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【代表者インタビュー】
10年の実務経験を証明して東京都建設業許可を取得するには?

「建設業許可を取得するのは、難しい。泣く泣く諦めざるを得なかった。」という話は、よく聞きます。いろいろな建設業者から話を聞くたびに、素人の私(インタビュアー)でさえ「建設業許可取得の難しさ、書類の多さ、作業の煩雑さ」を、なんとなく理解できるようになってきました。

今日は、そんな建設業許可取得を熱望する建設業者にとって、救世主ともいえる行政書士事務所、横内行政書士法務事務所の代表者にインタビュー。

横内行政書士法務事務所の代表行政書士である横内賢郎先生の、10年の実務経験を証明し東京都の建設業許可を取得する手腕には、目を見張るものがあります。

10年の実務経験の証明が必要な方々にとって、まさに「暗黒な前途を照らす光明」のような存在であることに間違いありません。

それでは早速インタビューを開始したいと思います。

建設業許可申請を専門として行うようになったきっかけ


ーそもそも、横内先生が行政書士として建設業許可申請業務を行うようになったきっかけは、何だったのでしょうか?


私が、行政書士登録をしたのは2015年だったのですが、登録当初は、まだ、派遣社員をやっていて、行政書士業務に関する知識というのは、ゼロでした。

そんななか、これから行政書士としてやっていくには、とりあえず、専門分野を見つけて、1つの専門分野に絞って実務の勉強を始めたほうが、軌道に乗るのが早いのではないかと思うようになりました。

恥ずかしながら派遣社員を行っていたころの私は、相当、お金に困っていたので、まずは、池袋の書店で、行政書士の専門書を立ち読みすることにしました(笑)。

その書店には、「風俗営業許可業務」「外国人入管業務」「建設業許可申請業務」の3冊の専門書があったのですが、「風俗営業許可業務」については、CADを使っての店舗内の作図が必要らしく、とても難しく思えたので、これはできそうにないと思いました。

次に「外国人入管業務」ですが、これは行政書士業務の花形ともいえるほど、メジャーな業務ですが、そもそも外国語ができないことと、文化の異なる外国人を相手に商売を行うのは難しいと考えました。

結果的に残ったのが「建設業許可申請業務」でした。


ーえ、まさかの消去法だったのですか?


はい。お恥ずかしながら。消去法で「建設業許可申請業務」を専門分野として選んだ側面がないとは言えません。

しかし、実際に行政書士登録をして、さまざまな業務の研修を受けるうちに、建設業の大切さや、申請の魅力に気づきました。また、業務をおこなって行くにつれて、「公共工事への入札」や「建設業に関連する産廃許可や建築士事務所登録」といったお仕事も頂くようになり、幅広い横断的な知識が必要になり、ますます、面白みを感じるようになったというのが本当のところです。


ー開業からしばらくたった今でも、メインは建設業許可申請業務ですか?


はい。現在も、メインは建設業許可申請業務です。しかし、建設業許可から派生する業務の割合が年々増していることは間違いありません。

例えば、弊所で建設業許可を取得した建設業者が、入札に参加したい場合、弊所では、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」も行います。

つい最近も、5年前に建設業許可を取得した事業者から「建設業許可の更新」の依頼があり、建設業許可の更新のほかに「産業廃棄物収集運搬業の許可申請」を依頼されるといったケースもあります。

当初は建設業許可取得業務がメインであったものの、うちの事務所のサービスを利用して建設業許可を取得したお客様から、新たに別の業務(経審や入札)を頂いているので、割合的には、徐々にですが、建設業新規許可申請以外の業務も増えてきています。

10年の実務経験を証明する難しさ


ー勉強不足ですみませんが基本的な質問です。前提として、建設業許可を取得するには、10年の実務経験の証明が必ず必要なのですか?


いいえ、建設業許可を取得する際に、必ず10年の実務経験の証明が必要なわけではありません。

例えば、国家資格(建築士や建築施工管理技士など)をお持ちであれば、そもそも実務経験の証明自体が不要になります。

また、土木科・建築科・電気科などの、特殊な学科を卒業している方は、卒業証明書を提示することによって、10年の実務経験の証明が3~5年に短縮される場合があります。


ーなんだか複雑ですね。そうすると、国家資格を持っているか?特別な学科を卒業しているか?によって、建設業許可取得の難易度が変わってくると?


よくお分かりですね(笑)!おっしゃる通り!

「国家資格を持っていれば、実務経験の証明は不要。特殊な学科を卒業してれば10年の実務経験の証明期間が短縮される。」わけですから、許可取得の難易度的には、国家資格がある場合が1番楽で、特殊な学科を卒業してる場合が2番目に楽で、1番難しいのが10年の実務経験を証明して建設業許可を取得する方法になるといえます。


ーとすると、建築士や施工管理技士などの国家資格をとってしまったほうが、早いのではないですか?


それはもちろん、その通りです。しかし、建築士、施工管理技士、電気工事主任技術士などの国家資格は、取ろうと思って取れるものではないですね。

試験の日程だって、年に1~2回に限られている。仕事が忙しかったり、仕事以外でも色々と付き合いがあったりで、試験に合格するだけの勉強というのはやはり、難しいのではないでしょうか?

弊所に相談に見えるお客様の中でも、国家資格を持っている方とそうでない方の割合は大体「半々」ぐらいです。


ーそれでは、具体的に10年の実務経験の証明とは何をするんでしょうか?


はい。建設業許可を取得するには、許可の要件として「専任技術者」が、会社に常勤していなければなりません。その専任技術者としての要件を満たすには、先ほどから申し上げている通り

  1. 国家資格
  2. 特別な学科の卒業経歴+3~5年の実務経験の証明
  3. 10年の実務経験の証明

が必要になります。この1~3があれば、専任技術者として認められ、建設業許可を取得できるようになるわけです。

10年の実務経験を証明するには、取得したい建設業許可の業種の「契約書」「注文書+請書」「請求書+入金通帳」のいずれかが10年分必要になります。東京都の場合は、ひと月に1件の割合で、提示が必要になりますので、全部で120件(120か月)以上の証明書類を準備しなければなりません。


ーえっ!120件以上?10年の実務経験を証明するのに、そんなに必要なんですか?


はい。

10年=120か月、ひと月につき1件、なので、全部で120件以上ないと、10年の実務経験を証明することが出来ません。東京都以外の県では、年1件=合計12件で足りるといったところもあるようですが、東京都の建設業許可を取得したければ120件以上の準備が必要です。

よく「請求書や通帳をなくしてしまった場合にどうするのか?」とか「工事をやっていない時期があるのだけど、そういう場合はどうすればよいのか?」といったご相談を受けるのですが、そのような場合は、ケースバイケースで対応していくしかないといったご回答になるかと思います。


ーそれは、ちょっと面倒くさそうですね。とてもじゃないけど素人には、難しすぎると思うのですが。


たしかに。

だからこそ、我々のような専門家である行政書士が存在するんでしょうね。そもそも、10年=120か月、全部で120件以上の資料を確認し、申請に使えるものとそうでないものを仕分けしなければなりません。

「〇〇と○○はあるけど、××がない...」とか「□は使えるけど、△は使えない」といったように、書類の中身の精査も必要になってきます。

建設業許可を申請したことがない素人の方はもちろんのこと、行政書士のような専門家でも、かなりやり慣れていないと、スムーズな準備というのは、とても難しいと思います。

横内行政書士法務事務所のすごさ


この記事を読んでいる皆さんが一番知りたがっているところですが、横内行政書士法務事務所は、具体的にどこがすごいというのでしょうか?


10年の実務経験を証明するにあたって、うちの事務所のすごいところ?

うちの事務所なんて何もすごくなんかないですよ。すごい行政書士事務所なんて、ほかにいくらでもありますから(笑)。


まあ、謙遜はそのくらいにしていただいて...


