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3つの変更届と般特新規申請を同時に提出し、特定許可を取得することに成功しました!!

すでに取得している一般建設業許可を特定建設業許可に変更する申請を般特新規申請といいます。

では、「般特新規申請をして、特定建設業許可を取得する際に、もっとも大事な要件は?」と聞かれて、即答できますか?答えは、『財産的要件』と『技術者の要件』です。

特定建設業許可を取得する場合と一般建設業許可を取得する場合とでは、『財産的要件』『技術者要件』が異なります。当然のことながら、特定建設業許可を取得する場合の方が、要件は厳しくなります。この2つの要件を満たしていないと、仮に一般建設業許可を取得できたとしても、特定建設業許可を取得することはできません。

では、特定建設業許可を取得する際に、他に注意すべき点は何でしょうか?

特定建設業許可を取得するには、決算変更届を筆頭に、各種変更届が滞りなく提出されていることが必要です。

今回の事案は、

  1. 決算変更届
  2. 専任技術者の変更
  3. 本店所在地の変更

の3つの変更届を提出し、同時に般特新規申請を行い、特定建設業許可取得に成功した事例です。せっかく、特定許可を取るのですから、タイムロスなく一気にまとめて処理できた方が、スピード感があっていいですね。

本事案の特殊性として、決算変更届を提出しなければならない理由・専任技術者の変更をしなければならない理由・本店所在地の変更をするに至った理由は、それぞれ微妙に異なります。その辺りについて以下、詳細に記載していきます。

2019年7月の申請実績

概要

会社所在地東京都江東区
業種建築一式工事・内装工事・建具工事
日にち

2019年7月

相談内容

相談内容

1件当たりの工事の金額が大きくなってきたので、特定建設業許可を取りたい。途中まで自分で調べてみたが、できそうにないので、専門家を探していた。

ネットで横内行政書士法務事務所を知ったので、ぜひお願いしたい。

申請内容

申請内容

・決算変更届

・専任技術者変更

・本店所在地変更

・特定建設業許可申請(建築・内装・建具工事)

弊所の対応とコメント

横内行政書士法務事務所の対応

今回の事業者さまも、インターネットを検索し、弊所のホームぺージをご覧になり、お問い合わせを頂いた事業者さまです。

特定建設業許可は、『財産的要件』と『技術者の要件』をクリアしなければ、どんなに頑張っても取得することができません。そこで、初回面談の際には、特定建設業許可取得に必要な4つの財産的要件をクリアしているか、1級の技術者が在籍しているかの2点を慎重に確認しました。

事業者さまからの説明で、上記2点はいずれも問題ないと判断しました。

一方で、面談を進めていくうちに

  • 直前の確定した決算での決算変更届が未提出であること
  • 建築、内装、建具の3業種すべてで特定許可を取得するためには、一部専任技術者の変更が必要になること
  • 本店所在地の変更を行っていないので、これを機に本店所在地の変更も行いたいこと

が判明しました。そこで、弊所では、特定建設業許可を取得するための般特新規申請のみならず、専任技術者の変更、決算変更届、本店所在地の変更もまとめて受任する運びとなりました。

(1)決算変更届の提出

般特新規申請をする際には、決算変更届を提出していることが必須です。その理由はなぜでしょうか?

1つは、「決算変更届は、建設業法上、事業年度終了後4か月以内の提出が義務付けられているから」です。「決算変更届の提出が滞っている」=「建設業法に違反している事業者」ですから、そのような法令違反業者に、新たに特定許可を認めるわけには行きません。

もう1つは、「直前の確定した決算の財務状況で、特定許可取得に必要な財産的要件を判断するから」です。

特定許可を取得するのに必要な財産的要件は、以下の4つです。

  1. 欠損比率→20%以下
  2. 流動比率→75%以上
  3. 資本金→2000万円以上
  4. 純資産合計→4000万円以上

これらの4要件は、事業者が自己申告するわけではありません。直前の確定した決算で上記4つの要件を満たしているか確認します。その確認のためには、直前の確定した決算の決算変更届を提出している必要がありますね。

