東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

行政書士法人スマートサイド

東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日夜間対応します。
事前にご連絡ください。

経営事項審査の申請時期

毎年公共工事を発注者から直接請負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。定期的に経営事項審査を受けるとは、公共工事の発注者と請負契約を締結する1年7カ月前の日の直後の「決算日」以降に経営事項審査の「結果通知書の交付を受けている」ということです。

指名競争入札の参加資格審査等に合わせて経営事項審査の申請を行うときは、経営事項審査結果通知書の有効期限が切れることがあるので注意が必要です。

また、結果通知書の有効期限が切れると公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されていても公共工事の請負契約が締結できません。

なお、東京都知事許可業者の結果通知書の交付にかかる標準処理期間は、申請書受付後22日(休日を含まず)です。

経営事項審査は毎年必要?

公共工事の入札に継続して参加し続けたいのであれば、経営事項審査は毎年必要です。

「公共工事が、どの役所からいつ発注されるか?」は、直前にならないとわかりませんね。そのため、入札に参加したいのであれば入札参加資格を常に維持している必要があります。そうでないと、せっかく受注しようとおもった案件を取り逃がしてしまうことになりかねないからです。よって、その前提となる経営事項審査も毎年受審する必要があります。

準備はいつから?

準備が早いに越したことはありませんが、決算終了後4カ月以内に、決算報告の提出が義務付けられていることからしても、決算終了後4カ月以内に準備を始めるべきであると考えます。

経営事項審査結果通知書のP点の有効期限は『前審査基準日=直前決算日』から1年7カ月です。経審受審日やP点取得日ではありません。そのため、準備が遅れれば遅れるほど、P点の有効期間が短くなってしまいます。

経営事項審査のお役立ち情報

経営事項審査に関連するページ

経営事項審査について、もっと詳しく知りたいという方は、「経営事項審査・徹底解説」のページをご覧ください。必要な費用や、注意する点などについて、詳細に記載しています。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

お電話・メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

お電話での「業務のご依頼・お申込み」はこちら

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー

メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

(例:株式会社○○)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り1時間あたり11,000円の相談料を頂いています。

(例:東京都の建設業許可を取得したい)

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

スマートサイド情報