はい。

うちの事務所が10年の実務経験の証明を得意としていることに関しては、ちゃんと理由があるんですね。

まず、理由の1点目としては、都庁の審査担当者が「申請書類のどこをどう見ているのか?」を把握できているといった点にあります。

よくある話なんですが、建設業者の社長やご担当者さんは、許可を取得したいあまりに「あるものすべて」を出そうとする。実際に建設業をやっているんだから、すべて出すといった感覚です。「あとは審査の際に口で説明すればわかるでしょ!」と。

しかし、私の事務所ではこういった方針は取っていません。あるもの全部をすべて出すというのは、いわば素人が行う愚策です。

先ほど、述べた通り、建設業許可を取得するための10年の実務経験を証明する際に必要なのは、10年分の「契約書」もしくは「注文書+請書」もしくは「請求書+通帳」になります。東京都の場合、ひと月につき1件以上必要なので、全部で120件必要になります。

これを、事前になんのチェックもせず、順番もバラバラで、ごっそり持っていくという方もいるのですが、お勧めできません。これでは、どんなに審査時間があっても足りないわけです。

これとは逆に、うちの事務所では、きちんと証明力のある資料のみを、古いほうから順番にそろえたうえで、許可を取得したい業種の工事に絞って、金額・工事件名・入金箇所をすべてチェックし、付箋や鉛筆でマークを付けて、申請に行きます。

「〇年〇月の入金分」と言われれば、すぐに「はい。ここの箇所です。」とお答えできるようになるまで、事前の準備を怠りません。

そこまで準備をしないと申請に行ってはいけないわけではないのですが、都庁の審査窓口で、書類を散乱させて取り乱している人や、大声をあげて審査担当者を怒鳴り散らしている人を見かけますが、みっともないだけでなく、そんなことで許可を取得できる可能性が高まるわけではないので、今すぐ、やめたほうが良いです。


なんとなく情景が目に浮かびます。審査担当者も人間ですからね。


まさに、おっしゃる通り。私の事務所が「10年の実務経験の証明」に強いのは、見る側(審査する側)が、見やすい(審査しやすい)ように、かなり細かいところまで気を配って、時間をかけて、書類を精査・整理しているからなのです。素人の方や、経験の乏しい行政書士だと、なかなかこれができない。

都庁の審査担当者が見るところをキチンをわかっていれば、無駄な資料や余計な書類を都庁に持ち込まなくて済む。ましてや「あるものを全部出す」とか「口で説明すれば大丈夫」という発想には決してならない。その結果、書類を見るほうもストレスなく、審査を終えることが出来る。

うちの事務所では、代表である私のみならず、スタッフに関しても、この辺の意識の統一がきちんとできている。これが「10年の実務経験の証明」に強いといえる1番目の理由です。


なるほど「必要なものだけを過不足なく、審査しやすい状態にして持っていく」ということですね。

それでは、10年の実務経験の証明に強いといえる2番目の理由は何ですか?


2番目の理由は、1番目の理由と少し被るのですが、10年の実務経験の証明についてたくさんの経験を積んでいるということでしょうか?私ののみならず、事務所スタッフも相当数の実績を積んでいるといえます。

建設業許可申請を専門にしているメリットがここにあります。

そもそも、何回も経験をしなければ1番目の理由で述べた「都庁の審査担当者が、どの書類のどこを見ているか」ということや「審査担当者にストレスなく審査してもらうための書類の準備の仕方」なんてものは、わかりようがありません。

通常の建設業者さんは、せいぜい人生に1回、建設業許可申請を行うか否かといった感じですね。それに比べて、私たちは、建設業許可申請の専門家として、月に何回も都庁に足を運び、10年の実務経験を、さまざまな証明書類を駆使して許可取得に至っている。

そういった経験なくして、スムーズな許可申請なんてありえないんですね。

以前、行政書士会からの紹介で「ほかの事務所で建設業許可を取れなかった案件があるので、横内さんのほうで見てくれないか?」といったことがありました。

実際に、お客様とお会いして「ほかの事務所」で準備した書類を拝見したのですが、「準備の仕方が雑」とか「書類が足りていない」という以前に『都庁の審査担当者がどこをどう見るから、こういう風な書類の準備の仕方をしたほうが良い』ということが全く分かっていない。これでは、「どんなに時間がかかっても、許可取得に至るわけがない」「お客様がかわいそう」といったのが書類を拝見しての感想でした。

お客様の話では、その行政書士事務所は、相続や遺言に強い事務所で、担当者も初めて建設業許可の申請を行うようだったとおっしゃっていました。これでは、やはり10年の実務経験の証明は難しいです。

そのお客様の場合、私の事務所にお越しいただいてから、わずか1週間足らずで、再度10年分の資料を再度準備し、許可を取得することが出来ました。


たったの1週間ですか?


