

東京都の建設業許可取得の専門家。国家資格保有者はもちろんのこと、資格を持っていない人の実務経験を使って、営業所技術者の要件を証明することが得意。建設会社のみならず、製造業、システム開発、イベント企画など、一見すると建設工事とは、関係のないような業種の会社の許可取得実績も多数。「建設会社の社長が読む手続きの本」を出版。インタビューは、こちら。
「国家資格」がなくてもあきらめないでください。「10年の実務経験」を証明できれば、建設業許可を取得することができます。「10年の実務経験」は、「工事契約書」がなくても「通帳」や「取引明細」があれば、証明することが可能です。
実務経験の証明で、こんなお悩みございませんか?
■ あと何年たてば、建設業許可を取得することができるのだろうか?
■ 国家資格がない以上、建設業許可をあきらめるしかないのか?
■ 10年間もの実務経験の証明って、どうすればよいのか?
という問い合わせが増えています。このページは、建設業許可を取得する際に必要な「実務経験の証明」について、中身や書類の書き方を解説するとともに、実際に、他社で『10年の証明は無理』と断られた状態から逆転で許可を取得した事例をご紹介しています。
実務経験の証明方法について、動画で簡単に、手っ取り早く理解したいという人は、こちらのYouTubeもおすすめです。東京都知事の建設業許可を実際に取得できたケースを例に、「請求書と入金記録のセット」で実務経験を証明する方法について、わかりやすく説明しています。
建設業許可の取得に必要な「実務経験」とは?
「実務経験」とは、その名の通り実務の経験を言いますが、もう少し具体的に言うと「内装工事」の営業所技術者になるのであれば「内装工事」の「経験」が必要で、「とび・土工・コンクリート工事」の営業所技術者になるのであれば「とび・土工・コンクリート工事」の「経験」が必要です。このように、建設業許可を取得する際に必要な「実務経験」とは、主に「営業所技術者」の要件を充足していることを証明するために必要になります。営業所技術者は、建設業許可を取得する際に必要な人的要件です。
この営業所技術者には、
(2)土木科や建築科といった特殊な学科の卒業経歴+3~5年の実務経験
(3)10年の実務経験
のいずれかがあれば、なることができます。仮に(1)の資格がなくても、(2)や(3)の実務経験を満たせば、営業所技術者になることができるのです。(2)土木科や建築科といった建設業関連の学科を卒業した人の実務経験は3年ないしは5年で足ります。しかし、(1)資格もなく(2)土木科や建築科といった学科を卒業した経歴もない人が、営業所技術者になるには(3)10年間の実務の経験が必要になるのです。
資格や特殊な学科の卒業経歴がないと、10年の実務経験を証明しなければ、建設業許可を取得することができないため、取得の難易度が一気に上がるということになります。
「実務経験証明書」の書き方(記入例)
以下の書類は、建設業許可を取得する際に提出が必要な「実務経験証明書(様式第九号)」です(東京都の審査でも通用するように、東京都の建設業許可の手引きを参考にしています)。以下の事例では、(株)スマートサイド建設が内装工事の建設業許可を取得するにあたって、社員である佐藤一郎さんの平成28年6月~令和8年5月までの、内装工事の実務経験を証明する際の、実務経験証明書の書き方を解説しています。
| 実務経験証明書の概要 | |
|---|---|
| 建設業許可を取得したい会社 | (株)スマートサイド建設 |
| 建設業許可を取得したい業種 | 内装工事業 |
| 営業所技術者になる人 | 佐藤 一郎 (株)スマートサイド建設の社員 |
| 証明事項 | 平成28年6月~令和8年5月までの10年の内装工事の経験 |

| 実務経験証明書(様式第9号)の書き方の4つの注意点 | |
|---|---|
| ① | 建設業許可の29業種のうち、どの業種の実務経験を証明するのか、明記します。 |
| ② | 証明者と被証明書の関係性を記載します。ここでは、被証明者(10年の実務経験を証明して内装工事の営業所技術者になろうとしている佐藤一郎さん)は、(株)スマートサイド建設の社員であることがわかります。 |
| ③ | 10年の実務経験を証明して営業所技術者になろうとする人の氏名や生年月日を記載ます。 |
