東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
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臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
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03-6912-1255
といったことで、お困りではないですか?
「建設業許可は、1度取得したら終わり」では、ありませんね。許可を維持するには5年に1度の更新申請をしなければなりません。更新期限が迫っていたり、仕事が忙しくて手が回らなかったりすると、更新の準備ができずに困ってしまいますね。
このページでは、建設業許可の更新が迫っているという建設業者さまのために、建設業許可更新の際の注意点、弊所にご依頼頂いた際の費用や、更新手続きの流れについて、簡単にご説明させて頂きます。
といった場合は、要注意です。
会社の重要事項に変更があったにもかかわらず、変更届の提出をしていない会社は、とても多いです。前回の更新または申請から5年間が過ぎると、会社を取り巻く状況も大きく変化するものです。実は、建設業許可業者は、変更のたびに都庁に変更届を提出しなければなりません。
上記のようなことで心当たりがある場合は、必ず事前にご相談下さい。更新申請の前に変更届の提出が済んでいないと、更新申請をしに行っても、受け付けてもらえないことがあります。更新ができなければ許可は維持できませんので、困ってしまいますね。
変更届の提出をし忘れていた場合はもちろんのこと、変更事項が多いとさらに手続きが煩雑になります。更新期限ぎりぎりになるケースも珍しくありません。まさに時間との戦いです。
1.決算変更届に提出漏れは、ないですか?
決算変更届は、「建設業許可業者が、事業年度終了後4か月以内に許可行政庁に提出していなければならない決算報告」のことを言います。提出漏れや未提出分があると、建設業許可を更新することができませんので注意してください。
2.役員(取締役)に変更は、ないですか?
「取締役が任期満了とともに退任している」「取締役が病気を理由に辞任している」といったこともあるかと思いますが、取締役の変更も、都庁や県庁への届出事項です。建設業許可更新の際には、登記簿謄本を提出するとともに、取締役の公的な書類(身分証明書)などの提出も必要になります。
取締役の変更があったにもかかわらず、変更届が未提出の場合は、変更届の提出を求められることになります。
3.会社の本店所在地に変更は、ないですか?
会社の本店所在地に変更があった場合、登記簿謄本の変更や、税務署への届出が必要になりますが、それと同時に許可行政庁(都庁や県庁)への本店所在地の変更届の提出も必要になります。
建設業許可更新の申請時になって、慌てて本店所在地変更届を提出するような会社も散見されますが、本店所在地がどこにあるのか?という点は、許可を維持するうえで、とても重要な事項ですので、変更届の提出をしておく必要があります。
4.資本金に変更は、ないですか?
すこし、細かい部分の話になりますが、資本金の変更があった場合にも、変更届の提出が必要です。増資や減資に伴い、会社の登記簿謄本を変更することになりますが、資本金の変更も、都庁や県庁への届出事項ですので、わすれないように確認をしてみてください。
「できるのであれば、自分でやろうと思っている」けど「時間がなくてできそうにない」「仕事が忙しくて、手が付けられない」という方もいらっしゃるかと思います。
そういった人は、いっそのこと、建設業許可の更新手続きを丸ごと、行政書士事務所に外注してみるのは如何でしょうか?
