東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

行政書士法人スマートサイド

東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日夜間対応します。
事前にご連絡ください。

経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者になるためには、

A:一定の地位を有すること(地位の要件)

B:一定の経験を要すること(経験の要件)

の両方が必要になります。以下詳しく見ていきましょう。

A:地位要件

まず、経営業務管理責任者は、「経営を管理し業務について責任を負う者」である必要があるため、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある必要があります。

・法人の場合であれば常勤の役員

・個人であれば事業主本人または支配人登記した支配人

でなければなりません。

B:経験要件

次に、上記の地位要件を満たす人がさらに下記の(1)(2)(3)のいずれかの経験を有することが必要です。

(1)許可を受けようとする建設業種に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること

(2)許可を受けようとする建設業種に関して、「(1)に準ずる地位 」にあってこれまでに6年以上の経営補佐経験を有すること

(3)許可を受けようとする建設業種以外の建設業種に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有すること

経営業務管理責任者の具体例

(1)の例・・・たとえば管工事業で許可を受けようとする場合、管工事業をしている○○建設(株)の取締役としての経営経験が5年以上あるとか、または今まで個人事業主として5年以上管工事を自営してきたとか、または、それら管工事を行う「法人」や「個人」における令第3条に規定する使用人として、経営経験が5年以上ある場合が(1)にあたります。

(2)の例・・・個人事業主の場合、事業主の死亡などによって、実質的に廃業となるのを救済する場合に限って(2)が適用されます。よってこの場合、個人事業主の承継者である配偶者または子息などが「(1)に準ずる地位 」にあたります。法人の場合、執行役員など役員に次ぐ職制上の地位にある者を指し、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にある者が「(1)に準ずる地位」にあたります。この場合、役員に次ぐ地位でも、営業部長、工事部長など実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長を指し、経理部長、人事部長など直接携わっていない職制は原則として「(1)に準ずる地位 」にはあたりません。

(3)例・・・たとえば大工工事業に関して6年以上の経営経験を有する人は、左官工事業に関して全く経営経験がなくても左官工事業に関しての経営業務管理責任者になれるということです。

「経営業務管理責任者」が死亡または退社などにより欠けた場合、代わりの者がいる場合には、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」により経営業務の管理責任者の変更を届出ます。いない場合には欠けたことを「届出書」により届出て、「廃業届」を提出します。 不測の事態に備えて、役員の中に要件を満たすものを複数確保しておく必要があります。

経営業務管理責任者に関する情報

経営業務管理責任者関連ページ一覧

メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちらから

建設業許可取得、経営事項審査申請、入札参加資格の取得に関する新規のご依頼は、すべて下記メールフォームから受け付けております。以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信内容を確認する」ボタンをクリックして送信してください。

「手続きの仕方が分からない」といった申請手続きに関する質問については、有料の事前相談を行っています。下記、「依頼内容」に相談事項をご記入のうえ、メール送信を行ってください。相談日時、相談費用などについて個別にご案内させていただきます。

(例:株式会社○○)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(無料での相談・質問は、受け付けておりません)

(例:東京都の建設業許可を取得したい)

ご案内資料(PDF)のダウンロードはこちら

業務内容をご案内している資料をダウンロードすることができます。

  • 建設業許可を取得するための役員会議の資料として
  • 社長の決裁を得るための資料として
  • 経理担当者に予算を確保してもらうため
  • 社長や役員への事前説明に用いるため

など、行政書士法人スマートサイドに業務依頼をご検討中の方は、ぜひ、ダウンロードして業務案内資料をご活用ください。

お電話での「業務のご依頼・お申込み」はこちらから

「手続きの仕方が分からない」「やり方を教えて欲しい」といった申請手続きに関する質問・相談については、有料の事前相談をご案内させて頂きます。

書籍出版のご案内はこちら

4冊目にして初の電子書籍にチャレンジしました。「1週間以内に建設業許可が必要な人が読む本」。特に、建設業許可の要件でお悩みの方にお勧めです。30分で読めます。

行政書士横内賢郎が書籍を出版しました。「建設会社の社長が読む手続きの本(会社設立から入札資格の取得まで)」のご案内は、こちらのページで。

東京都(物品・委託)と全省庁統一資格の申請の入門書。「入札参加資格申請は事前知識が9割」を出版しました。出版ご案内のページはこちらから。

経営事項審査を受けたい方のために書いた著書。「はじめての方のための経営事項審査入門書」を出版しました。経営事項審査を受けて公共工事を受注したい方は、必読です。

事前相談ご希望の皆様へ~初回相談料についてのご案内

弊所では、手続きに関する質問や疑問点などの相談を承っています。

  • 申請手続きをするにあたって、こんなことが不安...
  • 実際に依頼するには、どんなことに注意すればよいの?
  • うちの会社は、許可がとれるのだろうか?
  • どうやったら、申請手続きをスムーズに終わらせることができるの?

といった疑問については、すべて事前相談にてお答えさせていただきます。事前相談は、ご希望の方にのみ「弊所にて」「1時間程度」「有料にて」実施しております。

相談をご希望の方は、ぜひご連絡をください。相談日時を調整のうえ、個別にご案内させていただきます。

事前相談料(要予約)


手続に関する事前相談をご希望の方のために「弊所にて」「1時間」「有料の事前相談」を承っております。

¥11、000/1時間

建設業許可関連の申請実績一覧はこちら

横内行政書士法務事務所の過去の申請実績を一覧にしました。新規許可申請、10年の実務経験の証明に成功した実績、変更届、経営事項審査など、さまざまな実績を一覧にまとめていますので、どうぞ参考にしてみてください。

マンガで読む。建設業許可取得の成功事例

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

横内行政書士法務事務所のサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています。

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

3日で終わる「無料メール講座」のご案内

「建設業の許可はとりたいけど、いきなり電話するのには抵抗があるな」とか「経営事項審査についてもう少し勉強したいな」という方のために無料メール講座を配信しています。なるべく基本的な事項に絞って、東京都建設業許可ならびに経営事項審査について解説しています。

まさに、『これから東京都の建設業許可を取得しよう!そのための準備を始めよう!』という方や『前から経営事項審査を受けてみたかった!』『公共工事の入札に興味がる!』という方にうってつけ。この無料メール講座は、3日で終わる簡単な講座です。ぜひ登録してみてください!!

1.「3日でわかる!建設業許可はじめの一歩」

2.「初心者のための日本で一番わかりやすい経審入門講座」

行政書士法人スマートサイドにお越しの方はこちら

東京都文京区小石川1-3-23ル・ビジュー601