東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
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行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
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普段の業務が忙しいうえに、「誰にも何にも言われないから」と決算報告の提出を怠ってしまってはいませんか?建設業許可業者には、通常の税務申告だけでなく、建設業法上の決算報告提出義務があり、毎事業年度終了後4カ月以内に、都庁に決算報告を提出しなければなりません。
更新の申請や業種追加の申請の際に、「実はやっていなかった」と気づくパターンがあるのですが、それは、とても恥ずかしいことです。過去分をさかのぼって、書類を作成するのもとても手間がかかります。自社で処理しようとすると大変ですね。
決算報告を提出していなかったからと言って、直ちに処分されるようなことはありません。
ですが、決算報告やその他の変更届を提出するということは、許可業者の義務でもあります。そのため、決算報告を提出していないと以下のような不利益があります。
更新も、般特新規も、業種追加も、いずれも建設業者にとって重要です。決算報告を提出していなかったばかりに、これら重要な申請ができなかった、とか遅れてしまったというのは、もったいないです。
横内行政書士法務事務所では、御社に代わって、決算報告書類を作成・提出させていただくほか、御社が提出し忘れていた過去分の決算報告の作成・提出についても、代行させていただきます。
「全くやってない」場合はもちろん「いつまでやっていたか忘れてしまった」という場合にも、簡単にお調べいたしますので、どうぞ遠慮なくご連絡ください。
決算報告をする際に、必要なものは下記の通りとなります。
【必要書類】 | 【備考】 |
財務諸表 | 提出年度分 |
契約書・請求書など、工事の状況がわかる書類 | 金額の大きいほうから10件 |
定款 | 必要な場合のみ |
法人事業税納税証明書 | 弊所で代理取得いたします |
決算報告の提出をスムーズに行うために、面談の際には以下のことをお伺いしています。
行政書士報酬 (税抜き表示) | |||
決算変更届(1期分) | 50,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
「決算変更届の提出って毎年必要なの?」「決算変更届をいつまで出しているかわすれてしまった?」「更新期限が近いのに、決算変更届を1回も出していない」という事業者さま結構多いです。いずれも建設業法違反ですね。
行政庁によっては、決算変更届を遅れて提出すると『始末書』の提出を求められるところもあります。「別に誰からも何も言われないし、後回しでい良い」と考えがちですが、事業年度終了後4カ月以内に提出することが義務付けられています。
これから決算変更届を提出しようとお考えの方も、過去にいつまで提出しているかわからなくなってしまったような方も、決算変更届の提出で困っていることがあれば、横内行政書士法務事務所にご連絡ください。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー