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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 9:00~18:00 |
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臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
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建設業の許可を取るにあたって、一番重要でかつ一番証明が難しいのが、経営業務管理責任者としての5年間の経験をどう証明するかです。「手引きを見ても、よくわからない」「うちの会社はどうなのか?」といった感想をお持ちの方が多いのではないでしょうか?
御社に限らず、許可を取りたがっているほとんどの事業者さまが、この要件で壁にぶち当たります。まずは、この要件を御社が満たしているか一緒に考えていきませんか?
・親戚に、長年、個人事業主として建設業をやっている人がいる!
・建設会社の役員を何年もやっていた友達がいる!
・法人なりして3年目だけど、その前に個人としての経験がある!
まずは、「ご自身でも、知り合いの方でも」構いません。建設業を個人でまたは法人で、5年以上営んでいた方はいらっしゃいませんか。
この場合、「個人として1年、法人になってから4年。合計で5年。」というように、それぞれの期間を合算していただいてもかまいません。
・5年分の契約書なら残っている!
・請求書や入金通帳はとっているはず!
・ずっと、個人事業主として確定申告を行ってきた!
個人・法人を問わず、経営経験が5年以上あったとしても、その5年の間、建設業者として工事を行ってきたことが必要です。内装工事の許可を取りたいのであれば、内装工事、管工事の許可を取りたいのであれば、管工事を行ってきたといえますか?
さすがに工事と全く関係のないことをやってきた人を経営業務管理責任者とするわけにはいきませんね。
・かなり、手の込んだこともやっています!
・「人材紹介会社」をお取次することも
横内行政書士法務事務所では、経営業務管理責任者の要件を証明するためにかなり手の込んだこともやっています。経管の証明書類を用意するだけで、2カ月かかったこともありました。
たとえば
以下では、経営業務管理責任者の要件を証明する際に必要になるものを一覧にしました。
【必要書類】 | 【御社OR弊所】 |
住民票 | 弊所で代理取得 |
健康保険被保険者証の写し(事業所名が入っているもの) | 御社で用意 |
登記事項証明書(法人の場合) | 弊所で代理取得 |
確定申告書(個人の場合) | 御社で用意 |
建設業許可通知書、申請書類の副本(もしあれば) | 御社で用意 |
契約書、請書、注文書、請求書、入金通帳 | 御社で用意 |
都に支払う費用 | 行政書士報酬 (税抜き表示) | お支払い額合計 (税抜き表示) | |
基本料金 |
90,000円 | 150,000円 | 240,000円 |
5年の証明が必要な場合 | 200,000円 | 290,000円 | |
10年の証明が必要な場合 | 250,000円 | 340,000円 | |
情報開示請求など 特別な手続が必要になる場合 |
300,000円 |
390,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
「経営業務管理責任者って、そもそも何?・・・」
「経営業務管理責任者の意味自体がよくわからない・・・・」
そんなことで、問合せなんかしたら馬鹿にされてしまわないかな?と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
そんな方は、どうぞご安心してください。
経営業務管理責任者の要件は、とても重要で、簡単に判断するのはとても難しいものです。われわれ行政書士でさえ、いろいろな資料や経歴を確認してやっと判断できるものです。
まずは、お問合せいただいて、経営業務管理責任者の要件について聞かせてください。もし要件を満たさなかったとしても、どういった方法があるのかご説明させていただきます。
それでは、あなた様からのお問合せを心よりお待ちしております。
横内行政書士法務事務所の過去の申請実績を一覧にしました。新規許可申請、10年の実務経験の証明に成功した実績、変更届、経営事項審査など、さまざまな実績を一覧にまとめていますので、どうぞ参考にしてみてください。
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東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
建通新聞にて建設業許可関連の専門家として紹介されました。