| ④ | 佐藤一郎さんの過去10年の内装工事の実務経験を記入します。佐藤さんが(株)スマートサイド建設に入社したのは平成15年4月ですが、平成15年4月からの実績を証明するのではなく、平成28年6月~令和8年5月までの10年間の実績を記載していることがわかります。 |
この実務経験証明書によって、佐藤一郎さんは、(株)スマートサイド建設で10年の内装工事の実務経験を積んでいることがわかります。ただし、営業所技術者の実務経験を証明するには、この「実務経験証明書」を提出するだけではなく、「実務経験証明書」を裏付けするための資料、つまり、実際に自分が工事を行っていた経験を証明する資料も提示する必要があります。
この事例で言うと、平成28年6月~令和8年5月までの10年間の「内装工事」の「工事請負契約書」「注文書」「請求書と入金記録」によって、原則として月1件のペースで実際に(株)スマートサイド建設が内装工事を請け負い、施工していたことを証明する必要があります。
これらの証明に成功すれば、(株)スマートサイド建設は、佐藤一郎さんを内装工事の営業所技術者にして、東京都の建設業許可を取得することができるのです。
10年実務の証明資料【一覧】
実務経験の証明資料は、以下の順番で検討するのが鉄則です。
| 優先度 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1候補 | 工事請負契約書 | 最も確実な証明資料 |
| 第2候補 | 工事の注文書 | 契約書がない場合は注文書のみで可 |
| 第3候補 | 請求書+入金記録 | 通帳や取引明細で証明可 (※スマートサイドはここが得意) |
―東京都へ申請するなら、書類は1/3に減らせます!-
東京都の場合、原則、ひと月あたり1件の資料が必要です。ただし、東京都独自の様式である「実務経験期間確認表」を添付することによって、中2か月の資料の提示を省略でき、3か月に1件の資料提示で可となります。東京都の独自様式である「実務経験期間確認表」について詳しく知りたい方は、「東京都の建設業許可で困らない!経営経験・実務経験の仕方をわかりやすく解説」のページをご参考ください。
実務経験の証明の際に注意する点
実務経験を証明する際には、以下の点に注意が必要です。
取得したい業種に合致した実務の経験であること
まず、注意点の1つ目は、取得したい業種に合致した実務の経験であることが必要です。「内装工事の実務経験を証明したいのに、防水工事の請求書と入金記録だった」「塗装工事の実務経験を証明したいのに外構工事(とび・土工工事)の注文書を持参してしまった」というミスがよくあります。
10年前の請求書や契約書をチェックするのは、大変なことかもしれませんが、みなさんが建設業許可を取得する際には、許可を取得したい業種の実務経験があることを証明しなければなりません。
また、空調設備工事などでよくある「保守・点検・メンテナンス」は、工事の実務経験として認められず、工事実績としてカウントしてもらうことができません。「保守・点検・メンテナンス」はもちろん「物販(物品の販売)」も工事実績にはなりませんので、注意が必要です。
何件の証明が必要かを事前に確認すること
東京都の場合、原則、月1件の工事実績の証明が必要です。「実務経験期間確認表」を用いることによって、3か月に1件の割合で資料を提示すればよいという例外ルールがあります(証明資料の提出を1/3に減らせる実務経験期間確認表について、詳しく知りたい方は「東京都の建設業許可で困らない!経営経験・実務経験の証明の仕方をわかりやすく解説」のページをご覧ください)。
一方、神奈川県や千葉県など、「年1件の工事実績の証明で足りる」という自治体もあります。このページは、東京都の建設業許可を取得したいとお考えの方を前提に記載していますが、東京都以外への申請を検討している人は、ぜひ、各行政が、1年につき何件の割合で資料の提示を求めているのか?確認をしてみてください。
実務経験期間中の在籍証明が必要であること
「実務経験期間中に、実務経験を積んだ会社に在籍していることの証明」も必要になります。先ほどの例でいうと、佐藤一郎さんの、平成28年6月~令和8年5月までの、(株)スマートサイド建設での内装工事の実績を証明するには、佐藤一郎さんが、実際に「平成28年6月~令和8年5月」までの間、(株)スマートサイド建設に在籍していた証明も必要になるのです。
これを実務経験期間中の在籍証明と言いますが、この在籍証明は、主に以下の公的な資料で行うことになります。
