建設業許可の更新|申請の時期・必要書類・費用を東京都の専門家が解説

(最終更新日:
建設業許可は、5年ごとに更新する必要があります。建設業許可を更新する場合、期間満了日の30日前までに許可更新の申請書を許可行政庁に提出する必要があります。
法律上の根拠 内容
建設業法3条3項 第1項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
建設業法施行規則第5条 法第3条第3項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。
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東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を年間100社以上サポート。とくに「経営業務管理責任者の要件の証明」や、「営業所技術者の実務経験の証明」において、困難な状況にある会社を数多く支援してきた実績があり、お客さまからの信頼も厚い。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。

建設業を営む事業者にとって、建設業許可は事業継続の根幹を支える重要な資格です。しかし、この許可には有効期限があり、5年ごとに更新手続きを行わなければなりません。

「まだ先の話だから」と後回しにしているうちに期限が迫ってしまった、あるいは必要書類の準備が間に合わなかったといったトラブルは、決して珍しいことではありません。更新を怠り許可が失効してしまうと、その日から許可業者として500万円以上の工事を請け負うことができなくなり、公共工事の入札資格の喪失や、元請・下請契約への影響など、事業に取り返しのつかないダメージを与えるおそれがあります。

東京都の場合、更新申請は、有効期間満了の2ヶ月前から30日前までの間に行う必要があります。しかし「書類を準備できない」「経管・営技の要件が欠落している」「決算変更届の未提出」による不手際も多く、弊所の経験上、実際には3ヶ月程度前から準備をスタートさせることが安全です。

この記事では、建設業許可の更新手続きについて、申請の時期・必要書類・費用・よくある失敗例までをわかりやすく解説します。これから更新を控えている事業者の方はもちろん、許可の維持管理について改めて確認しておきたい方にも、ぜひお読みいただければと思います。

建設業許可更新申請のスケジュール

前述の通り、東京都知事許可の場合、5年の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までの間に、更新申請を行うことが求められています。そのため、弊所では、3か月程度前から更新申請の準備をスタートしています。

【1】お客様との打ち合わせ(3.5か月前)
まずは、建設業許可の更新申請に向け、お客さまとのお打ち合わせです。この打合せの際に、経管・営技といった許可要件に欠如がないか?本店所在地や取締役の変更手続きが漏れていないか?決算変更届の提出に漏れがないか?を専門家の視点から確認いたします。

【2】必要書類の収集(3か月前)
お客様との打ち合わせと同時に、必要書類の収集を始めます。役員の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」など、個人に関する公的な書類や「履歴事項全部証明書」など法人に関する公的な書類のすべてを、弊所にて代理取得させていただきます。

【3】更新申請書類の作成(2.5か月前)
必要書類の収集ができ次第、更新申請書類を作成します。更新申請書類を作成するには、前回(5年前)の申請書の副本が必要です。前回の申請書の副本をご提示いただく必要がありますので、建設業許可の際の副本は、無くさないように大事に保管してください。

【4】都庁への申請(2か月~1か月前)
東京都の場合、更新申請は、有効期間が満了する2か月前から受け付けていますので、2か月前を切ったら、すぐに申請できるように準備します。準備が整い次第、都庁に申請します。不備や補正があった場合、弊所が対応窓口となって、お客さまに代わって対応いたします。

【5】許可通知書の発送(審査完了後)
審査終了次第、速やかに、新しい許可通知書が都庁から、御社あてに、「転送不要」で郵送されます。「転送届」を出していると「営業所の実態が確認できない」という理由で許可通知書を受領できませんので、ご注意ください。

建設業許可更新申請の際に必要な書類一覧

東京都知事許可(法人)を前提に、建設業許可更新の際に必要な書類の一覧をまとめました。

建設業許可申請書 様式第1号
役員等一覧表 別紙1
営業所一覧表(更新) 別紙2(2)
営業所技術者一覧表 別紙4
使用人数 様式第4号
誓約書 様式第6号
定款
営業の沿革 様式第20号
所属建設業者団体 様式第20号の2
10 健康保険等の加入状況 様式第7号の3
11 主要取引金融機関名 様式第20号の3

建設業許可の更新に係る費用

法定費用

建設業許可の更新の際に係る法定費用は5万円です。この5万円は、行政書士に依頼するか否かにかかわらず、必ず、支払わなければならない費用になります(なお、建設業許可の更新の際に必要になる法定費用は、知事許可・大臣許可にかかわらず、一律5万円とさだめられています)。

都庁・県庁・国土交通省などに支払う更新手数料
建設業許可の更新 50,000円

行政書士報酬

建設業許可の更新の手続きを弊所にご依頼いただく場合、行政書士報酬として、以下の費用が必要になります。

行政書士報酬として(税込み)
知事許可 165,000円
大臣許可 330,000円

「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「履歴事項全部証明書」などの公的書類については、1通につき2,200円を別途、ご請求させていただきます。

