東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
---|
臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
---|
03-6912-1255
「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の違いについて正確に理解するのはとても難しいですね。
・「特定建設業許可」を取りたい!
・「特定建設業許可」を取るにはどうすればよい?
といったお問合せを頂きます。このページでは、特定建設業許可の基本的知識について、見ていきましょう。
建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請負った建設工事について、1件当たりの合計額が、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときに、とらなくてはならない許可のことです。
ここでポイントとなるのは、「発注者から直接請負った建設工事であること」です。つまり、元請の立場にあるということですね。「元請から工事を請負う下請工事しかやらない」という事業者さまには、「特定建設業許可」は必要ないことになります。
また、制限がある金額については、あくまでも「元請が一次下請に発注する工事の額」です。元請が一次下請に発注する工事の合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合に「特定建設業許可」が必要になります。
例えば、下請会社にまったく工事を発注することがないのであれば「特定建設業許可」をもつ必要はありません。
「特定建設業許可」より「一般建設業許可」の方が、理解しやすいですね。一般建設業許可は、単純に500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)の工事を施工する際に必要な建設業許可です。
「東京都の建設業許可を取りたい」という場合の、「建設業許可」は皆さん「一般建設業許可」のことを言っていますね。どちらかというと「一般建設業許可」の方が馴染みが深いと思います。
事業者さまは、「まずは500万円以上の工事を施工したい」というところから入るわけで、いきなり、何も許可を持っていないところから、「4000万円以上の工事を元請の立場で受注したい」ということは考えにくいからですね。
上記の説明を具体的な事例で見ていきましょう。
たとえば、A(発注者)がB建設会社に1億円の宅地造成工事を依頼したとします。その際、B社がすべての工事を自分で行うのであれば、B社は一般建設業許可を取得していれば大丈夫です。
しかし、1億円の宅地造成工事のうち、7,000万円を下請業者C社,D社に出し、さらにC社,D社はまたそれぞれ第2下請業者E社,F社に工事を発注したとします。
この場合、最初の注文者Aから請負ったB社が下請けに出す7,000万円という金額は4,000万円以上の金額ですから、B社は「一般」ではなく「特定」の建設業許可を取らなくてはなりません。
他方、C社,D社がたとえ4,000万円を超える仕事をE社,F社に出したとしても、これは発注者であるAから直接請負ったものではないのでC社,D社は「特定」の許可を受ける必要はなく、「一般」の許可があれば大丈夫です。
ちょっと細かいかもしれませんが、特定建設業許可について、以下のようなことにも注意してみてください。
(1)同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
例えば、1つの会社で、管工事の許可は「一般」、大工工事の許可は「特定」という建設業許可の取得の仕方はできます。しかし、1つの会社が、内装工事について「一般」と「特定」の両方の許可を持つことはできません。
(2)特定建設業の許可を受けた業者といえども、請負った建設工事をそのまま一括して他人に請負わせる契約をするいわゆる一括下請契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
この点については、事業者さまの方が詳しいかもしれませんが、工事の丸投げは禁止されています。
どうしても急ぎで特定建設業許可を取得しなければならない場合は、どうしたらよいでしょう?
どれもよくある話です。今までは特に気にしなかったけど、今回の工事に限っては「特定建設業許可を持っていた方がよい」という事業者さもいらっしゃいます。
特定建設業許可を取得するには、4つの財産的要件が必要です。本来であれば、特定建設業許可の財産的要件は直前決算の財務諸表の数字で満たしていなければなりません。しかし、それができなかったからといって来年の決算を待つ必要はありません。
決算を前倒し(変更)して、特定建設業許可に必要な4つの財産的要件を作出し、決算を確定したうえで、特定建設業許可を申請するという「裏技」があります。
この点について詳しく知りたい方は、下記ページを参考にしてください。
特定建設業許可について、もっと知りたいという方のために、『特定建設業許可徹底解説』のページを作成しました。
という7つの章から構成されています。横内行政書士法務事務所が実際に特定建設業許可を取得した際の具体例や、許可を取るために必要な手続きなど詳しく解説しておりますので、ご興味のある方はぜひ読んでみてください。
行政書士法人スマートサイドは、東京都文京区にあり、交通の便がよいのが自慢です。「建設業許可申請」を中心に建設業者さま支援を目的とした行政書士事務所です。
特定建設業許可はもちろんのこと、経営事項審査申請、入札参加資格申請など公共工事の受注を目指している事業者さまにも広くサービスを提供している実績のある事務所です。
何かわからない点や、相談したいことがあれば、遠慮なくご連絡を頂ければと思います。専門用語をできるだけ使わずに、わかりやす言葉で、やさしい雰囲気で打ち合わせを行うことを心がけています。皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー