東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
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臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
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03-6912-1255
東京都建設業許可(東京都知事許可・新規・一般)の許可を受ける際に必要となる書類を下記に一覧にしておきました。これがすべてというわけではありませんが、参考にしてください。
■建設業許可申請書
■営業所一覧
■工事経歴書
■直前3年の各事業年度における工事施工金額
■使用人数
■誓約書
■経営業務の管理責任者証明書
■専任技術者証明書
■卒業証明書・資格認定証明書写し・実務経験証明書 ※必要に応じて
■定款
■財務諸表
■登記事項証明書
■営業の沿革
■所属建設業者団体
■納税証明書
■健康保険加入状況
■主要取引金融機関
■別とじ表紙
■役員の一覧表
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表※必要に応じて
■許可申請者の略歴書
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書※必要に応じて
■株主調書
■預金残高証明書・印鑑証明書※必要に応じて
■経営業務の管理責任者の確認資料※1
■専任技術者の確認資料※2
■営業所の確認資料※3
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料※必要に応じて
■国家資格者等・監理技術者の確認資料※必要に応じて
■健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料※4
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■役員等氏名一覧表
※1※2・・・・住民票・健康保険被保険者証の写しの他に、業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し等が必要です。この部分についての書類による証明が非常に難しく、ダンボール数箱分くらいの書類を提出することもまれにあります。
※3・・・・・・営業所の確認資料としては、電話番号や住所が確認できる名刺や封筒の写しの他、営業所付近の案内図、営業所内及び外観の写真等が必要です。
※4・・・・・・健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料として、①健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収書、又は②健康保険及び厚生年金保険の納入書。雇用保険の加入を証明する資料として、労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収通知書。
『これから東京都の建設業許可を取得したい!!』とお考えであるなら、ぜひ目を通して頂きたい記事の一覧です。下記に記載されていることぐらいが、きちんと頭の中で整理されて理解できていれば、『建設業許可の取得』も難しくはないかもしれませんね。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。