建設業許可更新を失念し期限切れになった場合

相談者:建設会社総務部

過去に更新の手続きをお願いしていた行政書士の先生と連絡が取れなくなってしまいました。また、前回、担当した社員が退職し、更新について、わかる人間が誰もいません。更新期限が迫っているのですが、何から手を付けてよいかわかりません。

上記のような相談は、少なくありません。実際に、更新期限を過ぎて、失効し、新規で許可取り直しとなった事業者さまがいらっしゃいました。その方は、仕事が忙しすぎて、許可の更新にまで手が回らなかったとおっしゃっていましたが、新規の建設業許可取得には、知事許可で1か月程度、大臣許可で3か月程度かかること想定されます。

その間、500万円以上の工事を請け負うことはできないだけでなく、公共工事の入札に参加することもできなくなります。また、新規で許可を取り直す際には、法定の手数料として9万円が必要になり、更新時の5万円よりも、割高になってしまいます。さらに、「新規」で「許可を取り直す」ため、許可番号も新しくなります。

ホームページや名刺に建設業許可番号を記載している場合、許可番号が新しくなるため、旧許可番号から新許可番号への刷新が必要になります。

こういったリスクがある以上、更新申請の期限を順守し、滞りなく手続きを済ませることが得策と言えそうです。

その他にも、更新をすることができなかった事例として、以下のようなものがあります。

(決算変更届の提出が間に合わなかったケース)

決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出が必要な書類です。この届出は、建設業法上の義務とされていますので、建設業許可を更新する際には、当然、履行されていなければなりません。しかし、決算変更届の提出を失念していて、結果として、更新申請をすることができなかったという事例がありました。

更新申請時には、決算変更届だけでなく「本店所在地」「資本金」「取締役」などの変更届がきちんと提出されているかもチェックされます。普段から、建設業法を順守し、必要な届出の提出を怠らないようにすることが必要です。

(経管・営技の要件を証明できなかったケース)

建設業許可を取得するための「経営業務管理責任者」や「営業所技術者」の要件は、建設業許可を取得するための要件であるのみならず、維持するための要件でもあります。当然のことながら、建設業許可更新時には、「経管」「営技」が会社に常勤しているのかも審査の対象となります。そのため、御社に「経管」「営技」が在籍していないと、建設業許可を更新することができません。

「経管」や「営技」が退職していて、更新できないケースが、散見されます。高齢や病気もしくは引退など、さまざまな理由があるかと思いますが、更新申請時には「経管」「営技」が常勤していることの要件も証明が必要になります。

建設業許可更新時に絶対にチェックが必要な4つの事項

行政書士法人スマートサイドは「東京都の建設業許可申請の専門家」として、数多くの建設会社の許可取得・維持をサポートしてきました。そういった経験から建設業許可を更新する際に、必ず必要なチェックポイント4つを解説いたします。

1.決算変更届の提出

このホームページでも何回か記載しておりますが、建設業許可業者の義務として、事業年度終了後4カ月以内に決算の報告をしなければなりません。決算報告を怠っている事業者様は多いようですが、更新の時にまとめて出すというのは、得策ではありません。

申請に行けばわかることですが、更新の際の審査担当者は、棚から許可業者ごとの過去の申請状況をファイリングしたものを取り出してきて、決算報告5期分がきちんと提出されているかを1つ1つチェックしていきます。

決算報告を1期でも懈怠していると、必ず、指摘を受けます。決算報告を提出してからでないと、更新申請をすることはできません。もし仮に5期分すべて提出を怠っていたとすると、5年分まとめて提出するのは大変です。5年も前の決算書類を引っ張り出して、数字を確認していく作業は、行政書士でさえ至難の業と言えます。

普段からきちんと提出をしていれば、いざ更新となったときに慌てる必要がありません。更新の時には、まずこの点を確認して、もしやっていないなら時間的に余裕を持って準備する必要があります。

2.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の確認

新規の許可取得から更新までの5年間、または、前回の更新から今回の更新までの5年間。会社の重要事項について、全く変更がなかったという会社なら問題ありません。

ですが、何かしら変更があった場合、株主総会議事録や取締役会議事録をつけて法務局に申請し、登記の変更をしなければなりません。たとえば

  • 本店の移転
  • 資本金の変更(増資・減資)
  • 代表取締役の住所の変更
  • 役員の重任登記​

上記の4つは、私が実際に更新申請を受任した際に登記の申請が漏れていた案件です。他にも、変更登記を完全に怠っている会社の登記簿をいくつか散見したことがあります。

更新の際には、申請書に登記簿謄本を添付致します。登記簿と会社の実態との間に不整合があると更新申請は受け付けてもらえません。

「定款を見ると役員の任期が2年になっているのに登記簿謄本上、重任登記がされていない」とか、「本店が新宿区に移転しているのに、登記簿上、杉並区になっている」とか「登記簿謄本の記載事項が、会社の現状に合致しているか」必ず確認してみてください。

