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はじめて建設業許可を取得する場合、ほとんどの事業者さまが「一般建設業許可」を取得することになると思います。もちろん、すぐに「特定建設業許可」を取ることができないわけではありませんが、まずは、「一般建設業許可」を取得してから、段階を踏んで「特定建設業許可」の取得に進むのが通常のようです。
今回は、建築一式工事の一般建設業許可を取得してから3年程度経過した不動産会社さまからのご依頼です。建設業許可を取得できるのは「建設業者」だけではありません。特定建設業許可も同じです。この不動産会社さまは、「工事を請け負うことはない」とのことでしたが、他社との差別化や銀行融資の観点から、一般許可を特定許可に変更したいとのことでした。
以下、詳細な事案をご紹介いたします。
会社所在地 | 東京都新宿区 |
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業種 | 建築一式工事業 |
相談内容 | 東京都知事の建築一式工事の一般許可を取得して3年経つが、そろそろ一般許可を特定許可に変更したい。大きい工事を請け負うわけではないが、うちのような不動産会社でも特定建設業許可を取得できるのか? |
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申請内容 | ・般特新規申請(建築一式工事) |
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「不動産会社だから...」「工事を請け負っていないから...」という理由で建設業許可を取得できないということはありません。建設業許可の要件を満たしていさえすれば、建設業者でなくても、工事を請け負わなくても、建設業許可を取得することができます。
「建設業者として工事を請け負っていなければ、建設業許可を取得できないのか?」という質問を過去に何回か受けたことがありますが、あくまでも重要なのは、許可要件を満たしているかです。
一般許可を特定許可に変更するにあたって、ポイントとなるのは、『技術者の要件』と『財産的要件』の2点です。この事業者さまの場合、以前から弊所にご依頼を頂いており、一級建築士が在籍していることは確認済みでした。また、決算変更届も毎年弊所が提出していたので、財産的要件を満たしていることも確認済みでした。
上記のように、特定建設業許可の要件を満たしていることは確認済みでしたので、すぐに書類作成→都庁への申請と作業を進めることにしました。
特定建設業許可を取得する際のもっとも重要な点は、特定許可を取得するための特殊な要件である「技術者の要件」と「財産的要件」の2つを、いかにして証明していくか?という点につきます。
そこで、以下では、特定建設業許可を取得するための具体的な手順と題して、どのように各要件を証明していくかについて、掘り下げて解説していきたいと思います。
技術者の要件 | 1級の国家資格者が常勤していること |
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財産的要件 | 1.欠損比率20%以下 2.流動比率75%以上 3.資本金額2000万円以上 4.自己資本4000万円以上 |
どんなに「特定建設業許可を取得したい!」といっても1級の国家資格者がいないと特定建設業許可を取得するのはとても難しいです。これから特定建設業許可の取得したいという事業者さまは、とにかく「1級の国家資格者の雇用」に全力を挙げて取り組んでください。
本件のように、建築一式工事の一般許可を特定許可に変更する際に必要な国家資格は
です。上記の資格者が在籍していなければ、建築一式工事の特定建設業許可を取得することは、かなり難しいと言わざるを得ません。
この会社には、一級建築士が在籍していたので、一級建築士の資格を使って、建築一式工事を特定許可に変更することにしました。
特定建設業許可を取得する際に、技術者の国家資格のほかに、もう1つ注意しなければならない点を挙げるとすれば、それは、技術者の常勤性の資料ですね。すでに、一般の建設業許可を持っているので、あまり気にかけないところではありますが、技術者の常勤性は、許可要件の1つとなっているので、忘れないようにしましょう。
この事案では、一級建築士の方の
ので、技術者の常勤性のを証明しました。健康保険証に事業所名が入っていない場合には、健康保険厚生年金保険の標準報酬決定通知書や住民税特別徴収通知書(徴収義務者用)などの書類が別途必要になります
結論から言うと、この事業者さまの場合、特定建設業許可に必要な財産的要件を何の問題もなくクリアしていました。もっとも他の事業者さまの中には、この財産的要件をクリアするのが難しいという方もいらっしゃるようです。
1.欠損比率
欠損比率とは、繰越利益剰余金の負の額から資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金を引いた額を資本金で割った数値を言います。
この数値が20%以下であることが必要です。
2.流動比率
流動比率とは、流動資産合計を流動負債合計で割った数値を言います。
この数値が75%以上であることが必要です。
3.資本金額
資本金は2000万円以上であることが必要です。
4.自己資本
自己資本とは貸借対照表の純資産合計を指します。この純資産合計が4000万円以上あることが必要です。
なお、上記1~4までの要件は、申請時直近の確定した決算の中の貸借対照表で満たしていることが必要です。また、1.欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金、利益準備金、そのほか利益剰余金の合計が、繰越利益剰余金の負の額を超える場合には、要件を満たしているので、1の計算式を使う必要はありません。
この事業者さまは12月末決算でした。なので、直近の確定した決算(12月末の決算)で上記の4要件を満たしていなければなりません。
ここで改めて、決算変更届の重要性について、お話をさせて頂きます。御社は決算変更届を滞りなく毎事業年度4か月以内に、都庁に提出していますか?
この事案のような般特新規申請(一般建設業許可を特定建設業許可に変更する)の場合、特定建設業許可の財産的要件を満たしているか否かは、直前の確定した決算の貸借対照表によって確認します。そして、その判断のもとになるのが、都庁に提出している決算変更届(事業年度終了届)ということになります。
もし仮に、決算変更届を都庁に提出していなかったとしたら、決算変更届の作成・提出から始めなければなりません。このように、決算変更届が出ているのと、そうでないのとでは、特定許可を取得するまでに手続きの流れが大きく変わってきてしまうことをご承知おきください。
上記のような資料の準備を行い、無事、建築一式工事の特定建設業許可を無事に取得しました。
この案件は「筋のいい事案」であったことは間違いありません。なぜなら、特定建設業許可取得に必要な「技術者の要件」と「財産的要件」がともに備わっていたからです。難しくないといえば嘘になりますが、すんなり申請が通った事案です。
もっともこれは、一般建設業許可を取得後、特定建設業許可を取得するために数年にわたって準備してきた賜物です。
①一級建築士の方を雇用したのも、②一般建設業許可取得後、比較的早い段階で増資をし、特定建設業許可に必要な財産的要件を満たしていたのも、③決算変更届を毎年、期限内に提出していたのも、すべて特定建設業許可を取得するための事前準備といっても過言ではありません。
これから特定建設業許可を取得したいという人は、ぜひ、この3点(①~③)を真似してみてください。
もちろん、「今すぐにでも特定許可が欲しい」という方が、時間をかけて準備するのは無理かもしれません。しかし、どんなに特定許可が欲しくても、1級の国家資格者および、欠損比率などの財産的要件を満たしていない限り、特定許可を取得することはできません。
もしこのページを最後までお読みになられた方で、特定建設業許可取得に前向きな方がいらっしゃれば、なるべく早く準備にとりかかかってください。
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