東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

行政書士法人スマートサイド

東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日夜間対応します。
事前にご連絡ください。

経営業務管理責任者の要件でお困りの方へ

建設業の許可を取るにあたって、一番重要でかつ一番証明が難しいのが、経営業務管理責任者としての5年間の経験をどう証明するかです。「手引きを見ても、よくわからない」「うちの会社はどうなのか?」といった感想をお持ちの方が多いのではないでしょうか?

御社に限らず、許可を取りたがっているほとんどの事業者さまが、この要件で壁にぶつかってしまいます。まずは、この要件を御社が満たしているか一緒に考えていきませんか?

まずは、以下の点が当てはまりますか?

個人・法人を問わず、経営経験が5年以上ありますか?

・親戚に、長年、個人事業主として建設業をやっている人がいる!
・建設会社の役員を何年もやっていた友達がいる!
・法人なりして3年目だけど、その前に個人としての経験がある!

まずは、「ご自身でも、知り合いの方でも」構いません。建設業を個人でまたは法人で、5年以上営んでいた方はいらっしゃいませんか。

この場合、「個人として1年、法人になってから4年。合計で5年。」というように、それぞれの期間を合算していただいてもかまいません。

「建設業者として工事を施工してきた」と言えますか?

・5年分の契約書なら残っている!
・請求書や入金通帳はとっているはず!
・ずっと、個人事業主として確定申告を行ってきた!

個人・法人を問わず、経営経験が5年以上あったとしても、その5年の間、建設業者として工事を行ってきたことが必要です。内装工事の許可を取りたいのであれば、内装工事、管工事の許可を取りたいのであれば、管工事を行ってきたといえますか?

さすがに工事と全く関係のないことをやってきた人を経営業務管理責任者とするわけにはいきませんね。

弊所の「経営業務管理責任者」対策!!

・かなり、手の込んだこともやっています!
・「人材紹介会社」をお取次することも

横内行政書士法務事務所では、経営業務管理責任者の要件を証明するためにかなり手の込んだこともやっています。経管の証明書類を用意するだけで、2カ月かかったこともありました。

たとえば

  • 「社長の古くからの知り合いで、要件を満たす方」を役員として外部から招へい。その方を経営業務管理責任者として申請し、許可取得。
  • 過去に他県で建設業を営んでいた方の、当時の役員経験を証明するため、他県へ情報開示請求を行い、書類を取り寄せ。東京都の申請の際に、証明資料として提示。許可を取得。
  • 個人事業主だった期間の5年間の書類関係(通帳・請求書・確定申告書など)を精査。申請に使える書類を振り分け、元個人事業主を経営業務管理責任者として申請。法人として許可を取得。

経営業務管理責任者の要件を証明する際に必要になるもの

以下では、経営業務管理責任者の要件を証明する際に必要になるものを一覧にしました。

 

【必要書類】

【御社OR弊所】

住民票弊所で代理取得
健康保険被保険者証の写し(事業所名が入っているもの)御社で用意
登記事項証明書(法人の場合)弊所で代理取得
確定申告書(個人の場合)御社で用意
建設業許可通知書、申請書類の副本(もしあれば)御社で用意
契約書、請書、注文書、請求書、入金通帳御社で用意

 

建設業許可取得にかかる費用

 都に支払う費用

行政書士報酬

(税抜き表示)

お支払い額合計

(税抜き表示)

 基本料金

 

 

 

90,000円

150,000円240,000円
5年の証明が必要な場合200,000円

290,000円

10年の証明が必要な場合250,000円340,000円

情報開示請求など

特別な手続が必要になる場合

 

300,000円

 

390,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問い合わせ~許可の取得までの手続きの流れ

  1. お問い合わせ
  2. 初回面談(現在の状況をヒアリング)
  3. 許可取得可能性について、調査・検討・ご回答・お見積りのご提示
  4. 正式契約・委任状への押印
  5. 書類収集・作成ならびにメール・電話・レターパックでのやりとり
  6. 申請書類作成後、必要箇所への押印
  7. 東京都庁へ申請書類提出
  8. 副本の返還・請求書の郵送
  9. 許可取得

経営業務管理責任者の事で、ご相談をためらっている方へ

「経営業務管理責任者って、そもそも何?・・・」

「経営業務管理責任者の意味自体がよくわからない・・・・」

そんなことで、問合せなんかしたら馬鹿にされてしまわないかな?と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?

そんな方は、どうぞご安心してください。

経営業務管理責任者の要件は、とても重要で、簡単に判断するのはとても難しいものです。われわれ行政書士でさえ、いろいろな資料や経歴を確認してやっと判断できるものです。

まずは、お問合せいただいて、経営業務管理責任者の要件について聞かせてください。もし要件を満たさなかったとしても、どういった方法があるのかご説明させていただきます。

それでは、あなた様からのお問合せを心よりお待ちしております。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

お電話・メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

お電話での「業務のご依頼・お申込み」はこちら

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー

メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

(例:株式会社○○)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り1時間あたり11,000円の相談料を頂いています。

(例:東京都の建設業許可を取得したい)

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

スマートサイド情報