このページでは、これから建設業許可を取得しようという方のために、「大臣許可」と「知事許可」の分類について、解説いたします。
建設業許可は、営業所の場所によって「大臣許可」と「知事許可」に分類されます。建設業を行う営業所の場所(所在地)を基準に判断します。
「知事許可」とは
はじめて建設業許可を取得する建設会社の多くは、「知事許可」を取得します。御社が、今回、はじめて建設業許可を取得するというのであれば、まずは、「知事許可」を検討してください。
「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときに受ける許可です。
たとえば、
- 東京都内にのみ営業所があるのであれば東京都知事許可
- 埼玉県内にのみ営業所があるのであれば埼玉県知事許可
- 神奈川県内にのみ営業所があるのであれば神奈川県知事許可
となります。仮に
- 東京都の新宿区内と文京区内に1つずつ営業所がある
といった場合でも1つの都道府県の区域内にのみ営業所があるといえるので、1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合でも「知事許可」に含まれます。
「大臣許可」とは
「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所(常時見積り、契約、金銭の授受、支払い等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所)を設けるときに受けなくてはならない許可です。
「大臣」と名がつくだけあって、比較的規模の大きい会社でなければ取得できません。たとえば、東京に本店を置いて大阪に支店を設けるような場合です。「東京都に本店があるから東京都知事許可を取得し、大阪府に支店があるから大阪知事許可を取得する」わけではありません。
建設業の営業所が2つ以上の都道府県(この場合は、東京都内と大阪府内)にまたがって存在しているので大臣許可になります。
よくある質問:その1
「知事許可」だと、許可を受けた都道府県内でしか工事をできないのですか?
いいえ、そんなことはありません。
知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地で区分されている許可上の分類にすぎません。ですので、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく他府県でも行うことができます。
たとえば、東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の営業所のみでしか営業活動(契約や商談や見積もりの作成)を行うことができません。しかし、東京都内の本支店で締結した契約に基づく工事であれば、営業所のない他府県でも行うことができるのです。
よくある質問:その2
「知事許可」と「大臣許可」のどちらを取ればよいですか?
まずは、知事許可を取得してください。
はじめて建設業許可を取得する建設会社が、いきなり大臣許可を取得するのは、ハードルが高すぎます。大臣許可は複数の自治体にまたがって営業所が存在する場合に取得する許可です。
この大臣許可を取得するには、営業所ごとに専任技術者が常勤していなければなりません。東京都に本店があり、神奈川県に支店があるので、大臣許可を取得したいというのであれば、東京本店のほかに、神奈川支店にも専任技術者が常勤してなければならないのです。
技術者がたくさんいる会社は、よいでしょうが、昨今の人手不足のなか、専任技術者を各営業所に配置できる会社は、そう多くはないはずです。まずは、知事許可を取得し、規模が大きくなれば、大臣許可にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?