
【 結論 】
「10年の実務経験の証明は無理」とあきらめている方へ。「契約書」がなくても「通帳」や「取引明細」があれば、建設業許可を取得することができます。
■ あと何年たてば、建設業許可を取得することができるのだろうか?
■ 国家資格がない以上、建設業許可をあきらめるしかないのか?
■ 10年間もの実務経験の証明って、どうすればよいのか?
という問い合わせが増えています。このページは、実際に、他社で『10年の証明は無理』と断られた状態から逆転で許可を取得した事例をご紹介しています。
営業所技術者の10年の実務経験証明に関する相談の概要
建設業許可を取得する際に、営業所技術者の実務経験の証明で苦戦している人も多いようです。施工管理技士などの資格を持っていれば、比較的スムーズに建設業許可を取得することも可能です。
しかし、資格は誰でも持っているわけではありませんし、資格の取得は簡単ではありません。「資格なし」「特殊な学科(建築学科など)の卒業経歴なし」ということであれば、10年の実務経験を証明しない限り建設業許可を取得することはできません。
今回は、知り合いの行政書士の先生に相談したら「10年の実務経験の証明ができないので、許可取得はあきらめてください…」と断られてしまった中村社長(仮名)のケース。
中村社長と次期社長候補の橋本さんが、2人して弊所にご相談に見えた際には、かなりの弱り果てていましたが、その理由は?
中村社長(仮名)からのご相談
相談者:中村社長(仮名)
実は、顧問税理士から紹介してもらった行政書士に相談したんですけど、全然、埒があきません。3か月以上、待たされた挙句、「建設業許可取得はあきらめてください」と言われまして!なんとかスマートサイドさんのお力をお借りして、10年の実務経験を証明して、建設業許可を取得できないでしょうか?
うちの会社は、リフォームや内装改修を行う工務店です。最近、取引先や銀行から「建設業許可を持っていないのですか?」と聞かれることも多くなってきまして。500万円以上のリフォームや内装工事は、ほとんどなくて、年に1、2件あるかないかですので、別に無理して建設業許可を取る必要はないと思っていました。
行政書士法人スマートサイドからのご回答
回答者:行政書士
中村社長(仮名)の心中も穏やかではありませんね。税理士さんに紹介してもらった行政書士の先生のレベルがどのくらいのものか私にはわかりかねますが、中村社長のように「地元密着で、長年、工務店を経営されている」方であれば、建設業許可取得の可能性は大いにありそうです。ここは、ぜひ、中村社長のもと、しっかりと建設業許可を取得したうえで、建設業法違反にならないような形で500万円以上の工事を受注できる体制を構築してもらいたいものです。
建設業許可を取得する際には、営業所技術者という人が必要で、その営業所技術者になるには「国家資格」「特殊な学科の卒業経歴+3~5年の実務経験」「10年以上の実務経験」のいずれかがなければなりません。
「国家資格」や「特殊な学科の卒業経歴」がなければ「10年以上の実務経験」を証明していくしかありません。中村社長も「国家資格」「特殊な学科の卒業経歴」がないので、「10年以上の実務経験」の証明が必須です。長年、工務店を経営されていて、事業を後任に引き継いでもらおうと考えているくらいですから、「10年以上の実務経験」を証明するための、何かしらの解決策がありそうです。
行政書士法人スマートサイドがご提案する解決策
実務経験の証明資料は、以下の順番で検討するのが鉄則です。
| 優先度 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1候補 | 工事請負契約書 | 最も確実な証明資料 |
| 第2候補 | 工事の請書 | 契約書がない場合は請書のみで可 |
| 第3候補 | 請求書+入金記録 | 【ここが得意】通帳や取引明細で証明可 |
まず、前に相談したという行政書士の先生の決定的な間違いは、実務経験を証明する資料は「契約書」だけではないということです。この点は、早い段階で、行政書士の先生から、明確に中村社長にお伝えするべき点でした。
実務経験の証明資料は
- 契約書
- 契約書がなければ請書
- 契約書も請書もなければ請求書+入金通帳
という順番で考えるのが鉄則です。
もちろん、どんなに小さい工事、どんなに金額の低い工事であったとしても、「契約書」を交わし「注文書・請書」を保存しておくのが理想です。しかし、中村社長のように、そこまで書類管理を徹底されていない会社は意外と多いです。そうであるにも関わらず、「建築士や施工管理技士の資格を取るか」「今から10年、我慢してください」というのは、少し乱暴な話で、中村社長がご立腹するのも無理はありません。
では、相談者の中村社長のように「契約書」や「注文書・請書」がなかったとして、「請求書+入金通帳」だったら保管していないでしょうか?弊所のお客様のなかでも「契約書」や「注文書・請書」がなかったとしても「請求書+入金通帳」なら保管してあるという方は多いです。
例えば「経理が保管していた」とか「借りてある倉庫に置きっぱなしだった」とか。稀に「金庫に大事に保管しておいた」という方もいらっしゃいました。「契約書」がない場合でも、さすがに「請求書+入金通帳」は取ってあるのではないでしょうか?
