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「建築士の資格を持っているのだから、建築士事務所登録をすることができるのなんて当たり前だろう!」と思っている方はいらっしゃいませんか?
実は、建築士事務所登録をするには、建築士試験に合格し、建築士の資格を持っているだけではダメなんです。建築士の方でも、意外と知らない方も多いのではないかと思いますが、建築士事務所登録をするには
の2点が、必要になってきます。
そこで、このページでは弊所の申請実績を題材にしつつ、上記の2点について、解説しつつ、弊所で2級建築士事務所登録を行った事案について、ご紹介していきたいと思います。
会社所在地 | 東京都足立区 |
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業種 | 内装・リフォーム・建築設計 |
相談内容 | 内装工事やリフォームを行っており、建設業許可を持っている。以前まで、建築士事務所登録をしていたが、父親の代で、一度廃業している。 最近になって、建築設計の需要も増えてきたので、再度、建築士事務所の登録を行いたい。 管理建築士になるために、他の会社の建築士として登録しているが大丈夫か? |
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申請内容 |
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父親の代まで建築士事務所の登録があったものの、一度、登録を取り下げた方からのご相談です。内装改修工事やリフォーム工事を手掛けていたところ、近年になり、建築設計の需要が増え、「設計→リフォーム」を一連の流れとして行いたい(受注したい)とのことで弊所にご相談に見えました。
という2点について確認が取れたので、弊所にて、2級建築士事務所の登録手続きを受任する運びとなりました。
建築士事務所登録について、まったくの知識ゼロの方もいらっしゃると思うので、まずは「管理建築士」について、説明をしていきたいと思います。
建築士法第24条1項には「建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、それぞれ建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない」と記載されています。
つまり、建築士事務所を開設(登録)するには、その事務所に専任の建築士(=管理建築士)がいなければならないということです。
管理建築士は、
などの技術的事項を統括する役割を担います。建築士事務所の設計管理業務の責任者と言い換えてもよいかもしれません。
建築士事務所登録をするには、その事務所に専任の建築士として管理建築士が必要なわけですが、管理建築士になるには建築士の資格を持っているだけでなく、管理建築士講習を受講して修了証を取得していなければなりません。
それでは、管理建築士になるために、管理建築士講習を受講するには、どうすればよいのでしょうか?管理建築士講習を受講するには
など国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関に管理建築士講習受講の申し込みをすることが必要です。
ここでの1番の注意点は、登録講習機関に管理建築士講習の受講を申し込むには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事することが条件になっていることです。
建築士法24条2項では、「管理建築士は、建築士として3年以上の設計業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければならない」と規定しています。
つまり、建築士であれば、だれでも、管理建築士になるための管理建築士講習を受けることができるわけではなく、最低でも建築士として3年以上の設計業務の経験年数が必要なわけです。
管理建築士講習の受講申込書には、業務経歴証明書(上記、建築士として3年以上の設計業務に従事していた経験があることの証明書)の記入が必要で、受講申込者以外の第三者証明として第三者(建築士)の氏名・建築士登録番号を記入する箇所もあります。
本事案では、ご依頼者さまに、他の建築士事務所での3年間の設計業務の経験があったので、管理建築士講習受講の要件を満たし、管理建築士講習を受講し、管理建築士講習修了証を取得することができました。
しかし、一方で建築士事務所での3年間の設計業務の経験がなかった場合はどうでしょう?
自社では、建築士事務所登録をしていないので、設計業務はできず、自社での勤務経験を「3年間の設計業務」にすることはできません。となると、これから3年かけて、建築士事務所登録をしている他の会社(建築士事務所)で設計業務を行わないと、管理建築士になるどころか、管理建築士講習を受講することすらできないことになります。
管理建築士について理解できたところで、管理建築士の専任(常勤)性について、解説していきたいと思います。
すでに記載したように管理建築士は、
などの技術的事項を統括する役割を担う、建築士事務所の設計管理業務の責任者ですから、他の会社や他の建築士事務所に勤務している人では、なることができません。
あくまでも、登録する建築士事務所に勤務(常勤)している建築士でなければなることができないのです。
東京都建築士事務所協会登録センターの手引きを引用すると
となっています。特に、他の事務所との重複登録はできない点について、注意が必要です。
ここで問題になるのが、管理建築士となる予定の方が、他の建築士事務所の管理建築士であった場合です。
例えば、A事務所で建築士事務所登録をするために、XさんにA事務所の管理建築士になってもらうケースです。
このケースで、XさんがすでにB事務所の管理建築士であった場合は、どうなるでしょうか?。
B事務所はXさんを管理建築士として建築士事務所登録をしているわけですから、Xさんが他社の所属(専任・常勤)となってしまうと、B事務所での建築士事務所登録を維持することができません。仮に、XさんがB事務所を辞めるとなると、B事務所は、Xさんの後任の管理建築士を探さなくてはならず、もし、Xさんの後任が見つからなければ、B事務所を廃業せざるを得ないので、XさんがB事務所を辞めるのは、難しいといえるでしょう。
そのため、A事務所では、「無理を承知で、XさんにB事務所を辞めてもらうか?」「Xさん以外の方を管理建築士として探す」しかありません。
このように、「Xさんが、A事務所でもB事務所でも管理建築士になる」ということができないため、管理建築士になる人の選定は、他事務所との兼ね合いも考慮しつつ行う必要があります。
本事案では、弊所にご相談頂いたお客様は、他の事務所の「所属建築士」になっていましたが、管理建築士でありませんでした。他の事務所の「所属建築士」となっている場合には、その事務所での「所属建築士」としての登録を削除してもらえば済むので、特に問題はありません。
以上、見てきたように、建築士事務所登録をするには、
といったように、細かいポイントがいくつもあります。
本事案でご紹介したお客様の場合、『管理建築士講習を受講するために、他社で3年間の設計業務の経験を積み、その経験を証明し管理建築士講習を受講。その後、他社での建築士としての登録を削除し、自社の管理建築士として建築士事務所登録を行った』という流れになります。
ここまでお読みいただいて、建築士事務所登録のポイントはご理解いただけましたでしょうか?
冒頭で記載したように
が必須です。
(1)の管理建築士講習の修了証を持つには
の3点が必要になります。
続いて
(2)他の建築士事務所の所属になっていないことと言えるためには
の2点が必要になります。
上記では、
『管理建築士講習を受講するために、他社で3年間の設計業務の経験を積み、その経験を証明し管理建築士講習を受講。その後、他社での建築士としての登録を削除し、自社の管理建築士として建築士事務所登録を行った』という流れになります。
といったように、サラッと記載しましたが、建築士事務所登録に関する深い理解や手続きについて熟知していないと、なかなか、難しい部分であると思います。
行政書士法人スマートサイドは、建築士事務所の登録や、建築士事務所の法人設立などを、大変得意とした事務所です。
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【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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