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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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【動画解説】経営事項審査の手続きの流れ

  • 経営事項審査って難しい
  • どういう流れになっているのかいまいちわからない
  • 何から手を付ければよいのか手引きを読んでも理解できない

といった漠然とした不安を抱えていませんか?経営事項審査に苦手意識を持つ多くの方が「手続きの流れが理解できない」とおっしゃいます。

初めて経審を受ける方にとっては『何から始めるのか?次に何をやるのか?』といったことを、手引きや無料相談で理解するのは、とても難しいかもしれません。

そこで横内行政書士法務事務所では、経審の手続きを簡潔に理解できるように、以下のように6つの手続きに分けてご説明させて頂きます。

《1》決算変更届の提出+経審の予約

決算変更届の提出


まず、御社がやらなければならないのは、「決算変更届の提出」です。決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に、許可行政庁に提出しなければなりません。建設業許可を取得している事業者に課せられた義務でもあります。

経営事項審査を受審したいのなら、過去分の決算変更届の提出漏れがないか、確認をしてみてください。また、経営事項審査を受ける場合、決算変更届で提出する書類は「税抜き」で作成するのが基本です。経審を受ける場合と経審を受けない場合とで、書類の書き方に違いがあるので注意しましょう。

経営事項審査の予約


東京都の場合、経営事項審査は予約制になっています。経審の予約は、決算変更届の副本を持参して、受付窓口にて行います。決算変更届の提出が終了していないと、予約を入れられないルールになっています。

混雑時には、予約の空き日が、1ケ月以上先になることもあります。「急いで受けたい」「今すぐ受けたい」といっても予約の空きがない以上、どうしようもありません。時間に余裕をもってスケジュールを組むようにしましょう。

《2》経営状況分析の申請+結果通知書(Y点)の受領

経営状況分析の申請


経営事項審査を受けるには、経営事項審査の前に必ず「経営状況分析」を受けている必要があります。経営事項審査は、御社の「経営規模(X)」「技術力(Z)」「社会性(W)」「経営状況(Y)」を点数化して行われますが、このうち、「経営状況(Y)」を算出するための手続きが経営状況分析です。

『財務力≒経営状況(Y)だけは、先に算出してから、経審に望んでくださいという流れになっている』といえばわかりやすいでしょうか?

この経営状況分析は、東京都や国土交通省などといった自治体に申請するのではなく、「ワイズ公共データシステム(株)」や「(株)経営状況分析センター」といった国土交通大臣の登録を受けた民間の企業に申請することになります。

結果通知書(Y点)の受領


経営状況分析は、御社の「財務力≒経営状況」を審査・分析する手続きなので、財務諸表や納税申告書別表16などが必要になります。どの審査機関に提出しても構いませんが、「費用」や「結果通知書の発送までの日数」など、サービスにさまざまな違いがあります。

経営状況分析を申請すると結果通知書(Y点)が郵送されてきます。この結果通知書は、経審の必要書類として添付が必要です。

《3》経営事項審査の準備

経営事項審査の準備


経営状況分析を受けたら、経審の予約日に間に合うように、必要書類の準備を始めなければなりません。「どういった書類が必要か?」は、手引きを確認しながら、漏れのないように注意してください。

例えば、「建退協に加入しているか」「防災協定を締結しているか」「建設機械を保有しているか」「どういった種類の国家資格者が在籍しているか」などによって、準備する書類の種類がことなります。経営事項審査で一番難しいところといえますね。

最重要書類はこれ!


経営事項審査を受けるにあたって、最重要書類は以下の3つです。

  • 経営状況分析結果通知書
  • 工事経歴書上位5件の契約書類
  • 技術者(経管・専技)の常勤性確認資料

経営状況分析結果通知書は、「2」で述べた通り、経営事項審査の必要書類です。これがなければ、経審を受けることができません。

工事経歴書上位5件の契約書・請書・注文書・請求書・入金通帳などは、御社の工事の実績を証明するのに必要な書類です。工事経歴書に記載してある上位5件の工事の証明書類を準備できないと、工事経歴書の書き直しや、売上高の訂正など、大きな労力をともなう作業を強いられることになります。

