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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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経営業務管理責任者になるためには、
A:一定の地位を有すること(地位の要件)
B:一定の経験を要すること(経験の要件)
の両方が必要になります。以下詳しく見ていきましょう。
まず、経営業務管理責任者は、「経営を管理し業務について責任を負う者」である必要があるため、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある必要があります。
・法人の場合であれば常勤の役員
・個人であれば事業主本人または支配人登記した支配人
でなければなりません。
次に、上記の地位要件を満たす人がさらに下記の(1)(2)(3)のいずれかの経験を有することが必要です。
(1)許可を受けようとする建設業種に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること
(2)許可を受けようとする建設業種に関して、「(1)に準ずる地位 」にあってこれまでに6年以上の経営補佐経験を有すること
(3)許可を受けようとする建設業種以外の建設業種に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有すること
(1)の例・・・たとえば管工事業で許可を受けようとする場合、管工事業をしている○○建設(株)の取締役としての経営経験が5年以上あるとか、または今まで個人事業主として5年以上管工事を自営してきたとか、または、それら管工事を行う「法人」や「個人」における令第3条に規定する使用人として、経営経験が5年以上ある場合が(1)にあたります。
(2)の例・・・個人事業主の場合、事業主の死亡などによって、実質的に廃業となるのを救済する場合に限って(2)が適用されます。よってこの場合、個人事業主の承継者である配偶者または子息などが「(1)に準ずる地位 」にあたります。法人の場合、執行役員など役員に次ぐ職制上の地位にある者を指し、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にある者が「(1)に準ずる地位」にあたります。この場合、役員に次ぐ地位でも、営業部長、工事部長など実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長を指し、経理部長、人事部長など直接携わっていない職制は原則として「(1)に準ずる地位 」にはあたりません。
(3)例・・・たとえば大工工事業に関して6年以上の経営経験を有する人は、左官工事業に関して全く経営経験がなくても左官工事業に関しての経営業務管理責任者になれるということです。
「経営業務管理責任者」が死亡または退社などにより欠けた場合、代わりの者がいる場合には、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」により経営業務の管理責任者の変更を届出ます。いない場合には欠けたことを「届出書」により届出て、「廃業届」を提出します。 不測の事態に備えて、役員の中に要件を満たすものを複数確保しておく必要があります。
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