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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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このページは、「何がなんでも、急いで『特定建設業許可』を取らなければならない」という事業者さまのために記載しました。特定建設業許可を取得するには、「技術者の要件」と「財産的要件」を満たさなければなりません。この2つの要件のうち、「少しでも早く特定建設業許可を取得するには、『財産的要件』をどのように証明していけばよいのか」という点について解説していきたいと思います。
まず、特定建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件を満たしていなければなりません。
この4つの要件を満たすことなく、特定建設業許可を取得することはできません。では、どのタイミングでこの4つの要件を満たしている必要があるのでしょうか?
特定建設業許可を取得したいと考えた場合、上記の財産的要件は、直前の決算で満たしている必要があります。
例えば、御社の決算が3月末決算であるある場合。3月末に締めた決算が5月末には確定し、6月の上旬に税理士さんから「決算報告ファイル」を頂くことになると思います。通常は、この「決算報告ファイル」の中にある、税理士さん作成の財務諸表を見て、特定建設業許可の4要件を満たしているかを確認します。
直前決算の「決算報告ファイル」を確認して、特定建設業許可の4つの財産的要件を満たしている場合には、すぐに特定建設業許可を取得することができます。この点については、特に問題がありませんね。
一方で、直前決算の数字では、特定建設業許可の4つの財産的要件を満たしていない場合。この場合には、来年の決算まで待って、来年の決算で特定建設業許可の4つの財産的要件をクリアできるように工夫する必要があります。
ほとんどの事業者さまが、来年の決算までに財産的要件を満たすようにして、来年の決算確定後に特定許可を申請するように準備します。この場合、御社の決算月が3月だとしたら、来年の3月末まで待たないといけません。
今期の決算で特定建設業許可の4つの要件を満たしていなかった場合には、通常、来年の決算までに何とか要件をクリアできるように増資を検討します。
では、「来年の決算まで待てない!工事はもうすぐに始まってしまう!今すぐにでも特定建設業許可を取らなければならない!」という場合にはどうしたらよいのでしょうか?
来年の決算まで待っていられないという場合は、
という方法を取ることができます!!
例えば、御社が3月末決算の会社だったとします。すでに確定している3月末決算の財務諸表を見ても、特定建設業許可の4つの財産的要件を満たしていない場合。本来であれば、来年の3月を待って、その時の財務諸表で財産的要件を満たしているのを確認したうえで、特定建設業許可を申請します。
しかし、「そんな悠長に待っていられない!」「すこしでも早く特定許可が欲しい!」という場合には、決算を3月末から6月末に変更するという方法を取るわけです。6月末に決算を変更して、6月末決算の時点で特定建設業許可の4つの財産的要件をクリアすれば、翌3月末を待たずに特定許可の申請をすることができます。
決算期変更後の初回の事業年度は4月1日~6月30日の3カ月間となりますが、翌年の3月末を待たずに特定建設業許可を申請できることになります。ということは、9カ月も早く特定建設業許可を取得することができるという計算になります。
決算期を変更し(決算を前倒しして)特定建設業許可を取得する場合の注意点は以下の通りになります。
特に、「登記簿謄本の資本金の変更」「定款の決算期の記載の変更」は、忘れがちなので注意が必要です。特定建設業許可申請の時にチェックされますので、忘れないようにしましょう!
「財産的要件を満たしていないので、特定建設業許可を取ることはできません」と言われて諦めてしまっていませんか?経験の乏しい行政書士さんや、建設業許可申請に詳しくない行政書士さんは、決算期を前倒しして少しでも早く特定建設業許可を取得するという方法をご存知ないかもしれませんね。
いままでの説明で、財産的要件を積極的に満たしたうえで、決算期を前倒しして、急いで特定建設業許可を取得するという方法があることがお分かりいただけたと思います。
とはいうものの、「実際にやる」となると、頭でわかっているのとは違って、なかなか難しいのではないでしょうか?「資本金変更届が必要なの?」「決算変更届はどのタイミングで必要なの?」「特定許可の申請書類はどのように作成すればよいの?」と疑問点が次々に湧いてきませんか?
横内行政書士法務事務所は、『決算期を変更(前倒し)して、税理士さんと調整の上、特定建設業許可の4つの要件を満たしたうえで、特定建設業許可を取得する』という手続きを何回も経験しています。そのすべてで、特定建設業許可を無事に取得しています。
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