行政書士法人スマートサイドは、更新申請はもちろんのこと、更新申請をするに当たって、必ず行わなければならない各種の届出について、多くの実績があります。
本店所在地 | 内容 |
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東京都 港区 | 本店所在地の変更+取締役の重任登記を経て、無事、建設業許可を更新しました! (※↑クリックするとページが移動します) |
本店所在地 | 内容 |
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東京都 豊島区 | 株主2名の変更とともに、建設業許可の更新を無事完了いたしました! (※↑クリックするとページが移動します) |
本店所在地 | 内容 |
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東京都 豊島区 | 決算変更届5期分と取締役就任届の提出を経て、建設業許可を更新しました!! (※↑クリックするとページが移動します) |
本店所在地 | 内容 |
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東京都 世田谷区 | 2年前に専任技術者が退職も、ご依頼から1週間で無事、建設業許可更新を申請しました (※↑クリックするとページが移動します) |
上記の申請実績は
といった変更届の提出が漏れていたがために、建設業許可更新を申請する前に、急いで、変更届の提出を行ったという複雑な手続きを必要とする事例です。
このように、行政書士法人スマートサイドは、数々のきわどい申請を期限ぎりぎりで提出してきた実績から、どんな事案にも迅速に対応することができます。さらに、建設業許可に精通した代表行政書士と所属行政書士が複数人で共同で作業を行うため、安心して依頼していただくことができます。
建設業許可の更新手続きは、時間との戦いです。以下の手続きの流れを十分に理解したうえで、時間のロスの無いように、注意しながら作業を進めていきましょう!
事前に以下の3点について、確認をしてください。
まずは、自社で上記の3点についてご確認ください。「決算報告をしていない」「役員の重任登記を忘れていた」などの不備事項があると、通常より多くの手間がかかり煩雑な作業となりますのでご注意ください。
建設業許可を更新する際には、以下のものをお借りします。弊所にご郵送頂くかもしくは、PDFなどのデータにしてメール送信をして頂くことになります。
ケースによっては、上記以外にも必要書類が増える場合があります。その際には、弊所にて「必要書類一覧」を作成し、ご提出いただきたい書類を一覧にしてわかりやすく説明をさせて頂きます。
建設業許可更新の際には、
などの公的書類も必要になりますが、上記の書類はいずれも、委任状を用いることによって、弊所で代理取得をすることが可能です。建設業許可更新の際には、上記、公的書類の一切を弊所にて代理取得いたしますので、各種委任状への押印をお願いいたします。
建設業許可更新のための申請書類や公的書類の準備が整い次第、都庁(県庁)に更新申請を行います(郵送もしくは窓口へ持参)。とくに急ぎで時間がない場合や、変更事項が多い場合などは、直接窓口に持参し、その場で審査が終わるように、工夫をいたします。
都庁(県庁)への更新申請が無事完了したら、
をご返却させて頂きます。更新後の許可通知書は、1~3か月を目安に、御社に直接郵送で届くことになります。
金額(税込み) | 備考 | ||
建設業許可更新申請 | 165,000円 | 行政書士報酬として | |
法定手数料 | 50,000円 | 許可行政庁へのお支払い | |
住民票(1通につき) | 2,200円 | 法定必要書類として | |
身分証明書(〃) | 2,200円 | 法定必要書類として | |
登記ないこと証明書(〃) | 2,200円 | 法定必要書類として | |
履歴事項全部証明書 | 2,200円 | 法定必要書類として | |
【合計】 | 223,800円 | 【御社負担分合計】 |
上記の料金表は、あくまでも一般的な「標準金額」です。許可を維持するために必要な「経管」や「専技」の変更が必要な場合や、複数年度の決算報告の提出漏れがある場合などには、別途、お見積りをご提示させて頂きます。
と途方に暮れてしまっているなんてことはないですか?どんなに「もっと早く準備をしておけばよかった!!」と後悔しても、すぎた時間は取り戻せませんが、あきらめるにはまだ早いです。
御社ができる最善の方法は、いち早く更新申請の準備を始めることです。自社で処理してもかまいませんが、ただでさえ時間がないうえに、「絶対に許可番号を切らすわけにいかない」とお考えであるならば、『腕の立つ専門家』にご相談されてみてはいかがでしょうか?
ここまで見てきて頂いた通り、行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可申請業務に専門特化した行政書士事務所です。専門特化しているだけあって、建設業申請に関する様々な事案を経験しています。
数え上げるとキリがないくらいの建設業許可更新申請を手掛けています。御社にも上記のような状況が当てはまりませんか?もし、当てはまるなら、『急いで』ご連絡をください。行政書士法人スマートサイドは、御社の許可番号を切らさないように全力で対応させていただきます。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー