建設業許可の財産的要件

みなさんは、「建設業許可を取得するには、一定の財産が必要である」ということをご存知でしょうか?

はじめての方が取得する一般建設業許可においても、元請や大きな工事を受注するために必要な特定建設業許可においても、財産的基礎は、欠かせません。そこでこのページでは、

  • 建設業許可をスムーズに取得するため
  • 財産的要件でつまづかないため

に一般建設業許可および特定建設業許可の2つの場合に分けて、必要な財産的要件について、解説させて頂きます。

財産的基礎・金銭的信用とは

建設業の許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。

一般の許可を受けることができれば、500万円以上の工事を受注することができるようになります。また、特定の許可を受けることができれば、一次元請の立場で4000万円以上の金額の工事を下請けに出すことができます(建築一式の場合は6000万円以上)。一般許可であれ、特定許可であれ、許可を取得することによって、おおきな金額の工事を扱えるようになるので、その分、事業者にも一定の財産的要件が課せられているのです。

財産的・金銭的要件は許可を受けようとする業種が「一般」か「特定」かによって、次のようになります。

一般建設業の場合(次のいずれかを満たせば足ります)

1.自己資本の額が500万円以上であること

ここで「自己資本」とは、法人の場合、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額を言います。

2.500万円以上の資金調達能力があること

資金調達能力については、預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。

3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ許可を有していること

受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。

新規許可取得の際のポイント

新規の許可を取得しようとする際に、財産的要件は意外と見落としがちです。まずは、直近決算期の財務諸表の貸借対照表の純資産の部「純資産合計」を確認してください。ここが500万円以上であれば大丈夫。

まれに純資産合計が500万円未満の事業者様がいらっしゃいます。その際には、取引先金融機関に行って、預金残高証明書をもらってきてください。

なお、預金残高証明書の有効期限は1ヶ月です。許可を申請する日にちから1ヶ月以内に取得した預金残高証明書を提出する必要がありますので、注意してください。

特定建設業の場合(次のすべてを満たす必要があります)

(1)欠損比率

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

※欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、要件を満たしていることになります。

(2)流動比率

流動比率が75%以上あること

(3)資本金

資本金が2,000万円以上あること

(4)純資産

純資産の額が4,000万円以上あること

一般許可から特定許可に変更するための財産的要件とは

では、仮に御社が現在持っている「一般」の許可から「特定」の許可へ変更したいと考えた場合、上記(1)~(4)の財産的要件はいつの段階で満たしていなければならないのでしょうか?

正解は、変更したいと思う直前の決算期にて、上記(1)~(4)の要件を満たしている必要があります。たとえば、3月末決算の場合、3月末時点の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)で(1)~(4)の要件を満たしている必要があります。

では、さらに今年の3月末決算では、(1)~(4)の要件を満たさなかったものの、どうしても早く一般から特定に変更したい場合にはどうすればよいでしょうか?

その場合には、「決算期の変更」をすることが考えられます。今年3月末決算の時点で、(1)~(4)までの財産的要件を満たさなかったので、来年3月末決算まで待ったうえで、一般から特定に変更することが通常でしょう。もっとも何らかの事情で、来年の3月末まで待てないというのであれば、たとえば決算月を12月末に変更し、12月末の確定決算で(1)~(4)の要件を満たしていることを確認したうえで、一般から特定に切り替えるという方法が考えられます。

その場合には、決算報告をしたうえで、般特新規の申請(一般から特定に切り替えること)になります。決算報告をすることによって、(1)~(4)の要件を満たしている事を証明するわけです。なお、中間決算で(1)~(4)の要件を満たしている事は証明できません。定時株主総会の承認を得た確定した決算であることが必要です。

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