| 実務経験期間中の在籍を証明するための資料 |
|---|
|
先述した、「工事請負契約書」「注文書」「請求書+入金記録」の他、上記書類を証明期間の通年分(10年分)提示して、はじめて営業所技術者になることができます。
営業所技術者の10年の実務経験証明に成功したお客さま事例
建設業許可を取得する際に、営業所技術者の実務経験の証明で苦戦している人も多いようです。施工管理技士などの資格を持っていれば、比較的スムーズに建設業許可を取得することも可能です。
しかし、資格は誰でも持っているわけではありませんし、資格の取得は簡単ではありません。「資格なし」「特殊な学科(建築学科など)の卒業経歴なし」ということであれば、10年の実務経験を証明しない限り建設業許可を取得することはできません。
今回は、知り合いの行政書士の先生に相談したら「10年の実務経験の証明ができないので、許可取得はあきらめてください…」と断られてしまった中村社長(仮名)のケース。
中村社長と次期社長候補の橋本さんが、2人して弊所にご相談に見えた際には、かなりの弱り果てていましたが、その理由は?
中村社長(仮名)からのご相談
相談者:中村社長(仮名)
実は、顧問税理士から紹介してもらった行政書士に相談したんですけど、全然、埒があきません。3か月以上、待たされた挙句、「建設業許可取得はあきらめてください」と言われまして!なんとかスマートサイドさんのお力をお借りして、10年の実務経験を証明して、建設業許可を取得できないでしょうか?
なぜ、他の行政書士事務所ではダメで、行政書士法人スマートサイドなら大丈夫だったのか?それは、他の行政書士は「契約書がなくても、銀行の取引明細があれば、実務経験を証明できること」を知らなかったからです。
行政書士法人スマートサイドからのご回答
回答者:行政書士
中村社長(仮名)の心中も穏やかではありませんね。税理士さんに紹介してもらった行政書士の先生のレベルがどのくらいのものか私にはわかりかねますが、中村社長のように「地元密着で、長年、工務店を経営されている」方であれば、建設業許可取得の可能性は大いにありそうです。ここは、ぜひ、中村社長のもと、しっかりと建設業許可を取得したうえで、建設業法違反にならないような形で500万円以上の工事を受注できる体制を構築してもらいたいものです。
建設業許可を取得する際には、営業所技術者という人が必要で、その営業所技術者になるには「国家資格」「特殊な学科の卒業経歴+3~5年の実務経験」「10年以上の実務経験」のいずれかがなければなりません。
「国家資格」や「特殊な学科の卒業経歴」がなければ「10年以上の実務経験」を証明していくしかありません。中村社長も「国家資格」「特殊な学科の卒業経歴」がないので、「10年以上の実務経験」の証明が必須です。長年、工務店を経営されていて、事業を後任に引き継いでもらおうと考えているくらいですから、「10年以上の実務経験」を証明するための、何かしらの解決策がありそうです。
行政書士法人スマートサイドがご提案する解決策
前に相談したという行政書士の先生の決定的な間違いは、実務経験を証明する資料は「契約書」だけではないということです。この点は、早い段階で、行政書士の先生から、明確に中村社長にお伝えするべき点でした。
実務経験の証明資料は
- 契約書
- 契約書がなければ請書
- 契約書も請書もなければ請求書+入金通帳
という順番で考えるのが鉄則です。
もちろん、どんなに小さい工事、どんなに金額の低い工事であったとしても、「契約書」を交わし「注文書・請書」を保存しておくのが理想です。しかし、中村社長のように、そこまで書類管理を徹底されていない会社は意外と多いです。そうであるにも関わらず、「建築士や施工管理技士の資格を取るか」「今から10年、我慢してください」というのは、少し乱暴な話で、中村社長がご立腹するのも無理はありません。
では、相談者の中村社長のように「契約書」や「注文書・請書」がなかったとして、「請求書+入金通帳」だったら保管していないでしょうか?弊所のお客様のなかでも「契約書」や「注文書・請書」がなかったとしても「請求書+入金通帳」なら保管してあるという方は多いです。
例えば「経理が保管していた」とか「借りてある倉庫に置きっぱなしだった」とか。稀に「金庫に大事に保管しておいた」という方もいらっしゃいました。「契約書」がない場合でも、さすがに「請求書+入金通帳」は取ってあるのではないでしょうか?
