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相談事例:なぜ?どうして?「建設業許可の更新ができない...」ってどういうこと?

皆さんご存知の通り、建設業許可の有効期限は、5年間です。そのため、新規で建設業許可を取得した会社はもちろんのこと、長年、建設業を営んでいる会社であったとしても、5年に1度、建設業許可の更新を行わなければなりません。

建設業許可の「更新」と聞くと、「新規で取得するときより、簡単」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、

  • 建設業許可を取得してから5年の間
  • 前回の更新の時から5年の間

会社の重要事項に変更があった場合、更新がうまくいかないケースも見受けられます。

今回は、都庁に更新申請書類を持参したら「建設業許可の更新ができません」といわれて、パニックになってしまった木村社長(仮名)からのご相談事例です。木村社長曰く「面喰った」とのことですが、皆さんは、木村社長が面喰った理由、そして、そういった場合の解決策がおわかりでしょうかね?

申請手続きを自分で行っている方に、多くみられる失敗事例ですので、建設業許可の更新が近いという方は、ぜひ参考にしてみてください。

相談者木村社長(仮名)40代・男性
所在地東京都
役職

代表取締役

【相談】

横内さん。困っちゃったよ!どうすればいいの?よくわかんないから相談に乗ってくれる!!

5年前に「建築工事」と「内装工事」の建設業許可を取得して、5年たつから、必要処理を集めて、何とか自力で申請書類を作成して、都庁に更新の申請をしに行ったわけ。

5年前もそうだけど、建設業許可に関しては、全部、社長である俺が書類なんかを集めたり、作成したりして、都庁に出しに行くっていうやり方をしていたんだけどね。なんだか、こういうのを「行政書士の先生に外注する」という発想があまりなくてね。「行政書士の先生にお任せしている」という同業もいるんだけど、自分でできそうなことは自分でやろうと思ってね。

でもって、期限ぎりぎりにはなっちゃったけど、「身分証明書」とか「登記されていないことの証明書」もきちんと取得して、都庁まで、出向いていったわけ。

そしたらさ...

「今回は、受付できません。」とかいうわけ。建設業許可の更新なんて、書類集めて、提出して、受付印をもらえば、すぐできるんだろうとばっか思っていたから、正直、俺も面喰っちゃってさあ。

だって、書類集めるのも大変だったけど、申請書類作るのも大変だよ。都庁のホームページからダウンロードして、慣れないパソコンを使って、やっとの思いで書類を作って持って行ったのに。おまけに、現場の仕事が忙しくて、なかなか時間が取れない中、なんとか時間を作って、わざわざ都庁まで電車でいったのに...

その日に更新ができるだろうと思って5万円の手数料も、途中で銀行によっておろしたりしてさ。

何やら、

  • 本店所在地の変更届
  • 取締役の重任登記

の2つが抜けているとか言うわけ。窓口の審査担当者の人は、やさしく説明してくれたんだけどさ。「そんなの、知らねーし」って。聞いたことないし、正直、パニックになっちゃって、何がダメなのか?どうしてダメなのか?が、全然わからなくて。

挙句の果てに、建設業許可が更新できなければ、再度、取り直しになるわけでしょ?決算変更届に関しては、税理士の先生にすべてお任せしてあって、都庁にも毎年提出してあったはずなんだけど。税理士の先生は「本店所在地の変更届」についても「取締役の重任登記」についても、なんにも言ってくれなかったし、他に教えてくれる人なんていなかったよ。

うちの会社は、事務担当とかいないから、社長である俺が、全部、こういう手続きをやらないといけないわけ。建設業許可を切らしても困るし、かといって、自分でもどうしてよいかわからなくて。

だれに聞いていいかわからないから、ネットを検索していたら、横内先生のホームページにたどり着いてね。相談料はきちんと払うので、「何を」「どうすればよいか」について、教えてもらうことはできませんか?