本件では、平成31年3月末決算時点で、上記4要件を満たしておりました。しかし、決算変更届の提出が未提出であったため、決算変更届の提出も併せて行いました。

(2)専任技術者の変更

本事案の事業所さまは、

  1. 建築一式工事業
  2. 内装工事業
  3. 建具工事業

の一般建設業許可をお持ちでした。

一般建設業許可の専任技術者は以下の通りです。

  1. 建築一式工事業⇒一級建築士
  2. 内装工事業⇒10年の実務経験のある方
  3. 建具工事業⇒10年の実務経験のある方

この場合、建築一式工事業および内装工事業を一般許可から特定許可に変更するのは、問題ありません(一級建築士は、建築一式および内装の特定許可の技術者要件を満たしているため)。一方で、一級建築士といえども、「建具工事業」の特定建設業許可の技術者要件は満たしておりません。

事業者さまのご要望は、3つのすべての業種で特定許可を取得したいというものでした。この場合、専任技術者を1級の国家資格者に変更しなければなりません。

確認をしてもらったところ、この会社には、一級建築施工管理技士の方が在籍していました。

そこで、

  1. 建築一式工事業⇒一級建築士(従来のまま)
  2. 内装工事業⇒一級建築施工管理技士に変更
  3. 建具工事業⇒一級建築施工管理技士に変更

という変更届を提出することにより、3業種すべてにおいて、特定建設業許可に必要な技術者の要件を満たすように手続きを行いました。これで、3業種まとめて、特定建設業許可を取得できるようになります。

(3)本店所在地の変更

この事業者さまは、一般建設業許可を「登記上の本店所在地」にて取得していました。しかし、一般建設業許可取得後、「登記上の本店所在地」に変更はないものの、「事実上の本店所在地(新住所)」に移転して営業活動を行っていました。

この場合、すでに登録している(登記上の)本店所在地を、実際に営業活動を行っている(事実上の)本店所在地に登録しなおす必要があります。

登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合には、営業所の確認資料として

  • 営業所の写真

のほかに

  • 当該建物の賃貸借契約書の写し
  • 賃貸期間が自動更新になっている場合には、賃借料の領収書など

が必要になります(手引き参照)。

本件では、(事実上の本店所在地にある)営業所の写真は弊所で撮影し、建物の賃貸借契約書の写しは事業者さまに用意してもらいました。

(4)般特新規申請の準備

上記の(1)~(3)の準備をしたうえで、般特新規申請の準備を行いました。勘の良い方はすでにお分かりかと思いますが、特定建設業許可を取得するうえで必要な『技術者の要件』と『財産的要件』は、それぞれ、(1)と(2)ですでに確認済みです。また本店所在地も(3)の手続きで問題はありません。

そのため、般特新規申請の準備としては、住民票や登記されていないことの証明書など必要書類を集めること、申請書類を作成することの2点に絞られました。

(5)同時提出→無事許可取得

申請当日は、

  1. 決算変更届
  2. 専任技術者変更届
  3. 本店所在地変更届
  4. 般特新規申請

に必要な書類をすべて持参して、時間短縮のために1度の審査ですべてが終わるように工夫して、都庁の審査に臨みました。ここは行政書士の腕の見せ所です。

他のぺージにも記載していますが、「審査担当者にいかにストレスなく審査をしてもらうか?」「そのための書類をいかに整理して提出するか?」といった点については、常に意識して申請に臨んでいます。

そのかいもあって、審査は無事終了し、特定建設業許可を取得することができました。

コメント

特定建設業許可を取得する(般特新規申請をする)際に、もっとも注意して確認すべき要件は『財産的要件』『技術者の要件』であることは、冒頭にも記載した通りです。この点については、ご存知の方が多いようです。

『財産的要件』『技術者の要件』を満たしていないのに、一般建設業許可を特定建設業許可に変更することはできませんね。

一方で、特定建設業許可を取得するまでに至る、「必要な手続き」について、理解されている方は少ないようです。ある日、突然、なんの準備もなく特定建設業許可を取得できるわけではありません。

本件も、当初は「般特新規申請」のみのご依頼でしたが、いろいろと話しを進めていくうちに、変更届の提出が必要であることが判明したパターンです。この事業者さまのように、変更届提出の必要性については、理解されていない事業者は多いです。

本件では、「決算変更届」「専任技術者変更届」「本店所在地変更届」が必要になりましたが、他にも「資本金」「取締役」などの変更が必要になるケースも考えられます。このような細かい点は、やはり、専門家である行政書士が、「なぜ必要なのか?変更届を提出しない場合、どうなるのか?どういった不都合が生じるのか?」について理解したうえで、きちんと説明する必要があるように思います。

  • 急ぎで特定建設業許可を取得したい方
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