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上記のようなことで、お困りの人はいらっしゃいませんか?管工事は建設業許可の29業種のうちの1つですが、管工事の建設業許可を持っていないと、500万円以上の金額の工事を請負うことができません。
また、管工事には空調設備や給排水設備などの設備の販売・設置が伴うことがあるかと思いますが、工事の金額がどんなに小さくても販売や設置の金額と合算して500万円を超える場合には、建設業許可が必要になります。
このページでは、「個人事業主時代の7年+法人成り後の3年」の合計10年の実務経験を証明して、無事に管工事の建設業許可を取得した実績をご紹介させて頂きます。
専任技術者の10年の実務経験の証明 | |
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7年間の個人事業主時代の工事実績 | 法人成り後、3年間の工事実績 |
会社所在地 | 東京都葛飾区 |
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業種 | 東京都知事一般建設業・管工事 |
相談内容 | 他の行政書士に管工事の新規許可の取得をお願いしていましたが。なかなか作業を進めてくれず、進捗状況などの連絡もくれませんでした。新たに別の行政書士に依頼しようと思ってネットを検索したところ、スマートサイドのホームページがヒットしました。ホームページを見て、この事務所なら信頼できそうと思い、相談・ご依頼をさせて頂くことにしました。 |
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申請内容 | 建設業許可新規申請(管工事) |
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「前任の行政書士さんが、なかなか作業を進めてくれなかった」とのことだったので、面談の際に詳しく事情を聴きました。資格を持っている方がいなかったので、10年の実務経験の証明が必要となりました。
直接聞いたわけではないので、私の推測にすぎませんが、おそらく前任の行政書士の先生は10年の実務経験の証明の仕方、必要になる書類などを理解されていなかったように思います。
また、建設業許可を取得するためには、専任技術者の要件のみならず、経営業務管理責任者の要件も満たさなければなりません。
お客様に伺ったところ、前任の行政書士の先生からは、そのあたりの説明もまったくなかったようで、おそらく、建設業許可取得を得意としていない行政書士さんだったのかなとも思いました。
経営業務管理責任者の要件 | 5年間の建設会社の経営経験にて証明 | ||
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専任技術者の要件 | 10年間の管工事の実務経験にて証明 |
とはいうものの、面談の際には、10年の実務経験の証明は難しく、場合によっては許可申請を諦めていただくことになるかもしれない旨を丁寧に説明し、ご納得いただいたうえで、受任する運びとなりました。
このお客様の場合、請負工事の金額が500万円以上になることは、ほとんどないとのことでした。にもかかわらず、建設業許可を取らなければならない理由は、「許可を持ってないと元請から仕事をもらえない」ということでした。
このように最近では、実際に500万円以上の金額になるか否かにかかわらず、工事を施工する以上は、建設業許可を取得していることが当たり前、という風潮が強くなっているように感じます。
建設業法を順守し、グレーな状態をなくしたいという元請や取引先の意向が働いており、「500万円以上の工事をするかしないか」に関わらず、「許可を持っていないと、仕事を回してもらえない」という事情があるようです。
建設業許可新規申請の依頼を受けた場合に、まず行うのが、「法定必要書類の取得」です。新規許可申請に必要な法定書類は
が必須です(なお、現在、住民票は必要とはされていません)。
この事業者さまの場合、個人事業主であった時代の実務経験も併せて証明するため、『社長本人の印鑑登録証明書』が必要でした。
また、自己資本が500万円を下回っていたため『銀行の預金残高証明書』も必要でした。
さらに、『厚生年金被保険者記録照会回答票』も取得いたしました。
【必要な書類】 | 【必要な理由】 | ||
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社長本人の印鑑登録証明書 | 個人事業主時代の実務経験証明書を作成するため | ||
銀行の預金残高証明書 | 貸借対照表の自己資本(純資産)の額が、500万円を下回っていたため | ||
厚生年金被保険者記録照会回答票 | 10年間の実務経験のうち、法人設立後の常勤性を厚生年金の加入記録から証明するため |
なお、現在は、印鑑登録証明書の提出は求められていません。
このように、建設業許可取得の際に必要となる書類は、ケースによって様々です。会社の登記簿謄本や納税証明書のように必ず必要になる書類もあれば、銀行の預金残高証明書のように状況に応じて必要になる書類もあります。