技術者(経管・専技)の常勤性は、標準報酬決定通知書や健康保険証のコピーによって行われます。標準報酬決定通知書や健康保険証のコピーが用意できないと、「本当にその技術者は御社に常勤しているのですか?」と疑われてしまいます。なお、東京都の場合、建設業許可要件を確認するべく、「経管」「専技」の常勤性も確認します。

《4》経営事項審査の受審

経営事項審査の受審


経審の本番当日は、予約した時間に遅れないように都庁に行きましょう。審査自体は、20~30分で終わります。経審を受ける事業者の数が多いと、1時間程度待たされることがあるかもしれません。

経審を受ける会社ってこんなに多いのか!と驚くことになるかもしれません。

経審受審の3つのコツ


実は、経審を受審する際のコツのようなものがあります。これは、行政書士として何社も経審の代行を行っている経験から得たものです。

その1:必要書類を過不足なく、手引きに記載のある通りに並べて持参しましょう。必要であれば番号を振ったり、ポストイットを貼ったりして、審査する側が審査しやすいように整えておきましょう。

その2:審査担当者から提示を求められた書類については、すぐさま提示できるように準備しておきましょう。必要書類が、ファイルに閉じられていたり、袋に入っていたりすると、提示に時間がかかってしまいますね。なるべく審査担当者の負担にならないように準備しておきましょう。

その3:審査の場では、書類の訂正を求められたり、不備を指摘されたりすることがあります。書類内容について理解していないと対応できないこともあります。ですので、経審当日は、書類を実際に作成した方、書類の内容を十分に理解されている方が申請に行くことをお勧めします。

審査が終われば...


審査が終われば、手数料(1業種につき1万1000円。その後1業種追加するごとに+2500円)を払い、受付で受付印をもらって終了です。東京都の場合、審査手数料は現金でお支払いしますので、現金を忘れずに持参してください。

《5》経審結果=総合評定値通知書の受領

総合評定値通知書の受領


経営事項審査の結果通知書のことを「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」といいます。東京都の場合、経審を受審してから結果通知書の交付まで、22日程度かかります。

結果通知書は、東京都から直接御社に郵送されます。

P点を確認しよう!


「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を見て頂けるとわかりますが、いくつかの表の中に、「項目」と「数字」が羅列されています。はじめのうちは、どこをどう見たらよいのか?いまいちピンとこないかもしれません。

その中で一番大事なのがP点といわれる、向かって左側に記載されている点数です。このP点によって、入札に参加できる公共工事の規模が変わってきます。次回以降、このP点をいかに上げていくかが、経審の肝になりますね。

《6》入札参加資格の申請へ

入札参加資格の申請へ


経審の結果通知書を受領し、P点を確認するまで、長い道のりでしたが、まさか、「経営事項審査」だけで、くたびれ果ててはいませんよね?

御社が公共工事の受注を狙っているなら、「経営事項審査」の次に「入札参加資格申請」を行わなければなりません。さんざん苦労して行ってきた「経営事項審査」でしたが、なんと「入札参加資格申請」の前段階だったのです。

東京都の入札に参加したいのであれば「東京都の入札参加資格」を、埼玉県の入札に参加したいのであれば「埼玉県の入札参加資格」を、取得する必要があります。

入札参加資格を取得して、やっと公共工事の入札に参加できるわけです。

経営事項審査を受けたいとお考えの皆さんへ

経営事項審査をお考えの皆さまへ


さて、手続きの《1》~《6》に渡って、かなり簡潔に記載してきましたが、お分かりいただけましたか?

  • なんとなく理解できた
  • ​やっぱり自分ではできそうにない
  • 細かいところの書類の作成がわからない
  • 難しそうなので自分ではやりたくない

などさまざまな感想をお持ちの方がいらっしゃると思います。経営事項審査で用意しなければならない書類は、会社ごとに異なるので、「これだけあれば十分」ということは言い切れないのが現状です。それゆえ、事業者さまも「何を集めればよいのか」「次は何をすればよいのか」不安を感じてしまうのも無理はありませんね。

横内行政書士法務事務所は、上記に記載した手続きの1~6のすべてを御社に代わって代行することが可能です。初めての方が、自分一人で、独学で、経審を受審するのは、難しいかもしれません。

経営事項審査でお困りの際は、ぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡をください。

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