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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
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第1章
経営事項審査の基礎知識
第2章
決算変更届(経営事項審査を受けるための事前準備①)
第3章
経営状況分析(経営事項審査を受けるための事前準備②)
第4章
いざ本番、経営事項審査へ
第5章
横内行政書士法務事務所へ依頼したい方へ
第6章
経営事項審査を受けるのに必要な費用
第7章
経営事項審査徹底解説のまとめ
「経営事項審査・徹底解説」のページにお越しくださいまして、ありがとうございます。東京都新宿区大久保で建設業者様支援専門の行政書士事務所を運営しております、行政書士の横内賢郎(よこうちけんろう)です。
インターネットを利用して、経営事項審査の情報を得ようとしているということは、
など、さまざまな「悩み」を抱えていることだろうと思います。「経営事項審査って難しいですか?」というお客様からのお問合せを、たくさん頂きますが、「新規許可の取得」や「建設業許可の更新手続き」と違って、『何回やっても難しい!!慣れることがない!!』
というのが正直な感想です。
申請直前は、いつも上記のようなことで、とても「胃が痛い」思いをします。
専門家である私たち行政書士でさえ、このように思うわけですから、「自社で処理しているご担当者さま」や「自分で申請している社長さま」はさぞかし、大変な思いをなさって経営事項審査を受審されていることだろうと思います。
そこで、この「経営事項審査・徹底解説」のページでは、専門家の立場から、素人の方にもわかりやすく、手続の流れに沿って、できるだけ詳細に、「経営事項審査」について、解説いたしました。記載の順番は、以下の通りとなっております。
と思っていただければ、幸いです。もっとも、どんなに詳細に記載しても、記載しきれないことは沢山あります。また、これだけのことを社内で処理しようとすると、莫大な費用と労力をつぎ込むことになります。
もし、不安に思うことや分からないこと、迷うことがあれば、遠慮なく下記の相談ダイヤルにご連絡ください。
それでは、さっそく本題へ!
そもそも、「経営事項審査とは、何?」なのでしょうか?この章では、経営事項審査を受けるからには、絶対に抑えておきたい基礎知識として、以下の4つを解説していきます。
この4つは、経営事項審査申請を「行政書士のような専門家に依頼するか」、「それとも自社で処理するか」を問わず、「少しでも、経営事項審査を受けようと考えている事業者さま」には絶対に抑えていただきたい、4項目です。基本中の基本といってよいでしょう。
この4項目について知識がないと、そもそも経営事項審査を受けること自体、厳しいと言わざるを得ません。一方で、この4項目について、きちんと前提知識として押さえておいていただければ、全体として間違った方向に行くことはないと思います。
行政書士にお願いするにしろ、自社で処理するにしろ、上記4項目は必ず押さえておいてほしい『超・重要項目』です。
そもそも経営事項審査とは、何なのでしょうか?また、何のために必要なのでしょうか?この前提を理解するために「公共工事」の仕組みと合わせて解説いたします。
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査(建設業法第27条の23)のことを言います。経営事項審査のことを略して「経審(けいしん)」などと呼んだりすることもあります。
でもこれだけだと漠然としすぎていて、よくわかりませんね。
経営事項審査は、「公共工事」を「国や都道府県や区市町村」から直接請け負う際に必ず受けなければならないことは、ご理解いただけたと思います。
では、民間の工事を請け負う際に「経営事項審査」は必要ないのに、なぜ「公共工事(国や県からの工事)」を請け負うときに限って「経営事項審査」は必要になるのでしょうか?
そこで、「公共工事の仕組み」について、軽く触れたいと思います。
皆さんは、公共工事と聞いてどんなイメージを浮かべるでしょうか?
公共工事は、国や都道府県や市区町村などの行政機関(公の機関)が、「橋」「ダム」「道路」「公立学校」「図書館」「区役所」などの公共財産の利便性を高めるために、住民のために行われる工事です。
これらの工事にかかる費用は「税金」です。つまり税金を使って行われるのが公共工事なわけです。使える税金には、限りがあります。その限りのある予算の中で、「多くの人々が利用し、多くの人々の生活に欠かせない公共施設」の工事をおこなわなければならないわけです。
そんな公共工事を
事業者に任せるわけにはいきませんね。
一口に公共工事といっても、〇千万円といった金額から〇億円といった金額まで規模は、様々です。が、規模の大きい公共工事を「施工能力の低い、技術者の少ない、経験の浅い」事業者に任せたとしたら、欠陥のある建物が完成したり、途中で工事ができなくなって完成が遅れたりするリスクが高まります。
周辺住民とのトラブルや低賃金での長時間労働など、法令順守意識の低い事業者に、公共工事を任せたらどうなるでしょか?