【ご回答】

弊所へのご相談ありがとうございます。どうか落ち着いて、パニックを起こさず、一緒に対策を考えていきましょう。

木村社長(仮名)のパターンは、「申請手続きを自分でやろうとする人」に、本当によくあるパターンですね。何も「申請手続きを自分でやること」が悪いと言っているわけではありません。

木村社長の場合、新規許可取得の際も自分で書類を作成し、建設業許可を取得しているわけで、今回の更新の際にも「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を自分で集めて、都庁まで申請しに行っているわけですから、素晴らしいとしか言いようがありません。

しかし、結果としてうまくいかなかった以上は、時間の無駄になってしまいましたね。そこは根性論で「更新してもらうまで粘る」とか、感情論で「都庁に泣きつく」とか言ってもしょうがないので、木村社長がパニックになるのも無理はありませんね。

都庁の審査担当者に八つ当たりをしたり、自分を責めたりすることなく、きちんと弊所に相談をしているところが、社長の素晴らしいところだと思います。

木村社長(仮名)は、ご存知なかったのかもしれませんが、建設業許可を取得した許可業者には「会社の重要事項に変更があった際には、許可行政庁に変更届を提出してくださいね」という変更届の提出義務が課されます。

初めて聞く人もいるかもしれないので、詳しく説明すると。

建設業許可を取得すると500万円以上の工事を施工することができる権利を取得するのと同時に、

  • 本店所在地の変更
  • 取締役の変更
  • 資本金の変更
  • 経管、専技の変更

といったように、会社の重要事項に変更があった場合には変更届を提出しなければならない義務があるのです。5年ごとの更新が必要な点については、ご存知の方も多いですが、上記のような変更届の提出になると、知っている人も少ないようです。

都庁の窓口の方が、どこまで詳しく説明をされたか?私にはわかりかねますが、木村社長の場合は、

  1. 5年前の建設業許可取得以降、会社の本店所在地を変更していたにも関わらず、都庁建設業課に本店所在地の変更届を出していなかった
  2. 取締役の任期が10年であるにもかかわらず、登記簿謄本の重任登記を懈怠していた

という2つの点が、建設業許可を更新できない理由になります。

木村社長は、「決算変更届は税理士さんにお願いしていた」とおっしゃっています。なかには、建設業許可について詳しい税理士の先生もいらっしゃいますので、上記のような届出について、アドバイスをくれる人もいるかもしれません。

しかし、私の知る限り、ほとんどの税理士の先生は、建設業許可について、それほど詳しくありません。ましてや上記のような「変更届の提出義務」になると、税理士さんにアドバイスを求めるのも、難しいような気がします。

こういった事態を防ぐには、「決算変更届の提出」をはじめ、建設業関連の各種届出に関しては、税理士ではなく、行政書士に依頼するといった方法がベストなのかもしれません。

【解決策】

今回のケースの解決策です。

(1)本店所在地の変更について

今回は「本店所在地の変更届の提出が漏れていた」ということですので、

  • 営業所の外観/内部/郵便受け/商号表記/出入口
  • デスク/プリンター/固定電話といった設備

を写真撮影し、本店所在地の変更届を提出するようにしましょう。建設業の営業所が、自宅兼事務所の場合には、営業所の独立性(住居部分と営業所部分が明確に分かれていること)がなければなりませんので、注意が必要です。

(2)本店所在地の変更について

取締役の任期は最大で10年です。そのため、前回、取締役に選任されてから10年が経過する場合、重任登記(取締役を継続するという意味)が必要です。

取締役の重任登記については、法務局に提出する登記書類であるため、弊所でお付き合いのある司法書士の先生を、お取次ぎいたします。

重任登記が完了し、新しい登記簿謄本を取得でき次第、再度、都庁に更新申請にいくことになります。

取締役については、退任、就任があった場合にも、変更届の提出が必要になりますので、その点についても、覚えておいてください。

(3)期限について

上記の(1)(2)について、更新期限までに終わらせて、都庁建設業課に更新申請書類を提出し、更新手数料5万円を納付の上、受付印をもらうようにしてください。


今回、木村社長は、弊所に相談になる際に、少しパニックになっていました。

  • 5年に1度の更新を
  • 自分で書類作成し
  • 忙しい時間をやりくりして、都庁に提出しに行った

にも関わらず、更新ができなかったわけですから無理もありません。しかし、私のように、長年、建設業専門で行政書士をおこなっていると、木村社長のようなケースは、決して珍しいケースではありません。

建設業許可の更新を申請しようとする会社の3割程度は、何らかの変更届の提出漏れがあるといっても過言ではありません。

普段から「行政書士に届出を依頼している」といった場合には、漏れも少ないでしょうが、木村社長のように、

  • 普段は自分で書類を作っている
  • 税理士の先生にまかせっきりである

といった会社の場合、更新申請に苦労するケースが少なくありません。

皆さんも、木村社長のケースを他人事だと思わずに、変更届の提出漏れがないか?などの確認も含め、都庁や県庁への建設業関係の書類の提出は、行政書士に外注する習慣を身に着けてみては如何でしょうか?


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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