はい。これは、嘘も偽りもなく、弊所にお越しいただいてから、たったの1週間です。もちろん、私の手際がよかっただけでなく、お客様のほうでも、急ぎで、資料を準備して下さったおかげなわけですが。打合せの際には、「こういったところに注意して、再度、書類を集めなおして下さい」とかなり、ポイントを絞って、適確にアドバイスをさせて頂いた記憶があります。

半年以上かかって全く許可を取る気配がなかったにも拘わらず、弊所に来て1週間足らずで申請ができたことに大変感動されていました。

ですが、これは、別に魔法を使ったわけでも、都庁にコネがあるわけでもなく、まさに、「都庁の審査担当者がどこを見ているのか」「何をどう準備すれば、許可が通りやすいのか?」といったことを過去の経験を通して、熟知しているからこそ、なせる業なのです。

10年の実務経験を証明して建設業許可を取りたい方へ


横内さんと話していると時間が経つのがあっという間です!

そろそろ時間ですので、10年の実務経験を証明して建設業許可を取りたい方へメッセージをお願いします。


予定の時間をオーバーしちゃいましたね。すみません。

10年の実務経験を証明して建設業許可を取りたい方へのメッセージなんですが、私個人的には、10年の実務経験を証明して建設業許可を取得する方法が、1番手堅いという印象があります。

国家資格を取得するのも良いですが、みんなが国家資格を取得できるわけではありません。社会人になってからの勉強なんて苦痛そのものです。ましてや「現場が忙しい」「土日祝日は家族サービスで忙しい」なんて方にとっては、勉強時間の確保さえ、難しい状況にあると思います。

10年の実務経験の証明は、いままでご自身が行ってきた工事の実績を1つずつ丁寧に証明していくだけです。面倒な作業ではありますが、そこは、私たち行政書士の力を借りたり、このようなインタビュー記事にある専門家の助言を参考にしながら準備すれば、できないことはありません。

たまに、「工事をやっていない」とか、「10年たってない」といった方からのご相談もあるのですが、工事をやっていなかったり10年たっていないと、そもそもの証明が出来ないので、これはアウトです。

しかし、長年にわたって、地道に業務を行ってきたのであれば、必ずや、証明の方法があるはずです。10年以上、工事を行ってきた人の中にも、「専任技術者の要件を満たすため、建設業許可を取得できる可能性がある」と気付いている人は意外と少ない。

なので、これから建設業許可を取得したいと考えている方は、国家資格や特殊な学科の卒業経歴はもちろんですが、10年の実務経験の証明も視野に入れて、許可取得の可能性を検討してみていただきたいと思います。


今後の事務所の方針みたいなものはありますか?


はい。これは、大いにまじめな話ですが「建設業許可取得の最後の砦」みたいな事務所になりたいです。

建設業許可を取得できなくて困っている人はたくさんいます。国家資格があればいいのかもしれませんが、国家資格だって、そう簡単に取れるわけではないですね。どうしようもなく困っている人は、10年の実務経験を証明して建設業許可をとるしかありません。

逆に、10年の実務経験を証明して建設業許可を取ればよいんです。「特殊な学科の卒業経歴や、国家資格なんて必要ない。ただただ、建設業を10年、地道にまじめに誠実にやってきたという実績さえあればよい。」

このように、10年の実務経験の証明をして建設業許可を取得するというのは、いわば、最後の手段といった側面があるわけです。その最後の手段を取らざるを得ない事業者の希望の星というか、横内行政書士法務事務所に任せておけば安心だといったような、そういった事務所になれればよいと思っています。

まさに、「建設業許可取得の最後の砦」のように。


大変参考になりました!長時間にわたってお付き合いいただき、ありがとうございました。


こちらこそ、ありがとうございました。建設業者さんの心に響く、良い記事に仕上げてくださいね!


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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