって、なかなか、依頼者であるお客さまの言う通り動いてくれないこともある。(笑)これでは、どんなに急いだところで、建設業許可を早く取得することが出来ません。
でも、うちの事務所にご依頼を頂ければ、ワンストップで、提携している「司法書士」「税理士」「社労士」を紹介・お取次ぎできる。
その先生たちは、私のほうからいつも、建設業許可取得を見据えた会社設立手続きをお願いしているものだから「建設業許可取得の際には、この部分に気を付けたほうが良い」とか「許可要件を満たすには、こういった工夫が必要」とか「この書類は早く準備したほうがよい」といったことを、とてもよく理解してくれています。
そして、社長が1つ1つ、「あれを出してください、これを急いでください」と言わなくても、建設業許可取得に必要な書類は、私と各士業の先生方との間で、「直」でやり取りできるのです。
みなさんの目的は「会社設立」ではなくて、「少しでも早い、建設業許可取得」なわけですから、いわば私が、オーケストラの指揮者になって、各専門家の先生がたに指示を出して、最短、最速で書類の準備をお願いするといったイメージだとわかりやすいかもしれません。
横内先生がオーケストラの指揮者…なんだか、とても良くわかるような気がします。
ありがとうございます。
まさにお客様のための連携プレーなわけです。司法書士、税理士、社労士の先生方は、各専門分野のプロフェッショナルなわけですから、その専門性については、文句のつけようがない。
但し、建設業許可取得については、私のほうがプロフェッショナルで、手続きをよくわかっているので、お客様の負担が少なく、しかも、スピード感を持って対応するには、弊所がパイプ役もしくはオーケストラの指揮者役となって、全体の進捗状況をフォローしつつ、建設業許可取得に向かわなければなりません。
会社を設立して建設業許可を取得したいとお考えの方へ
それでは、最後に、会社を設立して建設業許可を取得したいとお考えの個人事業主さまに、先生のほうから何かメッセージをいただけますか?
はい。
とくに今年(令和3年)になってからですが、「会社設立と建設業許可取得のセット」のご相談が、以前にもまして、増えてきていると実感しています。正確な件数や統計を取っていないので、私の肌感覚でしかないのですが、昨年、一昨年と比べると明らかに多いです。
そういった方たちの全てが、元請や取引先から「会社を設立し、社会保険に加入し、建設業許可を取得してください。そうでないと仕事を依頼することが出来ません」といったことを言われているようです。
ついこの間も、弊所にお越しになったお客様は、「プレッシャーのあまり、最近、よく眠れない…」ということをおっしゃっていました。
インタビューの冒頭でもお話しましたが「個人事業主のままでいるのか?組織化し、会社を設立し建設業許可を取得するのか?」といった決断は、人生の上で、とても大きな決断です。じっくり考えて、家族や友人、仕事仲間といった色々な人たちの意見を参考にしながら、時間をかけて考えていきたいものです。
しかし、現実は、「このままでは仕事を回せない」などの、かなりの強い要請を受けて、考える暇も、準備する暇も、調べる暇もないまま、決断を迫られるといった方が少なくありません。
行政書士法人スマートサイドは、そんな個人事業主の方たちの、会社設立手続き及び設立後の建設業許可取得手続きを大変得意とした行政書士事務所です。今までにたくさんの個人事業主の方たちから依頼を受けて、見事、建設業許可取得を成功させています。
個人事業主から会社を設立する、もしくは、建設業許可を新たに取得するといったことは人生の節目の大事な手続きで、失敗は許されません。にも関わらず、素人の方には、わからないことばかりです。不安に押しつぶされそうになるのも無理はありません。
このインタビュー記事を読んだ方が、少しでも早くそして、スムーズに会社設立、建設業許可取得をしていただけたら…と思っています。
いや~…今回のインタビューは、本当に勉強になりました。これぞ専門家!といった感じです。ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
個人事業主の皆さんにもわかるように、丁寧にお話をしたつもりでしたが、今回の話は、少し、細かかったかもしれませんね。
手続きに不安を抱えている方たちのお力になれれば幸いです!