東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。
東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
---|
臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
---|
03-6912-1255
建設業の許可を取得する上において、一番の難関は「経営業務管理責任者の要件を満たしているか?」です。幣所にお問合せ頂くお客様の中で、もっとも多いのが、経営業務管理責任者の要件を満たしていない方です。
法人の場合
が必要です。
上記の要件を満たしていない場合は、残念ながら
2つの選択肢から選んでいただくことになります。
・手引きには、経営業務管理責任者に「準ずる地位」とあるが・・・
許可を取りたい事業者さまが困っているのは、「許可を受けようとする建設業種に関して5年以上の経営経験を有する」人がいないということです。ここにいう「経営経験」は「役員の経験」「個人事業主としての経験」どちらでも構いません。
つまり、建設業者の役員として5年間の経験・個人事業主としての5年間の経験がないわけです。
東京都の建設業許可申請の手引きをよく読むと、「許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者」は、経営業務管理責任者として認められるようです。
(1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(2)6年以上経営業務を補佐した経験
ということは、(1)(2)の要件を満たしていれば、許可を取得できるようにも思えます。
(2)の6年以上経営業務を補佐した経験は「個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となることを避ける場合に適用する基準」と明記されているので法人に適用されることはありません。
そうすると、法人としてどうしても建設業許可を取得したい場合には(1)の要件を証明すればよいということになります。それでは、(1)の要件はどのように証明するのでしょうか?
これを証明するのに必要な書類が以下の書類です。
【確認事項】 | 【確認書類】 |
(1)経営業務の管理責任者に準ずる地位にあることを確認するための書類 | 組織図または、これに準ずる書類 |
(2)業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類 | 業務分掌規程またはこれに準ずる書類 |
(3)取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類 | ・定款 ・執行役員規程 ・執行役員業務分掌規程 ・取締役会規則 ・取締役会就業規則 ・取締役会の議事録 |
(4)各経験の期間を確認するための書類
| ・請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書 ・契約書 |
一見しておわかりいただけたかと思いますが、これだけの書類を実際に提出できる方は、皆無ではないでしょうか?上記の書類は「形式的に作成して提出すれば良い」というわけではなく、各書類の整合性や、実際に取締役に準ずる権限が委譲されていると言えるのかといった点までを吟味されます。
そのうえ、提出したからといって必ず経営業務管理責任者の要件が認められるといったわけではなく、1ヶ月程度の協議のうえ、必要であれば、申請者様(社長本人)にも建設業課に行ってもらい、審査係からの直接のヒアリングが行われることもあるそうです。
というご案内になることが多いです。
「経営業務管理責任者をご紹介する」といっても、弊所が直接、ご紹介するわけではありません。弊所には、「経営業務管理責任者で困っている事業者さまをご紹介ください」という人材派遣会社・人材紹介会社からのご依頼がいくつかあります。そこで、場合によっては、御社に人材紹介会社をお取次し、御社が建設業許可を取得するのに見合った経営業務管理責任者を探していただくお手伝いをさせていただくことは可能です。
都道府県の違いによって経営管理業務責任者として認められることもありますし、何らかの思い込みや資料の見落としによって、実は要件を満たすにもかかわらず諦めていらっしゃるケースも多々ございます。
そのため、もし経営業務管理責任者の要件でお困りの建設業者様がいらっしゃれば、ぜひ横内行政書士法務事務所へ一度ご連絡ください。
建設業許可専門の行政書士として、御社の要件をしっかり確認いたします。
ご相談者様には、専門家という立場から
以下のようなアドバイスを致しております。
上記のような緻密な作業の繰り返しによって、「諦めかけていた許可の取得がぐっと近づいた」というケースがあります。
建設業許可を取得するには、とにもかくにも「経営業務管理責任者」の要件が重要です。経営業務管理責任者がいれば、許可を取得できるのに、経営業務管理責任者がいないばかりに、許可を諦めなければならないケースを今までたくさん見てきました。きっと御社も経営業務管理責任者の要件で困ってしまっているのだと思います。
そんな時は、ぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡ください。上記にも記載しましたが、弊所では、人材紹介会社をお取次することも可能です。また、一見すると経営業務管理責任者の要件を満たしていないように見えても、よく調べたら、要件を満たしていたというケースもあります。
建設業許可の取得が諦めきれない方は、ぜひ、横内行政書士法務事務所までご連絡ください。何卒、よろしくお願いいたします。
業務内容をご案内している資料をダウンロードすることができます。
など、行政書士法人スマートサイドに業務依頼をご検討中の方は、ぜひ、ダウンロードして業務案内資料をご活用ください。
「手続きの仕方が分からない」「やり方を教えて欲しい」といった申請手続きに関する質問・相談については、有料の事前相談をご案内させて頂きます。
4冊目にして初の電子書籍にチャレンジしました。「1週間以内に建設業許可が必要な人が読む本」。特に、建設業許可の要件でお悩みの方にお勧めです。30分で読めます。
行政書士横内賢郎が書籍を出版しました。「建設会社の社長が読む手続きの本(会社設立から入札資格の取得まで)」のご案内は、こちらのページで。
東京都(物品・委託)と全省庁統一資格の申請の入門書。「入札参加資格申請は事前知識が9割」を出版しました。出版ご案内のページはこちらから。
経営事項審査を受けたい方のために書いた著書。「はじめての方のための経営事項審査入門書」を出版しました。経営事項審査を受けて公共工事を受注したい方は、必読です。
弊所では、手続きに関する質問や疑問点などの相談を承っています。
といった疑問については、すべて事前相談にてお答えさせていただきます。事前相談は、ご希望の方にのみ「弊所にて」「1時間程度」「有料にて」実施しております。
相談をご希望の方は、ぜひご連絡をください。相談日時を調整のうえ、個別にご案内させていただきます。
事前相談料(要予約) 手続に関する事前相談をご希望の方のために「弊所にて」「1時間」「有料の事前相談」を承っております。 | ¥11、000/1時間 |
---|
横内行政書士法務事務所の過去の申請実績を一覧にしました。新規許可申請、10年の実務経験の証明に成功した実績、変更届、経営事項審査など、さまざまな実績を一覧にまとめていますので、どうぞ参考にしてみてください。
横内行政書士法務事務所のサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています。
大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。
「建設業の許可はとりたいけど、いきなり電話するのには抵抗があるな」とか「経営事項審査についてもう少し勉強したいな」という方のために無料メール講座を配信しています。なるべく基本的な事項に絞って、東京都建設業許可ならびに経営事項審査について解説しています。
まさに、『これから東京都の建設業許可を取得しよう!そのための準備を始めよう!』という方や『前から経営事項審査を受けてみたかった!』『公共工事の入札に興味がる!』という方にうってつけ。この無料メール講座は、3日で終わる簡単な講座です。ぜひ登録してみてください!!
東京都文京区小石川1-3-23ル・ビジュー601