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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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第1章
ご自身でやることのメリット・デメリット
第2章
これだけは押さえておきたい建築士事務所登録の基礎知識
第3章
建築士事務所登録の手続きについて
第4章
独立・開業・法人化について
第5章
建築士事務所として役所の仕事に入札したい方へ
第6章
最後に、横内行政書士法務事務所からのメッセージ
「建築士事務所登録・独立開業・徹底解説」のページにお越しくださいまして、ありがとうございます。東京都新宿区大久保で行政書士事務所を運営しております、行政書士の横内賢郎(よこうちけんろう)です。
このホームページにお越しいただいたということは、
など、「意欲はあるのだけれども、さまざまな不安を抱えている」ので、どうにかしたいと思っているのではないでしょか?
当事務所には、建築士事務所の登録をはじめ、会社設立や建設業許可など、
『これからチャレンジして、会社を大きくしていこう!!』
という事業者さまから、たくさんのご相談を頂いております。『できるのであれば自社で処理したいけど、なんだかんだで忙しいから、誰かにお願いしようかな』という方のお役に立てばと思いこのページを作成しました。
専門家の立場から、素人の方にもわかりやすく、かつ、できるだけ詳細に、解説いたしました。記載の順番は、以下の通りとなっております。
どこから読み始めていただいても構いません。ご自身の気になるところから読み進めていただき参考にしていただければ幸いです。
それでは、さっそく本題へ!
第1章では、建築士事務所登録をご自身で行うことのメリット・デメリットについて解説いたします。「自社で処理しようか?それとも行政書士にお願いしようか?」と考えているという方は、ぜひ参考にしてみてください。
メリット1:お金が安く済む
この点については、当たり前ですが、建築士事務所登録を行政書士事務所にお願いすれば、それだけ費用がかかります。事務所によりけりですが、行政書士報酬の相場としては、5~10万円くらいではないでしょうか?
「どうしてもお金をかけたくない、費用を安く済ませたい」という方は、ご自身で書類収集、作成、申請を行うことをお勧めいたします。
メリット2:見識が広がる
建築士事務所登録を自分で行えば、書類の収集や提出などのさまざまな事柄について、知ることができ、見識が広がりますね。自分で納税証明書を取りに行けば「都税事務所の場所が分かる」とか、自分で登記簿謄本を眺めてみれば「登記はこうなっているのか」とか。
ですが、この点に関しては、会社の社長や、代表者が自ら行うことではないような気もしますが。。。
デメリット1:情報収集に時間がかかる
さて「どうしても安く済ませたい、お金を使いたくない」という方は、ご自身で建築士事務所登録を行えばよいわけですが、その際のデメリットとしては、『情報収集に時間がかかる』ということがあげられます。
皆さんは、建築士事務所登録をしようとするとき、手引きを読んだり、ネットを検索したりして、「どんな書類を」「いつまでに」「どこに提出する」のかを調べたりしませんか?
時間がふんだんにあって、調べる余裕がある方は良いかもしれませんが、本業が忙しかったり、年度末の忙しい時期や、繁忙期だったりすると、そんな余裕はありませんね。ましてや、これから独立・開業を考えている方だったりすると、やることがありすぎて悠長に手引きなんて読んでられないのではないでしょうか?
デメリット2:書類収集・書類作成・書類提出に時間がかかる
時間をかけて情報収集をして、「どんな書類を」「いつまでに」「どこに提出する」かが分かったとして、さてどうしますか?例えば、住民票や納税証明書をご自身で取りにいきますか?必要書類を自分で作成しますか?その書類をご自身で建築士事務所協会に提出にいきますか?
行政書士に依頼をすれば、住民票や納税証明書は委任状で代理取得することができますので、ご自身で取得しなくて済みます。また、必要書類については、ヒアリングをもとに作成し、押印をしてもらうだけの状態にまで完成させることができます。さらに、御社に代わって建築士事務所協会まで提出することもできます。
こういったことを考えるとやはり、自分で書類収集・作成・提出を行うのは、時間がかかりすぎ、もったいないような気がします。
デメリット3:思わぬ不備を指摘されることも...
たとえば、住民票や納税証明書は取得後3カ月以内のものを提出しなければなりません。半年前に別の用事で取っておいた住民票を持参しても、「取り直してください」となるわけです。
その他にも、御社が法人であるならば、登記簿謄本の目的欄に「建築物の設計・工事監理」などの記載が必要です。
細かなルールですが、きちんと把握しておかないと、思わぬところで不備を指摘される可能性があります。
以上みてきたように、建築士事務所登録は、時間をかけて調べながら行えば、自分でできないことはありません。しかし、『これから独立・開業を考えている方』や『すでに会社の社長として事業をなされている方』が自ら時間を使って行うというのは、賢明な選択肢とは言えないような気がします。
書類の収集や作成、登録にいたるまでのアドバイスは、行政書士に任せて、ご自身は本業に専念された方が、よほど賢い時間の使い方になるのではないでしょうか?
