東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
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臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
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03-6912-1255
「これから東京都知事の建設業許可を取得したい」とお考えの事業者さまは、「いったいどういった流れで、建設業許可を取得するのだろうか?」と不安な気持ちになりませんか?はじめて行政書士に依頼するともなれば、なおさら不安は積もりますね。
横内行政書士法務事務所では、そんな事業者さまのために、弊所にお問合せを頂いてから、東京都建設業許可を取得するまでの手続きの流れについて、簡単にご説明させていただきます。
以下の手続きの流れを見て、わからない点や不明点などあれば、どうぞ遠慮なくお問合せをください。
お問合せから許可取得までの流れをご説明いたします。複雑な案件や許可が難しい案件については、余計に時間がかかります。案件ごとのきめ細かいサービスの提供をしております。ぜひ参考にしてみてください。
まずは、お電話をください。電話に出ることができない場合には、こちらから、折り返しご連絡をさせていただきます。
取りたい建設業許可の業種の種類(例えば、「内装工事」「管工事」「電気工事」など)、技術者さんの資格の有無(例えば、「一級建築士」「二級建築施工管理技士」など)、代表者さまの会社の経営年数など、建設業許可取得の際の、重要な要件について、いくつかご質問をさせていただきます。
STEP1で最低限の許可要件をクリアできていると判断した場合には、実際にお会いして、打合せをさせて頂きます。打合せの場所は、御社でも弊所でもどちらでも構いません。「会社の状況」「許可を取得しようと考えた理由」「証明書類を準備できそうか否か」などを細かくヒアリングさせていただきます。
この時点で一番大事なのは、お客様の手元に、「証明書類がどれだけ残っているか?」という点になります。過去の確定申告書類・請求書・通帳など、建設業許可を取得する際に役に立つ資料について、時間を割いて、お話をさせて頂きます。そのうえで、許可取得の難易度に応じてお見積りをご提示させていただきます。
弊所が「建設業許可を取得できる可能性がある」と判断し、お客様の方でも「横内行政書士法務事務所に依頼したい」とご判断いただいた場合にのみ契約の成立となります。
こちらから無理に契約を迫ったり、急かすようなことは一切ございませんので、ご安心ください。
STEP3でご契約を頂いてから、必要書類の収集、申請書類の作成にはいります。ここで必要書類とは、住民票・登記されていないことの証明書・身分証・納税証明書などを言います。これらの書類はすべて委任状にて代理取得することが可能です。
申請書類とは、工事経歴書・建設業許可申請書・財務諸表を指します。この申請書類の中には、事業者さまの会社の印鑑を押していただく個所もありますので、押印をお願いすることがあります。
書類が整いましたら、都庁建設業課に申請に行きます。10年の実務経験を証明するような場合には、「10年分の請求書と通帳」「10期分の確定申告書類」を提示しなければなりませんので、申請に行くのも一苦労です。1回の申請で書類が受理されると良いのですが、2回・3回と足を運ばなければならないケースも稀にあります。
無事、申請が受理されて、受付印をもらった後、都庁へ支払う手数料9万円を窓口にお支払いすることになります。
都庁への申請が無事終わりましたら、請求書を発行いたします。お支払い期限は、請求書発行後、2週間以内とさせて頂いております。
書類提出後、知事許可であれば1ヶ月、大臣許可であれば2~3ヶ月後に営業所(本社)に「許可通知書」が送られてきます。「許可通知書」は転送不要の郵便で発送されます。会社設立後、間もない事業者さまの場合など、ポストに商号を掲示し忘れて、「許可通知書」が届かなかったということがないように注意が必要です。
これで晴れて許可を取得できたことになります。なお、「許可通知書」は、再交付されませんので、紛失しないように大事に保管してください。許可の有効期限は5年です。5年後に更新手続きが必要になります。
上に、記載した「東京都建設業許可取得までのサービスの流れ」に沿って、手続きを進めたお客様の実際の許可取得事例です。どのお客さまも、はじめは「STEP1」からのスタートでした。
実際に「STEP1からSTEP7」までのサービスをご利用いただいて、東京都建設業許可を取得した事業者さまから頂いた『お客様の声 アンケート』を掲載させていただきます。事業者さまの承諾を得て、掲載しております。皆様も参考になさってみてください。
横内行政書士法務事務所に「東京都建設業許可申請」を依頼した場合の手続きの流れや、実際に「東京都建設業許可」を取得した事業者さまの申請事例、弊所を利用した方々の感想などは、よくお分かりいただけましたでしょうか?
最後に。これから「東京都建設業許可」を申請したいとお考えの事業者さまにメッセージです。
東京都の建設業許可を取得するのは、とても難しいです。建設会社の経営経験は5年以上なければなりません。技術者が資格を持っていなければ10年の実務経験を証明しなければなりません。そもそも、役員としての経験がなかったり、10年の実務経験を証明する資料を捨ててしまったりということで許可を取得できない事業者さまが多いのも事実です。
もっとも、横内行政書士法務事務所では、「東京都の建設業許可申請」に特化して行政書士事務所を運営しているため、さまざまなケースでの申請実績があります。また、お客様の声の中にもあったように、「他の行政書士事務所で対応が悪かったケース」や「税理士さんにお願いしたけどできなかったケース」できちんと建設業許可を取得できたという実績もあります。
東京都建設業許可取得で悩まれている方は、ぜひ横内行政書士法務事務所にお問合せ下さい。御社のお力になれるかもしれません。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー
行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています
大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。