東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

行政書士法人スマートサイド

東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日夜間対応します。
事前にご連絡ください。

専任技術者の要件を満たしていますか?

・うちは技術者がいるから、許可を取れるんでしょ?
・社員に資格を持っている人はいるんだけど?
・〇〇の資格で、許可は取れるのですか?
・国家資格を持ってないと、技術者になれないの?

「うちは、資格者がいるので、許可を取りたいのですけど。。。」弊所にお問合せをいただくお客様の中には、「具体的にどの資格を持っているか」「どんな免許があるか」を確認しないで、許可を取得できると思い込んでいる事業者さまもいらっしゃいます。

許可を取得するには、専任技術者が常勤していることが必要です。専任技術者には、資格がないとなれないわけではありませんが、資格がなければ10年の実務経験を証明しなければならず、とても大変です。

御社の中に、「専任技術者の要件を満たしている資格者がいるか否か」の見極めが重要なポイントとなります。

国家資格者・指定学科の卒業生

取りたい業種に見合った資格をお持ちですか?

(1)二級建築施工管理技士がいる!
(2)土木の資格で、内装の許可を取りたい!

上記の(1)(2)ともに、実際に弊所にお問い合わせをいただいたお客さまで「許可を取得できなかった」ケースです。

(1)のケース・・・二級建築施工管理技士は「建築」「躯体」「仕上げ」といった3つの種別に分かれています。そして、その3つの種別ごとに取得できる許可が異なっています。

例えば、二級建築施工管理技士の種別が「建築」の場合、建築一式工事の許可を取得することはできますが、内装工事の許可を取得することはできません。また二級建築施工管理技士の種別が「躯体」の場合、とび・土工工事や鋼構造物工事の許可を取得することができるのに対して、「仕上げ」の場合、これらの工事の許可を取得することができません。

単に「二級建築施工管理技士の資格を持っている」というだけでなく、その種別についてもしっかりと確認をする必要があります。

(2)のケース・・・(2)のケースも(1)のケースと同様です。内装工事の許可を取得したいのであれば「一級建築施工管理技士」か「二級建築施工管理技士の仕上げ」もしくは「一級建築士」「二級建築士」の資格を持っていなければなりません。

仮に、「一級」の建設機械施工技士や、「一級」の土木施工管理技士の資格をもっていたとしても、内装工事の許可取得には使えないわけです。

専門学校・高校・短大・大学で専門学科を履修してませんか?

・専修学校や短大卒業でも良いの!!
・工業高校に通っていた!
・電子科に所属していた!
・土木工学に関する学科にいたような!

建築士や建築施工管理技士といった国家資格がないと、専任技術者になれないわけではありません。国家資格がない場合、原則として10年間の実務経験を証明しなければなりません。これはとても大変なことです。

ところが、高校・大学時代に特定の学科(「指定学科」と言います)を履修していれば、10年の実務経験の証明が「高校卒業の場合には5年」、「大学卒業の場合には3年」に短縮されます。

また、意外と見落としがちですが、専修学校(専門学校)や短期大学の卒業生にも実務経験の証明期間の短縮が認められています。もし、国家資格を取得している人が見当たらなければ、「専修学校(専門学校)・短期大学・高校・大学時代に専門の勉強をしてきた人はいないか」確認してみてください。一例を下記に列挙します。

  • 土木工学に関する学科(環境科・建設科・資源開発科・農業開発科など)
  • 都市工学に関する学科(環境都市科・都市科・都市システム科など)
  • 衛生工学に関する学科(衛生科・環境科・空調設備科など)
  • 電気工学に関する学科(電子科・システム科・情報科・電気通信科など)
  • 機械工学に関する学科(機械設計科・機械システム科・精密機械科など)
  • 建築学に関する学科(建築システム科・住居科・住居デザイン科など)

国家資格者・指定学科の卒業生もいないときは?

・10年の実務経験を証明するしかありません!!

上記に挙げた、国家資格者も指定学科卒業者もいないときには、許可が取れないのか?というと、そんなことはありません。国家資格者や指定学科卒業者がいないとには、10年の実務経験を丁寧に証明していくしかありません。

逆に、資格や学歴がなくても、10年の実務経験を丁寧に証明すれば、許可を取得することは可能です。弊所で許可を取得した事業者さまのうち、全体の3割程度は10年の実務経験を証明することによって、専任技術者の要件をクリアし、許可を取得しております。

その際に必要な書類は、

  • 業種内容が明確にわかる請求書(10年分)
  • 上記の請求書に対する振り込みであることが分かる入金通帳(10年分)
  • 健康保険被保険者証の写し
  • 厚生年金被保険者記録回答票

​などです。

困ったときは、横内行政書士法務事務所にご連絡ください

やっぱり、専門家に相談してみたい!

以上、かなり細かく専任技術者の要件について触れてきましたが、「やっぱり専門家に一度相談してみたい」と思われたのであれば、どうぞ遠慮なく、横内行政書士法務事務所にご連絡ください。

どのようにして10年の経験を証明するのかを、実際に過去に許可を取得した事例をもとにご案内させていただきます。

例えば

  • 請求書・入金通帳はどの程度用意すればよいのか?
  • 厚生年金被保険者記録回答票はどのように取得すればよいのか?
  • 自分の学歴が指定学科に当たるのか?
  • 一部、請求書がなくなってしまっているがどうすればよいのか?

など、お客様の状況に合わせて、最短の許可取得方法をアドバイスさせていただきます。

ご相談の際にかかる費用

 

お支払い額合計

(税抜き表示)

 相談料10,000円
調査料(日当)

20,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。事前にご連絡をいただければ、土日祝日も対応いたします。

「専任技術者」に関するお問合せを考えている方へ!

インターネットの情報や、同業者からの情報でご存知の通り、建設業許可を取得するには「専任技術者の要件」がとても重要です。資格試験に合格して国家資格を取得してしまえばそれまでですが、年に1回か2回の試験に合格するまで待てない...といった方も多いのではないでしょうか?

その場合、10年の実務経験の証明が必要になりますが、その10年の実務経験の証明の仕方は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県など行政庁によって変わってきます。これはそれぞれの行政庁にローカルルールがあるので仕方ありません。

横内行政書士法務事務所は、東京都の建設業許可取得を得意としていますが、例えば、「東京都で許可を取れない場合には、神奈川県で許可を取得してみましょう」といったご提案もすることができます。

専任技術者の要件でお困りの方は、どうぞ、遠慮なく横内行政書士法務事務所までご連絡ください。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

お電話・メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

お電話での「業務のご依頼・お申込み」はこちら

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー

メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

(例:株式会社○○)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り1時間あたり11,000円の相談料を頂いています。

(例:東京都の建設業許可を取得したい)

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

スマートサイド情報