税金を納めていない事業者に、税金を使った公共工事をやらせて報酬を払うのは、納税者からの納得が得られません。
もちろん、民間の工事だって、きちんと適格のある建設会社に施工してもらわなければなりませんが、民間と民間の場合は、契約自由の原則が働き、ある程度、取引先を自由に選べます。
しかし、税金を使用した公共工事の場合、その工事を任せるに値するかどうかを厳しく選別しなければなりません。その判断の材料が経営事項審査なわけです。
もう少し簡単に言うと、経営事項審査は、その会社に公共工事をやらせることができるかどうかを判別するための成績表(通知表)を出すための審査ということができると思います。
たとえば、御社が「東京都」発注の公共工事の入札に参加して、公共工事を受注したいと考えた場合。この場合には、「経営事項審査」を受けていなければなりません。
発注者である東京都は、経営事項審査の結果通知書(御社の成績表)を公共工事受注要件の判断材料の1つとするからです。
「公共工事を請け負う際に、経営事項審査が必要である」ということは、理解できたとして、経営事項審査を受けるには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
よく「今すぐ経営事項審査を受けて、公共工事を受注したい」と息巻く社長さんがいらっしゃいますが、困ってしまいますね。経営事項審査を受けるための手続きの流れが分かっていないのでしょう。
以下では、そういう困ったことにならないように、経営事項審査を受けるまでの一連の手続の流れについて、解説いたします。
※なお、各手続きの詳細については、第2章以下に記載します。ここでは、簡単な手続の流れだけを抑えてください。
※大前提として、経営事項審査を受けるには、「建設業の許可」を持っていることが必要です。「建設業の許可」をお持ちでない事業者様に関しては、まず第一に、「建設業の許可」を取得することが先になります。ここでは、「建設業の許可」を持っていることを前提として記載します。
(1)まずは、決算変更届を提出しましょう。
これは、税金を支払うために税務署に提出する決算報告とは別です。建設業の許可を持っている事業者は、決算期から4カ月以内に、許可権者(東京都なら東京都庁)に決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届を提出していない事業者は、経営事項審査を受けることはおろか、経営事項審査の予約をすることができません。
決算変更届の提出をおろそかにしている事業者さまは、非常に多いので、注意する必要があります。
くわしくは、第2章「決算変更届~経営事項審査を受けるための事前準備①」にて。
(2)経営状況分析を申請しましょう。
経営状況分析申請とは、経営事項審査を受ける時に必要な提出書類である「経営状況分析結果通知書」を取得するために必要な申請です。
経営状況分析申請をして「経営状況分析結果通知書」が取得できるので、経営事項審査を受ける前に、経営状況分析申請をしておく必要があります。
くわしくは、第3章「経営状況分析~経営事項審査を受けるための事前準備②」にて。
(3)経営事項審査を予約しましょう。
東京都の場合、経営事項審査を受けるには、予約が必要です。予約を行うには、決算変更届を提出し、決算変更届の副本に受付印が押されていることが条件となります。
ここで注意していただきたいのは、予約に空きがないときは、「経営事項審査の申請日が1カ月から2カ月以上先になることがある」ということです。
一般的に会社の決算期は、年度末に合わせて、3月末であることが多いと思います。例えば、この3月末決算の事業者さまの場合、5月末が法人税の申告期限、7月末が決算変更届の提出期限となります。その後、8月・9月には、経営事項審査の申請が集中します。
この時期に予約を入れようとすると、なかなか空きがなく、10月以降の経営事項審査申請になったりしますので、準備は時間的余裕をもって行いましょう。
(4)経営事項審査を受けに行きましょう。
予約を入れたら、予約日に経営事項審査を受けに行きましょう。余談ですが、混んでいる時には、予約を入れているのにも関わらず、「2時間待ち」といったことがあります。「10時半」の予約で時間通り都庁に行ったにも関わらず、終わったのが、「13時」だったということがありました。
(5)まとめ
「今すぐ経営事項審査を受けたい」と言われても、上記のような手続きの流れを無視して、経営事項審査を受けることはできません。
とてもあっさりと、手続きの流れについて記載しましたが、書類の収集をしたり、書類を作成したり、御社に必要な書類を出してもらたったり、工事の金額を確認したりしていると時間はアッという間に過ぎてしまいます。
横内行政書士法務事務所の場合、ご依頼をいただいてから3カ月程度は見ていただくように説明をしております。
なぜ、経営事項審査を受けるのか?「公共工事を受注したいから」だったわけですよね。ところが、経営事項審査を受けたからといって、公共工事を受注するための入札参加資格を取得できるわけではありません。
入札に参加するには、もうひと手間。入札参加資格申請という申請をする必要があります。
いままで述べてきたように、御社が公共工事を受注するには、「経営事項審査」を受けなければならないから、頑張って「経営事項審査」を受けたわけです。
では、御社は「どこの役所」「どこの機関」の公共工事を受注したいとお考えですか?