それでは、「どうしても10年前の入金通帳が見つからない」といった場合には、どうすればよいか?10年前の入金通帳が見つからない以上、建設業許可取得をあきらめなければならないのでしょうか?ここで、「許可取得をあきらめなければならない」って考えてしまうと、非常にもったいないです。
許可取得のチャンスを自ら捨てに行っているようなものです。なぜなら、仮に「入金通帳」を捨ててしまったり紛失してしまったりしても、取引先金融機関から10年さかのぼって「取引明細書」を発行してもらうことはできるからです。この点についても、前出の行政書士の先生は、中村社長にお伝えできていなかったようですね。これでは、中村社長の怒りを買うのも無理はありません。
工事請負契約書や工事の注文書や請書がなかったとしても、「請求書+入金通帳」があれば、実務経験の証明は可能ですし、仮に「入金通帳」を破棄してしまったとしても、金融機関から10年分の取引明細を発行してもらえば、その取引明細を、「入金通帳」に代わる証明資料として、使用することができるわけです。
金融機関によっては、数千円および数週間の費用と期間が必要になるかもしれませんが、もし入金通帳を紛失・破棄してしまったという場合には、取引先金融機関に「10年分の取引明細」を発行してもらってください。
【判定無料】あなたの書類で10年証明が可能か、プロがメールで判断します
ここまでお読みいただき、「うちも取引明細を出せば、許可が取れるかもしれない」と希望が見えてきた方も多いはずです。しかし、実際に「どの時期の、どの書類を、どう組み合わせれば都庁の審査を通るのか」の判断は、非常に専門性が高く、一筋縄ではいきません。
そこで、行政書士法人スマートサイドでは、「10年実務経験・メール無料診断」を実施しています。お手持ちの書類状況をメールで教えていただければ、当所の専門行政書士が「許可取得の可能性」を厳格に判定し、メールで回答いたします。
膨大な時間をかけて自分で調べたり、経験の浅い行政書士に相談して「無理です」と断られたりして時間を浪費する前に、まずは当所の判定をご活用ください。メールでの無料診断の申込は、こちらの問い合わせフォームから。
以上、まとめると以下のようになります。
中村社長に国家資格があれば、実務経験の証明は不要です。国家資格がなくても「建築科や住居科」といった工事に関する特殊な学科を卒業している場合には10年の実務経験の証明を3~5年に短縮することができます。
「国家資格」がなく「特殊な学科の卒業経歴」がなかったとしても
(1)工事請負契約書
(2)注文請書
(3)請求書+入金通帳
のいずれかで、10年の実務経験を証明することができます。
仮に「工事請負契約書」も「請書」もなく「入金通帳」しかないという場合は、「請求書と入金通帳のセット」で10年の実務経験を証明します。
「入金通帳もない!残っているのは工事に関する請求書だけ!」という場合であったとしても、そこであきらめずに、金融機関に「10年分の取引明細」を発行してもらうことによって「入金通帳」の代わりにすることができます。この場合は、「請求書と取引明細のセット」で10年の実務経験を証明します。この作業を行うことによって、10年の実務経験を証明し、建設業許可を取得することは可能です。
営業所技術者の10年の実務経験証明でお困りの際は…

行政書士法人スマートサイドは、10年の実務経験を証明することによって、建設業許可を取得するという手続きを大変得意としています。もちろん、国家資格や指定学科の卒業経歴があった方が、建設業許可を取得するのは、楽です。
しかし、国家資格や指定学科の卒業経歴がないからといって、建設業許可の取得をあきらめる必要はありません。長年にわたって、地道にコツコツと建設業を営んできたその実績を証明すれば良いのです。
営業所技術者の10年の実務経験の証明でお困りの際は、ぜひ、下記問い合わせフォームから有料相談をお申込みください。行政書士法人スマートサイドでは、1人1人の相談者への適切な対応および相談時間の確保の見地から、1時間11,000円の有料相談を実施しています。
実際の通帳を拝見したり、工事請負契約書を持参して頂ければ、証明資料として適切か否かを判断させて頂きます。また、請求書や通帳を使って実務経験を証明するには、どのような方法で証明すればよいのか?についても、ご案内させて頂きます。
10年の実務経験でお困りの際は、ぜひ、建設業許可取得の専門家による個別の有料相談をご活用ください!

東京都の建設業許可取得の専門家。国家資格保有者はもちろんのこと、資格を持っていない人の実務経験を使って、営業所技術者の要件を証明することが得意。建設会社のみならず、製造業、システム開発、イベント企画など、一見すると建設工事とは、関係のないような業種の会社の許可取得実績も多数。「建設会社の社長が読む手続きの本」を出版。インタビューは、こちら。














