東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
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~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
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建設業許可の更新を自分でやろうとする前に、ぜひ読んでみてください!
建設業の許可を取得した後、5年に1回「建設業許可更新申請」をしなければなりません。許可の更新については、許可の新規取得と異なり事業者様自身で申請をなされるという方が結構いらっしゃるようです。
「費用を安くするため、自社で処理したい」という気持ちも分からなくはありませんが、「申請自体が不慣れな方」や「手続全般についてご理解されていない方」が行うと、かえって時間や労力を費やすことになりかねません。
そこで、専門家としての立場から、「更新申請について気をつけるべき4つのこと」を以下に記載しておきました。気を付ける点は、たったの4つですので、確実に理解するようにしてください。
このホームページでも何回か記載しておりますが、建設業許可業者の義務として、事業年度終了後4カ月以内に決算の報告をしなければなりません。決算報告を怠っている事業者様は多いようですが、更新の時にどうするのでしょうか?
申請に行けばわかることですが、更新の際の審査担当者は、棚から許可業者ごとの過去の申請状況をファイリングしたものを取り出してきて、決算報告5期分がきちんと提出されているかを1つ1つチェックしていきます。
決算報告を1期でも懈怠していると、必ず、指摘を受けます。決算報告を提出してからでないと、更新申請をすることはできません。もし仮に5期分すべて提出を怠っていたとすると、5年分まとめて提出するのは大変ですね。5年も前の決算書類を引っ張り出して、数字を確認していく作業は、行政書士でさえ至難の業と言えます。
普段からきちんと提出をしていれば、いざ更新となったときに慌てる必要がありません。更新の時には、まずこの点を確認して、もしやっていないなら時間的に余裕を持って準備する必要があります。
新規の許可取得から更新までの5年間、または、前回の更新から今回の更新までの5年間。会社の重要事項について、全く変更がなかったという事業者様なら問題ありません。
ですが、何かしら変更があった場合、株主総会議事録や取締役会議事録をつけて法務局に申請し、登記の変更をしなければなりません。たとえば
上記の4つは、私が実際に更新申請を受任した際に登記の申請が漏れていた案件です。他にも、変更登記を完全に怠っている会社の登記簿をいくつか散見したことがあります。
更新の際には、申請書に登記簿謄本を添付致します。登記簿と会社の実態との間に不整合があると更新申請は受け付けてもらえません。
「定款を見ると役員の任期が2年になっているのに登記簿謄本上、重任登記がされていない」とか、「本店が新宿区に移転しているのに、登記簿上、杉並区になっている」とか「登記簿謄本の記載事項が、会社の現状に合致しているか」必ず確認してみてください。
なお、登記懈怠は100万円以下の過料となります。この過料の額は裁判官の裁量によって決定されます。更新の時になって、初めて登記懈怠に気づき、慌ててしまうことがないように普段から専門家にお願いしておくのが良いかもしれません。
前述の登記の申請を、法務局にするのと同様に、「本店の移転」や「役員の変更」があった場合には、東京都建設業課への変更届けの提出も必要になります。この東京都庁への変更届の提出漏れがある事業者が、とても多いというのが私の印象です。以下が、変更事項と提出期限を一覧にしたものです。
【提出事項】 | 【届出期間】 |
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決算報告 | 事業年度終了4カ月以内 |
商号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の名称の変更 | |
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | |
営業所の新設、廃止 | |
営業所の業種追加、業種廃止 | |
資本金額の変更 | |
役員等・代表者(申請人)の変更 | |
支配人の変更 | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更 | |
専任技術者の変更 |
営業所の所在地・電話番号の変更など、細かいところまで提出が義務付けられています。
更新申請時には、これらのことについても細かくチェックされます。「知らずに申請にいって、不備を指摘され、再度申請に行く羽目になった」となると時間がもったいないですね。
上記に記載したような注意点を十分に確認したうえで、更新期限内に更新申請を行ってください。引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、更新の手続きをしなければなりません。
以前、「更新期限を切らしてしまった」というお客様のお話を伺ったことがあります。「2日遅れただけなのに、受け付けてくれないのはひどい」というようなことを仰っていましたが、やはり期限は厳守です。
更新出来なかった場合には、新規許可の再取得となります。新規許可の取得となれば、東京都へ支払う手数料も5万円から9万円になりますし、許可番号も変わります。そしてなにより、書類の準備が2度手間となります。
更新期限だけは厳守するようにしましょう。
そうはいっても、なかなか時間は取れないし、情報を集めてもよくわからないし、手引きを読んでもうまく行くか不安・・・といった方が多いのではないでしょか?
どんなに書類を一生懸命準備し、手引きを読んで申請に臨んだとしても、素人の方が建設業許可の更新申請をするとなると、どうしても、「不備」「漏れ」「誤記」「訂正」が発生していしまいます。
最悪の場合、「許可を更新できませんでした」ということにもなりかねません。そういったリスクをあらかじめ排除するために、更新申請がうまくできるか不安な方は、建設業許可の専門家である行政書士法人スマートサイドに丸投げしてみてはいかがでしょうか?