入札参加資格を取得するには、経営事項審査の結果が出た後、「その役所」に対して「入札参加資格申請」をする必要があります。こればっかりは、行政書士である私に「どこの役所がいいですかね?」と聞かれても、回答出来かねる部分です。「御社と付き合いのある役所」や、「御社の得意分野」、「同業他社など競合の動向」など、様々な観点から御社自身で決めていただくことになります。
たとえば、横内行政書士法務事務所が得意としている東京都の建設工事等の入札に関しては、
などがあります。
また、同じく横内行政書士法務事務所が得意としている東京都内区市町村の入札に関しては、
などがあります。
経営事項審査を受けた後は、入札参加資格申請まで、忘れずに行いましょう。入札参加資格申請については、例えば、「東京都」「東京都内の区市町村」「神奈川県」「横浜市」「内閣府」「参議院」など、各役所によって申請の仕方が異なります。
ここでは、詳しく記載しませんが、弊所では、経営事項審査後の入札参加資格申請まで、まとめてご依頼いただいております。
経営事項審査は1回受ければ、それで終わりではありません。入札参加資格を維持し続けるためには、毎年受けなければなりません。
経営事項審査の有効期限は1年7カ月です。これは、「経営事項審査を受けた日」からではなく、「決算日」からです。
東京都の手引きを参考にすると「公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に結果通知書の交付を受けていること」が必要になります。
なかなか難しいですね。とりあえず、公共工事を受注するには、毎年、経営事項審査を受審しなければならないとお考え下さい。
経営事項審査を受けるための事前準備の第1段階は、「決算変更届の提出」をすることです。決算変更届を提出し、届出書の副本に受付印を押印されてからでないと経営事項審査の予約を入れることができません。
なお、経営事項審査ひいては公共工事を行わない事業者さまは、決算変更届を行っていない方が多いですが、このような方でも、建設業の許可を更新する際には、必ず、決算変更届を提出しなければなりません。
この章では、経営事項審査を受けるための準備としての「決算変更届」について、以下のようなことを記載いたします。
(1)決算変更届はいつまでに出さなければならないのか?
決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4カ月以内です。東京都の手引きにも、「毎年必ず、決算報告の届出が必要です。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請、般特新規申請、業種追加申請はできません」と書かれています。
12月末決算の会社なら4月末まで。3月末決算の会社なら7月末まで。
実は、決算変更届の提出期限が遅れたからといって、具体的なペナルティーはありません。上記のように、更新ができなかったり、般特新規申請ができなかったりする以外に、処分を下されるということはありません。
しかし、「これから経営事項審査を受けようとお考えの事業者さま」や、「継続して経営事項審査を受け続けようと考えている事業者さま」については、必ず、「事業年度終了後4カ月以内」を守るようにしてください。
理由は簡単です。
決算変更届の提出が遅れれば、経営事項審査申請も遅れます。経営事項審査の結果には1年7カ月という有効期限がありました。経営事項審査申請の第1段階の準備の決算変更届の提出で、もたもたして時間を無駄に使ってしまったのでは、
とまさに「踏んだり蹴ったり」といった状況になるからです。
(2)経営事項審査を受けるなら早めの提出が絶対に安心!!
