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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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「どうしても、技術者要件を満たさない...」
「建築士や施工管理技士の資格者なんて、うちの会社に在籍していない...」
といった理由で建設業許可の取得をあきらめてしまってはいませんか?資格者がいなくても、10年の実務経験がなくても、専任技術者の要件を証明して、建設業許可を取得できる方法をご存知ないのかもしれませんね。
ところで、皆さんの中には、「建設会社しか建設業の許可を取得することができない」と勘違いしている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は、建設業をメインで行っている建設会社じゃなくても、建設業許可を取得することはできるんです!
今回は、宅建業の免許を持っている不動産会社の建設業許可(内装工事)の取得事例です。
実は、今回の申請実績でご紹介する会社のように
つまり、「建設業を主たる業務として行っているわけではない会社」でも、建設業の許可を取得することは可能です。弊所では、過去に何回も、工事実績のない不動産会社の建設業許可取得に成功しています。国家資格がなくても、10年の実務経験を証明しなくても、「ある条件」を満たしさえすれば、建設業許可を取得できてしまうんです!
特に、宅建業の免許を持っている不動産会社の中には、「資格者はいないし、工事件数もそれほど多くない」けど、「原状回復工事を自社で行う」「簡単なリフォーム工事は自社施工」という会社も多いはずです。
そういった会社では、仮に500万円以上の工事を施工することがなかったとしても「社会的信用」や「元請や取引先との信頼関係の構築」といった視点から、内装工事の建設業許可を取得しておきたいところですね。
今回の申請実績は、
にピッタリの申請事例です。どれか1つにでも当てはまる場合には、要チェックですので、ぜひ、このページを参考に建設業許可取得にチャレンジしてみてください。
会社所在地 | 東京都渋谷区 |
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業種 | 内装工事業 |
相談内容 | 内装工事業の建設業許可を取得したい。 (1)建設会社ではなく、不動産会社なので、「建築士や施工管理技士といった資格者」が会社に在籍していない。 (2)頻繁に工事があるわけでないので、過去の実績を証明できるかどうかも不安。 以上の2点を相談のうえ、可能であれば、東京都建設業許可を取得して欲しい。 |
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申請内容 |
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不動産会社の内装工事業の建設業許可は、過去に何度も取得したことがありました。不動産会社は宅建業がメインで、建設業(工事)を主に行っているわけではないので、専任技術者(工事の資格者)の要件で苦労することが多いです。
お電話で伺った際には、
とのことでしたので、まずは、弊所にお越しいただき、打ち合わせをおこなうことにしました。
打ち合わせでは、「会社の経歴」や「社長の取締役としての経験年数」などをヒアリングするとともに、社内に「特殊な学科(指定学科)」を卒業した人がいないかを伺いました。
すると、1名、専門学校の「建築科」を卒業している人がいるとのことでしたので、その方の資格をうまく証明できれば、建設業許可取得は可能であると判断しました。
「特殊な学科(指定学科)」の卒業経歴については、卒業証明書もしくは履修証明書が必要である旨、説明したところ「都内の専門学校なので、いつでも取りに行ける」との力強いご回答を頂きました。
その方は、すでに10年以上会社に在籍しているということだったので、「これなら建設業許可を取得することは可能である」と判断し、弊所で受任する運びとなりました。
本事案のような不動産会社の場合、あくまでもメインは宅建業ですから、社内に「工事の技術者」や「建設業の国家資格者」に該当する人は、なかなか、いないのが通常です。
それでは、どのように建設業許可を取得するための専任技術者の要件を証明していけばよいのでしょうか?
内装工事の専任技術者の要件を満たす国家資格者としては「建築士」や「建築施工管理技士」があげられます。これらの国家資格者は、資格さえあれば実務経験を証明することなく、専任技術者の要件が認められますので、まずは、「建築士」や「建築施工管理技士」といった国家資格を持っている人が社内にいないか?を確認するのが必須です。
通常の建設会社であれば、社員の中に「建築士」や「施工管理技士」がいてもおかしくありませんが、宅建業をメインで行っている不動産会社の中には、上記のような国家資格者はいないのが普通です。
この会社でも「建築士」や「施工管理技士」は在籍しておらず、建設業許可を取得するために「新たに資格者を採用する」のも難しいとのことでした。
それでは、地道に10年の内装工事の実務経験を証明していくといった方法はどうでしょう?
