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毎年公共工事を発注者から直接請負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。定期的に経営事項審査を受けるとは、公共工事の発注者と請負契約を締結する1年7カ月前の日の直後の「決算日」以降に経営事項審査の「結果通知書の交付を受けている」ということです。
指名競争入札の参加資格審査等に合わせて経営事項審査の申請を行うときは、経営事項審査結果通知書の有効期限が切れることがあるので注意が必要です。
また、結果通知書の有効期限が切れると公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されていても公共工事の請負契約が締結できません。
なお、東京都知事許可業者の結果通知書の交付にかかる標準処理期間は、申請書受付後22日(休日を含まず)です。
公共工事の入札に継続して参加し続けたいのであれば、経営事項審査は毎年必要です。
「公共工事が、どの役所からいつ発注されるか?」は、直前にならないとわかりませんね。そのため、入札に参加したいのであれば入札参加資格を常に維持している必要があります。そうでないと、せっかく受注しようとおもった案件を取り逃がしてしまうことになりかねないからです。よって、その前提となる経営事項審査も毎年受審する必要があります。
準備が早いに越したことはありませんが、決算終了後4カ月以内に、決算報告の提出が義務付けられていることからしても、決算終了後4カ月以内に準備を始めるべきであると考えます。
経営事項審査結果通知書のP点の有効期限は『前審査基準日=直前決算日』から1年7カ月です。経審受審日やP点取得日ではありません。そのため、準備が遅れれば遅れるほど、P点の有効期間が短くなってしまいます。
経営事項審査について、もっと詳しく知りたいという方は、「経営事項審査・徹底解説」のページをご覧ください。必要な費用や、注意する点などについて、詳細に記載しています。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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