決算変更届を早めに提出しておいたほうが良い理由は、実はもう1つあります。
「経営事項審査は、直前決算期の業績に対して行われ、過去の決算期について行うことはできない」というルールがあります。
例えば、御社が3月末決算の会社の場合。平成29年3月末を超えると、平成28年3月末決算を対象とした経営事項審査を行うことはできません。この場合、どんなに急いでも平成29年3月末決算を対象とした経営事項審査をすることになりますが、平成29年5月の法人税の確定申告を経て、それから決算変更届を出して、経営事項審査を受けるという方法しかないわけです。
平成28年3月末の決算変更届を出していなかったばかりに、経営事項審査を受ける予定が大幅にずれてしまうのです。
ちょっと、特殊な例でしたが、このルールを知っておかないと、大事な入札案件を逃したり、せっかくの準備が無駄になったりと大変痛い目に合うことになります。
決算変更届を提出する際に必要な書類は、特に難しくありません。ただ、経営事項審査を受けるためには、工事経歴書などの記載について特別なルールが設けられています。そのあたりのルールについては、「3.決算変更届を提出する際の注意点」にて記載します。
ここでは、以下の書類を準備することを確認してください。
※法人事業税納税証明書については、行政書士であっても委任状があれば、代理取得できます。「税理士さんにお願いをします。」という事業者さまが過去にいらっしゃいましたが、行政書士でも取得することができますので、ご安心ください。
決算変更届のうち、「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」については、経営事項審査を受ける事業者用に、特別の書き方が求められています。この特別な書き方を守らないと、書類作成のやり直しといった非常に大変なことになります。
これらの書類は、経営事項審査を受ける際にも必要とされています。経営事項審査は、その会社の通知表を作成するための審査ということを記載しましたが、より正確な通知表を作成するために、厳密な記載のルールが設けらていると考えてください。
まず、「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」については、税抜表示で作成することが求められています。税込で作成したら作り直しすることになります。
もっとも、設立したての会社のように、税法上免税事業者とされているような場合には、「税込表示」で作成することになります。
経営事項審査を受ける場合には、工事経歴書を
「単純に金額の大きい順に記載する」わけではなく、上記のようなルールにのっとって、工事経歴書を記載します。
作成した工事経歴書の上位5件については、経営事項審査の際に「契約書」や「入金通帳」で金額や施工期間・工事内容をチェックされます。
後ほど説明いたしますが、経営事項審査で一番重要な部分です。経営事項審査の際に、この上位5件について、誤りや不正確な記載が判明すると、かなり厄介なことになります。決算変更届のやり直しや、経営事項審査のために作成した書類の作り直しなど。とても面倒で時間もかかります。
工事経歴書に記載した上位5件については、必ず、「契約書」や「請求書+入金通帳」と金額や業種が合致するように確認する必要があります。
お客様の中には、「経営事項審査を急いで受けたい。」という方もいらっしゃいます。そういった場合には、当然「決算変更届」も急いで提出することになります。
決算変更届の提出書類のうち、「法人事業税納税証明書」は、納税後2週間程度で取得できるようです。ですので、通常は納税後、2週間程度たってから都税事務所に行って、取得するようにしています。
もっとも「2週間も待てない」という場合には、払込領収書の原本を持参すれば、その場で「法人事業税納税証明書」を発行してくれます。覚えておくと便利かと思います。
決算変更届の提出は、経営事項審査申請の事前準備の第1段階です。決算変更届で提出した書類に「金額の誤り」や「不正確な記載」があると、後々、決算変更届の訂正を求められることになります。
など、必ず入念に確認してください。
決算変更届が終わったら、または決算変更届と同時進行で行うのが、この経営状況分析申請になります。
経営状況分析申請の結果である、経営状況分析結果通知書は、経営事項審査申請の際に提出する必要書類です。「分析なくして経審なし」と覚えておいてください。
ここで記載するのは以下のようなことです。
ここでは、経営事項審査の前段階である「経営状況分析」の概略について記載いたします。
(1)経営状況分析の意味と必要性
経営状況分析は、読んで字のごとく「建設業者の経営状況を分析し」、経営事項審査に必要な結果(Y点)を出すことを目的としています。
