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建設業許可の「新規申請」「更新申請」「業種追加申請」の違い

建設業許可申請業務をやっていて分かりづらいのが、「新規」「更新」「業種追加」といった概念です。以下では分かりやすくまとめてみました。

建設業許可の「新規申請」とは

新たに建設業許可を受けようとする際には「新規」の許可を受けなくてはなりません。「新規」には、以下の3種類があります。

1.現在、有効な建設業許可を国土交通大臣またはどの都道府県知事からも受けていない者が今回新たに許可申請をする場合(通常はこのことを「新規」といいます。)

2.現在、有効な許可を受けている者が、その業種について他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)

  • 大臣許可を受けている業種を知事許可に換える場合
  • 知事許可を受けている業種を大臣許可に換える場合
  • 埼玉県知事許可を受けているが、東京都知事許可に換える場合など

3.現在、「一般」の許可を受けている者が、新たに他の業種で「特定」の許可を受けたいとか、あるいはすでに「特定」の許可を受けている者が新たに他の業種で「一般」の許可を受けたいという場合(般・特新規)

  • 大工工事業で一般の許可を受けているが、新たに左官工事業で特定の許可を受ける場合
  • 屋根工事業で特定の許可を受けているが、新たに管工事業で一般の許可を受ける場合

建設業許可の「更新申請」とは

「更新」というのは、5年ごとの許可の更新のことです。

すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。仮に、許可更新手続きを取らなければ、期間満了とともに許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることはできなくなります。

なお、許可更新の手続きを取っているのであれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。許可通知書に許可の有効期限、更新申請を行う場合の書類提出期限が記載されておりますので、確認してみてください。

建設業許可の「業種追加申請」とは

業種追加というのは「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合または、「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合をいいます。たとえば、「一般」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに「一般」で左官工事業の許可も受けたいとか、あるいは、「特定」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに「特定」で左官工事業の許可も受けたいというような場合です。

なお、「一般」で土木工事業の許可を受けているときに、「特定」で左官工事業の許可を受けようとするときは、「業種追加」ではなく「新規」となります。

新規申請・更新申請・業種追加について

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【この記事の監修・執筆責任者】


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