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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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建設業許可の取得と建築士事務所の登録を同時に行いたいとお考えの方へ

「建築物の設計」と「工事の請負・施工」を両方とも自社で行いたい!とは思いませんか?建築士事務所登録を行ったうえで、建設業許可を取得すれば、他社に依頼することなく「建築物の設計」と「工事の請負・施工」の両方を行うことができます。

特に、不動産を仲介している事業者さまやマンションや戸建てなどの建造物を扱っている事業者さまは、仮に「設計」と「工事」をやっていなかったとしても、今後の事業の展開を考慮して「建築士事務所の登録」と「建設業許可の取得」の両方を検討しているという方が多いようです。

そこで、このページでは、「建築士事務所登録」と「建設業許可の取得」という2つの許認可に特化して記載していきたいと思います。

1.建築士の資格+管理建築士講習の受講

建築士の資格

まず、大前提として、建築士事務所登録を行うには、「建築士の資格」を保有している方が、会社に常勤していなければなりません。これは、言うまでもないですね。『建築士事務所の登録をするのに「建築士」がいません』では話になりません。

管理建築士講習の受講

また、建築士事務所登録をするには、建築士の方に、管理建築士講習という講習を受講していただく必要があります。建築士の免許は持っているものの、管理建築士講習は受講したことがないという人も大勢います。

建築士免許を持っているだけでは、建築士事務所登録に必要な要件を満たすことができません。建築士事務所登録をするには、その会社に管理建築士講習を受講した建築士が常勤していることが必要です。

なお、管理建築士講習の修了証が、建築士事務所登録の必要書類となっていますので、管理建築士講習を受講したら修了証は大切に保管しておいてください。

建築士事務所の登録について詳しく知りたい方は...

建築士事務所登録をするには、建築士の方が常勤していなければならなかったり、その建築士が管理建築士講習という講習を受講していなければならなかったりと、数々の制約があります。

また、常勤性を証明する資料や略歴書のほか、御社の登記簿謄本や住民票など、さまざまな書類を準備しなければなりません。建築士事務所の登録について、詳細に知りたい方はぜひ、下記ページを参考にしてみてください。

2.取得できる建設業許可の種類

建設業許可といっても、許可の種類(業種)は29個に分かれています。みなさんも聞いたことがあるかもしれませんが「とび工事」「防水工事」「解体工事」「内装工事」など、さまざまな種類に分かれています。

御社に建築士が常勤している場合、どのような種類(業種)の建設業許可を取得することができるのでしょうか?

一級建築士の場合

御社に一級建築士が在籍している場合、下記6種類の建設業許可を取得できる可能性があります。

  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 屋根工事
  • タイル工事
  • 鋼構造物工事
  • 内装工事

※財産的要件をクリアすることによって、特定建設業許可の取得をすることも可能です。

二級建築士の場合

御社に二級建築士が在籍している場合、下記5種類の建設業許可を取得できる可能性があります。

  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 屋根工事
  • タイル工事
  • 内装工事

※二級建築士の場合、一級建築士の場合とは異なり特定許可を取得することはできません。

木造建築士の場合

御社に木造建築士が在籍している場合、下記の建設業許可を取得できる可能性があります。

  • 大工工事

※木造建築士の場合、一級建築士や二級建築士の場合とは異なり、大工工事の一般建設業許可のみを取得する可能性があります。

1級建築士の資格を使って特定建設業許可を取得した事例

弊所では、たくさんの建設業許可取得事例をこのホームページ上でご紹介していますが、その中に、「一級建築士の資格を使って、建築一式工事の特定家建設業許可を取得した事例」があります。

この事例では、建築士事務所からの依頼ではなく、宅建免許を持っている不動産会社さまからのご依頼でしたが、建設業許可の取得の仕方について、参考になると思います。

詳細について知りたい方は、下記ページをご覧ください。

3.建設業許可取得に必要な経営業務管理責任者の要件

建築士事務所登録を行うには、御社に管理建築士講習を受講している建築士が在籍していれば足りました。

しかし、建設業許可を取得するには、建築士が在籍しているだけでは足りません。建設業許可を取得する際の最も重要な要件である「経営業務管理責任者」の要件を満たす必要があります。

経営業務管理責任者とは...

経営業務管理責任者とは、御社の建設業部門に関する経営の責任者のことを言います。この経営業務管理責任者の要件を満たすには、

  1. 5年以上の取締役もしくは、個人事業主としての経験
  2. 上記の5年間(もしくはそれ以上)建設業を行っていたことの証明

の2点が必要になります。

経営業務管理責任者の要件を証明するには...

経営業務管理責任者の要件を証明するには、

  1. 登記簿謄本(法人の場合)もしくは確定申告書(個人の場合)で、5年以上の取締役の経験または個人事業主としての経験を証明します。
  2. 契約書、注文書・請書、請求書・通帳を用いて、上記の5年間、工事を実際に請負施工していたことを証明します。

経営業務管理責任者の証明の難しさ...

