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相談事例:建設業許可を取得するには、10年の実務経験の証明が必要?何それ!?

建設業許可を取得する際に、専任技術者の実務経験の証明で苦戦している人も多いようです。施工管理技士などの資格を持っていれば、話は早いです。

がしかし、資格は誰でも持っているわけではありませんし、資格の取得は簡単ではありません。「資格なし」「特殊な学科(建築学科など)の卒業経歴なし」ということであれば、10年の実務経験を証明しない限り建設業許可を取得することはできませんね。

今回は、知り合いの行政書士の先生に相談したら「10年の実務経験の証明ができないので、許可取得はあきらめてください...」と断られてしまった中村社長(仮名)のケース。

弊所にご相談に見えた際には、かなりのご立腹でしたが、その理由は?

相談者中村さん(仮名)50代・男性
所在地東京都新宿区
役職

代表取締役

【相談】

先生。聞いてくださいよ!

顧問税理士から紹介してもらった行政書士に相談したんですけど、全然、埒が明かなくってね!3か月以上、待たされた挙句、「建設業許可取得はあきらめてください」って。ほんと、怒っているんですよ!

うちの会社は、リフォームや内装改修を行う工務店なんだけどね。最近、取引先や銀行から「建設業許可を持っていないの?」と聞かれることも多くなってきてね。

500万円以上のリフォームや内装工事なんて、ほとんどなくて、年に1、2件あるかないかだから、別に無理して建設業許可を取る必要はないと思っていたんだ。

とはいうものの。

ゆくゆくは息子にも、この会社を継がせたいし、おれも50代半ばに差し掛かり、あと何年現役で頑張れるかわからないから、息子の代に迷惑かけないためにも、いまのうちに「会社まわり」のことをしっかりやっておこうと思ってね。

実際、会社の大部分は、息子や息子と同年代の社員に任せているわけで。それで、まあ、「親の務め」とでもいうのかな....建設業許可を取得しようと思って、税理士に相談したら、知り合いの行政書士の先生を紹介してくれたわけ。

でもって、その行政書士の先生が、会社に来てくれるというから、打ち合わせをしたわけ。そしたらさ、その行政書士の先生が、「資格がなければ10年の実務経験の証明が必要です」「10年前の契約書とか残ってますか?」っていうわけ。

おいおい、ちょっと待てよって!

たしかに俺には建築士とかっていう国家資格はない。だから「工事の実績」「実務の経験」ってやつを証明しないと建設業許可を取得できないっていうところまでは理解できる。

だけどさ、うちみたいな家族経営の小さな工務店は、いちいち契約書なんて交わしてないし、そこまでの大きな金額の工事なんかやってないんだって。まわりでそんなことやっている奴なんていないよ。

しかも10年前って。

それで、その行政書士の先生に、「どういうこと」って、「なんで10年前から遡って、契約書が必要なの?」って聞いたら、いきなり「10年以上の実務経験の証明が必要で、それができなければ許可の取得をあきらめてください」って言われたわけ。

横内先生。おれも腹が立っちゃってさ。

だって、こっちはさ、小さいながらも地道に仕事を続けてきて、それこそ、まじめにコツコツと建設業をやってきたわけ。契約書とかそういうのは取ってないけど、税金の申告だってしてるし、社会保険だって加入しているし。

おれももうこの年だから、あとは息子に継がせる前に、せめて、建設業許可を取得したうえで、引退しようと思っていたのに、いきなり10年前の話をされてもさあ。

それで、その行政書士の先生に「だったらどうすればいい?」って聞いたら「建築士や施工管理技士の資格を取るか」「今から10年、我慢してください」と。

なんか、その言い方がさ、こっちを見下しているように思えてきて「資格をとるか?」「10年我慢するか?」なんじゃ、そりゃって!

初回の相談から3か月以上たっているのに、そんなことしか言えねえのかって。ほんと、はらわたが煮えくり返る思いをしてね。

だったら、もういいわって。息子にも話をして、建設業許可を取得することはできそうにないから、ごめんねって。後はお前たちの代で、頑張れって。

そしたら、息子がインターネットで情報収集をし始めてね。俺なんか年だからネットには疎いんだけど、息子はまだ30代だから、少し気になって調べていたみたい。自分なりに。

そしたら、横内先生のYouTube動画を見つけて、この事務所に相談してみたらって。

本当は、「もう建設業許可なんていらねえよ」って、投げやりになっていたんだけど、それだと逆に息子に迷惑かけちゃうだろうから、それは、まずいなと思ってね。

年齢的にも親の責務を全うして、息子に会社を継いでもらう。そのためには、建設業許可の取得は絶対に外せない。

まあ、そういう思いで、建設業許可を取得したいんだけど...「10年の実務経験の証明」って、スマートサイドさんにお願いすれば、できそうなの?