なお、登記懈怠は100万円以下の過料となります。この過料の額は裁判官の裁量によって決定されます。更新の時になって、初めて登記懈怠に気づき、慌ててしまうことがないように普段から専門家にお願いしておくのが良いかもしれません。

3.変更届の提出漏れ

前述の登記の申請を、法務局にするのと同様に、「本店の移転」や「役員の変更」があった場合には、東京都建設業課への変更届けの提出も必要になります。この東京都庁への変更届の提出漏れがある事業者が、とても多いというのが私の印象です。以下が、変更事項と提出期限を一覧にしたものです。

【提出事項】 【提出期限】
決算報告 事業年度終了4カ月以内
商号の変更 変更後30日以内
営業所の名称の変更
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
営業所の新設、廃止
営業所の業種追加、業種廃止
資本金額の変更
役員等・代表者(申請人)の変更
支配人の変更
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 変更後2週間以内
経営業務の管理責任者の変更
営業所技術者の変更

営業所の所在地・電話番号の変更など、細かいところまで提出が義務付けられています。更新申請時には、これらのことについても細かくチェックされます。「知らずに申請にいって、不備を指摘され、再度申請に行く羽目になった」となると時間がもったいないですね。

4.更新期限

上記に記載したような注意点を十分に確認したうえで、更新期限内に更新申請を行ってください。引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、更新の手続きをしなければなりません。

以前、「更新期限を切らしてしまった」というお客様のお話を伺ったことがあります。「2日遅れただけなのに、受け付けてくれないのはひどい」というようなことを仰っていましたが、やはり期限は厳守です。

更新出来なかった場合には、新規許可の再取得となります。新規許可の取得となれば、東京都へ支払う手数料も5万円から9万円になりますし、許可番号も変わります。そしてなにより、書類の準備が2度手間となります。

更新期限だけは厳守するようにしましょう。

行政書士法人スマートサイドの建設業許可更新実績

営業所技術者(旧・専任技術者)の変更届が未提出

(相談の概要)

当事務所に寄せられた相談の中に、建設業許可の更新手続きを進める中で、営業所技術者(旧・専任技術者)の変更届が長期間にわたって未提出のままになっていたことが発覚したケースがあります。

相談者は創業30年以上の建設会社を経営する社長で、前任の営業所技術者(旧・専任技術者)が病気・高齢を理由に退職してから2年が経過していました。都庁への変更届の提出を失念したまま現場業務に追われ続け、許可の更新期限が目前に迫った段階で初めて状況の深刻さに気づいたというものです。

(変更届の未提出が発覚するタイミング)

営業所技術者(旧・専任技術者)の変更届は、変更が生じた日から2週間以内に提出する義務があります。しかし実務上は、現場業務の繁忙や手続きへの不慣れを理由に、変更届の提出を失念したままになっている会社は少なくありません。問題が表面化するのは、多くの場合、更新申請の準備を始めた段階です。書類を整理して初めて、数年前の変更が未届けのままであることに気づくというケースが典型的です。

(都庁への確認と結果)

本件では、更新期限が迫っていたことから、当事務所が都庁に直接確認を行いました。その結果、「前任者が退職した時点で、後任の営業所技術者(旧・専任技術者)の要件を満たした人物が常勤していれば、許可は維持できる」との判断が示されました。

幸いにも、社長自身が前任者退職時点において営業所技術者(旧・専任技術者)の要件(10年以上の実務経験・常勤性)を満たしていることが確認できたため、2年前にさかのぼる形で変更届を提出し、営業所技術者(旧・専任技術者)の変更手続きを完了させることができました。その後、建設業許可の更新申請へと進むことができています。

(本事例から学ぶべき教訓)

今回の結果は、社長自身が要件を満たしていたという事情があってこそ成立したものです。仮に適切な後任者が社内に存在しなかった場合、許可は失効していた可能性があります。

変更届の未提出が発覚した段階で対応できる選択肢は、状況によって大きく異なります。更新申請の準備は、期限の3か月前には着手し、変更届の提出状況も含めて早期に確認しておくことが不可欠です。

※(注意) 本事例における都庁の判断は、今後の運用変更や許可行政庁・審査担当者の裁量によって異なる場合があります。同様の状況にある場合は、まず許可行政庁に直接相談し、判断を仰ぐことを強くお勧めします。

決算変更届5期分・取締役変更届が未提出

(相談の概要)

