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許可業者の義務で述べたところと重複する箇所がありますが、許可後には行っていただく必要がある重要な手続きがありますので、下記を参考にしてみてください。
毎年必ず、決算報告の届出が必要です。建設業法に基づく建設業許可を受けている業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に決算報告に関する届出書を提出することが義務付けられています。提出がない場合、罰則を受けることがあります。また、期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請・般特新規申請・業種追加申請はできません。
許可を受けた後、下記の届出事項に該当する場合は、その届出期間内に必ず届出書を提出しなければなりません。提出がない場合、罰則規定があります。また、許可有効期間内に届出事項のすべての届出書が提出されていない場合は、更新申請・般特新規申請、業種追加申請はできません。
種類 | 届出事項 | 届出期間 | |
変更 | ①商号の変更 | 郵送可 | 変更後 30日以内 |
②営業所の名称変更 | 郵送可 | ||
③営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | 郵送可 | ||
④営業所の新設、廃止 | 郵送不可 | ||
⑤営業所の業種追加、業種廃止 | 郵送不可 | ||
⑥資本金額の変更 | 郵送可 | ||
⑦役員・代表者(申請人)の変更 | 郵送可 | ||
⑧支配人の変更 | 郵送不可 | ||
⑨建設業法施行令第3条の規定する使用人の変更 | 郵送不可 | 変更後2週間以内 | |
⑩経営業務の管理責任者の変更 | 郵送不可 | ||
⑪専任技術者の変更 | 郵送不可 | ||
⑫国家資格者等・監理技術者の変更 | 郵送可 | (※2) | |
廃業 | ①全部廃業 | 郵送可 | 廃業後30日以内 |
②一部廃業(※1) | 郵送不可 |
※1 営業所の新設、廃止、業種追加及び業種廃止並びに一部廃業に伴い、専任技術者の変更届を提出する場合は、変更後2週間以内の届出になります。
※2 国家資格者等・監理技術者の変更届は、建設業法第11条3項の規定により、毎事業年度終了後4カ月以内に提出することとなっていますが、変更が生じたときは速やかな変更届けの提出が必要です。
許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の満了する日の2カ月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。
建設業許可を取得した事業者は、営業所内の見やすいところに「許可業種」「許可年月日」「商号」などを記載した「許可票」を掲示しなければなりません。
請負人として発注者(宅地建物取引業者は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じることが義務付けられています。また、その措置の状況について、年2回の基準日(毎年3月31日、9月30日)から3週間以内に許可行政庁である東京都への届出が必要です。
届出を行わない場合、新たな新築住宅の請負契約の締結が禁止されるほか、履行法に基づく罰則、建設業法に基づく監督処分の対象となります。
『これから東京都の建設業許可を取得したい!!』とお考えであるなら、ぜひ目を通して頂きたい記事の一覧です。下記に記載されていることぐらいが、きちんと頭の中で整理されて理解できていれば、『建設業許可の取得』も難しくはないかもしれませんね。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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