「建築士事務所の登録」を自分で行うか、行政書士に依頼するかはさておき、「これだけはわかっていないと、ちょっとマズイですよね」といった基本的な知識について、まとめました。すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、念のため確認してみてください。
建築士事務所の登録は、建築士事務所の所在地の都道府県ごとに行います。本店を東京都、支店を神奈川県など、支店・本店を複数設けた場合、それぞれの都道府県で建築士事務所登録をしなければなりません。
建築士事務所の登録を行うには、「管理建築士」の常勤が必要です。ただ単に「建築士の資格」を持っている人がいるというだけでは、建築士事務所登録をすることはできません。「管理建築士」になるには、管理建築士講習を受講します。
登録の際には、管理建築士講習修了証が必要になりますので、必ずご用意してください。
建築士事務所の登録を行うには、定款の事業目的(定款第2条「目的」)に『建築物の設計・工事監理』など、建築士事務所を業として営むことが明確にわかる記載が必要になります。
もっとも、万が一『建築物の設計・工事監理』などの文言が無くても、後から追加することができますので、ご安心ください。
新規登録や更新登録の場合、建築士事務所協会に書類を郵送して申請することができません。必ず持参して書類の不備をチェックしてもらう必要があります。
この点については、ご存知の方も多いと思いますが、登録の有効期間は5年です。有効期間満了後、引き続き業務を行う場合には、満了前日30日までに更新の登録申請を行う必要があり、更新の手続きをしない場合には、登録抹消となりますので、ご注意してください。
・一級建築士事務所登録新規・更新=18500円
・二級建築士事務所及び木造建築士事務所登録新規・更新=13500円
となっております。
第3章では、具体的に建築士事務所登録の手続きについて、解説いたします。
まずは、実体的な要件として以下の事項のすべてについて確認をしてください。いわゆる「登録に必要な要件」の確認です。
(1)事務所の所在地について
第2章の「基礎知識」のところでも記載しましたが、建築士として設計・監理を行う場合、事務所の所在地の都道府県ごとに建築士事務所の登録が必要です。埼玉県で開業するのであれば、埼玉県。東京都内で開業するのであれば、東京都。
まずは、ご自身がどこで建築士事務所を営むのか確認をしてください。
(2)建築士免許証を紛失していないですか?
建築士事務所登録をする際には、必ず、建築士免許証の『原本の提示』が必要になります。これを無くしてしまった場合、再発行などの手続きに時間がかかり、早急な申請・登録ができなくなってしまいます。
(3)管理建築士講習を受講されていますか?
管理建築士とは、建築士事務所を統括する立場にある建築士を言います。この管理建築士が常勤で在籍していないと、建築士事務所登録をすることはできません。管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了していただく必要があります。
(4)社会保険に加入されていますか?
管理建築士は御社に常勤されている人でなければなりません。その常勤性を証明する資料が「健康保険被保険者証」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し」等になります。
これらの書類を準備して、管理建築士が御社に常勤していることを証明しなければなりませんので、原則として、管理建築士は御社の社会保険に加入していただく必要があります。
次は、手続的な要件として「新規登録」する際に必要となる書類を一覧で記載します。
その他に「事務所の賃貸借契約書の写し」や「法人設立届」など、ケースによってはさまざまな書類の提出が求められる場合があります。なお、(※)印の箇所は、行政書士による代理取得が可能な書類となっています。
「個人でやっている建築士事務所を法人化したい」「今勤めている事務所を退職して、自分で会社を立ち上げたい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょか?そういった方は、『建築士事務所登録』のほかに『会社の設立手続き』が必要になります。ここでは、『会社の設立手続き』の流れについて、簡単に触れていきたいと思います。
建築士事務所を会社として立ち上げる際の手続きを説明いたします。
まず、一番最初にやらなければならないのは、定款の作成です。「定款」とは、会社の重要事項を記載した条文みたいなもののことを言います。
など会社の基本的な事項について、決定して頂く必要があります。建築士事務所登録を予定しているのであれば、第2条目的の欄には、『建築物の設計・工事監理』の文言を入れておくようにしましょう。
なかなか聞きなれない言葉ですね。「定款の認証」とは、御社が作成した定款を公証人に確認してもらい、不備がないことを公的に認めてもらうことを言います。公証役場に予約をいれて、実際に公証役場まで行って、公証人にチェックをしてもらうことになります。
認証手数料として公証役場に5万円の手数料を支払います。
定款の認証が終わったら、法務局に提出する登記申請書類の作成に取り掛かります。
「取締役会を設置するのかしないのか」「募集設立か発起設立か」によって申請書類が変わってきます。また『印鑑証明書』や『払込を証する書面』など用意する書類は、多岐にわたりますので、よほど慣れている方でない限り専門家にお任せするのがよいでしょう。
書類の種類や書類の記載例が、法務局のホームページに掲載されています。参考にしてみてください。