おっしゃる通り。万が一、なにかしらの理由で「建設業許可の更新はできません」となってしまったら「不安で、不安で、仕方ない」といった気持ちは、とてもよくわかります。建設業許可の制度や、更新手続きについて、理解できていれば、そういった不安も払しょくできるかもしれませんが、手続きに不慣れな方はそうもいかないはずです。
これはとてもよくあるケースです。事務担当者の退職や、総務の異動など、理由は様々ですが、今まで建設業許可申請業務を一手に引き受けていた社内担当者が、突然、いなくなり、引継ぎを受けた人がいないような場合。
外部の専門家に外注するほか仕方ないかもしれませんね。
新規許可を取得した際の「経営業務管理責任者」や「専任技術者」が、退職している...といったように、更新申請の際に「建設業許可の要件を満たしているかどうかがわからない?」といったことを不安に思っている事業者さまも、とても多いです。
といったように、5年前に新規許可もしくは許可更新の申請をした時と、状況が異なっていることも多いと思います。当然のことながら、更新時点で建設業許可の要件を満たしていなければ、更新をすることはできません。
税理士の先生や司法書士の先生から、よく頂く相談です。更新期限までに時間がなかったり、普段の業務が忙しくて変更届の提出を失念していたりといった理由で、建設業許可の更新に手こずってしまう会社さまもいらっしゃいます。税理士、司法書士、会計士、社労士といった先生方から、顧問先・クライアント先の建設業許可更新について、ご相談を頂く機会というのは、非常に多いです。
本店所在地 | 内容 |
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東京都 豊島区 | 株主2名の変更とともに、建設業許可の更新を無事完了いたしました! (※↑クリックするとページが移動します) |
本店所在地 | 内容 |
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東京都 豊島区 | 決算変更届5期分と取締役就任届の提出を経て、建設業許可を更新しました!! (※↑クリックするとページが移動します) |
本店所在地 | 内容 |
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東京都 台東区 | 税理士さんが申請して断られた案件を、弊所が再度申請し、無事、受付されました!! (※↑クリックするとページが移動します) |
本店所在地 | 内容 |
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東京都 世田谷区 | 決算報告+専技の変更+更新申請を、ご依頼から約1週間で完了しました!! (※↑クリックするとページが移動します) |
本店所在地 | 内容 |
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東京都 渋谷区 | 専任技術者死亡6か月後に「許可を切らさず」新任者への変更に成功しました!! (※↑クリックするとページが移動します) |
行政書士法人スマートサイドに建設業許可の更新申請をご依頼いただいた際の費用です。この他に、登記簿謄本や身分証明書など、法定必要書類の取得費用が掛かります。
「建設業許可更新を自分でやろう」とするよりも、費用対効果の見地から、丸投げしたほうが、安くつくということもあります。ぜひ、検討してみてください。
都に支払う費用 | 行政書士報酬 (税込み表示) | お支払い額合計 (税抜き表示) | |
更新申請 | 50,000円 | 165,000円 | 215,000円 |
決算報告(直前1期分) | ー | 55,000円 | 55,000円 |
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行政書士法人スマートサイドは、建設業者様のみならず、税理士・公認会計士・社会保険労務士・司法書士などの先生方からも、多くのご相談を承っています!!
「どうしても建設業の許可番号を切らすわけにはいかないんです!!」といった事業者さまにお役に立ちそうな『建設業許可更新申請』の際に役立ちそうな記事一覧です。本来であれば、切羽詰まった状態になる前に準備しておくべきですが、過ぎた時間は、取り戻せませんね。
『これから急ぎで更新をしなければ、間に合わない』といった事業者さまのお役に立てれば幸いです。
「建設業許可更新を自分でやろう!」と思うのはいいですが、「どうしてもできそうにない」場合には、プロに頼んでみてはいかがですか?
もしかして「更新申請まで時間がない...どうしよう...」と焦ってしまっていませんか?どんなに「もっと早く準備をしておけばよかった!!」と後悔しても、すぎた時間は取り戻せませんね。そのような御社ができる最善の方法は、いち早く更新申請の準備を始めることです。自社で処理してもかまいませんが、ただでさえ時間がないうえに、「絶対に許可番号を切らすわけにいかない」とお考えであるならば、『腕の立つ専門家』にご相談されてみてはいかがでしょうか?
ここまで見てきて頂いた通り、行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可申請業務に専門特化した行政書士事務所です。専門特化しているだけあって、建設業申請に関する様々な事案を経験しています。決算変更届を全く提出していないのに更新期限が迫っている事案、更新までに役員を変更しなければならない事案、過去の申請書類をなくしてしまいどのように更新書類を作成すればわからないような事案、代表取締役をはじめ、本店所在地などの会社の基本的事項を急いで変更しなければ更新申請をすることができない事案など。
数え上げるとキリがないくらいの建設業許可更新申請を手掛けています。御社にも上記のような状況が当てはまりませんか?もし、当てはまるなら、『急いで』下記、問い合わせフォームからご連絡をください。御社の許可番号を切らさないように全力で対応させていただきます。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー