東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ

東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら

行政書士法人スマートサイド

~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
 
112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日夜間対応します。
事前にご連絡ください。

「法人」と「個人」

建設業許可を取得するのは「法人」「個人」を問いません。

(1)個人から個人へ

個人で許可を取得した場合、当該許可はあくまでも個人に帰属するものですので、個人に万が一のことがあった場合に他者に引き継ぐことはできません。個人経営者の方は、緊急の事態に備えて常日頃から後継者を育成・指導しておくことをお勧めいたします。

(2)個人から法人へ

また、個人で許可を取得した後に法人なりをしようと思っても、やはり、許可は個人に帰属するものなので、法人に承継することはできず許可の取り直しをしなければなりません。せっかく、苦労して取得した許可なのに、再度取り直さなければならなくなると面倒です。事前に今後の展望についてよく検討してから許可取得に向けて動き出してください。

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行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー

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(例:株式会社○○)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

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