建設業許可を取得する場合、「経営業務管理責任者の要件の証明」で必ずといっていいほど、苦労します。

1つ目は、取締役もしくは個人事業主としての経験が5年以上、必要であること。会社勤めや部長クラスの方だと、残念ながら要件を証明することはできません。

2つ目は、契約書や請求書などで工事の実績を証明する必要があります。東京都の場合、月1件のペースで5年分。合計60件分以上の工事の実績の証明が必要になります。

4.建築士事務所登録と建設業許可取得の違い

要件の違い

上記で見てきたように、「建築士事務所登録」を行うには、管理建築士講習を受講している建築士が常勤していることが必要でした。

一方で、「建設業許可取得」を行うには、建築士が常勤しているだけでなく、経営業務管理責任者の要件が必要になります。

難易度の違い

「建設業許可取得」には、「建築士事務所登録」の際には、必要とされていない「経営業務管理責任者」の要件を証明しなければならないため、「建築士事務所登録」より「建設業許可取得」のほうが難易度が高いです。

また作成する書類に関しても、建設業許可取得の方が難しいと言えます。例えば、建設業許可の取得には、

  1. 過去の実績を証明するための書類
  2. 財務諸表の書き換え
  3. 取締役全員の登記されていないことの証明書など

建築士事務所登録の時には必要とされていない書類をたくさん提出しなければなりません。

そのため、中には、建築士事務所登録はできるものの、建設業許可の取得についてはあきらめざるを得ないといった会社もたくさんあります。

申請先の違い

「建築士事務所登録」は、東京都建築士事務所協会に申請します。

「建設業許可取得」は、東京都庁に申請します。

5.建築士事務所登録と建設業許可を同時にやるメリット

メリット

建築士事務所登録と建設業許可取得の違いについては、「4.」でご理解いただけたと思います。「でも。建築士事務所登録と建設業許可取得を同時に一緒に行おうとすると、かえって、複雑で面倒なことになるのではないか?」と心配していませんか?

実は、建築士事務所登録と建設業許可取得を同時にやることには、メリットしかないんです!

建築士事務所登録と建設業許可取得の際に準備しなければならない書類というのはたくさんありますが、そのほとんどが一緒です。例えば...

  1. 定款
  2. 建築士の住民票
  3. 建築士の健康保険証のコピー
  4. 略歴書
  5. 会社の登記簿謄本
  6. 建築士免許証

などがあげられます。

建築士事務所登録をしてから、期間をあけて建設業許可を取得する場合、登記簿謄本や住民票などを再度、用意しなければなりません。

このような手間を省けるといったことが、建築事務所登録と建設業許可取得を一緒に同時にやるメリットといえるでしょう。

必要な書類について

上記のように、書類作成・収集の労力が省けるといった点が、建築士事務所登録と建設業許可取得を同時に行うメリットですが、実際に、どのような書類を準備しなければならないのか気になりますね。下記のページでは、それぞれの手引きを参考に、必要書類を一覧にしましたので、ぜひ参考にしてみてください。

6.費用・期間について

ここでは、実際に横内行政書士法務事務所にご依頼いただいた際の、費用・期間についてご説明いたします。

建築士事務所登録

登録種別協会に支払う手数料行政書士報酬(税抜き)
一級建築士事務所登録

18.500円

100.000円
二級・木造建築士事務所登録13.500円100.000円
申請から登録までの期間申請から2週間程度

建設業許可取得

登録種別都庁に支払う手数料行政書士報酬(税抜き)
建設業許可申請

90.000円

300.000円~
申請から許可までの期間申請から1か月程度

建築士事務所登録の場合には、申請から2週間程度で、建築士事務所協会から登録通知書が届きます。

建設業許可取得の場合には、申請から1か月程度で、東京都建設業課から許可通知書が届きます。

いずれも郵送で、御社に直接届きます。登録証や許可証が無事届くと、とてもうれしいですね。どのお客様もみんな喜んでくださいます。

7.建築士事務所登録+建設業許可取得なら横内事務所へ!

横内行政書士法務事務所からのメッセージ

建築士事務所登録を検討されているのであれば、ぜひその一歩先の建設業許可取得まで検討してみてください。条件にもよりますが、御社に一級建築士が在籍していれば、・建築一式工事・大工工事・屋根工事・タイル工事・鋼構造物工事・内装工事の6つの建設業許可を一気に取得できる可能性があります。

建設業許可を取得したからといって、実際に建設業をやらなければならないわけではありません。また、建設業をやったことがなくても、要件さえそろえば、建設業許可を取得することはできます。

御社に建築士が在籍しているということは、建設業許可を取得する際の大きなアドバンテージとなります。というのも...。建築士などの国家資格者がいない場合、建設業許可を取得するには、10年の実務経験の証明が必要になります。10年分の工事実績を「契約書や請求書・通帳」で証明していかなければならないのです。

一方、建築士などの国家資格者が在籍している場合、10年の実務経験の証明は免除され、経営業務管理責任者の5年の経験だけでよいのです。「10年の証明はきつい」かもしれませんが、「5年であればなんとかなる」と思いませんか?「建築士が在籍している、建築士事務所登録をすることができる」という会社は、建設業許可取得に関して言うと『それだけ、めぐまれた環境にある』ということができます。

横内行政書士法務事務所は、建設業許可取得に特化した事務所運営を行っています。建築士事務所登録に比べて、建設業許可取得は難しいわけですが、その中でもとりわけ難易度が高い案件をいくつも受任し、許可取得に導いてきました。

建築士事務所登録も建設業許可取得も両方行いたいという事業者さまは、ぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡ください。皆様からのご連絡をお待ちしております。

横内行政書士法務事務所についてもっと知りたい方は...

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【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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