経営事項審査を申請するには、経営状況分析の結果通知書が必要でした。経営状況分析の結果通知書には、建設業者の経営状況を分析したY点という点数が記載されます。
経営事項審査では、そのY点を含めたいくつかの項目を加味して建設業者の成績表を作成するのです。そのため、経営事項審査を受ける前に、経営状況分析を申請し、Y点を出してもらう必要があるのです。
(2)経営状況分析の審査項目
経営状況分析が建設業者の経営状況をY点という点数にするものだとしても、建設業者の何を審査してY点を出すのでしょうか?以下をご覧ください。
純支払利息比率 | 売上高に対する純粋な支払い利息の割合 (低いほどよい) |
負債回転期間 | 負債総額が月商の何か月分に相当するか (低いほどよい) |
総資本売上総利益率 | 総資本に対する売上総利益の割合 (高いほどよい) |
売上高経常利益率 | 売上高に対する経常利益の割合 (高いほどよい) |
自己資本対固定資産比率 | 設備投資などの固定資産がどの程度自己資本で調達されているか(高いほどよい) |
自己資本比率 | 総資本に対して自己資本の占める割合 (高いほどよい) |
営業キャッシュフロー | 企業の営業活動により生じたキャッシュの増減(高いほどよい) |
利益剰余金 | 企業の営業活動により蓄積された利益のストック(高いほどよい) |
上記の審査項目を複雑な計算式に当てはめて、経営状況分析は行われます。その結果Y点が抽出されます。上の表からもわかる通り、Y点は、会社の財務の状況に重きを置いた点数であるといえると思います。
なお、経営状況分析の後に行われる経営事項審査では、経営状況分析によって抽出されたY点と、その他の審査項目(たとえば「工事完成高」「技術職員の数」「労働福祉の状況」など)を含めて各建設業者の成績表を作成していくことになります。
経営状況分析を行う期間は、都や県ではありません。国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行うことになっています。登録機関は、以下の通りです。
どの登録機関に申請したから「有利・不利」ということはありません。弊所では、「ワイズ公共データシステム」「建設業情報管理センター」「経営状況分析センター」などとお付き合いがあります。
経営状況分析に必要な書類は以下の通りです。
(1)経営状況分析申請書
(2)財務諸表
(3)税務申告書
(4)前々期の当期減価償却実施額のわかる書類
(5)建設業許可通知書の写し
(6)その他、必要に応じて
上記の必要書類を見てもわかる通り、経営状況分析は、財務諸表や税務申告書を使って、財務の面から建設業者の経営状況を分析します。(2)財務諸表と(3)税務申告書は、必ず税理士さんから預かっているはずです。この2つがないと、経営状況分析は先に進みませんので、大事に保管するようにしてください。
(1)経営状況分析にかかる期間
依頼する分析機関によって異なりますが、通常1週間から10日前後で、結果通知書が届くようです。
(2)経営状況分析にかかる費用
依頼する分析機関によって異なりますが、おおよそ13000円前後かかるのが通常です。
いよいよ、経営事項審査に入ります。「決算変更届」も「経営状況分析」も「経営事項審査」の準備として、とても大事でした。
などなど。
ここでは、それらの事前準備をもとに、経営事項審査の中身について、下記の順番で、詳しく見ていきましょう。
経営事項審査は、建設業者の「経営規模の認定(X)」「技術力の評価(Z)」「社会性の確認(Z)」「経営状況の分析(Y)」を通して、P点と言われる総合評定値を算出するために行われます。
この総合評定値(P点)が、公共工事の入札をする際の当該建設業者の通知表の成績にあたる部分です。
(1)審査項目の内訳
①経営規模(X)
②技術力(Z)
③その他の審査項目(W)
④経営状況(Y)
④経営状況(Y)は、経営状況分析で出た結果です。
経営事項審査では、その(Y)と(X)(Z)(W)を用いて総合評定値(P)を算出します。
(2)総合評定値P点の算出方法
総合評定値(P)は以下の計算式によって算出されます。
P=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
P点が高ければ高いほど、成績が良いということになります。
(3)総合評定値P点のシュミレーション
総合評定値(P)は上記のような複雑な計算式によって算出されるわけですが、計算機を使って手計算するのは、大変です。
弊所では、ソフトを使って総合評定値(P)のシュミレーションを行うこともできます。これによって、(P)がどの程度の点数になるかを予測できるとともに、どの程度の規模の公共工事に入札できそうかを事前に把握することができます。
上記のように「経営事項審査を経て総合評定値であるP点を算出するため」には、さまざまな審査項目があります。その審査項目の裏付けを取るために、経営事項審査では、下記のようにとてもたくさんの書類を提示しなければなりません。
