
「資本金4000万円」もしくは「資本金2000万円+資本準備金2000万円」で、会社を設立することにより、初回の決算を待たず、特定建設業許可の財産的要件をクリアすることができる点について、行政書士が解説します。
■ 会社を設立して、すぐに特定建設業許可を取得したい
■ 決算未到来の状態でも、特定建設業許可を取得できるのか知りたい
■ 子会社や新規設立法人に特定建設業許可を取得させたい
ということでお困りの方はいませんか?
会社設立直後・初回決算未到来の状態でも、正しい準備をすれば特定建設業許可を取得することができます。このページでは、東京都の特定建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが、会社設立からわずか2ヶ月で特定建設業許可を取得した実例をもとに、初回決算未到来の会社でも特定許可が取れた理由とポイントを詳しく解説します。
■ 工事実績ゼロでも特定建設業許可を取得!経管・営技(専技)を外部招聘した成功事例【東京都】
■ 「決算期を前倒し」で特定建設業許可を最短取得!工期に間に合わせた成功事例【東京都】

東京都建設業許可取得の専門家。「工期に間に合わせるため、決算期を前倒しする手法を用いて特定建設業許可を取得」「工事実績ゼロの会社で特定許可取得に成功」「子会社設立直後、2か月で特定建設業許可取得」するなど、通常のケースでは、うまくいかない難易度が高い特定建設業許可の取得が得意。建設業許可の取得・維持の専門家としてクライアントからの信頼が厚い。
行政書士法人スマートサイドでは、「会社を設立して、すぐに特定許可を取得したい」「決算未到来でも特定許可が取れるか相談したい」「子会社に特定許可を取得させたい」という人のために、1時間11,000円の事前予約制の有料相談を実施しています。
過去の成功事例をもとに、技術者の状況・財産的要件・会社設立から許可取得までのスケジュールなど、御社の状況に合わせたご提案をさせて頂くことができます。お困りの際は、経験実績が豊富な、建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドにこちらのページからお問い合わせください。
法人設立直後でも特定建設業許可を取得できるのか?
相談者:建設会社社長
懇意にしている取引先から規模の大きい工事の受注について相談を受けています。ぜひ、弊社で施工したいところですが、特定建設業許可の取得がネックになっています。もし仮に、子会社を設立して、その子会社で特定建設業許可を取得することができると取引先からの依頼を断らずに済むのですが、法人設立直後に特定許可を取得することはできるのでしょうか?
回答者:行政書士
特定建設業許可の取得で重要なのは「経営業務管理責任者の要件」のほか「1級技術者の要件」および「財産的要件」です。会社設立段階で、すべての要件を満たしていれば、初回決算を待たずに、特定建設業許可を取得することできます。自社で特定許可を取ることができない場合、子会社を設立することによって、特定許可を取得するという方法は可能です。
今回のお客さまは、規模の大きい工事の受注が迫っており、既存の会社で特定建設業許可を取得しようとすると、株主の承諾や役員会議の結果を待つだけで半年以上かかってしまうという状況でした。しかし、そこまでの時間的余裕はありません。そこで、特定建設業許可を取得できる条件を最初から備えた子会社を新設し、設立後すぐに特定建設業許可を申請するという方法を選択されました。
| 相談内容 | 規模の大きい工事の受注が迫っている。既存会社での特定許可取得では時間がかかりすぎるため、特定建設業許可を取得できる子会社を新設したい。設立直後・決算未到来の状態でも特定建設業許可を取得することができるか? |
|---|---|
| 必要な手続き | 子会社設立+特定建設業許可新規申請 |
弊所にて対応した結果、「会社設立が5月末・特定許可の申請が7月上旬・特定許可の取得が8月初旬」という、会社設立後わずか2ヶ月足らずで、東京都の特定建設業許可の取得に成功しています。
「特定建設業許可を取得するために会社を設立する」という発想は、特定建設業許可の取得を最優先に考えた、計画的かつ戦略的なアプローチです。「会社を設立してから、どうやって特定許可を取るか考える」のではなく、「特定許可を取得できる会社をどう設立するか」を最初から逆算して設計することが、設立直後の最短取得につながります。

