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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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建設業の許可とは

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事の完成を請負う」ことを建設業といいます。あくまでも「建設工事の完成を請負う」ことですので、「修理」「点検」「補修作業」などは、含まれません。一定額以上の、建設工事の完成を請負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)

例外的に建設業許可がなくても建設工事ができる場合があります。

原則として、許可を受けなければなりませんが、下記の工事(これを「軽微な工事」といいます。)を請負う場合は、必ずしも許可は必要ありません。

  • 建設一式工事以外の建設工事

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

  • 建築一式工事で下のいずれかに該当するもの

(1)1件の請負代金が1500万円未満の工事

(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を住居の用に供するもの)

※たとえば、700万円の請負代金の工事を300万円と400万円に分割して請負ったとしても、軽微な工事(500万円未満の工事)には当たらず、許可を受けることが必要です。

※たとえば、注文者が200万円の材料を提供し400万円の請負代金の工事を行う場合には、400万円に200万円を加えた600万円が上記の請負代金に該当しますので、やはりこの場合にも許可を受けることが必要です。

許可の種類

許可の種類には「国土交通大臣許可」と「知事許可」があります。

  • 「国土交通大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときに取らなくてはならない許可です。
  • 「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。

たとえば、東京都内にのみ複数の営業所があっても東京都知事許可で構いません。一方、東京都内に本店、大阪に支店がある場合は大臣許可が必要です。また、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。たとえば、東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行うことができますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他府県でも行うことができます。

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。引続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続をとらなければならず、手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることができなくなります。

なお、有効期間の満了前に許可の更新の手続きさえとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。

東京都建設業許可申請の基礎知識

基礎知識・関連ページ一覧

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【この記事の監修・執筆責任者】


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