東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
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~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
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取締役が退職したり、または、亡くなってしまったりして、役員の変更が生じた場合、どんな手続きが必要なのでしょうか?「なにか届出を出さなければならない」と思いつつも、「誰にも何にも言われないし、不都合はなさそうだし、放っておいても大丈夫かな」とついつい油断してしまいます。
役員の変更も本店を移転した場合などと同様に、(1)法務局へ提出する登記関係の書類と、(2)東京都建設業課に提出する変更届の書類の2種類の書類を準備する必要があります。
この(1)の手続きは、建設業者であろうとなかろうと、法人である以上やらなければならない「当たり前の手続き」といえます。
取締役の氏名は、登記記載事項ですので、取締役の氏名に変更があれば、当然登記簿謄本も変更しなければなりません。
必要な書類は、下記の通りです。
※登記の申請については、御本人で行っていただくか、提携している司法書士に依頼をすることになります。
※登記の申請を怠っていると、登記懈怠として過料(数万円)を支払うよう制裁を受けることがあります。
では、(1)が終わった後、(2)東京都の建設業課には何を提出すれば良いのでしょうか?東京都建設業課には、
・22号の2変更届出書
・役員等の一覧表
・誓約書
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・役員など氏名一覧表
を提出することが必要になります。
どうでしょう、思いのほか提出する書類が多いのではないでしょうか?「登記されていないことの証明書」は東京法務局、「身分証明書」は本籍地を管轄する役所に取りに行かなければなりません。しかも取得してから3カ月をすぎたものについては、建設業課に申請しても受け付けてもらえません。
役員の変更(退任や就任)が頻繁にある場合、そのたびごとに上記の書類を用意して建設業課に足を運ばなければならないというのは、大変ですね。
大きな会社の総務部であればともかく、中小個人企業の経営者さまで、役員変更の申請に手慣れているひとは、まず、いません。経営者である社長が、書類の申請や作成に、自ら時間を割かなければならないのは、とても、もったいないことです。そんなことに神経を使うより、いっそのこと外部の行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?
横内行政書士法務事務所にご依頼いただければ、お客様に負担をかけることなく、建設業課への書類の提出を代行致します(登記簿の変更については提携している司法書士に依頼をいたします)。お客様の手を煩わすことなく一気に処理いたします。
届出区分 | 報酬(税抜き表示) |
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取締役会議事録作成 | 20,000円~ |
株主総会議事録作成 | 20,000円~ |
役員変更届 | 30,000円~ |
※登記の申請を司法書士に依頼する場合には、別途お見積りをご提示いたします。
※もちろん、建設業課への役員変更届の提出だけでも承ります。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー