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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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一般的には、建設業許可を取得するのに必要な経営業務管理責任者の経歴は、5年です。この点については、皆さんもよくご存じであると思います。もっとも、仮に経営業務管理責任者の経歴(取締役としての経験)が6年以上ある場合には、経験のある工事業種以外の、工事の許可を取得することができるのをご存知でしょうか?
今回の案件は、内装工事の6年の取締役としての経験を使って、内装工事以外の、
8業種を新規に取得した事例です。内装工事の経歴を使って、内装工事業以外の許可を取得するという珍しい事例ですので、参考にしてみてください。
会社所在地 | 東京都渋谷区 |
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業種 | 建築一式工事・土木一式工事・とび土工コンクリート工事・石工事・鋼構造物工事・舗装工事・しゅんせつ工事・水道施設工事 |
日にち | 2018年4月 |
相談内容 | 「2級土木」「2級建築」の施工管理技士の資格を持っている。今ある経験を生かして、取れるだけの許可を取得したい。外部から人を招くことも考えたが、なんとか現状で許可を取ることを優先したい。 |
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申請内容 | 東京都建設業許可新規申請 |
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二級建築施工管理技士(建築)と二級土木施工管理技士(土木)の資格を持っている会社の代表者さまからのご依頼でした。内装工事を多く手掛けているようでしたので、内装工事の許可を取得することを真っ先に検討しました。
しかし、二級建築施工管理技士(建築)と二級土木施工管理技士(土木)の資格では、内装工事の許可を取得することはできません。この2つの資格では、内装工事の許可を取得する要件を満たしていないからです(ちなみに、内装工事の許可を取得するには、二級建築施工管理技士の仕上げの資格が必要です)。このまま、内装工事の許可を取得することにこだわると、内装工事の実務経験を10年以上証明しなければなりません。
社長と相談した結果、知合いの方(一級建築士)に協力してもらうことも考えたのですが、まずは、誰の力も借りずに今ある条件で取れる許可を取得したいとのことでした。また、10年の実務経験の証明は苦しいとのことでした。
そこで、内装工事業を行っていた取締役の経験6年があれば、内装工事以外の建設業許可を取得することができることを説明し、ご納得いただいたうえで、受任する運びとなりました。
意外と知らない「6年」の取締役の経験
建設業許可を取得するのに必要な取締役の経験は、最低でも5年です。この点については、ご存知の方も多いです。しかし、今回のように、6年以上の取締役としての経験がある場合に、その経験以外の業種の許可を取得できることにについて知っている方は、案外少ないように思います。ましてや、内装の6年の経験を使って、内装以外の業種の建設業許可を取得するというのは、かなりのレアケースといってよいのではないでしょうか?
東京都の建設業許可申請の手引きには...
「内装工事の経験を使って、内装工事の許可を取るのではなく、内装工事以外の許可を取る...」ちょっと不思議な感じもしますね。通常であれば、「内装工事の経歴を使って、内装工事の許可を取る」「管工事の経歴を使って、管工事の許可を取る」というのがスタンダードな許可申請です。
もっとも東京都の建設業許可の手引きにも、
『許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者』として、経営業務管理責任者の要件を満たす条件を掲げています。
本件にあてはめると、許可を受けようとする建設業(建・土・と・石・鋼・舗・しゅ・水)以外の建設業(内装)に関し、6年以上の経営経験を有すれば、建・土・と・石・鋼・舗・しゅ・水の経営業務管理責任者として許可を取得できることになるわけです。
「7年間必要」は、過去の話
行政書士事務所のホームページの中には、「6年」ではなく「7年」と記載しているものもありますが正解は「6年」です。建設業法の改正により「7年」から「6年」に短縮されましたので、お間違いの無いように。
今回の案件では。
今回の案件では、まず初めに、社長の取締役としての経験を登記簿謄本で確認しました。会社設立時の平成11年から代表取締役の地位にありましたので、取締役としての期間に問題はありません。
次に、内装工事の6年以上の経験を証明しなければなりません。この点については、このホームページで何回も説明している「通帳と請求書のセット」をひと月あたり1件のペースで、6年分(12カ月分×6年=72か月分)を用意していただくということで乗り切りました。やはり、この「通帳と請求書のセット」を準備できるか否かという部分に、許可取得がうまく行くか否かがかかっているように思います。
無事、許可を取得することができました。
とくに不備を指摘されることもなく、申請は無事終わりました。今後の検討課題としては、どのタイミングで内装工事の許可を取得するかということです。そのあたりについては、社長とよく相談し決定していくことになっています。
今回の案件は、正直言って、かなり稀なケースに該当すると思います。このような申請の仕方、許可の取得の仕方もあるのですね。はじめから内装工事の新規許可の取得にこだわるのであれば、二級建築施工管理技士(建築)と二級土木施工管理技士(土木)の資格を持っていたとしても、内装工事の10年の実務経験の証明が必要でした。
また、建築一式工事・土木一式工事・とび土工コンクリート工事・石工事・鋼構造物工事・舗装工事・しゅんせつ工事・水道施設工事のうちのいずれかの工事の経営経験が5年あれば、その工事の許可を取得することが可能でした。
しかし、内装の経営経験しかなく、その中で取れる工事の許可をすべて取得したいということで、内装工事の6年の経歴を証明し、内装以外の建・土・と・石・鋼・舗・しゅ・水のすべての許可を取得するという結果になりました。
建設業許可の取得をあきらめずに、どうやったら許可を取れるかということを考えた結果だったと思います。もし、同じようなことでお困りの方がいれば、ぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡ください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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