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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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建設業許可申請業務をやっていて分かりづらいのが、「新規」「更新」「業種追加」といった概念です。以下では分かりやすくまとめてみました。
新たに建設業許可を受けようとする際には「新規」の許可を受けなくてはなりません。「新規」には、以下の3種類があります。
1.現在、有効な建設業許可を国土交通大臣またはどの都道府県知事からも受けていない者が今回新たに許可申請をする場合(通常はこのことを「新規」といいます。)
2.現在、有効な許可を受けている者が、その業種について他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)
3.現在、「一般」の許可を受けている者が、新たに他の業種で「特定」の許可を受けたいとか、あるいはすでに「特定」の許可を受けている者が新たに他の業種で「一般」の許可を受けたいという場合(般・特新規)
「更新」というのは、5年ごとの許可の更新のことです。
すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。仮に、許可更新手続きを取らなければ、期間満了とともに許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることはできなくなります。
なお、許可更新の手続きを取っているのであれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。許可通知書に許可の有効期限、更新申請を行う場合の書類提出期限が記載されておりますので、確認してみてください。
業種追加というのは「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合または、「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合をいいます。たとえば、「一般」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに「一般」で左官工事業の許可も受けたいとか、あるいは、「特定」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに「特定」で左官工事業の許可も受けたいというような場合です。
なお、「一般」で土木工事業の許可を受けているときに、「特定」で左官工事業の許可を受けようとするときは、「業種追加」ではなく「新規」となります。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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