上記の法定必要書類の収集に続いて、専任技術者の要件の証明の準備です。専任技術者の要件をいかに証明するか?が、この申請がうまく通るか否かの分かれ目ですので、まさに、大きな山場になります。
専任技術者の要件を証明するには
の2点に分けて考える必要があります。
【証明の種類】 | 【証明の内容】 | ||
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10年間の実務経験 | 実際に管工事を施工していたことを「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」によって証明します。原則として10年間の実務経験を証明する必要があります。 | ||
実務経験期間の常勤性 | 上記の実務経験期間中、会社に常勤していたことが求められます。そのため、会社に常勤していたことが分かる資料が必要になります。 |
以下、このお客様のケースに沿って、上記の書類をどのように準備したかについて、詳細に記載していきたいと思います。
(管工事120件分の通帳と請求書の準備)
法定書類を収集している間に、10年分の管工事の請求書と通帳を準備していただきました。月1件ペースで10年ですから、請求書120枚、通帳の入金記録120件です。
10年の実務経験の証明をするうえで、一番大変な作業です。請求書は、管工事であることが明確にわかる内容のもので、工事の場所や件名、期間の記載を求められることもあります。
「事業者さまに120件分をすべてご用意していただき、その内容を弊所で精査する」という役割分担で作業をしました。
(10年分の確定申告書+厚生年金被保険者記録照会回答票)
健康保険に加入したのが比較的最近であったため、10年分の「確定申告書」と「厚生年金被保険者記録照会回答票」で『実務経験証明期間の常勤』を用意しました。
「確定申告書」については、経理の方がしっかりと保管していたので特に問題はありませんでした。決算期との関係で「確定申告書」だけでは、10年の期間証明に至らなかったので、「厚生年金被保険者記録照会回答票」も準備しました。こちらも、きちんと厚生年金に入っていたので、特に問題は在りませんでした。
一通り準備が整ってから、都庁に申請に行きました。10年の実務経験の証明は、やはり厳しいです。都庁の審査担当者は、請求書と入金を1件1件確認し、「工事金額が少ないもの」「工事の請負とはいえないもの」は、工事の実績をカウントする際の件数から除外されてしまいます。
もっとも、この事業者さまの場合、許可をすでに持っている管工事業者からの入金が多数あり、仮に上記の「工事金額が少ないもの」などを除いたとしても、120件分の工事の記録が確認できたので、無事、申請を受理してもらうことができました。
今回のご依頼は、
など、かなり手の込んだ案件でした。
申請が難しかった点 | |||
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専任技術者の要件を証明するために、10年の実務経験の証明が必要であったばかりか、そのうちの7年間が法人成り以前の個人事業主時代の実績を証明しなければならなかった点。 | |||
健康保険への加入が比較的最近であったため、常勤性を証明するために「厚生年金被保険者記録照会回答票」および「個人事業主時代の確定申告書」が必要であった点。 |
もっとも、
など、実体としては要件を満たしていたので何とかなりました。
やはり、書類を捨ててしまったり、そもそも工事をあまりやってなかったりすると新規許可は難しいですね。逆に10年の実務経験の証明が必要でも1件1件丁寧に証明をしていけば、許可を取得できるということも言えます。
無事許可を取得できた理由 | |||
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実際に管工事を行っており、工事の期間、工事の実績数について、問題がなかったこと。 | |||
過去の実績を証明するための、「管工事の請求書+入金記録」をしっかりと保管してあり、しかも10年分を提出できたこと。 | |||
個人事業主時代の確定申告書など、昔の書類をファイルに入れて保管しており、証明にそれほど苦労がなかったこと。 |
建設業許可の取得は、誰でもできる簡単な手続きではありません。このケースのように、通常は必要とされない「銀行の預金残高証明書」が必要になったり、「厚生年金被保険者記録照会回答票」が必要になったりするケースがあります。
また、法人成りする以前の個人事業主時代の工事の実績や確定申告書の提出を求められる場合もあります。
などいらっしゃいましたら、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡下さい。みなさまからのご依頼を心よりお待ちしております。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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