専任技術者の要件を満たしていますか?

「うちは、資格者がいるので、許可を取りたいのですけど。。。」弊所にお問合せをいただくお客様の中には、「具体的にどの資格を持っているか」「どんな免許があるか」を確認しないで、許可を取得できると思い込んでいる事業者さまもいらっしゃいます。

許可を取得するには、専任技術者が常勤していることが必要です。専任技術者には、資格がないとなれないわけではありませんが、資格がなければ10年の実務経験を証明しなければならず、とても大変です。

御社の中に、「専任技術者の要件を満たしている資格者がいるか否か」の見極めが重要なポイントとなります。

国家資格者・指定学科の卒業生

取りたい業種に見合った資格をお持ちですか?

上記の(1)(2)ともに、実際に弊所にお問い合わせをいただいたお客さまで「許可を取得できなかった」ケースです。

(1)のケース・・・二級建築施工管理技士は「建築」「躯体」「仕上げ」といった3つの種別に分かれています。そして、その3つの種別ごとに取得できる許可が異なっています。

例えば、二級建築施工管理技士の種別が「建築」の場合、建築一式工事の許可を取得することはできますが、内装工事の許可を取得することはできません。また二級建築施工管理技士の種別が「躯体」の場合、とび・土工工事や鋼構造物工事の許可を取得することができるのに対して、「仕上げ」の場合、これらの工事の許可を取得することができません。

単に「二級建築施工管理技士の資格を持っている」というだけでなく、その種別についてもしっかりと確認をする必要があります。

(2)のケース・・・(2)のケースも(1)のケースと同様です。内装工事の許可を取得したいのであれば「一級建築施工管理技士」か「二級建築施工管理技士の仕上げ」もしくは「一級建築士」「二級建築士」の資格を持っていなければなりません。

仮に、「一級」の建設機械施工技士や、「一級」の土木施工管理技士の資格をもっていたとしても、内装工事の許可取得には使えないわけです。

専門学校・高校・短大・大学で専門学科を履修してませんか?

建築士や建築施工管理技士といった国家資格がないと、専任技術者になれないわけではありません。国家資格がない場合、原則として10年間の実務経験を証明しなければなりません。これはとても大変なことです。

ところが、高校・大学時代に特定の学科(「指定学科」と言います)を履修していれば、10年の実務経験の証明が「高校卒業の場合には5年」、「大学卒業の場合には3年」に短縮されます。

また、意外と見落としがちですが、専修学校(専門学校)や短期大学の卒業生にも実務経験の証明期間の短縮が認められています。もし、国家資格を取得している人が見当たらなければ、「専修学校(専門学校)・短期大学・高校・大学時代に専門の勉強をしてきた人はいないか」確認してみてください。一例を下記に列挙します。

  • 土木工学に関する学科(環境科・建設科・資源開発科・農業開発科など)
  • 都市工学に関する学科(環境都市科・都市科・都市システム科など)
  • 衛生工学に関する学科(衛生科・環境科・空調設備科など)
  • 電気工学に関する学科(電子科・システム科・情報科・電気通信科など)
  • 機械工学に関する学科(機械設計科・機械システム科・精密機械科など)
  • 建築学に関する学科(建築システム科・住居科・住居デザイン科など)

国家資格者・指定学科の卒業生もいないときは?

上記に挙げた、国家資格者も指定学科卒業者もいないときには、許可が取れないのか?というと、そんなことはありません。国家資格者や指定学科卒業者がいないとには、10年の実務経験を丁寧に証明していくしかありません。

逆に、資格や学歴がなくても、10年の実務経験を丁寧に証明すれば、許可を取得することは可能です。弊所で許可を取得した事業者さまのうち、全体の3割程度は10年の実務経験を証明することによって、専任技術者の要件をクリアし、許可を取得しております。

その際に必要な書類は、

  • 業種内容が明確にわかる請求書(10年分)
  • 上記の請求書に対する振り込みであることが分かる入金通帳(10年分)
  • 健康保険被保険者証の写し
  • 厚生年金被保険者記録回答票

​などです。

困ったときは、行政書士法人スマートサイドにご連絡ください

以上、かなり細かく専任技術者の要件について触れてきましたが、「やっぱり専門家に一度相談してみたい」と思われたのであれば、どうぞ遠慮なく、行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。

どのようにして10年の経験を証明するのかを、実際に過去に許可を取得した事例をもとにご案内させていただきます。

例えば

  • 請求書・入金通帳はどの程度用意すればよいのか?
  • 厚生年金被保険者記録回答票はどのように取得すればよいのか?
  • 自分の学歴が指定学科に当たるのか?
  • 一部、請求書がなくなってしまっているがどうすればよいのか?

など、お客様の状況に合わせて、最短の許可取得方法をアドバイスさせていただきます。

ご相談の際にかかる費用

お支払い額合計
(税抜き表示)

 相談料 10,000円
調査料(日当) 20,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。事前にご連絡をいただければ、土日祝日も対応いたします。

「専任技術者」に関するお問合せを考えている方へ!

インターネットの情報や、同業者からの情報でご存知の通り、建設業許可を取得するには「専任技術者の要件」がとても重要です。資格試験に合格して国家資格を取得してしまえばそれまでですが、年に1回か2回の試験に合格するまで待てない…といった方も多いのではないでしょうか?

その場合、10年の実務経験の証明が必要になりますが、その10年の実務経験の証明の仕方は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県など行政庁によって変わってきます。これはそれぞれの行政庁にローカルルールがあるので仕方ありません。

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可取得を得意としていますが、例えば、「東京都で許可を取れない場合には、神奈川県で許可を取得してみましょう」といったご提案もすることができます。

専任技術者の要件でお困りの方は、どうぞ、遠慮なく行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。

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