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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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経営業務管理責任者の要件を満たさない場合の対処方法

建設業の許可を取得する上において、一番の難関は「経営業務管理責任者の要件を満たしているか?」です。幣所にお問合せ頂くお客様の中で、もっとも多いのが、経営業務管理責任者の要件を満たしていない方です。

法人の場合

  • 役員であること
  • 許可を受けようとする建設業種に関して5年以上の経営経験を有すること

が必要です。

上記の要件を満たしていない場合は、残念ながら

  • 上記の要件を満たしている人を取締役として自社に招へいするか
  • 自社が上記の要件を満たすようになるまで許可をあきらめるか

2つの選択肢から選んでいただくことになります。

経営業務管理責任者に「準ずる地位」とは...

・手引きには、経営業務管理責任者に「準ずる地位」とあるが・・・

許可を取りたい事業者さまが困っているのは、「許可を受けようとする建設業種に関して5年以上の経営経験を有する」人がいないということです。ここにいう「経営経験」は「役員の経験」「個人事業主としての経験」どちらでも構いません。

つまり、建設業者の役員として5年間の経験・個人事業主としての5年間の経験がないわけです。

建設業許可申請の手引きをよく読むと

東京都の建設業許可申請の手引きをよく読むと、「許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者」は、経営業務管理責任者として認められるようです。

(1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

(2)6年以上経営業務を補佐した経験

ということは、(1)(2)の要件を満たしていれば、許可を取得できるようにも思えます。

(2)の要件について

(2)の6年以上経営業務を補佐した経験は「個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となることを避ける場合に適用する基準」と明記されているので法人に適用されることはありません。

(1)の要件について

そうすると、法人としてどうしても建設業許可を取得したい場合には(1)の要件を証明すればよいということになります。それでは、(1)の要件はどのように証明するのでしょうか?

これを証明するのに必要な書類が以下の書類です。

 

【確認事項】【確認書類】
(1)経営業務の管理責任者に準ずる地位にあることを確認するための書類組織図または、これに準ずる書類
(2)業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類業務分掌規程またはこれに準ずる書類

(3)取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類

・定款

・執行役員規程

・執行役員業務分掌規程

・取締役会規則

・取締役会就業規則

・取締役会の議事録

(4)各経験の期間を確認するための書類

 

・請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書

・契約書

 

一見しておわかりいただけたかと思いますが、これだけの書類を実際に提出できる方は、皆無ではないでしょうか?上記の書類は「形式的に作成して提出すれば良い」というわけではなく、各書類の整合性や、実際に取締役に準ずる権限が委譲されていると言えるのかといった点までを吟味されます。

そのうえ、提出したからといって必ず経営業務管理責任者の要件が認められるといったわけではなく、1ヶ月程度の協議のうえ、必要であれば、申請者様(社長本人)にも建設業課に行ってもらい、審査係からの直接のヒアリングが行われることもあるそうです。

弊所の対応としては...

1.まず第1に

  • 要件を満たしている人を探していただき役員として招聘する
  • 5年の期間が経過するまで許可取得を我慢していただく

​というご案内になることが多いです。

2.場合によっては、経管のご紹介も...

「経営業務管理責任者をご紹介する」といっても、弊所が直接、ご紹介するわけではありません。弊所には、「経営業務管理責任者で困っている事業者さまをご紹介ください」という人材派遣会社・人材紹介会社からのご依頼がいくつかあります。そこで、場合によっては、御社に人材紹介会社をお取次し、御社が建設業許可を取得するのに見合った経営業務管理責任者を探していただくお手伝いをさせていただくことは可能です。

3.お困りの際は、ご連絡ください

都道府県の違いによって経営管理業務責任者として認められることもありますし、何らかの思い込みや資料の見落としによって、実は要件を満たすにもかかわらず諦めていらっしゃるケースも多々ございます。

そのため、もし経営業務管理責任者の要件でお困りの建設業者様がいらっしゃれば、ぜひ横内行政書士法務事務所へ一度ご連絡ください。

建設業許可専門の行政書士として、御社の要件をしっかり確認いたします。

ご相談者様には、専門家という立場から
以下のようなアドバイスを致しております。

  1. 実際に判断の材料となる登記簿謄本を取得して、あとどれくらい期間が足りないのかを明示
  2. 経営業務管理責任者・候補者の過去の役員経歴をヒアリングして、閉鎖事項証明書などを取り寄せて、役員の期間を精査
  3. 通帳や請求書をご用意していただき、許可を取得する際に証明資料足りうるかを検討
  4. 御社の役員の状況を確認し、経営業務管理責任者の要件を最短で満たすには、どうすればよいのかをアドバイス
  5. 個人事業主としての期間を、経営業務管理責任者の証明に生かすためには何が必要か、手持ちの書類で足りるのかなどを確認
  6. 「東京都ではなく、他県で建設業許可を取得することができないか?」など他県と比較しながら許可可能性について検討

上記のような緻密な作業の繰り返しによって、「諦めかけていた許可の取得がぐっと近づいた」というケースがあります。

経営業務管理責任者の要件で困ったら、ご連絡ください!

建設業許可を取得するには、とにもかくにも「経営業務管理責任者」の要件が重要です。経営業務管理責任者がいれば、許可を取得できるのに、経営業務管理責任者がいないばかりに、許可を諦めなければならないケースを今までたくさん見てきました。きっと御社も経営業務管理責任者の要件で困ってしまっているのだと思います。

そんな時は、ぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡ください。上記にも記載しましたが、弊所では、人材紹介会社をお取次することも可能です。また、一見すると経営業務管理責任者の要件を満たしていないように見えても、よく調べたら、要件を満たしていたというケースもあります。

建設業許可の取得が諦めきれない方は、ぜひ、横内行政書士法務事務所までご連絡ください。何卒、よろしくお願いいたします。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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