国家資格者がいない場合、10年の工事実績を証明していく方法は、専任技術者の要件を証明するための常套手段です。
しかし、ここでも「建設会社ではなく不動産会社である」といった壁が、立ちはだかります。この会社が、建設業をメインで行う建設会社であったなら、それなりの工事の実績があるはずですから、10年の実務経験を証明することは、そう難しくはないかもしれません。
しかし、この会社は従来から不動産業をメインとしており、工事の経験があるのはここ6~7年といった程度です。内装工事の経験がないよりは、良いですが、6~7年では、10年の実務経験を証明することはできません。
以上のように、「国家資格者もいない」「10年の実務経験も証明できない」ということになると、最後は「指定学科の卒業経歴+3~5年の実務経験の証明」といった方法しかありません。
指定学科とは、「環境科」や「土木科」や「建築科」といったように建築工事に関連する学科のことを言います。中学、高校、大学、もしくは専門学校でこの指定学科を卒業している経歴があると、10年の実務経験の証明を3~5年に短縮できるといった取扱いになっています。
なお、内装工事を取得する際の実務経験の証明期間が短縮される指定学科は、以下の通りとなっています。
建築学 | 環境計画科/建築科/建築システム科/建築設備科/建築第二科/住居科/住居デザイン科/造形科 | ||
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都市工学 | 環境都市科/都市科/都市システム科 |
うえの表にある通り、たとえば「環境計画科」「住居デザイン科」「都市科」といった学科を卒業している人が社内に在籍していれば、10年の実務経験を証明することなく、内装工事の建設業許可を取得することができる可能性が出てきます。
中学卒 | 指定学科卒業+実務経験5年 | ||
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高校卒 | |||
大学・短大卒 | 指定学科卒業+実務経験3年 | ||
高等専門学校卒 | |||
専修学校卒 | 指定学科卒業+実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば実務経験は3年) |
続いて、実務経験を証明しなければならない期間は、高卒や大卒といった学歴によって変わってきます。うえの表にある通り、中卒・高卒の場合、証明しなければならない実務経験は5年間です。
大卒・短大卒・高等専門学校卒の場合、証明しなければならない実務経験は3年です。
さらに専修学校(専門学校)の場合、証明しなければならない実務経験は5年ですが、高度専門士であればさらに3年に短縮されます(高度専門士であるか否かは、卒業証明書に記載されていますので、卒業証明書を確認しればわかります)。
平成22年に入社した社員の方が、専門学校の建築科を卒業されていました。かつ、その方は高度専門士でした。
ということは、上記の表にあてはめてみればわかる通り、内装工事の実務経験の証明は3年で足ります。
これは、すごい期間の短縮です。
国家資格者がいなければ10年の経験の証明が必要だったところ、指定学科(しかも高度専任士)の卒業経歴があったため、実務経験の証明が3年に短縮されたわけです。
この事案では、申請時点から遡って3年間の内装工事の実務経験を「請求書」+「通帳」で証明することによって、専任技術者の要件を証明することに成功しました。
それでは、専任技術者の要件を満たしたとして、経営業務管理責任者(=常勤役員等。以下「経管」と省略)の要件はどうでしょうか?
経管とは、建設業許可を取得する際の要件の1つです。専任技術者と並んで、とても重要な許可要件で、「専任技術者が工事の技術面での責任者」であるのに対して、「経管は建設業部門の経営の責任者」に該当します。
そのため
という、ハードルの高い要件が課せられています。
本件では、会社の登記簿謄本を確認したところ「取締役としての経験が5年以上」という要件を満たしていました。
また、「工事の経験があるのはここ6~7年程度」とのことで、社歴からすれば、工事の経験が浅い会社ということになるかもしれません。
しかし、経営業務管理責任者の経験を証明するには「取締役としての経験が5年以上あること」かつ「その間に工事の事績があること」の2つの要件を満たせばよいわけですから、「工事の経験があるのはここ6~7年程度」という状況であったとしても、取締役であった過去5年間の工事実績を証明することは十分に可能であるということになります。
この事案では、申請時点から遡って5年間の内装工事の経験を「請求書」+「通帳」で証明することによって、経管の要件を証明することに成功しました。
経管の要件 |
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専技の要件 |
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以上、この事案を振り返ってみると
経管の要件は
専技の要件は
を証明することによって、内装工事の許可を取得することができました。冒頭にか『国家資格がなくても、10年の実務経験を証明しなくても、「ある条件」を満たしさえすれば、建設業許可を取得できる!』と記載しましたが、社長はもちろんのこと、従業員の学歴(卒業経歴)によっては、本当に建設業許可を取得できることがお分かりいただけたと思います。
「従業員の学歴」というのは、意外と見落としがちですので、皆さんも、ぜひ、従業員の中に「土木科」「都市工学科」「環境科」「都市科」「住居デザイン科」といった特殊な学科を卒業している方がいないかどうか?確認を取ってみてください。
機械工学科の卒業経歴を使って、管工事の建設業許可を取得することに成功した事案です。管工事の専任技術者になるための必要な指定学科を、細かく記載していますので、管工事の建設業許可取得に興味のある方は、ぜひ、参考にしていただきたいページです。
本店所在地 | 内容 | |
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東京都 中央区 | 機械工学科の卒業経歴を使って、管工事の建設業許可を取得することに成功しました! (↑クリックすると、ページが移動します) |
電気工事の建設業許可を持っている会社が、社長の「電気科」の卒業経歴を使って、電気通信工事業の許可を追加で取得した事案です。
税理士さんにも、土建組合さんにも、相談したようですが、「どのような書類を準備すればよいかわからない」とのことで、このホームページ経由で、弊所にご依頼を頂いたお客様です。
本店所在地 | 内容 | |
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東京都 葛飾区 | 「電気科」の卒業証明書を使って、電気工事業に電気通信工事業を追加しました!! (↑クリックすると、ページが移動します) |
前任の専任技術者が亡くなってしまったため、建設業許可(とび工事)を維持するには、後任の専任技術者に交代せざるを得ません。
ただ、社内で、だれも専任技術者の要件を満たしそうになかったため、最後の手段として「指定学科」を検討したところ、社員の方の「建築室内設計科」という卒業経歴が役に立ったという事案です。
本店所在地 | 内容 | |
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東京都 渋谷区 | 専任技術者死亡6か月後に「許可を切らさず」新任者への変更に成功しました!! (↑クリックすると、ページが移動します) |
まったく工事の経験や実績のない不動産会社が、「経管」「専技」を新たに採用して建設業許可を取得した事案です。
工事の実績がなくても、要件を満たしている人を採用(リクルート)することによって、建設業許可を取得することは可能です!!
本店所在地 | 内容 | |
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東京都 豊島区 | 経管・専技を外部から招聘!工事経験の無い不動産会社の新規許可取得に成功しました! (↑クリックすると、ページが移動します) |
このページに記載した不動産会社と同様、宅建業の免許を持っている会社が、内装工事・建築工事の建設業許可を取得することに成功した事案です。
不動産会社にとって、内装工事や建築工事の許可は、あると便利です。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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