登記申請書類が完成したら、法務局に提出しましょう。法務局への申請手数料は15万円かかります。また郵送でも受け付けてくれます。
登記申請書類を申請してから2週間程度で登記簿謄本が出来上がります。もっとも完了したことのお知らせや、通知はないので、法務局に連絡するなどして登記が完了したことをご自身で確認しましょう。
以上が会社を設立する際の大まかな流れです。建築士事務所登録をするには、このあとに、建築士事務所登録を申請するための書類の作成や提出が必要になります。
第4章までは、建築士事務所登録を主に解説してきましたが、第5章は、建築士事務所の入札参加資格についてです。「役所の仕事はしない」「都や区市町村とは縁がない」という方には必要ないかもしれませんが、実は、弊所には「建築士事務所として入札参加資格がほしい」という問い合わせも結構あるのです。
以下では、簡単に建築士事務所の入札参加資格について、解説いたします。
東京都または東京都内区市町村が発注する「庁舎設計」「学校設計」「病院設計」の仕事を請け負うには、入札参加資格が必要です。入札参加資格とは、文字通り入札に参加する資格のことをいうのですが、この入札参加資格を取得するまでの手続きがかなり大変です。
なお、東京都や東京都内区市町村が発注する「建築物の設計、監理及び耐震診断調査」を行うには、建築士事務所の登録がなされていることが、大前提となっています。
以下では、御社が入札参加資格を取得するまでの流れを説明いたします。より詳しく知りたい方はこちらの入札参加資格申請専門のホームページをご覧ください。
(1)電子証明書・ICカードリーダの取得
東京都または東京都内区市町村の入札に参加するには、電子証明書やICカードリーダを取得する必要があります。なぜなら、東京都内の入札はすべてパソコンを使って行われる電子申請だからです。
この電子証明書やICカードリーダを取得するのにも、住民票や印鑑証明書・登記簿謄本などの書類が必要です。また、申し込みをしてから御社に電子署名書・ICカードリーダが届くまでに2週間程度かかります。
これらの知識についても、きちんとした専門家の判断を仰ぐようにした方がよいかと思われます。弊所では、日本電子認証(株)のAosignカードを入手していただくようにしています。
(2)パソコンの設定・ソフトウエアのインストール
上記のように東京都内の入札は、すべて電子申請にて行われるので、そのためのパソコンの設定・ソフトウエアのインストールなどの作業をおこなわなければ入札参加資格を取得することはできません。
パソコンの設定などに手慣れている方は、大丈夫かもしれませんが、手順書などを見てもわからない人の方が多いようです。この点についても、ご自身でなされるよりも、わかる人に手伝ってもらう方が時間と労力の短縮になると思います。
(3)データ入力・データ送信
御社の従業員の人数や、売上高、納税額、過去の実績などを電子申請システムに入力し、送信します。障害者雇用の有無やISO関連の取得の有無など、細かいところまで記入が必要になりますので、事前に準備をしておくことをお勧めいたします。
(4)必要書類の郵送
貸借対照表・損益計算書などの決算書類や登記簿謄本を都庁や区役所に郵送します。
郵送してから2週間程度で「承認」「非承認」の結果通知が届きます。「承認」となれば、晴れて入札参加資格を取得できたことになります。
以上、御社が入札参加資格を取得するまでの流れについて、解説してきました。文章で眺めると、「簡単」なように思われるかもしれません。
しかし、すべての手続きを自分一人でやろうとすると、いくつもの手引きを読み込まなければならなかったり、カスタマーセンターに何回も問い合わせをしたり、とても時間と労力を費やす作業になること間違いありません。
入札参加資格申請は、申請自体はもちろんのこと、申請前の「電子証明書の取得」や「パソコンの設定」など、やり慣れない方にとってはとても難しく感じる事前準備があります。その点についても十分な考慮が必要です。
入札参加資格申請についての実績豊富な行政書士に相談しながら、行っていただくことを強くお勧めいたします。
「建築士事務所登録・独立開業・徹底解説」を最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。どうだったでしょうか?少しは、皆さんのお役に立てましたでしょうか?
といった理由で、弊所に建築士事務所登録をご依頼していただけるお客様は、たくさんいらっしゃいます。なかには、はじめての経験で全く知識がなく困ってしまっている方もいました。
横内行政書士法務事務所では、数多くの案件を実際に申請しています。安心してお問合せをしてください。
登録手数料 | 行政書士報酬 | 合計(税抜) | ||||
一級建築士事務所登録 | 18,500円 | 100,000円 | 118,500円 | |||
二級・木造建築士事務所登録 | 13,500円 | 100,000円 | 113,500円 |
行政書士報酬(税抜) | ||||||
電子証明書・ICカードリーダ取得 | 30,000円 | |||||
パソコンの設定(日当) | 20,000円 | |||||
入札参加資格申請 | 100,000円 |
行政書士報酬(税抜) | ||||||
定款作成・認証 | 120,000円 | |||||
登記申請 | ※提携司法書士をご紹介いたします |
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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