【ご回答】

中村社長(仮名)の心中も穏やかではありませんね。

3か月待たされた上に、許可取得をあきらめてくださいって言うんだったら、「もっと早く言えよ」っていう気持ちも、理解できなくはありません。

税理士さんに紹介してもらった行政書士の先生のレベルがどのくらいのものか私にはわかりかねますが、中村社長のように「地元密着で、長年、工務店を経営されている」方であれば、建設業許可取得の可能性は大いにあり、と思うのですが。

建設業許可を取得する際には、専任技術者という人が必要で、その専任技術者になるには「国家資格」「特殊な学科の卒業経歴+3~5年の実務経験」「10年以上の実務経験」のいずれかがなければなりません。

「国家資格」や「特殊な学科の卒業経歴」がなければ「10年以上の実務経験」を証明していくしかありません。

中村社長も「国家資格」「特殊な学科の卒業経歴」がないので、「10年以上の実務経験」の証明が必須です。長年、工務店を経営されていて、事業を息子さんに引き継いでもらおうと考えているくらいですから、「10年以上の実務経験」を証明するための、何かしらの解決策がありそうです。

【解決策】

まず、前に相談したという行政書士の先生の決定的な間違いは、実務経験を証明する資料は「契約書」だけではないということです。この点は、早い段階で、行政書士の先生から、明確に中村社長にお伝えするべき点でした。

実務経験の証明資料は

  • 契約書
  • 契約書がなければ請書
  • 契約書も請書もなければ請求書+入金通帳

という順番で考えるのが定石です。

もちろん、どんなに小さい工事、どんなに金額の低い工事であったとしても、「契約書」を交わし「注文書・請書」を保存しておくのが理想です。

しかし、中村社長のような家族経営の会社においては、そこまで書類管理を徹底されていないのかもしれません。そうであるにも関わらず、「建築士や施工管理技士の資格を取るか」「今から10年、我慢してください」というのは、少し乱暴な話で、中村社長がご立腹するのも無理はありません。

では、相談者の中村社長のように「契約書」や「注文書・請書」がなかったとして、「請求書+入金通帳」はどうでしょう?弊所のお客様のなかでも「契約書」や「注文書・請書」がなかったとしても「請求書+入金通帳」なら保管してあるという方は多いです。

例えば「経理が保管していた」とか「借りてある倉庫に置きっぱなしだった」とか。稀に「金庫に大事に保管しておいた」という方もいらっしゃいました。

「契約書」がない場合でも、さすがに「請求書+入金通帳」は取ってあるのではないでしょうか?

それでは、「どうしても10年前の入金通帳が見つからない」といった場合は、どうすればよいでしょうか?

10年前の入金通帳が見つからない以上、建設業許可取得をあきらめなければならないんですかね?ここで、「許可取得をあきらめなければならない」って考えてしまうと、非常にもったいないです。

許可取得のチャンスを自ら捨てに行っているようなものです。なぜなら、仮に「入金通帳」を捨ててしまったり紛失してしまったりしても、取引先金融機関から10年さかのぼって「取引明細書」を発行してもらうことはできるからです。

この点についても、前出の行政書士の先生は、中村社長にお伝えできていなかったようですね。これでは、中村社長の怒りを買うのも無理はありません。

工事請負契約書や工事の注文書や請書がなかったとしても、「請求書+入金通帳」があれば、実務経験の証明は可能ですし、仮に「入金通帳」を破棄してしまったとしても、金融機関から10年分の取引明細を発行してもらえば、その取引明細を、「入金通帳」に代わる証明資料として、使用することができるわけです。

金融機関によっては、数千円および数週間の費用と期間が必要になるかもしれませんが、もし入金通帳を紛失・破棄してしまったという場合には、取引先金融機関に「10年分の取引明細」を発行してもらってください。

以上、まとめると以下のようになります。

中村社長に国家資格があれば、実務経験の証明は不要です。国家資格がなくても「建築科や住居科」といった工事に関する特殊な学科を卒業している場合には10年の実務経験の証明を3~5年に短縮することができます。

「国家資格」がなく「特殊な学科の卒業経歴」がなかったとしても

  1. 工事請負契約書
  2. 請書
  3. 請求書+入金通帳

のいずれかで、10年の実務経験を証明することができます。

仮に「工事請負契約書」も「請書」もなく「入金通帳」しかないという場合は、「請求書と入金通帳のセット」で10年の実務経験を証明します。

「入金通帳もない!残っているのは工事に関する請求書だけ!」という場合であったとしても、そこであきらめずに、金融機関に「10年分の取引明細」を発行してもらうことによって「入金通帳」の代わりにすることができます。この場合は、「請求書と取引明細のセット」で10年の実務経験を証明します。

あとは、東京都の場合であれば、月1件のペース(10年分なので合計120か月分)の請求書と入金記録を精査して突合していく作業をするだけです。

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