それでは、「どうしても10年前の入金通帳が見つからない」といった場合には、どうすればよいか?10年前の入金通帳が見つからない以上、建設業許可取得をあきらめなければならないのでしょうか?ここで、「許可取得をあきらめなければならない」って考えてしまうと、非常にもったいないです。
許可取得のチャンスを自ら捨てに行っているようなものです。なぜなら、仮に「入金通帳」を捨ててしまったり紛失してしまったりしても、取引先金融機関から10年さかのぼって「取引明細書」を発行してもらうことはできるからです。この点についても、前出の行政書士の先生は、中村社長にお伝えできていなかったようですね。これでは、中村社長の怒りを買うのも無理はありません。
工事請負契約書や工事の注文書や請書がなかったとしても、「請求書+入金通帳」があれば、実務経験の証明は可能ですし、仮に「入金通帳」を破棄してしまったとしても、金融機関から10年分の取引明細を発行してもらえば、その取引明細を、「入金通帳」に代わる証明資料として、使用することができるわけです。
金融機関によっては、数千円および数週間の費用と期間が必要になるかもしれませんが、もし入金通帳を紛失・破棄してしまったという場合には、取引先金融機関に「10年分の取引明細」を発行してもらってください。
本気で許可を取得したい方のための事前予約制の有料相談
ここまでお読みいただき、「うちも取引明細を出せば、許可が取れるかもしれない」と希望が見えてきた方も多いはずです。しかし、実際に「どの時期の、どの書類を、どう組み合わせれば都庁の審査を通るのか」の判断は、非常に専門性が高く、一筋縄ではいきません。
行政書士法人スマートサイドでは、本気で建設業許可を取得したいという人のために、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)を実施しています。「他の事務所に相談したけどダメだったケース」や「自分で書類を作ったけど、都庁に受け付けてもらえなかったケース」など、御社の状況に即して、個別具体的に許可取得の可能性・必要書類の有無について、アドバイスさえて頂きます。インターネットや無料相談では知ることができない、専門家として知識を共有させていただきます。
膨大な時間をかけて自分で調べたり、経験の浅い行政書士に相談して「無理です」と断られたりして時間を浪費する前に、まずは当所の判定をご活用ください。事前予約制の有料相談の申込は、こちらの問い合わせフォームから。

行政書士法人スマートサイドは、10年の実務経験を証明することによって、建設業許可を取得するという手続きを大変得意としています。もちろん、国家資格や指定学科の卒業経歴があった方が、建設業許可を取得するのは、楽です。
しかし、国家資格や指定学科の卒業経歴がないからといって、建設業許可の取得をあきらめる必要はありません。長年にわたって、地道にコツコツと建設業を営んできたその実績を証明すれば良いのです。
営業所技術者の10年の実務経験の証明でお困りの際は、ぜひ、下記問い合わせフォームから有料相談をお申込みください。行政書士法人スマートサイドでは、1人1人の相談者への適切な対応および相談時間の確保の見地から、1時間11,000円の有料相談を実施しています。
実際の通帳を拝見したり、工事請負契約書を持参して頂ければ、証明資料として適切か否かを判断させて頂きます。また、請求書や通帳を使って実務経験を証明するには、どのような方法で証明すればよいのか?についても、ご案内させて頂きます。
10年の実務経験でお困りの際は、ぜひ、建設業許可取得の専門家による個別の有料相談をご活用ください!














