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【動画:1-4】営業所要件

解説:営業所要件

建設業許可を取得する際の大事な要件として、営業所要件があります。営業所とは、本店や支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。例えば、

  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳などを備えていること。
  3. 営業用事務所として使用権原を有していること。
  4. 契約の締結などができるスペースを有し、かつ、住居部分、他法人とは、間仕切りなどで明確に区分されているなど独立性が保たれていること。

などが挙げられます。

1と2については、お読みいただければお分かりいただけると思います。申請実務で問題になるのは、3と4です。

まず、3についてですが、建設業の営業を行うための事務所(営業所)なので、「住居用」ではなく「営業用」としての使用目的が賃貸借契約書から読み取れなければなりません。貸主が住居用として部屋を貸しているのに、借主である御社が勝手に営業用として使用しているような場合に、建設業許可を与えるわけには行きませんね。

仮に、契約上は「住居用」であったとしても、「営業用」として使用することについて貸主から承諾をもらった場合には、その旨の承諾書が必要になります。

次に4についてです。とくに多いのが、「自宅兼事務所」の場合。生活部分と事務所部分は、明確に分かれていなければなりません。東京都の手引きには、「間仕切りなどで明確に区分されている」と記載されていますが、実際には、他の住居用部分とは「独立した部屋」でないと、なかなか営業所として認めてもらうことができません。

この営業所要件について、許可取得の際に現地調査というのはありません。しかし、

  • 建物の外観、内部
  • 表札に商号の記載があるか
  • ポスト(郵便受け)
  • 営業所内部など
  • 出入口から事務所までの導線

を写真に撮影し、提出する必要があります。また、どうしても営業所要件を満たさない場合には、別途違う場所を営業所として借りて頂く場合もあります。

とくに自宅兼事務所の方や、他の会社と共同で事務所を使用している方などは、注意してみてください。


【この記事の監修・執筆責任者】


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