法人設立直後、初回決算未到来で特定許可を取得する際の注意点
法人設立直後に特定建設業許可を取得するには、通常の申請と異なるポイントがいくつかあります。とくに「経営業務管理責任者」「営業所技術者」「財産的要件」の3点が重要です。以下で、それぞれについて詳しく解説します。
経営業務管理責任者の要件
建設業許可を取得するには、「一般建設業許可・特定建設業許可」のどちらかにかかわらず、経営業務管理責任者の要件を満たしていることが必要です。経営業務管理責任者の要件を満たすには「取締役としての5年以上の建設業の経営経験を持つ人物が、常勤役員として在籍」している必要があります。
法人設立直後の会社の場合、法人設立直後なので、自社での取締役としての5年以上の経験はありません。そのため、他の建設会社で取締役としての5年以上の経験がある人を、取締役に招聘することで、要件をクリアする必要があります。
注意が必要なのは、「経営業務管理責任者の要件を満たしている」と思っていても、実際には要件を満たしていないケースがあるという点です。せっかく取締役に就任してもらったのに、後から「要件を満たしていなかった」とならないよう、事前に以下の点を慎重に確認する必要があります。
- 過去に在籍していた会社の登記簿謄本で、取締役としての在任期間が5年以上あること
- その在任期間中、当該会社が建設業許可を取得していたこと
営業所技術者(専任技術者)の要件
建設業許可を取得するには、「一般建設業許可・特定建設業許可」のどちらかにかかわらず、営業所技術者の要件を満たしていることが必要です。一般建設業許可の場合、国家資格を持っていなくても10年の実務経験を証明することによって、営業所技術者としての要件を満たすことができます。
しかし、特定建設業許可を取得するには、営業所技術者(専任技術者)として1級の国家資格を持つ人物が必要です。一般建設業許可の場合は2級の資格や実務経験でも要件を満たすことができますが、特定建設業許可の場合は1級の国家資格が必須となります。
法人の設立と同時に、1級の国家資格保有者を採用することが、特定建設業許可取得のための現実的な対策となります。
決算未到来でも財産的要件をクリアするには?
特定建設業許可を取得するには、以下の財産的要件を充足していることも必要です。この財産的要件は、直近の確定した決算の財務諸表の数字で判断されます。具体的には以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 欠損比率 欠損の額が、資本金の額の20%を超えないこと
- 流動比率 流動資産÷流動負債の比率が75%以上であること
- 資本金 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本額 自己資本が4,000万円以上であること
しかし、会社設立直後・決算未到来の場合は、確定した決算書がまだ存在しません。
この場合、「設立日時点の財務諸表」を申請書類と一緒に提出することになります。ここで重要なのが、設立直後は「欠損比率」と「流動比率」は問われないという点です。設立直後の会社には欠損も流動負債もないため、この2つは実質的にクリアしているものとして扱われます。
一方、「資本金2000万円以上」と「純資産4000万円以上」については、設立時点でクリアしておかなければなりません。つまり、設立直後に特定建設業許可を取得するためのカギは、会社設立時の資本金の設定にあります。
| (1)資本金4000万円で会社を設立する |
|---|
| 資本金を4000万円以上にして会社を設立することで、「資本金2000万円以上」と「純資産4000万円以上」の両方の要件を同時にクリアすることができます。もっともシンプルでわかりやすい方法です。ただし、資本金4000万円で会社を設立する場合、法務局に支払う登録免許税が約28万円となり、資本金2000万円で設立する場合(約15万円)と比べて、約13万円高くなります。初期費用としての差額ですので、設立前に確認しておくことをお勧めします。 |
| (2)資本金2000万円+資本準備金2000万円で会社を設立する |
|---|
| 資本金2000万円・資本準備金2000万円の合計4000万円で会社を設立する方法です。純資産の合計が4000万円以上となるため、財産的要件をクリアすることができます。資本金4000万円で設立する場合と比べて、登録免許税を約13万円抑えることができる点がメリットです。ただし、申請の際には資本金は登記簿謄本で確認され、資本準備金は定款で確認されます。定款に資本準備金の記載が必要になるため、会社設立の際に司法書士の先生と連携して、定款を適切に作成しておくことが重要です。 |
御社の手続きをサポートする「専門家チーム」の必要性
以上みてきたように、法人設立直後に特定建設業許可を取得するためには、行政書士だけでなく、司法書士、税理士、社会保険労務士との連携が不可欠です。最終的に東京都庁へ特定建設業許可を取得するための申請書を提出するのは行政書士です。しかし、申請書とともにさまざまな書類を提出しなければならないからです。
| 【専門家】 | 【サポート内容】 |
|---|---|
| 司法書士 | 法人設立登記・取締役就任登記。法人設立は司法書士の専属業務であり、経営業務管理責任者を設立時から取締役として登記しておくことが望ましい |
| 社会保険労務士 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入手続き。建設業許可の取得には社会保険への加入が必須であり、経営業務管理責任者と営業所技術者については、設立とともに会社の社会保険に加入し、その証明資料を都庁に提出しなければならない |
| 税理士 | 都税事務所への法人設立届の提出。東京都庁に建設業許可を申請する際、通常は法人事業税納税証明書が必要だが、決算未到来の会社はこれに代えて法人設立届の提出が必要となる |
| 行政書士 | 特定建設業許可申請書類の作成・申請。要件確認から申請まで、許可取得のための全体的なコーディネートを担う |
設立2ヶ月という短期間で特定建設業許可を取得できたのは、これらの専門家が緊密に連携し、それぞれの業務を同時並行で進めたからにほかなりません。「登記書類の作成→法人設立→社会保険加入→都税事務所への法人設立届提出→特定建設業許可申請」という一連の流れを、専門家チームがスムーズにつなぐことで、はじめて最短での取得が実現します。
行政書士法人スマートサイドでは、司法書士・税理士・社会保険労務士との連携ネットワークを活かし、法人設立から特定建設業許可取得までをワンストップでサポートしています。
特定建設業許可を取得したいとお考えのみなさんへ

会社設立直後・初回決算未到来の状態でも、正しい準備と要件の充足により、特定建設業許可を取得することは十分に可能です。
本件のように、「特定建設業許可を取得するために会社を設立する」という視点で、設立前から計画的に準備を進めることが、最短取得への近道です。とくに重要なのは以下の3点です。
■ 経営業務管理責任者の要件を満たす人物を、事前にしっかりと確認したうえで取締役に招聘すること
■ 営業所技術者(専任技術者)として1級の国家資格保有者を確保すること
■ 設立時の資本金を「4000万円以上」または「資本金2000万円+資本準備金2000万円」に設定すること
これらの準備を設立前から計画的に進めることができれば、設立後わずか2ヶ月での特定建設業許可取得も、決して夢ではありません。
行政書士法人スマートサイドには、「急いで特定許可を取りたい」「子会社に特定許可を取得させたい」「設立直後でも特定許可を取得できるか確認したい」といったご要望にも、対応できる経験と実績があります。特定建設業許可取得でお困りの方は、ぜひ【事前予約制】有料相談(1時間11,000円)お申込みフォームからお問い合わせください。