「会社名」「許可番号」「手数料」などの申請にあたっての基本的な事項を記載します。
経営事項審査を申請する際の申請書がこれに当たります。経営事項審査を受けたい業種を間違いないように記載しましょう。また、自己資本額を「基準決算」か「2期平均」か選べるので、有利な方を選んで記載しましょう。
完成工事高は、経営事項審査の点数に一番大きな比重を占めます。何度も記載していますが、この部分の金額だけは、間違えることのないように十分に注意してください。
雇用保険・健康保険の加入や、防災協定の締結の有無などについて記載します。
「審査基準日現在において、6カ月を超える恒常的雇用関係」のある技術職員の名簿です。1名の技術者に対して、異なる業種2業種以内で業種を選択し、点数アップを図ります。同一職員で同一業種を選択することはできません。
経営状況分析機関から送られてくる、経営状況分析の結果のことです。これがなければ経営事項工審査をうけることができないという大事な書類です。
「継続雇用の適用を受けている技術職員」とは、本人の希望により定年後も引き続き雇用されている技術職員を言います。継続雇用について定めた「就業規則」の提示も必要になります。
ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターなどを保有している場合に提出する書類です。
決算変更届の際に提出した、工事経歴書です。上位5件について、契約書や請求書などの金額との突合せを行います。経営事項審査用のルールに則っていない場合には、再度書き直しが必要になります。
監査の受審状況における経理処理の適正を確認した書類として使用します。
新規許可もしくは許可更新時に取得した許可通知書を用意します。許可通知書を紛失した場合には、許可証明書を取得することになります。
現在有効な許可の許可申請時の副本です。
前回経営事項審査を受けている場合には必要です。
本店移転や技術者の変更など、変更事項があった際に変更届の提出が必要です。経営事項審査の際には、上記のような変更届出書も提示する必要があります。
2期分もしくは3期分の決算変更届が必要です。
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」で判断します。審査基準日までに入退社があった場合は、取得届、喪失届が必要です。また、標準額の改定があった場合には、改定分の提示も必要です。
資格検定合格書の写しなどのことです。監理技術者の場合には、監理技術者資格者証の写し、講習受講済みの場合には、監理技術者講習修了証のいずれもが必要になります。資格者証や修了証の有効期限が切れていないかのチェックを忘れずにしてください。
雇用保険領収書及び労働保険概算確定保険料申告書のセット
納入告知書兼領収書
納入告知書兼領収書
建設業退職金共済事業加入履行証明書
加入証明書や「退職手当の決定・算定方法について記載のある就業規則」
が必要です。
国、特殊法人または地方公共団体と防災協定を締結している場合。
会計監査報告書などを提示します。
会計士の資格証や試験合格証を提示します。なお、常勤を確認するために、健康保険の標準報酬決定通知書など常勤の確認資料も必要です。
財務諸表の副本で確認します。
建設機械保有一覧表および売買契約書などの資料を提示します。
ISO9001の登録があれば、審査基準日時点で有効な資料の写しを提示します。
ISO14001の登録があれば、審査基準日時点で有効な資料の写しを提示します。
完成工事高が、消費税確定申告書の課税標準額を上回る場合は、完成工事高が正しくない場合があります。
消費税納税証明書は、行政書士が代理取得することができます。消費税確定申告書(控)における差引き税額(⑨欄)と地方消費税の納税額(⑳欄)の合計が、当該証明書に記載された当該営業年度の納付すべき税額と一致している必要があります。
「契約書」「注文書と請書」「請求書と入金通帳」を使って、工事経歴書の上位5件の金額が正しいかを確認します。
(1)経営事項審査にかかる期間
経営事項審査の審査時間自体は30分程度です。ただ、予約を入れても、順番待ちの人数が多いと、1時間から2時間程度、待たされることは覚悟してください。不備や間違いがあると「再来」といって、「不備や間違いを補正したうえでの出直し」を命じられます。
とくに問題なければ、申請書類はその場で受理され、およそ22営業日後に営業所あてに経営事項審査の結果通知書が郵送されます。
(2)経営事項審査にかかる費用
経営事項審査の際に都庁に支払う手数料は、審査対象が
というように1業種増えるごとに25000円ずつ加算されていきます。
