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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
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このページは、経営事項審査の申請手続きの専門家である行政書士法人スマートサイドが、過去の経験や実績から、「はじめて経営事項審査を受ける会社が注意したいこと」の4つを"建設会社の担当者とのやり取りという会話形式"で記載して解説しています。これからはじめて経営事項審査を受けるという建設会社さまは、ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
といったことで、お困りの方はいらっしゃいませんか?
「経営事項審査を受審したい」と思っても、何から始めればよいのか?最初の一歩が分からないと、どうにも動きようがなく困ってしまいますね。
経営事項審査を行政書士に依頼するにしても、自社で対応するにしても、まず初めに確認すべき事項があるはずです。自社が本当に「経営事項審査を受けることができるのかどうか?」「経営事項審査を受けることができるとした場合、どこに注意すればよいのか?」「手続きの流れはどうなるのか?」など、基本的事項を、理解しているに越したことはありません。
そこで、このページでは、はじめて経営事項審査を受ける会社が、真っ先に確認して注意して頂きたい4つのことに絞って記載しました。わかっていなければならないことや押さえておきたいポイントは、まだまだあるのですが、まずは、初歩的なところから基本を確認してみてください。
注意点 | 注意内容 |
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注意点1 | 建設業許可と決算期の確認 |
注意点2 | 決算変更届⇒経営状況分析⇒経営事項審査の流れ |
注意点3 | 工事経歴書の作成と上位3件の資料の準備 |
注意点4 | 経営事項審査を受けた後の手続き |
最後に |
経営事項審査を受けるには、建設業許可を取得していることが大前提です。
「そんなの当たり前でしょう」と思う方もいるかもしれません。しかし、弊所には、建設業許可を取得していない事業者さまから「経審を受けたい」とご連絡を頂くことがあります。「会社を設立して間もない事業者さま」や「公共工事の受注に興味のある事業者さま」ですね。
また、仮に建設業許可を持っていたとしても、内装工事の許可業者が管工事の経審を受けることはできません。管工事の経審を受けたいのであれば、管工事の許可を持っている必要があります。経営事項審査を受ける際には、経審を受けようとする業種の建設業許可を持っているかを第1に確認しましょう。
真っ先に確認すべきことの2つ目は、「決算変更届→経営状況分析→経営事項審査」といった流れとスケジュールです。決算期を迎えないと、建設業許可を持っていても、経営事項審査を受審できないことは、前述いたしました。もっとも、決算期を迎えたからといって、『すぐに』経営事項審査を受けることができるようになるわけではありません。
経営事項審査を受審するには、決算変更届の提出が必要です。1期でも決算変更届の提出がなされていないと経営事項審査を受審することはできません。東京都の場合、決算変更届の副本がないと、経営事項審査の予約を入れることができません。
ちなみに、決算変更届はすべて「消費税抜き」で記載することになります。また、工事経歴書も経営事項審査を受けないときと、経営事項審査を受けるときとでは書き方が異なりますので、この点についても注意が必要です。
経営事項審査を受けるには、経営状況分析の結果通知書が添付資料として必要になります。そのため、経営事項審査を受審するまえに、経営状況分析を受けることが必須です。経営状況分析は、経営状況分析機関に対して行います。
決算変更届の提出→経営状況分析が終わったら、経営事項審査に進みます。経営事項審査は予約制となっていますが、混雑時には、「予約の空が1カ月先」なんてこともあります。
なお、JCIPを利用した電子申請の場合には、予約を入れる必要はありません。
経営事項審査で最も大変なのが、「工事経歴書の作成と上位3件の資料の準備」です。他にも「確定申告書類」や「消費税納税証明書」や「技術者の資格証」など準備しなければならない書類は、たくさんありますが、最も念入りに確認すべき点が「工事経歴書の作成と上位3件の資料の準備」です。
※用意する資料の件数は、工事実績の上位5件から3件に変更になりました※
経営事項審査を受けない場合の工事経歴書の記載の方法は、元請・下請に関係なく、金額の大きい方から上位10件程度を記載すれば良いだけでした。
しかし、経営事項審査を受ける場合の工事経歴書は、『まず、元請工事の完成工事について、元請工事全体の請負金額の7割を超えるところまで記載し、それに続けて、元請・下請に関係なく全体の工事完成高の7割を超えるところまで、記載します』。
ちょっと特殊な書き方で、難しいですね。この書き方(ルール)については、手引きにも記載がありますので、一度目を通しておく必要があります。
工事経歴書を記載し終わったら、ルールに基づいて記載した工事経歴書の上位3件(上位5件から3件に変更になりました)について、「契約書」「注文書と請書」「請求書と入金通帳」などの証拠書類を準備します。
勘の良い方ならお分かりかと思いますが、工事経歴書の記載に不備や間違いがあると、資料を再度、準備し直さなければなりませんね。経営事項審査を受ける際の工事経歴書の記載の仕方には独特のルールがあります。そのルールに基づいて、工事経歴書を作成し、その工事経歴書の上位3件について、資料を準備する必要があります。
決算変更届の際に提出する工事経歴書と経営事項審査の際に提出する工事実績の資料(「契約書」や「請書・注文書」)の記載に齟齬があってはいけません。この点が、経営事項審査のもっとも難しい部分にあたると言えるでしょう。
「これからはじめて経審を受ける」のに、「経営事項審査を受けた後の手続きについても注意したほうがよいのですか?」という質問を受けそうですが、たとえ、これから初めて経審を受ける会社であったとしても、「経営事項審査を受けた後」の手続きについて、あらかじめ注意しておいた方がよいでしょう。
皆さんが経営事項審査を受けたいと思ったのは、「経営事項審査で良い点数を取りたかったから」なのでしょうか?確かにそういった目的もあるかもしれませんが、その先にある「入札参加資格」を取得して「公共工事を受注」したかったからなのではないでしょうか?そうであれば、「入札参加資格申請→公共工事受注」への準備も確認しておかなければなりません。
東京都や東京都内区市町村の公共工事の入札参加資格を取得するには、経営事項審査が終わってから、電子証明書を取得し、ICカードリーダを用意し、パソコンの環境設定を行わなければなりません。この段階でも、色々と手続きが発生します。
「経営事項審査を受審しよう」と思った理由が、経営事項審査を受審すること自体にあるのではなく、入札参加資格を取得して公共工事を受注したいという動機に基づくものであるならば、経営事項審査を受け終わった後の、入札参加資格申請の手続きについても視野に入れておかなければなりません。
ここでは、とりあえず、「経審を受け終わったら、それで終わり...」ということではなく、その後に、『「電子証明書の取得」や「パソコンの設定」や「入札参加資格申請」といった手続きがあるということ』を頭の中にいれておいてください。
はっきりいって、行政書士法人スマートサイドは経営事項審査が得意です。経営事項審査を受けようと思ったら、注意しなければならないことは、上記の4つのこと以外にも、さまざまな準備やポイントがあります。
それをすべて自社で処理するのは、時間的・労力的にも厳しいのではないでしょうか?
御社が行政書士法人スマートサイドに経営事項審査を依頼するということは、上記の点も含めて、入札参加資格申請に至るまでの手続きを『専門家に外注する』ということを意味します。慣れない手続き・作業を手探りで行うよりも、信頼のできる専門家にお任せした方が、御社も安心ですね。参考までに下記に料金表を掲載いたします。
また、経営事項審査の業務のご案内資料(PDF)をご用意いたしました。行政書士法人スマートサイドに、経営事項審査申請の手続きの代行を依頼したいという人であれば、どなたでも自由に、ダウンロードして頂くことができます。
社長への説明、社内会議、役員との打ち合わせ、経理への予算確保のツールなどにご活用ください。
決算報告(直前1期分) | 55,000円 |
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報酬以外に 必要な費用 | 報酬額 (税込み) | お支払い額 合計 | |
経営状況分析 | 分析機関に支払う費用 13,600円 |
33,000円 |
46,600円 |
経営規模等評価申請及び 総合評定値請求申請 | 都に支払う 費用:1業種11,000円 |
165,000円 |
176,000円 |
(ご案内資料のダウンロード)
経営事項審査の申請をお考えの方であれば、どなたでも自由にダウンロードすることができます。
など、行政書士法人スマートサイドに業務依頼をご検討中の方は、ぜひ、ダウンロードして業務案内資料をご活用ください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
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