当事務所に寄せられた相談の中に、前回の更新から5年間にわたって東京都庁への届出を一切行っていない状態で、建設業許可の更新期限を迎えてしまったケースがあります。

相談者は東京都豊島区の内装工事業者で、前回の更新以降、付き合いのあった行政書士との関係が疎遠になったことを機に、都庁への届出が完全に止まってしまっていました。具体的には、決算変更届が5期分未提出のまま、さらに取締役の退任・就任に関する変更届も提出されていない状態でした。更新期限が迫る中で、「このまま更新申請ができるのか」という不安を抱えて相談に来られたものです。

(変更届の未提出が更新を阻む理由)

建設業許可を取得した事業者は、決算変更届・役員変更届・本店所在地の変更届など、会社の重要事項を都庁に届け出る義務を負います。これらの届出が滞っている場合、更新申請を受け付けてもらうことができません。更新申請は「今後5年間の許可を付与する」ための審査であり、申請時点で会社の実態を正確に反映した書類が整っていることが前提となるためです。

取締役の変更届については、提出義務を認識していない事業者も多く見受けられます。しかし、許可行政庁は常に「どのような人物が役員として在籍しているか」を把握しておく必要があります。どれほど短期間の就任・退任であっても、変更届の提出は義務であり、これを怠ることは許可の維持管理において重大な問題となります。

(当事務所の対応と手続きの流れ)

本件では、まず届出の滞りと更新期限の切迫という2点の状況を整理したうえで、以下の順序で手続きを進めました。

第1に、決算変更届5期分の作成・提出を優先しました。各期の決算報告書および法人事業税納税証明書を5期分取得し、工事経歴書や施工金額の数字に誤りがないよう精査したうえで提出しています。

第2に、取締役の退任・就任届を作成しました。新たに就任した取締役については、誓約書・許可申請者の調書・身分証明書・登記されていないことの証明書が必要となり、書類の収集を並行して進めました。

第3に、上記の変更届がすべて受理された段階で、建設業許可の更新申請を行いました。結果として、更新期限である11月を前に、10月初旬の時点で申請書類を滞りなく提出・受理することができました。

(本事例から学ぶべき教訓)

今回は事業者の迅速な協力もあり、余裕をもって手続きを完了させることができました。しかし、変更届の未提出期間が長くなればなるほど、必要書類の収集や確認作業は複雑になります。過去の申請書類を紛失している、どこまで届出を済ませているか把握していないといった状況では、さらに多くの時間を要することになります。

建設業許可の更新を「取得できて当然」と考えていると、営業所技術者(旧・専任技術者)や経営業務管理責任者の要件が欠けていたり、変更届の未提出が判明したりした段階で、取り返しのつかない事態になりかねません。更新期限の3か月前を目安に、変更届の提出状況を含めた許可の維持管理状況を改めて確認することを強くお勧めします。

建設業許可更新の手続きは行政書士法人スマートサイドへ

建設業許可の更新は、「5年に一度の手続き」です。前回の申請から5年の月日が経過しているがゆえに、いざ期限を迎えた際には「何から手をつければよいかわからない」という状況になりがちです。

決算変更届の提出漏れ、取締役の変更届未提出、営業所技術者の要件確認など、更新申請に先立って整理しなければならない事項は、思いのほか多岐にわたります。

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可申請を専門とする事務所として、年間100社以上の許可取得・維持をサポートしてきました。

■ 決算変更届を5期分まとめて提出しなければならない
■ 取締役が変わっていたことに今になって気づいた
■ 営業所技術者が退職しており、変更届を出していなかった

といった、複雑な状況での更新申請にも豊富な対応実績があります。

更新申請を当事務所にご依頼いただいた場合、以下の点について、専門家として責任を持って対応いたします。

  • 変更届の提出漏れがないか、許可要件に欠如がないかを専門家の視点から総点検
  • 身分証明書・登記されていないことの証明書など、必要書類の代理取得
  • 都庁との補正対応を含む、申請から受理までの一貫サポート

「更新申請はまだ先の話」と思っていたのに、気がつけば期限が迫っていた――そのような事態を防ぐためにも、更新期限の3か月前には一度、現在の許可の維持状況をご確認されることをお勧めします。

少しでも不安な点がある方、変更届の提出状況に心当たりがある方は、まずは事前予約制の有料相談をお申込みください。お客さまの状況を丁寧にヒアリングしたうえで、建設業許可を更新するための最善の対応策をご提案いたします。

(事前予約制の有料相談のご案内)

弊所では、「相談者1人1人への適切な対応」「質の高い面談時間の確保」という見地から、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)を実施しています。

建設業許可の更新は、とても重要な手続きです。万が一、「更新ができない」となると、500万円以上の工事を受注できなくなり、会社の死活問題に発展していきます。そのため、「お電話での相談」や「無料での質問」は、お受けできかねます。ぜひ、時間に余裕をもって、弊所の有料相談をお申込みいただければと思います。

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