さて、「経営事項審査徹底解説」もいよいよ終盤です。ここまでお読みいただいて、「よし!自分でやってみよう!」と思った方、「これは自分の手に負えそうにないな」と思った方、さまざまかと思います。
中には、「せっかくだから横内行政書士法務事務所に依頼してみよう」と思ってくださった方もいらっしゃるかもしれません。横内行政書士法務事務所では、経営事項審査のサポートを積極的に行っております。
ここでは、そんなお客様のために下記のことを記載します。軽く目を通していただくと、ご依頼の際の手順がイメージできるかと思います。
事前にご用意していただきたい書類は、以下の通りです。いずれも、御社の手元に保管している書類かと思います。下記のような書類が素早く出てくると、弊所としてもスムーズに作業できますが、なかなか出てこないと、作業も前に進まず時間がかかってしまいます。
経営事項審査はお客様との「二人三脚」で、力を合わせて申請する必要があります。当然、お客様にも膨大な量の書類を提出していただかなければなりません。
お客様からお問合せをいただいた際、お客様との面談の際には、以下のようなことをお伺いしております。
(1)建設業許可の有無・許可業種の種類について
建設業の許可がないと、経営事項審査を受けることはできません。また、仮に許可を持っていたとしても、業種が異なる場合にも経営事項審査を受けることができません。
(2)決算月について
第2章「決算変更届・経営事項審査を受けるための事前準備①」の「1.決算変更届をいつまでに出す?」でも記載しましたが、決算月のタイミングによっては、即時に経営事項審査を受けることができない場合があります。
例えば、今現在が2月、御社の決算が3月末とした場合。3月末までに前年度決算を対象とした経営事項審査を受けることは時間的に無理。今年度末決算を対象とした経営事項審査を受けるには、5月末の納税を経て決算変更届を提出して、経営状況分析が終わってからとなり、最短でも6月以降となるでしょう。
(3)決算変更届の提出の有無について
決算変更届は、許可を取得してからすべての年度について、滞りなく提出している必要があります。1期分でも怠っていると、決算変更届をまとめて提出しなければなりません。
(4)経営事項審査が初めてか否かについて
経営事項審査が初めての方には、必要な手続や、必要な書類について、丁寧に時間をかけてご説明させていただきます。
(5)入札したい役所について
入札したい役所の公共工事が分かっている場合には、事前に教えてください。
横内行政書士法務事務所からは、以下のご提案をさせていただいております。実際に、お客様からの依頼を受けた際に、ご提示している見積りです。1年間にかかる費用(御社の負担分)を確認してみてください。
【経営事項審査を受けるために必要な年間の費用】
決算変更届 | 1期分につき54000円 |
---|---|
経営状況分析 | 32400円 |
経営状況分析手数料(※1) | 13500円 |
経営事項審査 | 108000円 |
経営事項審査手数料(※2) | 1業種につき11000円 |
【合計:1年間の御社費用負担】 | 218900円 |
(※1)分析機関に支払う分析手数料です。
(※2)東京都に支払う法定費用です。
以上が、御社が横内行政書士法務事務所に経営事項審査に関する一切の手続きを依頼した際に、1年間でかかる費用になります。
さらにこの後、「入札参加資格の申請」を希望されるお客様もいらっしゃいます。経営事項審査申請後の入札参加資格申請までご希望される場合には、
などの費用も発生してきます。
詳しくは、お客様からのヒアリングの上、事前にお見積りをご提示いたします。お気軽にお申し付けください。
経営事項審査徹底解説のまとめです。第1章から第6章まで、長々と経営事項審査について記載してきました。
もっとも、経営事項審査について直接触れたのは「4.いざ本番、経営事項審査へ」のみで、それ以外は、経営事項審査の基礎知識や経営事項審査の準備に多くの分量を割きました。
このようなことから何が言えるか?
経営事項審査申請においては、「事前の準備をどれだけ丁寧に行うか」ということに尽きると思います。
経営事項審査を受ける方は、公共工事の入札を目指している事業者さまかと思います。であれば、その入札から逆算して、
経営事項審査の審査時間は、30分から長くても1時間を超えることはありません。しかし、経営事項審査の段階で不備や補正がみつかると、いままでの準備がすべて水の泡になることもあります。
など、さまざまなリスクが考えられます。
もし、経営事項審査で上記のような失敗をしたくない事業者さまがいらっしゃれば、遠慮なく下記「相談ダイヤル」にご連絡をください。
業務内容をご案内している資料をダウンロードすることができます。
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